住宅なんでも質問「携帯電話基地局アンテナの設置のメリット・デメリット」についてご紹介しています。
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えすばいえる [更新日時] 2024-04-29 01:05:21
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携帯電話基地局アンテナを設置させて欲しいとの依頼があり、現在、管理組合で検討しているところです。
当方は分譲マンション、築2年、戸数20、10階建です。月額12万円とのことで、修繕積立てに回せるので、個人的には賛成してもいいかなと思っていたのですが、他住人の話では、約50%は税金に持っていかれる、電磁波の体への影響、私産価値が下がる云々の話を聞いて賛成するか否かで迷っているところです。
既に設置済み物件の方、話はあったけど止めた方、の意見を聞かせていただければありがたいです。よろしくお願いいたします。

[スレ作成日時]2002-06-03 22:28:00

 
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携帯電話基地局アンテナの設置のメリット・デメリット

424: 匿名さん 
[2009-02-18 18:22:00]
>マンションの管理組合が収益事業ができないと言うのは間違すね。
>正確には、管理組合員(区分所有者)全員の合意が有れば収益事業を行えます。

そうでしょうか。
実際には管理組合としてはやはり収益事業はできないのではないですか。管理行為以外は出来ないのでは。
あくまでも共有者全員の合意に基づいての行為であり、管理組合としてではないように思いますが。
賃料を管理組合の収入として受け取れますか。
425: アンテナ問題、経験者 
[2009-02-18 22:56:00]
>No.424

ご指摘の通り貴方の考えは正しいと思います。

管理組合の構成員である区分所有者、全員の合意があれば収益事業を行えるのは事実ですが、見方を変えてみれば、マンションの共用部分(共有物)の所有者がたまたま、マンションの管理組合の組合員と一致しているので、あたかも、マンションの管理組合が収益事業を行っても差し支えないと錯覚している事に気付きます。

私の私見では、あくまでも、管理組合が収益事業を行うのは違法だと思いますが、No.420 by 匿名さんのご指摘の通り、違法で有ろうと無かろうと、実際に収益事業を行ったているケースが有ります。

本来、このようなケースは管理規約とは別に、収益事業の組織、運営に関する会社組織の約款、法人登記が望ましいのでは? なぜなら、収益事業は商法、会社法、民法、税法などに関わりマンション管理とは別問題だからです。

No.420 by 匿名さんが紹介してくれた、下駄履きマンションの駐車場経営からの収益の配分先に関する紛争は、管理組合が収益事業に関わるべきでは無い事を警告してくれています。とても、勉強になりました。

この、紛争は区分所有者 と 管理会社の争いです。本来、区分所有者は、マンション管理を管理会社に委託しているのだから、区分所有者は管理会社のお客さんです、区分所有者と管理会社で紛争が起こるのは理解に苦しみます。管理会社が区分所有者の利益に反するならば、当然、管理会社との契約を解除すれば良いのです。

多分、解除できない理由が存在すると思いますが、裁判までして、利益の所在を管理組合にしておき、修繕費、内部留保、将来の投資の為にお金を確保したいのは、管理会社が利益を得たい為だと思います。

今、問題になっている、漢字検定協会の手法に似ていますね。多分、関連会社に修理関係の工事、メンテナンスを発注して利益誘導を計っているのでしょう。

マンションの管理規約、その根拠法である区分所有法は収益事業を想定した法律が記載されていませんから、管理規約に収益事業、例えば、基地局設置に関わるマンション屋上の賃貸、駐車場の賃貸などは管理規約で扱うのは不適当でしょう。

現在までの所、区分所有者が管理組合に対して、収益事業を行う事は違法であると、裁判に持ち込んだ事案が無いので、管理組合が収益事業を行う事が違法かどうかは判断がつきません。何方か、その様な、判例を見つけたら投稿を御願いします。

