住宅なんでも質問「携帯電話基地局アンテナの設置のメリット・デメリット」についてご紹介しています。
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えすばいえる [更新日時] 2024-04-29 01:05:21
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携帯電話基地局アンテナを設置させて欲しいとの依頼があり、現在、管理組合で検討しているところです。
当方は分譲マンション、築2年、戸数20、10階建です。月額12万円とのことで、修繕積立てに回せるので、個人的には賛成してもいいかなと思っていたのですが、他住人の話では、約50%は税金に持っていかれる、電磁波の体への影響、私産価値が下がる云々の話を聞いて賛成するか否かで迷っているところです。
既に設置済み物件の方、話はあったけど止めた方、の意見を聞かせていただければありがたいです。よろしくお願いいたします。

[スレ作成日時]2002-06-03 22:28:00

 
注文住宅のオンライン相談

携帯電話基地局アンテナの設置のメリット・デメリット

302: 匿名さん 
[2008-10-26 19:14:00]
>301さん
相手にしてないだけだと思いますよ。
303: 匿名さん 
[2008-10-27 08:18:00]
いや、賠償責任を怖れておとなしくしているだけです。
304: マンション投資家見習いさん 
[2008-10-27 11:04:00]
携帯持ってもオンオフは自分でできる。調子が悪ければ別の電話を使うこともできる。選択権は自分にある。数年以内に携帯電磁波による健康障害防止のための安全基準が,EU諸国では厳しくなることがすでに決められている。でも、頭上の基地局は24時間稼働、自分でオンオフできない。問題はここだ。今ここで契約すれば、数年後世界標準の安全基準が厳しい方向へ変更されても、契約の解除を求めるには訴訟が必要だろう。訴訟がおわり撤去されるまで強制的に浴びることになる。

さらに、ある裁判では、現在の時点で「科学的に電磁波が健康障害を引き起こすかどうか証明できるか」に関わらず、すでに、設置反対者はある程度の数がおり、設置したとするとそのマンションの市場価値が下がる可能性は否定できないと言う内容の判決がでた。医師や弁護士はこのようなリスクトラブルがすでにあることを知っており、避けている。あなたのマンションの資産価値は十分下がりますよ。
305: マンション住民さん 
[2008-10-27 21:46:00]
既に、携帯使いすぎで、脳にダメージあるんじゃないの?? >>304,301,300
306: 匿名さん 
[2008-10-28 09:26:00]
前の方のスレッド完全に読まずに書いて申し訳ないですが、

電磁波の悪影響について言われ出したのは、最近です。しかも問題にされているのは、
送電線だけ。将来は、携帯電話も問題になるのかもしれませんが、現時点では、明か
ではない。

少なくとも、現時点で、健康への悪影響という意味で、アンテナ設置に損害賠償を
要求するのは、過剰と思われます。
307: 匿名さん 
[2008-10-28 09:38:00]
契約自体が無効との判決です。撤去しなければ賠償責任が生じるでしょう。
308: 匿名 
[2008-10-29 21:36:00]
いろいろご意見がでていますが、法律が変わった訳ではないですよね?
管理組合の皆さんで話し合って、そこで得られた結論で電話会社と話
会えばよいのでは?
契約更新や解約について、皆さんの賛同があれば、相手もいすわるこ
とはでいないでしょう。
また、逆に大多数が賛成してるなか、反対しそのとおりになったとし
ても、マンションというコミュニティの中、いずらいでしょう?
どうしてもいやなら去ればべきでは?
保障とかそういことではなくて、権利のあるかたの意見の集約ですか
ら、少数意見がとおらないのはやむをえないでしょ!

いろいろ論議はありますが、特別議決の75%あれば、十分に権利者
の合意を得られたといえるでしょう?

