携帯電話基地局アンテナを設置させて欲しいとの依頼があり、現在、管理組合で検討しているところです。
当方は分譲マンション、築2年、戸数20、10階建です。月額12万円とのことで、修繕積立てに回せるので、個人的には賛成してもいいかなと思っていたのですが、他住人の話では、約50%は税金に持っていかれる、電磁波の体への影響、私産価値が下がる云々の話を聞いて賛成するか否かで迷っているところです。
既に設置済み物件の方、話はあったけど止めた方、の意見を聞かせていただければありがたいです。よろしくお願いいたします。
[スレ作成日時]2002-06-03 22:28:00
携帯電話基地局アンテナの設置のメリット・デメリット
725:
匿名
[2010-04-10 00:09:30]
アンテナは気持ち悪い
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726:
匿名さん
[2010-04-12 23:20:31]
携帯電話基地局設置業者ってのは人の迷惑考えない自己利益のみ考えるクズだな。お前らが腐れ話し持ってくるから、こっちは理事会開かなきゃいけなくなったりして対応に迷惑してんだ。てめえらの小さい脳みそで考えた大嘘の安全話は聞き飽きた。そんなに安全なら、てめえらの頭の上にアンテナ建てて移動基地局になりゃーいいじゃねえか。
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727:
匿名さん
[2010-04-14 21:59:48]
マンション標準管理規約では
(敷地及び共用部分等の第三者の使用) 第16条2 管理組合は、総会の決議を経て、敷地及び共用部分等(駐車場及び専用使用部分を除く。)の一部について、第三者に使用させる事ができる。 (対象となるのは、広告塔、看板等である。) 第47条3 総会の決議は、敷地および共有部分等の変更に該当するので、4分の3以上で決する。 (建替え決議でさえ5分の4以上であり、全員の決議が必要ではない。) 建物からすると広告塔も基地局アンテナも対して変わらない。 ただ、電磁波が心配なだけ。 |
728:
匿名さん
[2010-04-15 07:03:43]
そもそも、マンション標準管理規約は建物の維持、管理を目的としてしています。
広告塔、看板、携帯基地局アンテナの為に建物や敷地を第3者へ賃貸するような、収益事業を管理組合で行えることまで規定していないでしょう。 既に、広告塔や看板が設置されているマンションが有るのも事実だと思いますが、区分所有者が区分所有法と管理規約を理解していない為に、管理組合が勝手に多数決で設置してしまっただけで、共有部分の処分は区分所有者全員の合意が必要であることに違反しています。 過去の法律家さんのスレをよく読むと理解が深まります。 No.281 by 法律家A 2008-07-18 13:21:00 管理組合は、営利を目的として結成された、加入脱退が自由な団体ではなく、マンションという建物の本来の効用の維持・発揮のために組織することが強制された自治団体であり、その目的の範囲内で活動するべきものでしょう。基地局がいやなら出て行けと言うことは許されない、と考えます。 No.292 by 法律家 2008-09-22 19:36:00 共用部分の管理行為・処分行為の判定基準 当該区分所有建物の本来の効用を維持(増進・回復)するための措置であって、区分所有者らにとって、当該区分所有建物の管理のために行われることがあることが予め予測可能なものは、管理組合が行うべき管理行為として、区分所有法と管理規約にしたがって、多数決で決定できると解すべきです。まさにこのような管理に必要な措置を決定するために区分所有者の自治団体(=管理組合)が組織され、区分所有法はその団体自治のあり方を規定しているのだと思います。 逆に言うと、区分所有建物の本来の効用を維持(増進・回復)するための措置といえない措置はそのような団体自治の範囲外と考えるべきでしょう。また、間接的に建物の効用維持に役立つ措置といっても、間接的に役立つに過ぎない場合は、その範囲は社会通念によって制限されるべきでしょう。つまり、区分所有者の団体員となった者にとって、自分の意思に反してでも他の多数の意見に従わなければならない管理上の措置というのは、管理行為として通常予測されるものに限られるべきであり、通常予測できない措置についても多数決で決せられてしまうとすれば、区分所有者個々人が区分所有権を取得するに至った際の合理的意思を裏切ることになり、それは財産権の行使の自由が損なわれることにほかならないからです。 