とにもかくにも、この掲示板に投稿して下さった、法律家さんの見解は妥当だと思いますので、皆さんも質問を投げかける前に全部読んで見て下さい。貴方の疑問に対する答えが見つかります。
426: 匿名さん 
[2009-02-19 23:09:00]
>>425

>管理組合が収益事業を行う事が違法かどうかは判断がつきません。何方か、その様な、判例を見つけたら投稿を御願いします。

財団法人マンション管理センター
Q&A 屋上広告塔の設置
マンションの屋上に広告塔を設置し、第三者に賃貸して、その収益を修繕積立金の一部に充当することは問題ありません。

http://www.mankan.or.jp/html/faq/01_27.html

マンション管理士の指定登録機関が、収益を修繕積立金に充当する事を認めているので問題ないのでは。

また、広告塔設置も携帯電話基地局設置も建物に与える影響は同じでしょう。

なおも疑問であれば、直接マンション管理センターに問い合わせてみれば良いと思います。
427: 匿名さん 
[2009-02-20 08:21:00]
>マンションの屋上に広告塔を設置し、第三者に賃貸して、その収益を修繕積立金の一部に充当す>ることは問題ありません。

しかし、これは総会決議事項ではありません。共有者全員の同意が必要。
財団法人マンション管理センターと裁判所の判断は違うと思われます。
428: アンテナ問題、経験者 
[2009-02-20 11:58:00]
>No.426

+++区分所有者が管理組合に対して、収益事業を行う事は違法であると、裁判に持ち込んだ事案+++

No.426 by 匿名さんは、上記の部分を省略して回答している為、私の真意が伝わっていません。実際に裁判に紛争が持ち込まれて、判例が出ている事例が無いのでしょうか?

でも紹介して頂いた情報は非常に参考になりました。

(1)Answerでは

>>さらに、最上階の組合員への影響を考え、その了解を取り付けて下さい。

了解を取り付けるという事は、組合員が拒否したら設置出来ません。

(2)この情報、Q & A と 札幌の判例との時暦が気になります。多分、札幌の判例の方が、後だと思いますが?

いずれにしても、上告している、札幌の紛争で管理組合が敗訴しても、最上階に住んでいる組合員が設置を拒否したら、無理やり設置は出来ないので安心しました。私は最上階に住んでいるのでとても参考になりました。
有難う御座いました。
429: 匿名さん 
[2009-02-21 10:38:00]
うちのマンションでは設置後に屋上の床が傷み、防水工事を行うことになりそうですが、この工事費用は管理組合が負担すべきでしょうか。このままだと総会決議をとって支出されそうなんですが。
ちなみに共有者全員の同意があって設置したわけではありません。総会決議だけです。
430: 匿名さん 
[2009-02-23 08:16:00]
総会があり、札幌の件は「現状復帰」の文言が無かったので「処分」となり、全員の同意が必要だが、今回は入れてあるから大丈夫と言って、4分の3で決議してしまいました。
これに対し無効を主張するには実際どのようにすればいいのでしょうか?
431: アンテナ問題、経験者 
[2009-02-23 09:41:00]
>No.430

No.296 by 法律家 のスレッドが参考になります。
裁判に訴えるしか無いと思います。

しかし、不思議ですね。

>札幌の件は「現状復帰」の文言が無かったので「処分」となり、全員の同意が必要だが、今回は入れてあるから大丈夫

札幌で問題になっている紛争の賃貸借契約の内容がどうして、貴方の管理組合、理事会が知り得たのでしょうか? インターネットに賃貸借契約の内容が公開されていますか? 

