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契約済みさん [更新日時] 2011-04-25 21:19:06
 
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地震後、手付金を放棄してでも、契約済みマンションをキャンセルしたいって人はいませんか?
私はしたくなりました。。。私は建物ができているので建物自体がダメージを受けています。
資産価値の低下を受けるなら、地震後に建設予定のマンションを買いたい。

そういう人たちは一緒に語り合いませんか?

[スレ作成日時]2011-03-14 18:20:51

 
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地震後に契約済みマンションをキャンセルしたくなった人のスレ(23区)

658: 匿名さん 
[2011-03-20 01:07:29]
とりあえずキャンセルしたいと思ってたら、ダメ元で言ってみたら。
キャンセルの手続きをしなかったら、なんであの時・・・って後悔するのは嫌でしょう。
659: 物件比較中さん 
[2011-03-20 01:47:37]
株式投資で損失を出したことによりローン審査が通らなくなったことによるキャンセルで頭金が戻るかどうか、良くわからなくなってきました。少し様子を見た上で銀行にも相談してみるつもりです。

今後、タワマンの購入者が減るとなると、頭金が戻る限りにおいては、このまま株価が戻らず、キャンセルしたほうがよいのかもしれないという考えも頭に浮かんだりするのですが、一方で、家族と、とことん悩んだ上で購入の意思決定をしただけに、今更自分の落ち度で買わないと言い出すのも波紋を呼ぶことになるので、何とかローンを借りて購入できるよう、これから貯蓄と投資による損失の取り戻しに励みたいと思います。

電力なら数週間持ち越しても間違いはないと思ってしまったが、まさかこのタイミングで地震がくるとは思いませんでした。後の祭りですが、やはり、いつもどおり、デイトレにしておけばよかった。

いずれにせよご親切にご助言をありがとうございました。
660: デベにお勤めさん 
[2011-03-20 01:52:51]
>648

全然にぎわってないんだが??

詳しく教えて
661: 匿名さん 
[2011-03-20 02:06:29]
>>659

デベによって違うんだけど
契約書に書いてあるローンの取り扱いによっては
手付け戻ってくる場合もあるよ
デベが斡旋するのかしないのか、
引渡しのタイミングがいつ頃か等によって判断が異なるが。

デベはある一定の基準にもとづいて
買主の一方的な解約でも手付け返却する場合がある。
あまり詳しく書けないけど
実際そんな例は腐るほどある。
実から出たサビのような落とし穴。
デベの契約書って突っ込みどころ満載な場合が多い。

だめもとで都庁の住宅課に相談して
今のタイミングで白紙解約できるか否かを確認してみたら?


で、都庁に確認したら・・・
って言ってみると、意外とあっさり受け入れてくれるかも。


不動産業者にとって都庁の存在は意外と大きいから。


662: 銀行関係者さん 
[2011-03-20 05:38:15]
>>659

ご対応策としては、次のいずれかですね。

①購入見送り: 直ぐに銀行の担当者に事情を話し、保証会社による審査の結果を「否認」にしてもらい、「ローン特約」に基づきデベとの購入契約を解約し、手付けを全額返してもらう。ご家族には、「株で損した」とは言わず、地震で資産価値の低下が見込まれるので暫く様子を見る、とでも言って納得してもらう。

②購入実行: 直ぐに株式を現金化し、銀行の担当者に事情を話し、自己資金の目減り分、ローンを増額してもらう。

このまま何もしなければ、最悪のシナリオを辿ります。

すなわち、ローンの審査は下りてしまいますので、ローン特約による解約も出来ない上、物件引渡し時まで株価の変動に一喜一憂し、結局、株価が戻らなければ、自己資金の不足分をどこか(社内ローン、ご親族、サラ金等)から調達しなければならなくなります。
663: 匿名さん 
[2011-03-20 07:12:07]
リスクもとらず投機的株売買をして損失を被ったなんて完全な自己責任で、
しかもマンションの頭金までつっこんでいたなんて、
つける薬なんてないほどのバ カなのに、なんでみんなアドバイスなんかしてるの?

ストップ安が連続することなんてどの銘柄でもあり得るリスクで、
電力株なら地震と原発事故は常に念頭に置いて保有を判断すべきリスクだし、
地震が来たからなんて言い訳にもならないじゃない。

当事者である本人は反省も何もせず、デイトレにしておけばよかったとか、
何とか銀行からも家族からも言い逃れる方法はないかとか、
それでもマンションは買いたいとか、いい加減にしやがれ!としか思わないんだが。