特別な意見の方をそこまで優遇する必要はないと思いますけどね。

携帯電話用語派! ではないけど
309: 法律家 
[2008-10-30 19:05:00]
No.308 by 匿名さんへ

 少数意見=特別な意見であると決め付けて、そんな意見は無視してもよいという考え方は甚だ問題でしょう。

 管理組合の決議による限り、そのマンションの機能や性質がどのように変更されても、少数の反対意見の人は我慢すべきだ、いやなら出て行けばよい、というのは間違いだと思います。

 分譲マンションを買って管理組合の構成員となる人は、修繕・改修などのように当該マンションの機能の維持・増進のために必要な措置であれば、皆の意見を調整して意見を取りまとめなければなりませんから、その措置に反対の人も多数の意見に従うべきだということになります。

 しかし、およそ分譲マンションを買う以上、共用部分の一部でついてであれ、修繕・補修の範囲を超えてその用途を変更して第三者に賃貸するという措置がされることがあることを、購入の当初から覚悟しておかなければならないことでしょうか。区分所有法がそのように定めているとは到底解釈できないと思います。
 法の下では、基本的には、個々人の財産権行使の自由は保障されるべきだからです。
はじめから、屋上に携帯電話基地局が設置されているか、又は設置が予定されているマンションならば別として、そうでない以上、携帯電話基地局の設置に反対するのは自由であり、反対する理由は何であれ、その自由は保障されなければなりません。

 ましてや、電磁波の有害性については、科学的に結論が出ているわけではありませんし、また、建築の専門家の中にも、マンション建物に対する物理的負荷の増大という見地から見ても、設置部分の維持・修繕の上でも負担が増大することを指摘し、設置しないほうがよいという意見を述べている人もいます。

 携帯電話基地局設置によって何らの負担や弊害が生じないのであればべつとして、弊害・負担が生ずると考える少数の反対意見を特別な意見であると決め付けることは許されないと考えます。
 団体の行動を律する上での民主主義というのは、少数の団体構成員の反対意見を無視したり、追い出すことにあるのではありません。少数意見を無視することができるのは、その団体(マンション管理組合)の目的達成上やむをえない場合に限られるべきなのです。
310: 匿名 
[2008-10-30 22:26:00]
309法律家様

法律云々ではなく、大多数が賛成するなか、根拠があいまいな
もの(たとえば電磁波危険など)で主張するのはいかが?
と申し上げているのです。

その物件に住まう大多数が将来の修繕を考え、収入源として
賛同するなら、反対意見を述べるのは結構ですが、大多数が
賛成するなら、やむをえないでしょうと申し上げているので
す。

少数意見を完全無視はまずいですが、全員の賛同が必要とも
思いません。

そんなこと言ってたら、物事決まらないですよね?

国会を見ていてもそうですよね?過半数の賛同が得られれば
法律家さんが従うべき、法律も変わるのです!!
311: 2年目理事 
[2008-10-31 10:03:00]
8月ごろから実際にKDDIから基地局設置の提案が出て検討している理事会のものです。

当初、理事会では「重量物設置の影響を慎重に検討しつつも前向き」で、当掲示板の情報なども
興味深くみていたのですが、
先日の札幌地裁が出たことで「実施は困難」だと思っています。

310さんのような考え方もあるのですが、今回の札幌地裁判決は、「この賃貸借契約は、マンションの管理行為ではなく、実質的にみて処分行為にあるから、管理組合として行えるものではなく、区分所有者全員の承諾がいる」としていますので
309法律家さんのおっしゃるとおりになります。
http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/article/mansion/column/20080618/523426/

携帯基地局の設置候補になるような物件は、(当マンションも含め)相応の規模になりますので「全員の合意を得る」のはほぼ不可能でしょうし、実際問うマンションでは理事会議事録を見た区分所有者から「反対」の意見が表明されました。

地裁判決ですので今後の控訴審の判断もありますが少なくとも現時点では反対される方の権利はたとえ少数でも裁判所にも支持されていることになります。
修繕積立金の収入源を増やすのは魅力的ではありますが、管理組合内に亀裂を生んでは本末転倒ですので、当マンションでは「KDDIさんが全区分所有者の同意を取らない限り設置しない」ことになりそうです。

〜既存のマンションでは頭の痛い問題になるかもしれませんね。
312: 匿名さん 
[2008-10-31 21:14:00]
つまり、基地局設置は「処分行為」である以上、理事会決定事項でも総会決定事項でもなく、決議があったからといって管理組合が契約の当事者になることはできない、ということでしょう。
管理組合というのは共有部分の管理行為をする自治団体であって、共有部分の所有者ではありませんから。電話会社が設置契約を結びたかったら、区分所有者すべてと個別に契約を結ばなければなりません。全員そろってはじめて契約が成立します。

310さんの言う、

「全員の賛同が必要とも思いません。そんなこと言ってたら、物事決まらないですよね?」

というのは全く的外れです。
313: 310 
[2008-10-31 23:58:00]
ですから、全員賛成なのか、特別議決なのか管理組合できめ
ればよいのではないでしょうか?

