携帯電話基地局アンテナを設置させて欲しいとの依頼があり、現在、管理組合で検討しているところです。
当方は分譲マンション、築2年、戸数20、10階建です。月額12万円とのことで、修繕積立てに回せるので、個人的には賛成してもいいかなと思っていたのですが、他住人の話では、約50%は税金に持っていかれる、電磁波の体への影響、私産価値が下がる云々の話を聞いて賛成するか否かで迷っているところです。
既に設置済み物件の方、話はあったけど止めた方、の意見を聞かせていただければありがたいです。よろしくお願いいたします。
[スレ作成日時]2002-06-03 22:28:00
携帯電話基地局アンテナの設置のメリット・デメリット
664:
ビギナーさん
[2009-05-01 13:36:00]
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665:
匿名
[2009-05-01 19:36:00]
賃貸ですか?
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666:
匿名さん
[2009-05-01 22:17:00]
うちもアホな理事長が基地局契約しちまって屋上に重量物乗っけちまった。
地震のときの揺れ方が変わったよ。 今までは下が揺れていた。今は上も揺れている。揺れがおさまるのに時間がかかるようになった。 |
667:
匿名さん
[2009-05-03 13:47:00]
ちなみに携帯基地の月額家賃って、今日日、おいくらなんですか?
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668:
匿名さん
[2009-05-06 17:14:00]
358です。本当はもう少し前にご報告したかったのですが、はっきりしてからと思っていたのと、家の事情で遅くなりました。すみません。
詳細は省きますが、 実は昨年12月に入りまして、前回の決議撤回の臨時総会の案内がありました。委任状のほかに「議決権行使書」も付いていて、賛成か反対かで提出することも可能となりました。 今回、これで賛成で可決してしまったら大変なので、最上階者だけでも意見を統一すべく無効を訴えようと話しに伺いました。そしたら総会の3日前に同じ階の方が弁護士に相談をしてくれて、とりあえず今回は決議を撤回させた方がいいでしょう、とのことで上層階だけでも意見をまとめた方がいいということで、10階以上に今回の経緯(40名が委任状により賛成となってしまったこと、決議前に重量の虚偽回答、契約書なしの決議、建物の安全の確認がとれていないこと、設置されたマンションの電磁波の数値は出さない、居住者の前に町会長の許可をとっていた等)の説明にまわりました。 うちも親のマンションなのですが、年配の方はやっぱり文書だけでは理解できず、説明したら理解してくれた方や、前回は理事長が賛成か反対かも確かめずに委任してしまったので、今まで理事会は出ていなかったけど今回は出席します、という方。ありがとうとお礼を言われたり、理事会にはこういう風な意見を言った方がいい、と意見や札幌地裁の判決文を持ってきてくださる方もいました。 臨時総会も年末の平日の夜間だというのに20名が集まり、今回は表だって反対してくれる人もたくさんいましたので、議決権も含め反対ゼロ・棄権が3名で、なんとほとんどが決議撤回に賛成となったんです。やはり前回はあれで決まってしまうとはみんな思っていなかったようです。(一度、説明会を開催しただけで決議) 総会前には、決議の無効はもちろん、契約書の写しを居住者全員に配布すべきであること、その際には設置物の名称および重量の明記、補償、建物の安全性の確認をとること等も要求しました。(電磁波で話を進めるのは難しいので) 設置の件は再度理事会が議題にあげるかどうかを決めるということでしたが、ドコモに結果を伝えたところ、1月下旬に正式にこのマンションでは設置が不可能と判断しましたので他で探します。という回答書が配られました。 今回、どのように対処したらいいのか全くわからなかったところ、法律家様はじめアドバイスをいただいたおかげで、このような結果になったと思います。 ありがとうございました。報告が遅くなり申し訳ありませんでした。 |
669:
匿名さん
[2009-05-06 18:48:00]
マンションに基地局を建てようとするのは、もうやめてほしいですね。
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670:
反対派
[2009-06-04 01:51:00]
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671:
匿名さん
[2009-06-06 09:28:00]
だって管理会社は儲かるんだもん。
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672:
関係者
[2009-09-02 21:01:48]
誤った情報はいけません。
管理会社さんには一切見入りはないです。 将来の修繕時の一時金のことを考え、そのメリットを考えてのこと。 それ以外なにもないと思いますよ。管理会社のみなさんどうですか? |
673:
匿名さん
[2009-10-26 11:34:28]
建物が傷むようなネタを持ってくること自体が問題なのである。やめてくれ。
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674:
匿名さん
[2009-11-25 06:43:44]
携帯会社が管理会社を介して話をもってくる。おかしいじゃないか。
直接交渉の結果月額45万円もらってるマンションがあるぞ。 |
676:
電磁波浴び
[2010-01-10 23:17:49]
危険 資産価値落ちるのでは
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677:
匿名さん
[2010-01-11 10:41:08]
落ちます。特に上のほうを買う人は激減すると思います。
近所からも白い目で見られます。 |
678:
匿名
[2010-01-12 06:23:42]
一人でも反対者がいたら取付出来ないのでは?