そこで、私の試論ですが、つぎのような措置・行為については、区分所有者の団体的意思決定の対象ではない、つまり管理組合の権限外として共有者全員の一致がなければならないものとすべきかと思います。 ① 本来の効用を犠牲にするだけの区分所有者に不利な変更(例:共用部分の一部を第三者に贈与すること) ② 共用部分の一部を区画して店舗に改造するなど、建物について分譲時には予定されていなかった効用を獲得するため、従来有していた効用を犠牲にする行為、すなわち、区分所有建物の性質に重要な変更を生じる変更(例:共用部分の一部を区画して店舗に改造して売却又は賃貸すること)。建物の共用部分の一部を携帯基地局に転換することは、これに該当するのではないでしょうか。 ③ その他、共用部分の処分と目すべき行為(例:第三者に対する期間3年を超える賃借権の設定—民法第602条—) ④ 当該区分所有建物の管理に関係のない措置(例:政治的意見表明や、特定の公職の立候補者や政党を支持する決議など) 建物の共用部分の一部を携帯基地局に転換し事業者に賃貸することは、通常、上記②と③に該当するのではないでしょうか。 |
729:
匿名さん
[2010-04-15 09:04:35]
>No.727 http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha04/07/070123_3/03-1.pdf サイトに マンション標準管理規約とNo.727 さんの文面を比較すると誤解を招く表現になっていますので指摘させて下さい。 >(敷地及び共用部分等の第三者の使用) >第16条2 >管理組合は、総会の決議を経て、敷地及び共用部分等(駐車場及び専用使用部分を>除く。)の一部について、第三者に使用させる事ができる。 >(対象となるのは、広告塔、看板等である。) 標準管理規約では (敷地及び共用部分等の第三者の使用) 第16条管理組合は、次に掲げる敷地及び共用部分等の一部を、それぞれ 当該各号に掲げる者に使用させることができる。 一管理事務室、管理用倉庫、機械室その他対象物件の管理の執行上必要 な施設管理事務(マンションの管理の適正化の推進に関する法律(以 下「適正化法」という。)第2条第六号の「管理事務」をいう。)を受 託し、又は請け負った者 二電気室○○電力株式会社 三ガスガバナー○○ガス株式会社 2 前項に掲げるもののほか、管理組合は、総会の決議を経て、敷地及び共 用部分等(駐車場及び専用使用部分を除く。)の一部について、第三者に 使用させることができる。 指摘事項 第16条の文面全体から理解できる事はマンションの維持管理に必要な人員、設備に必要な事務所や倉庫、機械室等の使用を許していると解釈すべきで、当然、2項もその目的の延長として、維持管理に必要な建物内の一部や敷地の一部を第三者に使用させると言う事で、決して、マンションの維持管理に必要としない携帯基地局アンテナの設置を対象にしていません。 考えられる一例としては、大規模修繕を実施する場合、資材の置き場、工事事務所の設置が考えられます。 >第47条3 >総会の決議は、敷地および共有部分等の変更に該当するので、4分の3以上で決す>る。 >(建替え決議でさえ5分の4以上であり、全員の決議が必要ではない。) 標準管理規約では (総会の会議及び議事) 第47条総会の会議は、前条第1項に定める議決権総数の半数以上を有す る組合員が出席しなければならない。 2 総会の議事は、出席組合員の議決権の過半数で決する。 3 次の各号に掲げる事項に関する総会の議事は、前項にかかわらず、組合 員総数の4分の3以上及び議決権総数の4分の3以上で決する。 一規約の制定、変更又は廃止 二敷地及び共用部分等の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わな いものを除く。) 指摘事項 基地局アンテナの設置の為に共用部分を携帯電話会社に賃貸する事は、敷地及び共用部分の変更ではなく、処分行為です。契約に際しては、借地借家法に従う、法的行為であり、簡単には契約解除が出来ない法廷更新があることを理解すべきです。 |
730:
匿名さん
[2010-04-15 21:57:37]
>>729
