eマンション掲示板が遂に写真投稿に対応!?
でも、どんな感じになるのかちょっと躊躇されるかもしれません。
このスレは皆さんが写真投稿する練習スレッドです。
著作権違反などに気をつけて頂きまして、自由に練習をしてみて下さい!
こちらの写真はおととし撮影した東京都庁近くの新宿中央公園での桜です。
[スレ作成日時]2007-03-01 01:17:00
写真投稿をテストしてみるスレ
731:
シコにゃん
[2011-11-20 23:06:10]
ここはどこでしょう?
|
732:
契約済みさん
[2011-11-21 20:26:09]
あああ
|
733:
匿名さん
[2011-11-22 13:49:39]
てすと
|
734:
匿名さん
[2011-11-23 20:20:33]
テストです
|
735:
購入検討中さん
[2011-11-27 21:19:31]
テス
|
736:
匿名さん
[2011-11-28 16:59:33]
てすと
|
737:
購入検討中さん
[2011-12-03 20:02:01]
いなあだだ
|
738:
購入検討中さん
[2011-12-03 20:02:37]
いいあなかな
|
739:
購入経験者さん
[2011-12-23 01:18:23]
テスト
|
740:
サラリーマンさん
[2011-12-28 16:33:09]
テスト
|
|
741:
契約済みさん
[2011-12-28 20:58:13]
北西
|
742:
ご近所の奥さま
[2012-01-12 09:42:09]
つくえ
|
743:
楓花
[2012-02-23 03:36:19]
> 民法95条
> (錯誤)意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。 > ただし、表意者に重大な過失があったときは、 > 表意者は、自らその無効を主張することができない。 |
744:
楓花
[2012-02-23 04:13:46]
2月15日全戸に配布された【質疑回答書】中央電力より回答
3頁3行目~6行目によると、 > 中央電力の前身で有ります(株)メリックスでは > 主に企業様に向けて節電や基本電力料金の見直しを > 提案しておりました。(‥略‥) > ご使用時の電力コントロールの説明がお客様に不十分であった > ことからご指摘を頂くケースがございました。 との記載があり、中央電力自らが > 「説明がお客様に不十分であった」 との事実を認めています。 「説明がお客様に不十分であった」とは 「お客様に対して不十分な説明をした」、すなわち 「お客様に対して十分な説明をしなかった」ともいえます。 これは【不実告知】という違法行為に相当するかも知れません。 もしかしたら、契約内容の重要な部分に「勘違い」、 【錯誤】があったことが事実なのかも知れません。(民法95条) そのような過ちを、もう二度と繰り返さないように、 錯誤を招くような曖昧で不十分な説明がなきよう、 十分な説明と情報開示によって、誠意を示していただけますよう、 お願い申し上げます。 > 民法95条 > (錯誤)意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。 > ただし、表意者に重大な過失があったときは、 > 表意者は、自らその無効を主張することができない。 |
745:
メイドロイド桜子ちゃん
[2012-02-23 11:16:26]
【情報開示をお願いします】
2月10日の「電気代削減に関する説明会」において、 『中央電力』に区分所有者・居住者全戸に対して、契約前に、 「重要事項説明書」「契約書概要」等文書のコピー配布を お願い致しました。 ところが、『中央電力』は契約書関係等文書のコピー配布を拒否し、 区分所有者・居住者に対してはコピー禁止、閲覧のみ可能、 としました。携帯電話機のカメラ撮影も許されませんでした。 契約の当事者は、『中央電気株式会社』と『管理組合理事会』です。 しかしながら、管理組合を構成しているのは 区分所有者・居住者全員であり、契約の当事者であるとも言えます。 契約の当事者が契約内容を熟考できない状態で、 どのような契約をすることになるのでしょうか。 危惧を感じてしまいます。 商取引において利害関係者が適正な判断を下せるように 情報開示を請求致します。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%87%8D%E8%A6%81%E4%BA%8B%E9%A0%85%E8%A... > 【重要事項説明の意義】 > 概して「契約前」に行われるものが重要事項の説明であり、 > 当該契約を締結するか否かを判断する為のものである。 > 又、契約をめぐる紛争の殆どは「そんなことは聞いてない」 > という事から発生する。この「聞いてない」の殆どが > 重要事項の説明に関係する事であり、本当に「聞いてない」 > という場合もあれば「聞いたけど忘れた」、 > 「聞いたかもしれないけど良く理解できなかった」など理由は > さまざまである。このような「聞いてなかった」という事を > 原因とする紛争を防止する為に「重要事項説明書」を説明し、 > 且つ「確かに重要事項の説明を聞いた」という意味で > 消費者は重要事項説明書に記名押印をする。 |
746:
匿名
[2012-02-26 12:52:35]
テスト
|
747:
購入検討中さん
[2012-02-27 09:18:07]
テスト
|
748:
匿名さん
[2012-03-06 18:56:27]
てす
|
749:
匿名さん
[2012-03-27 12:47:21]
テスト
|
750:
さくら
[2012-04-01 21:24:35]
咲くかしら・・・・?
|