タバコはキライだ!
においもけむりも喫煙者も大大大ッッッッッキライ!!
マンション内でタバコを吸うなんて絶対に許せない。
共用部だろうが専用部だろうが敷地内は一切禁煙だ!
喫煙者は敷地内への立ち入りを断固拒否する!
非喫煙者専用のマンション作れ!!
このような極論についてどう思いますか?
[スレ作成日時]2008-06-22 00:56:00
禁煙マンションってないの?
484:
匿名さん
[2014-08-13 11:34:09]
妻と子供が嫌がるので仕方ない、ベランダは喫煙の聖地と
|
485:
匿名はん
[2014-08-13 13:52:12]
|
486:
匿名さん
[2014-08-13 13:58:24]
>ちなみにスレタイは「禁煙マンションってないの?」です。
その通りです。 禁煙マンションの有無を論じる場所でベランダ喫煙の是非について語ることは、趣旨からかけ離れていることくらい理解できないんでしょうか。 |
487:
購入経験者さん
[2014-08-13 15:11:41]
―――――――――――保存用テンプレ―――――――――――
禁煙マンションを求める多くの方は、現状でお困りのことと思います。 ●最近、ベランダでの喫煙を禁じるマンションも増えてきておりますが、そうしたルールがなく、なおかつベランダ・共用部分での喫煙にお困りの方は、以下の判例(下記テンプレ)をもとに、マンション管理会社に問題を挙げてください。 ●これで問題の大方は解決するだろうと思います。少なくともマンション管理会社には、住民からの訴えに関する守秘義務がありますので、隣人間のトラブルに発展することはありません。もし管理会社の腰が重い場合は、訴訟も辞さないことも伝えても良いかと思います。 ------------------- http://allabout.co.jp/gm/gc/416656/ この判例は、自室で喫煙すればよいところを、わざわざベランダで喫煙し、故意に煙をまき散らし、他者に精神的損害(および潜在的健康被害)を与え続ける行為を、迷惑行為、不法行為として認定したものです。 私見となりますが、室内での喫煙の結果、煙が室外に漏れる、他者への迷惑となることは『過失』の範疇にとどまりますが、 わざわざベランダに出ての喫煙は『故意』の行為として、加害者の悪質性、被害者の心情・健康を斟酌し、罰することもやむなし、との結論が下された事例です。 ------------------- ――――――――――― 以上 ―――――――――― |
488:
匿名さん
[2014-08-13 22:02:04]
いちいち相手にしなくても、勝負ははっきりしています。
しかし、こうして薬物中毒の危険性が明らかになってくると、煙草は根絶するべきだと思えてきますね。 実は、それを狙っている書き込みなのかもしれません。 |
489:
匿名
[2014-08-14 00:30:22]
ウチは下が喫煙者。
バルコニー喫煙は違反なのに毎日。 それもそこの旦那がニート(笑) 多分管理費やら未納っぽい。 督促状出ていなくなれば平和なのに。 管理人さんも口には出さなかったけど問題児は消えてくれみたいな口調だった。 お金無いのに払うもの払わずタバコはしっかり買う。 住民みんな迷惑なんだから早く消えて。 |
490:
匿名さん
[2014-08-14 18:26:21]
>>489
もしかしてそれ、匿名はんじゃない?笑 |
491:
匿名さん
[2014-08-14 18:42:35]
|
492:
匿名
[2014-08-14 20:57:26]
喫煙者ってマナーも性格も悪いね
|
493:
匿名さん
[2014-08-15 00:22:33]
ニューヨークの全館禁煙マンションでは、1回見つかるごとに罰金1万5000円のようです。
10本を9本にしたとしても、13万5000円ですね。 まいど、おおきに! |
|
494:
匿名はん
[2014-08-15 00:41:26]
|
495:
匿名さん
[2014-08-15 13:10:55]
>493
1本どころか、一口だけでもアウトでしょ。 |
496:
匿名さん
[2014-08-15 13:16:12]
|
497:
購入経験者さん
[2014-08-15 23:04:58]
======ベランダ・共用部分での喫煙行為への対応マニュアル(Ver. 2.1)======
1.喫煙者本人に直接伝える(良識ある喫煙者の場合、すぐさま喫煙場所を自室に移すなどの改善が見られる) 2.1.が困難な場合、苦情をマンション管理会社に伝える(管理会社には住民間の問題を調整する義務があるため)。前後して管理人と情報を共有しておくことも有益 3.次に、マンション管理会社に、民事裁判における結果を挙げ、ベランダでの喫煙が迷惑行為として認定された判例内容を伝える(特記事項を参照) 4.自治会、理事会(管理組合)に苦情を申し立てる。その方法は文書(設置の意見箱へ、管理人に委ねる等)、および/もしくは役員に口頭による。内容は、一般問題としての匿名での投書、もしくは問題が深刻な場合は、個別のケースとして、双方の氏名/部屋番号等を明記する。一般的に喫煙問題は付議されるが、複数名からの申し立てがあればなおよい。続いて、迷惑行為者への文書/口頭による注意、マンション掲示板等への注意を喚起する文書の掲示、場合によっては、規約改正等の動きもでてくる(同じ問題を抱えつつ、気の弱い方、高齢者などで我慢しているケースが多いため、相互の利益となるので躊躇しないことが吉)。この段階で、喫煙者の迷惑行為がマンション内の問題として周知されることにより、多くの場合、問題の改善へと至る。 5.以上と並行しつつ、ベランダ喫煙の被害が継続するようであれば、告訴も辞さない(ごく簡単な民事裁判で、結果も明白。1~4いずれかのステップを踏んだ記録を残しておくとなお良し) 特記事項 ・あなたの健康を害し、後悔する前に、行動に移しましょう。これ以上の我慢は不要。取りうる選択肢は多くあります。 ・本対応マニュアルは、副流煙の被害を受けているあらゆる方の知恵を結集するためのもの。適宜更新下さい。 -------------- ・ベランダでの喫煙/隣人の苦情を無視/迷惑・不法行為として認定/加害者に罰金 http://allabout.co.jp/gm/gc/416656/ ・上記サイトに運営する弁護士個人の見解を含む解説あり。本件は結審しているため、”内容詳細に関心のある方は弁護士に依頼し、もしくはご自身の手で裁判記録の閲覧を”。検察庁にて可能。 -------------- =============================================== |
498:
匿名さん
[2014-08-16 00:37:58]
|
499:
匿名さん
[2014-08-16 00:45:48]
|
500:
匿名さん
[2014-08-16 00:52:17]
|
501:
匿名さん
[2014-08-17 20:34:08]
|
502:
物件比較中さん
[2014-09-20 23:30:42]
本当に、同感です!!!部屋にいて、隣人のたばこが臭うなんて、信じられないですよね。だって自分の部屋なのに!!!(泣)
たったいまも、そとの風が涼しくて気持ちいいなーと思っていたら、プゥーンとタバコの煙がにおって...冷房もいらず良い季節なのに!(泣)たまらず禁煙、マンションで検索したらこのサイトに当たりました。でもマンション検索サイトでも禁煙てゆう検索項目がないし、不動産屋さんに直接聞くしかないんですかね。とにかく、同感です。。タバコいやーーーす。゚(゚´Д`゚)゚。 |
503:
匿名さん
[2014-09-20 23:39:04]
煙だけでなくゴキブリや芋虫も入ってきてるかも?
後ろ見てごらん・・・ |