個人的な解釈をするのは結構ですが、重要な部分を見落としているようですね。 28ページにあえてコメントとして「広告塔、看板等」と書かれています。 更に有償か無償かまで使用条件を明らかにする事と書かれています。 よって、広告塔・看板は第三者に有償で貸してもいいということです。 有償の場合、その使用料を建物維持のため修繕費として使うことは何の問題もないはずです。 (管理組合の役員が個人的に流用するということは、もちろん犯罪になります) また、収益事業を管理組合で行ったらダメとも書かれていませんし、民法とか処分行為とか、いろいろ書かれていますが、これは法律家さんの個人的な持論です。 この標準管理規約というのは、マンションを管理するに法律をわかりやすくするため、民法その他法律を元に作られていますので、これが誤りであったとすれば法律そのものを見直しをするという事になります。 私は法律の専門家ではないのでこれ以上のことは分かりません。 異論があるのなら、国交省あるいは財団法人マンション管理センターに確認してください。 |
731:
匿名さん
[2010-04-16 00:56:31]
> No.730
>個人的な解釈をするのは結構ですが、重要な部分を見落としているようですね。 >28ページにあえてコメントとして「広告塔、看板等」と書かれています。 >更に有償か無償かまで使用条件を明らかにする事と書かれています。 個人的見解と思われても結構だと思います。アンテナの設置が問題となった時に、区分所有者がどのように判断するか? 自由だと思います。いろいろな見解を聞いて判断すれば良いと思います。 >よって、広告塔・看板は第三者に有償で貸してもいいということです。 区分所有法とマンションの管理規約がどのような範囲に適応されるかは、法律家さんの考えに私は賛成します。 マンションの標準管理規約を作成された方は、法律との整合性を調べていないと思います。でも、見解の相違が有っても良いと思います。それぞれの区分所有者が考えれば良いと思います。 >また、収益事業を管理組合で行ったらダメとも書かれていませんし、民法とか処分>行為とか、いろいろ書かれていますが、これは法律家さんの個人的な持論です。 ダメと書かれていなければ良しとするのは乱暴な結論の出し方だと思います。管理組合が組織された意味を考えた場合、法律家さんの意見に私は賛成です。これも、各々の区分所有者が考えれば良いと思います。 但し、携帯基地局アンテナを設置する賃貸借契約を結ぶ行為は管理行為ではなく、処分行為である事は、民法で規定されています。更に、借地借家法で賃貸借契約が締結されると契約の解除を一方的には出来ず、法定更新となり、契約は解除出来ない場合があります。広告塔、看板では、マンションに住む住民の中で、激しい意見の対立が無かったのでは? 法律的に問題が有ってもその時は見えなかったのでしょう。 北海道のマンションでの紛争は、取り止めようとしたら、賃貸借契約を締結していたので、契約解除が出来なくなり区分所有者が困ってしまったケースです。 区分所有者は、一旦契約したら、契約解除が非常に難しいことを知っておくべきです。 >この標準管理規約というのは、マンションを管理するに法律をわかりやすくするた>め、民法その他法律を元に作られていますので、これが誤りであったとすれば法律>そのものを見直しをするという事になります。 これには賛成出来ません。法律を見直すのでは無く、標準管理規約を訂正すべきと思います。法律が上位に有るべきです。 >私は法律の専門家ではないのでこれ以上のことは分かりません。 >異論があるのなら、国交省あるいは財団法人マンション管理センターに確認してく>ださい。 私も法律家では有りません。民法、区分所有法、管理規約、借地借家法でこの問題の解決方法は納得しているので、異論は有りません。私の解釈は 共用有部分だけを賃貸する事は出来ないと理解しています。 皆さんがどう思うのも自由です。私のマンションでは、理解してもらい、アンテナ設置を阻止しました。 |
732:
匿名さん
[2010-04-16 07:59:01]
>>731
集団で生活する上で、あらゆる規約があります。会社では社内規定、学校では校則など身近なものほど重要です。 マンションで暮らす上で、管理規約は最も重要なものです。 その管理規約は素人が作っており誤っているとかで、自分の都合のよい解釈により区分所有者の総意を無視しているのであれば、修繕積立金の増などの損害を与えてる可能性があります。 もし何らかの理由でアンテナ設置を阻止したいのであれば、まず総会で間違っているという管理規約第16条を変更をした上で、決議すべきと思います。 |
733:
匿名さん
[2010-04-16 08:32:26]
携帯基地局アンテナを設置すると賃貸料を得られますが、税務申告をどのようにしているのでしょうか?