まず家族に正直に話し、今後は一切株に手を出すのをやめることを誓い、
デベには事情を話しキャンセルと返金の交渉をする。
この当たり前で、かつ唯一の解決策がなぜ自分の判断だけでできない?
664: 匿名 
[2011-03-20 07:32:18]
不動産購入にあたり、リスク(災害リスク、金利リスク、価格変動リスク、流動性リスク等)はつきもの。
今回は、引渡し前に地震が起きたが、キャンセルして別の物件を購入しても今後、災害リスクはあるわけだ。その時に同じことが起こればきっとマンションなんて買わなければよかったと後悔するだろう。
目の前の建物がダメージを受けショックなのは分かるが、リスクを許容できないのであれば、今後、不動産の購入をヤメた方がよい。

665: 匿名さん 
[2011-03-20 07:39:56]
前の方がおっしゃっているのが正解かと。
頭金がかえる条件として、「自己責任による場合を除く」となっているはず。
地震だろうが、株式投資の損失はまさに自己責任なので、法律上(契約上)は本来かえってきません。これが原則。
ただし、今回の場合、各方面への被害が大きいので、デがかわいそうに思って返してくれるかもしれません。あくまで例外措置として。
契約上請求できる類いの話ではないので、下手にでるのを忘れないように。
と、そっちの業界の俺様がアドバイス。本当なら法律相談料もらいたいところ。
まず反省した方がいいよ。あなた。
666: 匿名さん 
[2011-03-20 07:50:12]
キャンセルできるだけでラッキーなんじゃないの。
つーか買うなよこんな時期に。
667: 匿名さん 
[2011-03-20 08:01:33]
売買契約を締結したり入居を始めた人達はキャンセルすらできない。
私も手付金を失おうがキャンセルできるだけでもラッキーだと思う。

手付金は最悪の場合は手放すというリスクを考慮し納めたと思うが、
今がまさにその(東京23区における住宅取得に関して)最悪の時。
今回損切りしない理由は、何一つない。
668: 匿名さん 
[2011-03-20 08:57:38]
役所に相談して、その結果を売主に伝えて、納得がいかない場合は訴訟をおこす…

ぐらいの気迫で臨めば相手は同情・納得する可能性はあります。
法律レベルまでの問題は双方望まないところではありますが。

勝てるかどうかはわかりません。
669: 匿名 
[2011-03-20 09:41:52]
訴訟をしても間違いなく勝てないでしょう。
株はギャンブルです。買主がローン条項による解除をすることができるのは、買主が借入れをするよう誠実に努力した場合に限られます。議論の余地は有りません。
670: 匿名さん 
[2011-03-20 09:44:56]
でも、審査するのは銀行だから、属性変わってローン審査不可と、株やって審査不可なんて
区別つかんだろ?
671: 匿名 
[2011-03-20 09:45:31]
660さん

月島のブ◯リアのスレを覗くと分かるよ
672: 匿名さん 
[2011-03-20 10:18:01]
約束した頭金不足によるローンキャンセルは手付金返却の対象外。
ローンキャンセルは銀行側の事情(基準が変わったとか)でない限り
基本的に手付金はかえってってこないです。
673: 匿名さん 
[2011-03-20 10:27:47]
え、
本審査前に、まちがって大金キャッシングしちゃったから属性変わって本審査通らず

なんて沢山あるんじゃないの。

この場合、ローン特約適用されて、手付けは戻るはず。
674: 匿名さん 
[2011-03-20 10:29:32]
ようするに、頭金とか関係なく、

ローンの審査を通らない行動をとれば審査とおらずに特約適用なんだと思うけど?
675: 674 
[2011-03-20 10:30:38]
日本語になってなくて失礼。でもめんどくさいから書き直さない。
676: 匿名さん 
[2011-03-20 10:38:59]
>673
最初に審査書類に書いた自己資金が用意できないのは自己責任だから手付は返らないよ。
その場合は借入額を増やすことで審査を通してもらうしか方法がない。
特約はそんなに便利なもんじゃないよ。

転職しただけでも審査通らず、手付返ってこないなんてザラだよ。
あとはゴネて何とかしてもらうかどうか。

ただし、契約から時間がたってなくて、
本審査まで時間がある場合は例外的に認められることもある。
677: 物件比較中さん 
[2011-03-20 11:05:10]
「暮らしの手帖」愛読者です。本掲示板では、「弱者」である買主のために有益な情報交換ができればと思っています。

キャンセルする場合の扱いは、契約書での取り決め次第でしょうが、一般的には、以下の点がポイントになると考えてよいでしょうか。

判例を調べ切れておりませんが、お詳しい方、判例のご紹介等補足あればお願いします。

1 斡旋融資→「買主の責に帰することができない事由」があるか
2 契約違反→地震の影響による引渡し期限の変更を「売買契約に違背」といえるか
3 天変地変による毀損→「修復に多額の費用を要すると売主が認める」か

情報を集めたうえで、今回の地震により、1~3に該当すると解しうる事情が生じたと言えるかどうかを法律の専門家にも確認することも有益なのでしょうか。

漠然とした質問で恐縮です。

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