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679:
匿名さん
[2010-01-12 14:52:16]
区分所有者は強欲で悪質な携帯電話基地局設置業者、それを紹介する管理会社からの話に乗ってはいけません。大体、訪問して来る人達が区分所有者へ利益が有る話を持って来ません。彼らにとってうまい話だから、持ってくるのです。うまい話には問題があります。なぜ、管理会社が口利きをするのかも、良く考えるべきです。携帯電話会社と管理会社に絶大な旨みが有るとしか考えられないでしょう。
①マンションの所有者がその専有部分を売買、賃貸する場合は専有部分と共用部分を切り離して売買、賃貸する事はできません。一体として処分しなければなりません。 ②管理組合が屋上の一部を携帯基地局として携帯電話会社に賃貸するのは違法です。すなはち、共用部分である屋上の一部を携帯基地局を設置するには、共用部分を専有部分に変更し、更に、その部分を携帯電話会社に賃貸するのです。このような権利関係に関わる、契約は区分所有法では述べられていません。個々の区分所有者が出来ない事がなせ管理組合が出来るのですか? ③区分所有法で規定されていない権利については、民法や借地借家法に戻らなければなりません。 ④携帯電話会社や、管理会社の法務担当はこの事をよく知っていますが、表に出して話す事は有りません。もし、一般の人達が知ってしまったら、区分所有者、全員の合意が無ければ、マンションの屋上に携帯基地局を建てられないからです。しかしながら、全員の合意が有るのだと、勝手にみなしてしまい、管理組合とうまく契約してしまえば、後は、管理組合と区分所有者の問題として知らぬ不利が出来ます。 とにかく、うまい話など有りません。自宅に訪問してくる業者で話を聞いて良かった事が有りましたか? 老人などはいつも詐欺にあっていますね。 |
680:
匿名
[2010-01-12 15:51:20]
結論 一人でも反対者がいれば携帯アンテナ基地は設置できないということですね。
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681:
匿名さん
[2010-01-12 23:46:05]
<No.680
その通りです。区分所有法では、共有部分だけを売買や賃貸できません。必ず、専有部分と一緒で無ければ売買、賃貸借契約を第三者と締結出来ません。 注意しなければいけないのは、管理組合の理事が区分所有法を理解していないのが問題です。 区分所有者全員の合意が必要である事を無視して勝手に携帯電話会社と携帯電話基地局設置の賃貸借契約をしてしまうのは違法です。 いったん契約してしまうと、携帯電話会社は区分所有者の全員の合意が有ったと解釈して契約の有効性を主張してきますから、携帯電話会社と契約履行に関する裁判沙汰になり、管理組合では解決出来ない問題に発展します。 だから、管理組合はマンションの権利関係に関わる問題には関わってはいけません。区分所有者それぞれが対応すべき問題です。個々の方々の所有権を多数決では決められないでしょう? |
682:
晴海トリトンサイド住人
[2010-01-13 15:14:55]
二年前の入居時に電波の入りが悪く、Docomoに変更したものです。
IPhoneに今月機種を変更した後にこのスレッドを発見しました。 電波の入りは2年前に改善をするという回答があったものの相変わらずDocomoに比べ劣るもので、友人との電話は不可能に近い感じです。(30秒以内に切れる) Softbankに問い合わせをし、オペレーターよりマネージャーらしき担当者と話しましたが、以下の回答を得ました。 ①商業施設としての補助アンテナの設置はあるが住居施設への設置は有り得ない。 ②アンテナを立てるような提案はTOKYO TOWERSへはした履歴はない。 ③担当営業へのコンタクトはsoftbankのユーザー側からは出来ない。 ④対策まったく無しで、契約の破棄は出来ない。(違約金を払う場合を除く) どのような話が管理組合側とされたのかは不明ですが、iPhoneの晴海トリトン側の使用は会話をしたい方には絶対にお勧めできません。Docomoのほうがましでしたが、AUはいかがなものでしょうか? |
683:
匿名さん
[2010-01-15 23:06:49]
結論 一人でも反対者がいれば携帯アンテナ基地は設置できない。
管理組合と携帯電話会社はよく理解しなさい。 |
684:
匿名さん
[2010-01-15 23:56:32]
建物の区分所有等に関する法律
(共用部分の持分の処分) 第15条 共有者の持分は、その有する専有部分の処分に従う。 2 共有者は、この法律に別段の定めがある場合を除いて、その有する専有部分と分離して持分を処分することができない。 http://www.houko.com/00/01/S37/069.HTM#s1.1 区分所有者が、出来ない事が、管理組合には出来てしまうのは困りませんか? |
電磁波による健康被害はまだハッキリしていないので、なんともいえません。
が、屋上のアンテナの他にアンテナを動かすための施設?がマンションの一室に建設されました。
コンクリートのマンションには音が伝わってくるので、騒音がすごいです。