私を含めいろいろ意見はありますが、当事者の皆さんの決定
が一番大切です。

法律の解釈はいろいろですのでね。

今回は携帯設備の設置が話題ですが、そもそもそれが処分行
為なのでしょうか?
契約期間があり、現状復旧が可能(とりはずし)が可能では?
314: 匿名さん 
[2008-11-01 10:21:00]
>ですから、全員賛成なのか、特別議決なのか管理組合できめればよいのではないでしょうか?

あんた**ですか。
315: 匿名さん 
[2008-11-01 10:48:00]
共有物は共有者全員の承諾がなければ処分できないというのは民法上当たり前のことです。
多数決で決めることではありません。
308=310=313さんはそんなことも理解できないのでしょうか。処分行為と管理行為の違いも理解できないのでしょうか。
こういう人が理事長などになってしまうと必ずおかしなことが起きてしまいます。法律の解釈は人それぞれだそうですから。
マンションに住むことのリスクを感じますね。
316: 法律家 
[2008-11-04 20:31:00]
携帯電話基地局設置の可否は管理組合が多数決で決めればよいという方々が甚だ多くいらっしゃるように見受けられるのは、どういうことなのでしょう。そういう方々は、近代法以来の法の大原則を念頭に置かないために多数決の限界ということを考えないで、むしろ頭から「多数決原理が絶対」と思い込んでいるのだろうと思います。
 
 皆さんの生活は、財産権(所有権)絶対の原則、個人意思自治の原則を大前提として成り立っています。それらの原則は公共の福祉によって制限されることはありえますが、大前提の原則を蔑ろにする法解釈はわが国はもとより現代の文化国家においてはありえません。法律の解釈は人それぞれだなどといえる問題ではありません。
 
 多数の人が一緒に所有権を持つことを共有といいますが、共有者の権利の中身は、共有持分の割合に従って「直接に共有物の所有権を持っている」のです。区分所有者=共用部分の共有者は、マンションを所有している会社の株式を持っているのとはわけが違うのです。
特にマンションの区分所有者は、共用部分の所有権を直接に持つということにとどまらず、それと物理的にも法律的にも不可分の専有部分(マンションの場合は、それはその人の住居にほかなりません。)を排他的・独占的に所有しています。その所有権・共用部分の共有持分権は絶対というのが出発点なのです。

 共用部分という共有物の変更・処分は、共有者=専有部分の所有者の住居の「あり方」を変更することであり、処分してしまうことを意味するのです。共用部分に携帯電話基地局を設置して収益を図ることは屋上にヘリポートを設置したり、敷地の一部に貸し店舗を建築して収益を図ることと同じでしょう。

 ですから、携帯電話基地局設置に反対する少数の意見があるにもかかわらず、多数決で押し切るということは、その反対者の単なる「意見」を無視するというにとどまらず、少数意見の人の所有物である「住居のあり方」をその人の意思に反して変更・処分してしまうことなのです。誰でも、自分の所有する住まいのあり方が、自分の意思に反して他人によって変更されてもいいとは思わないでしょう。それが携帯電話基地局設置が管理組合の権限内の管理行為であるとして多数決で決めてよいというのは間違いだという理由なのです。

 携帯基地局設置は住居のあり方を変更してしまうほどのものではなく、せいぜい共有物の変更・処分にはあたらないところの「軽微な変更」に過ぎないと思う方々も多いのでしょう。そういう考え方が社会通念にまで熟している場合ならばそれでもいいのでしょうが、現時点においては、そのような社会通念が成立しているということは到底いえません。

 思うに、携帯基地局を設置して賃貸しようというのは、殆どの場合、管理費・修繕積立金を稼ぐという金銭的な目的のためでしょう。しかしながら、その金銭的収益を図ることよりも、現状の住居のあり方を維持するほうが大切だと考える所有者もいるわけです。
 
 お金が重要なのか、住まいのあり方を維持するのが重要なのかと考えれば、携帯基地局設置に反対する少数意見も尊重されるのは当然というべきで、それを不合理と決め付けてその人の意思を無視することは、共有持分権という所有権の1分肢及び区分所有権という財産権を侵害することになると、私は考えるのです。
318: 匿名さん 
[2008-11-05 00:45:00]
>>316 317 法律家さんへ
うちのマンションの管理規約では、「共用部分等の第三者の使用については、管理組合が総会の決議を経て使用させることを承認する」となっており、この場合の議決は過半数で決まります。
そもそもこの規約が法律上間違っているということですか?