こんなケースは裏が有ると思います。最近は情報保護法を盾に個別の、賃貸借契約書の内容など、知る事が出来ません。何処から、この情報を得たのか調べた方が良いでしょう。

この掲示板に投稿してくれた過去の法律家さんの意見を読めば、おのずから訴えの内容を作成できます。貴方が出来ないのであれば、弁護士に依頼するのが良いでしょう。とにかく、早く訴えを開始する事です。時間が経てば、問題がこじれます。
432: 匿名さん 
[2009-02-23 10:11:00]
>総会があり、札幌の件は「現状復帰」の文言が無かったので「処分」となり、全員の同意が必要>だが、今回は入れてあるから大丈夫と言って、4分の3で決議してしまいました。

そんなのはでたらめですね。処分行為に違いはありませんよ。
管理会社が騙しているのでしょう。
契約期間を3年にすれば処分じゃない、なんて言い草もありましたね。
管理会社も携帯電話会社もかなり悪質になってきましたね。
433: 匿名さん 
[2009-02-23 19:46:00]
430です。
皆様ありがとうございます。行動してみます。
434: 匿名さん 
[2009-02-23 20:29:00]
財産権の侵害は重大な違法行為です。
435: 匿名さん 
[2009-02-23 20:52:00]
ただの通りすがり(といいつつ、現役の理事)ですが、余りに我田引水な話が目立つので一言。

共有部分に関して区分所有法に定めがあるのは、「保存行為」(各共有者が実施可能)、
「管理行為」(過半数の議決が必要)、「変更行為」(4分の3の議決が必要」の3種類で、
これ以外に「処分行為」(共有者全員の同意が必要)という概念があるわけですが、
「変更行為」の典型的な例は、更地にモノを建てたり、逆に更地にすることで、「処分行為」
の典型的な例は、共有部分を売却することです。

普通に考えて、賃貸借契約を締結するのなら、「変更」ではないですか?
ただ、名目上は賃貸借だけれども、実質的に見れば売却に相当するような場合には
「処分」に該当し得るのでしょう。
とすると、「処分」と言えるのは、現状回復が実際にはできないとか、売却に相当するほどの
長期の賃貸借であるとかのケースに限定されるのでは??

うちのマンションには無縁の話ですが、(理事として)マンションの理事さんがかわいそう
な気がして、ついつい書き込みました。
436: アンテナ問題、経験者 
[2009-02-23 22:56:00]
No.435 さん

この掲示板の法律家さんのコメントを全部読むと、処分行為の意味が理解出来ます。

>理事として)マンションの理事さんがかわいそう
な気がして、ついつい書き込みました。

この文面の意味が分かりません。別に、携帯電話会社と賃貸借契約を締結しなくても、理事の方々が困る事は有りません。だから かわいそうだと思うのが理解出来ないのです。

携帯電話基地局の紛争に巻き込まれたくないなら、管理会社から基地局の話が有った時に、断ってしまえば良いのです。マンションの資産を利用して利益を上げようとすれば問題が起こるのは当然です。

収益事業に手を出せば、リスクを背負う事になります。欲張りになればなるほど、問題を抱え込みます。
437: アンテナ問題、経験者 
[2009-02-23 23:15:00]
No.435 さん

No.429 by 匿名さん のトラブルは一例ですが、解決が難しいでしょう。

>うちのマンションでは設置後に屋上の床が傷み、防水工事を行うことになりそうですが

このトラブルが携帯基地局の設置が原因だと、立証するのは、建築の専門知識が必要でしょう。理事の方々が片手間で解決できるような問題ではありません。

このトラブルに遭遇したら、理事の方々が困り、責任を感じて悩んでしまうなら、私はかわいそうだと思います。

だから、管理組合の能力を超えるような問題には、近づかないのが賢明です。
438: アンテナ問題、経験者 
[2009-02-24 00:17:00]
No.435 さん

現在、札幌で起こっている紛争は、ソフトバンクが控訴している事実から考察してみると、一旦、賃貸借契約を結べば、容易に規約解除出来ない事が良く分かります。

現実の事象として、明らかに処分行為ではないでしょうか? だから、ソフトバンクが執拗に裁判を継続しているのだと思います。
439: アンテナ問題、経験者 
[2009-02-24 00:30:00]
>438