収益を得られますが、コストが発生しません。なぜなら、固定資産税、都市計画税はマンションの区分所有者が支払っています。管理組合が事業主で賃貸料を受け取っていたら、収益のすべてが利益になります。 収益だけが発生して、それを得るためのコストが発生しない収益事業ですね。 もし、税金を支払っていない場合は、脱税になります。 既に、携帯基地局アンテナを設置されているマンションの管理組合の理事又は区分所有者の方で税務申告をどのようにしているのか教えていただけないでしょうか? |
734:
匿名さん
[2010-04-16 21:06:29]
>No.732
>マンションで暮らす上で、管理規約は最も重要なものです。 管理規約は大切ですが、それよりも上位に有る法律が区分所有法です。更に、その上に借地借家法、民法だと思います。法律上の食い違いが有る場合は上位の法律に従うべきです。だから、私は。区分所有法と民法、借地借家法に従います。 >自分の都合のよい解釈により区分所有者の総意を無視しているのであれば、修繕積>立金の増などの損害を与えてる可能性があります。 何で、マンションの区分所有者が携帯電話会社にアンテナ設置の場所を賃貸しなければならないのか、何で、管理組合が所有権に関わる事まで決められるのか、理解に苦しみます。 屋上の一部に携帯基地局アンテナを設置するには、アンテナの設置場所となる共用部分を専有部分に変更しなければなりません。更に、所有者でない、管理組合が携帯電話会社と賃貸借契約を締結する事になります。このような事は区分所有法では禁止しています。 携帯基地局を設置しなくても生活は変わりません。無理に設置をすえば、区分所有者同士で激しい意見の対立が起こります。法律家さんの法解釈に賛成します。私のマンションでは既に、法律家さんの意見に賛同してもらい、設置を断りました。 札幌のマンションのように裁判沙汰になり、紛争が起こるのは困ります。札幌のマンション管理組合は紛争解決の為に、弁護士を雇い、無駄なお金と時間、精神的苦痛を味わったと思います。前例に学び、携帯基地局は相当問題が多いので、紛争が生じたら、個人で解決するのは難しいです。危ない話には乗らないほうが良いでしょう。 >もし何らかの理由でアンテナ設置を阻止したいのであれば、まず総会で間違ってい>るという管理規約第16条を変更をした上で、決議すべきと思います。 私のマンションの管理規約は標準管理規約とは違います。看板や広告塔の表現は幸い有りませんでした。私たちの理解では、管理規約はマンションの維持管理だけに適用されると理解していたので、第三者に建物や土地の一部を賃貸借契約するのは行わない事になりました。 どうしても、この問題の白黒をつけたいのであれば、 ライオンズマンション定山渓一番館の屋根に携帯基地局アンテナが付いているか調べてみるのが良いと思います。 |
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735:
匿名さん
[2010-04-17 18:59:45]
>>734
紹介されたマンションには広告塔などが設置できない構造とか、何か特別な仕掛けがあるんでしょうか? 広告塔や携帯基地局アンテナがある設置されている分譲マンションは数え切れないほどありますが・・。 また、あなたのマンションの管理規約に看板や広告塔の表現は無いとの事ですが、無くて当然です。 勘違いされる人がいるので、コメントとして本文以外に解説という意味で書いているだけですから。 そもそも、この第16条の目的を勘違いされているみたいですが。 屋上に広告塔などを設置し、その使用料を建物修繕積立金の充当するためのものです。 私のマンションも想定外の補修(というよりもハトよけですが)があり、いまのところ積立金でまかなえますが、今後も想定外の出費が当然ありえます。 この場合、積立金の値上げが一般的ですが、必ずしも払えない人がいるでしょう。 こういう時のために、この条文があるのです。 札幌のマンションの件は良く分からないけど、契約したのなら有効でしょう? それなのにクーリングオフみたいに、契約を無かった事にしてくれなんて、携帯電話会社の方が被害者なのでは。 口約束でも、ちゃんとした契約になるのですから、契約する前にはきちんと内容確認しましょう。 ネットで調べた素人考えの理屈により、全員の承諾が必要とかで押し切る行動力があるのなら、総会で反対して4分の3以上の賛成者が出ないようにすればいいだけでしょう。 あなたのマンションには今後、広告塔など設置できないので修繕積立金が不足しない事を祈ります。 |