法律家さんは、管理規約以外の法律の解釈を言っていますが、マンションはこの管理規約に従って運営していますので、規約を変更すべきと言いたいのですか?
319: 法律家 
[2008-11-05 11:30:00]
No.318 by 匿名さんへ

 言われるところの「管理」規約は、あくまでも「管理の仕方」の決定をする場合の規定と考えるべきで、当該マンションの共用部分という共有物の性質を変更してしまったり、第三者に期間3年以上の建物賃借権を設定してしまったりすることは、その管理規約の規定の埒外であるというべきです。

 たとえば、既に当該マンションに設置されている駐車場が、当面は組合員の利用者がなくて空いているために、一時的に第三者に貸して駐車料金をかせぐとということは、その管理規約に基づく決定があれば可能でしょう。元々ある駐車場を駐車場として使用するだけなのですから、使う者が第三者であっても、マンション建物やその敷地の性質を変更してしまうことであるということにはならないでしょう。但し、屋内駐車場の場合、その駐車場を使用させる契約は、借地借家法で借家人が保護される建物賃貸借契約と解されないようにすることが肝要です。そうしないと、組合員の利用希望者が出てきた場合に、第三者への賃貸契約を早期に終了させることができないことになりかねないからです。

 これに対して、携帯電話基地局にのために、そのようなことを予想しないで設計されているマンション建物の駆体や屋上防水にかなりの負荷がかかる特殊な設備工事を施工して、屋上という共用部分の用途を変更し、期間10年の賃借権を設定することは、全く別の話であると言うべきです。
320: 匿名さん 
[2008-11-05 22:43:00]
>>319

結局、管理規約で「過半数」という部分が間違っており「全員」の承認が必要と言いたいの?

この件は管理規約の規定の埒外との事ですが、共用部分を第三者に貸す(携帯基地局、看板などの設置)ことは一般的である事から、それらを決めるために、この条文があるものと考えます。
321: 匿名さん 
[2008-11-06 00:26:00]
KDDIから携帯電話基地局設置の提案があったマンションの住人です。
結論は、理事会の中で反対多数で流れました。

主に次のような結論だったようです。
・金銭的なメリットは少ない(200戸超なので)
・屋上に設備を工事するリスク
・景観

総会に提案されたら、もちろん反対ですがね。
322: 匿名さん 
[2008-11-06 07:57:00]
共用部分に関することは、管理組合が決めることで、最終的に住民の過半数の承諾を得れ
ば、良いことでしょう。ただし、規約の変更は、2/3の承諾が必要だと思いました。また、
建て替えに関しては別途の法律があります。

アンテナ設置は、”住宅専用であること”という一般的な規約に違反していないように
思えます。ここにヘリポートとか店舗の例を持ち出すのは間違いだと思います。

ただし、最近は、電磁波の健康への問題が話題になりつつあります。今、WHOが問題に
しているのは、高圧電線による健康障害で、いくつかの国では、高圧電線の近傍には
住居を作ってはならないという法律ができています。

携帯電話に関しては、今のところ明確な規定がありませんが、わかっているのは
心臓ペースメーカーへの影響です。

携帯電話は便利だし、私個人にとっては、生活に必須なものになりました。でも、絶対
に必須かと言われればそこまでは言えない。マンションで、どうしても使いたい人は、
中層以下の階に住むしかないでしょう。個人の携帯端末から20cm離れれば、
心臓ペースメーカーへの影響はないとされています。アンテナ近傍ではそれでは、
短かすぎるのではないでしょうか。アンテナ近傍で、どれくらいの電磁波が出ているのか、
よく知らないのですが・・・。

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