>規約解除出来ない

契約解除出来ない です。
440: 匿名さん 
[2009-02-24 08:26:00]
賃借契約は「法律関係の形成」にあたり、変更ではなく処分と考えるべきです。
建物の所有者ではない自治団体の「管理組合」には権限がないでしょう。

また、屋上に重量物を設置することは管理行為ではなく、建物に影響をあたえたり、資産価値を下げたり、健康被害が危惧される以上管理組合の関われる内容ではありません。

札幌地裁の例では、処分行為と反管理行為が認定されました。よってこれらを行うことは管理組合総会の多数決ではできず、共有者全員の同意が必要となったのです。

27日に高裁の判断が出ます。地裁と同じだと思われます。
441: 匿名さん 
[2009-02-24 15:58:00]
共益費を利用して投資行為を行うようなものですね。管理組合が決めることではないと。
442: アンテナ問題、経験者 
[2009-02-24 16:02:00]
No.440

>27日に高裁の判断が出ます。地裁と同じだと思われます。

とても、気になりますが、果たして管理組合が勝訴するでしょうか?
第1回の判決を読むと、ソフトバンクの弁護士は4人、管理組合の弁護士は1人でした。

ソフトバンクは執拗に、賃貸借契約の履行を求めています。権力者サイドに立つ人達の強引で強欲な振る舞いを感じます。

現在、管理組合は携帯基地局の設置は嫌だといっているのです。でも、ソフトバンクは許しません。尋常な振る舞いではありません。

社会はこのニュースを知りません。テレビでも新聞も話題として取り上げません。

ソフトバンクはテレビでコマーシャルを放送する、もっとも大切な、メディアの顧客です。新聞社もテレビ放送局もソフトバンクに不利益な報道は出来ません。

管理組合はこの裁判を闘っていけるのでしょか? その資金は、わずかな、管理組合の修繕積立金ではないのでしょうか?

ソフトバンクは裁判費用には困らないでしょう。潤沢な資金が有るので、今回、敗訴しても、さらに最高裁まで戦う事ができます。

マンションに住んでいる人達は、認識しなければなりません。一旦、契約してしまうと、賃貸借契約は、想像を遥かに超えた、契約履行を求めます。この事件から推測できるのは、一旦契約したら、契約解除は無理です。

判決がどうであろうと、第三者の権利をマンションの屋上に設定すれば事実として、こうなります。明らかに、法律論争で、あーだこーだと言う前に、実態として、処分行為であることは間違いないでしょう。

更に、お金があれば裁判の判決も変わります。権力者は法律を変える事が出来るのです。現在の社会状況を見れば分かると思います。

社会保険庁の不正、積み立てた厚生年金の株式投資、天下り、道路公団の民営化、簡保の宿、経団連の御手洗会長のキャノン事件、どれも問題だらけです。

だから、今、札幌で起こっている紛争の本質を見抜き、トラブルを背負い込みたくないなら、理事会の理事の方々は、良識のある行動、皆が困らない行動をとるべきです。

結論としては携帯基地局の設置はすべきでは有りません。マンションの区分所有者は弱い立場なのだから、理事会は後戻りの出来ない問題に関わるべきではないと理解すべきです。
443: 南都人 
[2009-02-25 12:59:00]
札幌高裁の判決を期待しております。当地(奈良東大寺の北方約8KMの2,200戸の住宅地。自治会総会で現アナログテレビ共聴設備を日本コムシス(株)に発注して、デジタルテレビ共聴設備に「変更・処分」することが決議され(20.4.29)ました。170名の住民が決議無効の訴えを京都地裁に行いました(21.2.18)。管理団体「自治会」が管理権を逸脱して、「変更・処分」決定を行ったという点では、札幌の動向をも注目しています。なお、当地はデジタル電波の難視聴地域でもなく、また、近隣に高層ビル、高速道路、高速新幹線等電波障害地区でもありません。

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