736:
匿名さん
[2010-04-17 21:21:11]
> No.735
貴方の主張はよく分かりました。これ以上は見解の相違なので敢えて反論しません。 判断はこのスレを閲覧されている方の判断に任せましょう。 |
737:
匿名さん
[2010-05-03 20:36:42]
電磁波反対の皆さんへ。
まず、電磁波(電磁波の一部を電波と言う)を良く知ろう。 電磁波と言うものは、電気と磁力があると必ず発生するものである。(中、高学程度で教わるはずですが・・・) また、電磁波は、身の回りに常にある物です。 (詳しく知りたい方は、総務省HPでも見てください。詳しく載っています) 日本国においては、【電磁波の一部を電波】と言い、国で定めるものとして使用規定を決めています。 日本国における規定については、WHOが規定している人的被害が発生するであろうとの見解を出した出力(強度)の50分の1が最高出力と規定されており、それを超える出力(強度)については厳しく罰せられる事となっています。 よって、日本国は法治国家である以上、この規定を厳守することが、各携帯会社の基地局に課せられる宿命ともいえるでしょう。 よって、逆を返せば、その規定を守っている部分に対して訴訟を起こしても100%負けが確定することとなります。 次に、身の回りの電磁波について語りましょう。 自然界には大量の電磁波が存在しています。(総務省HPを見てくださいね)よって、この点を言うと、次の様なナンセンスな反対声明をする人がいます。 【人的に作られた電磁波なので嫌だ】 これも、思いっきりナンセンスです。 蛍光灯は、皆さん使用していますよね??蛍光灯の原理とは、電気を通して光らすのではなく、電子を飛ばして 光らせているのです。(蛍光灯を割れば、+と-がつながっていない事は確認できます。) そのために、小型のトランスを装備し高圧を掛けます。 ここに、大量の人口的な電磁波は、発生しています。 でも、反対者の方のお宅にも、ましてや電磁波過敏症(大体、こんな病気は学術的な根拠が無いんですが)などと言う方のお宅では、平気で蛍光灯を使っています。 あれ???電磁波反対なんですよね???なんで蛍光灯使えるんですか???病気なんですよね???なんで蛍光灯には反応しないのですか???過敏症なる病気の方、お宅の行ってる病院、蛍光灯使っていませんか??なんで、電磁波過敏症の症状が出ないのでしょうか??? また、先にも申し上げた通り、電気を使用すればそこに電磁波は必ず発生するものです。 いま、私の目の前のPCも電源入っていますから、電磁波飛ばしまくりです。 あれ???電磁波反対者の方、よくPC使って書き込みできますよね???PCの電磁波だけは耐えられるのですか??? 電磁波による反対とは、これだけナンセンスの塊になりますので・・・ 持ち出さない方が得策でしょう。 |
738:
匿名さん
[2010-05-03 20:51:27]
分譲マンションとは、区分所有者がそれぞれ同等の権利があるわけですので、基地局設置についての賛成者、反対者共に発言をする権利もあります。
良く考えてください。全員の承諾(特に多人数のマンション)などとれますか?? 人それぞれの考えがあり、それを全てYES又はNOとできますか?? 出来るわけがない。だから多くのマンションでは、3/4の賛成規定を設けているのですよ。 携帯の基地局設置にあたっては、携帯会社は区分所有者にYESまたはNOを委ねているのです。 |
739:
匿名さん
[2010-05-03 21:28:40]
No.737
