みなさんご存知ですか?今年の10月1日以降に引渡される新築住宅に適用される法律です。例えばマンションを購入後すぐに売主等が倒産してしまっても瑕疵については担保責任を履行してもらえるといった買主を守るための法律です。簡単に言いますと、構造部分などのあまりに大きな瑕疵の場合に、売主がそれによって倒産してしまい買主にとってはダブルパンチになってしまうといった過去の耐震偽装事件等によって浮き彫りになった瑕疵担保法の問題をフォローする法律です。現時点で10月1日以降の引渡し予定の物件には、売主の供託か保険加入というどちらかの方法で資力確保がなされています。逆に言いますとそれ以前の物件で瑕疵があったとしても売主が倒産していた場合には泣き寝入りとなる可能性があるということです。ただし基準法も改正されており構造的な偽装はやるほうもリスクしか伴わなくなっており、その部分で瑕疵は起こりにくいと一業界人としても信じております。(あるとしたら雨漏り程度かもしれません)
まだまだ市況は厳しく企業の倒産が懸念されておりますが、それでも住宅を求めておられる方はたくさんおられますので少しでも検討のお役に立てればとスレッドを作成させていただきました。みなさんにとっていい住まいとの出会いを願っております。
[スレ作成日時]2009-03-03 11:09:00
瑕疵担保履行法について
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匿名さん
[2009-04-21 00:36:00]
30万は高いです。HMにどこの保険会社か、明細はどうなっているか見せてもらった方がいいですよ。
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25:
もうすぐ着工
[2009-04-21 22:30:00]
実際HMがどの程度リスクを背負っているのか、10月以降制度が適用になった際にどのようになるのか気になりますが…。HMは詳細を聞いて教えて下さるでしょうか。少々聞きづらいところです。
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26:
ごとうだ
[2009-07-12 20:56:00]
今月、マンションを購入・引渡し予定です。
向こう10年、売主が存続しているか倒産しているか分からないご時世ですから、 瑕疵担保履行法の「保証金の供託」か「保険の加入」をして欲しいのですが、 そんなことも言い出せずにいます。 売主の代わりに、マンション購入者(私)が保険の加入をすることは可能なのでしょうか? |
27:
ごとうだ
[2009-07-13 08:35:00]
平成21年10月1日以前に売り切るつもりで、マンションを建てて、瑕疵担保保険に入っていない業者は
平成21年10月1日時点でも売れ残りそうな場合、どうするのでしょうか? その時点で、残っている戸数分、瑕疵担保保険に入るのでしょうか? (でも瑕疵担保保険は、建築前に申し込みが必要ですよね?) |
28:
匿名さん
[2009-07-21 10:58:00]
過去10年間に遡り引き渡した新築住宅の戸数の応じて法令で定められ算式により保証金を法務局等に供託する必要があります。
供給戸数の合計×乗ずる金額×加える金額、1戸の場合 2000万円、10戸3800万円、100戸1億円1000戸の場合1億8千万円、 違反する場合にはあ1年以下の懲役、100万以下罰金。 |
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匿名さん
[2014-06-08 16:58:30]
100戸以上のところの供託金は一戸当たり180万円、取りはぐれが起こるな。
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30:
匿名
[2015-03-12 18:52:25]
小田鳩工務店や大東ホームが潰れたけど、利用した人いますか?
使えますか。やっぱり大変そうなんだよな。 |
31:
匿名さん
[2015-03-27 20:28:54]
保険が使えない、使わせない会社あるみたいだけど
なぜなの? 工務店にデメリットでもあるのか? |
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匿名
[2015-03-28 18:54:16]
車の場合と同じだろ。掛け金あがるじゃない
(´・ω・`) |
33:
匿名
[2015-11-04 02:54:53]
トーセイも倒産するのかな~
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34:
匿名さん
[2015-11-04 03:14:13]
瑕疵も大事ですし、不同沈下の地盤保証も大事ですよねー
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35:
匿名さん
[2015-11-04 04:49:42]
自分たちで設計してるんだから、安全か安全でないかこたえられないってどういう神経???
こんなもんですよっておもって何十年もやってきたから、こんな感じ。 工務店レベルじゃなくて、大手、大手がそんなもん。 |