いくら、貴方が説明しても、電磁波が危険だと思っている人がいるのだから、いくら貴方が主張しても無駄です。 |
740:
匿名さん
[2010-05-03 21:30:29]
No.738
携帯基地局を無理して設置する理由が見当たらない。 |
741:
匿名さん
[2010-05-03 21:35:37]
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742:
匿名さん
[2010-05-03 21:44:47]
No.278 by A法律家 2008-07-14 18:02:00
札幌地裁判決によると、屋上を携帯電話会社に賃貸する契約であるようですが、建物の一部を特定して賃貸すれば、原則として借地借家法の適用があると考えられ、期間満了時の更新拒絶は正当事由がないかぎり有効とならず、法定更新される可能性がありますし、無理やり撤去を要求するれば、立退き料等を請求されるおそれもあります。携帯基地局は、設置にはかなりの工事が必要であり、他に設置場所を求めるとしても、その性質上その場所の確保が困難な事情もありえます。だからこそ、携帯電話会社も期間10年の契約をしたのでしょう。仮に、借地借家法の適用がないと解釈できるとしても、更新拒絶が権利の乱用であるとして、法的紛争が起こることは十分考えられます。 屋上使用料収入が得られることは重要でない、というときの「重要でない」というのは法律化特有の言い回しであり、分かりにくかったと思いますので、言い換えますと、使用料(賃料)収入のメリットがあるということは、共有者全員の同意が必要である処分行為なのか、あるいは管理組合の多数決で少数の反対意見を無視できる管理行為なのかとは「関係がない」と言う意味です。 ちなみに私はマンション管理士でもありますが、マンションの共用部分に他人の権利を設定して収益を図るということは、管理組合が多数決で決定できる範囲を越えていると思います。また賃料収入が得られるということは、それに対応する負担があるからでしょう。 賃貸部分は、他人の占有する場所に変わり、区分所有者らのが自ら使用できなくなることは当然ですし、電波の人体への影響を別としても、設置工事に伴いマンション躯体への工作の必要性とその影響、屋上の一部に対する荷重増加と強度の問題、建物最上部の重量増加に伴う耐震性への影響、架台設置部分の防水層への影響、屋上防水のためのメンテナンスの手間と費用の増大、基地局設備のメンテナンス不良に伴う事故とそれに対する責任問題が生ずる可能性、新たな電源確保の問題等です。 |
743:
匿名さん
[2010-05-04 09:50:58]
>>737
>よって、逆を返せば、その規定を守っている部分に対して訴訟を起こしても100%負けが確定することとなります。 ところが、「勝ち」となっちゃった例がフランスにはあります http://www.next-up.org/pdf/France_Versailles_Court_Of_Appeal_Judgement... 一概には言えません。 |
744:
匿名さん
[2010-05-04 17:42:33]
No.738
業界の方のこの掲示板を支配しているように思います。 >良く考えてください。全員の承諾(特に多人数のマンション)などとれますか?? >人それぞれの考えがあり、それを全てYES又はNOとできますか?? >出来るわけがない。だから多くのマンションでは、3/4の賛成規定を設けているのですよ。 よく考えてください。何でもかんでも理事会で決められるとなったら、大変な事になります。 理事会が出来る事はマンションの維持管理です。 マンションの敷地に余裕があったらその一部を売却したり、修繕積立金を利用してリスクが有っても投資を行う事も多数決により管理組合で出来ると思いますか? No.278 by A法律家のように >マンションの共用部分に他人の権利を設定して収益を図るということは、管理組合>が多数決で決定できる範囲を越えていると思います。 もっと、単にお金の事だけを考えずに、全体を眺めて投稿したら如何ですか? |