ついに、今春待ちに待った入居が始まりました〜♪
今後もどんどん情報交換いたしましょ〜!(*^_^*)
関電『ア・デイ彩都』
http://www2.kanden-fudosan.co.jp/d_news/saito_project/index2.html
【前スレッド6】
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/6985/
【過去スレッド5、4、3、2】(注:スレッド1が行方不明です)
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/7059/
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/645/
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/765/
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/781/
[スレ作成日時]2007-06-23 00:01:00
【関電】★ア・デイ彩都★住民板part.1★
861:
マンション住民さん
[2008-01-28 22:33:00]
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862:
マンション住民さん
[2008-01-28 22:35:00]
来客ならなおさら、時間制で借りれる駐車場に停めない。
来客が昼間に駐車するのは問題ないでしょう。 問題あると思いますが。 |
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863:
マンション住民さん
[2008-01-29 06:02:00]
>>862
気持ちは理解できるけど、来客が駐車禁止でない道路に駐車するのに、上記の長時間駐車をしない限り車庫法(自動車の保管場所等に関する法律)は適用できないし、問題はあっても取り締まる方法なしですね。 |
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864:
マンション住民さん
[2008-01-30 01:45:00]
来客は切符切られず2台保有していながら駐車場を借りていない者だけ
切符切られるのでいいことでしょう。 再三の警告でポイント貯まっている車は把握しているそうです。 毎日のことなので車種も運転手も常連は決まっています。 この間のチョークの時に何台かはやられているはずでしょうが・・・ それでもまだ駐車場代をケチる方がいいのでしょう。 茨木警察ガンバレ!! |
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865:
マンション住民さん
[2008-01-31 20:20:00]
スピード倒産!2階のダイソーはどうなる??
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866:
マンション住民さん
[2008-01-31 23:08:00]
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867:
住民でない人さん
[2008-02-01 00:06:00]
東京商工リサーチ HP内の倒産速報にてどうぞ。
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868:
マンション住民さん
[2008-02-01 05:50:00]
>>866
夕刊に載ってましたよ。 |
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869:
マンション住民さん
[2008-02-01 19:09:00]
スピ○ドに変わり魅力的な店カモン!
ジオのぞみ丘さんの近くにマンション建つようですね? 人口増加も見込めるし、駐車場もガーデンモールと別にあるしいい店できないかなあ。 |
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870:
マンション住民さん
[2008-02-01 19:25:00]
ひとまず本日よりスピードの営業再開です。
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871:
入居済みさん
[2008-02-02 00:44:00]
スピード無くなるのは一向に構わないけどダイソーがなくなるのは嫌ですな。
いっその事1,2階ともダイソーにしてよりいっそう充実した品揃えなんかどうかなぁ。 あとは、1階にユニクロなんて来てくれたらいいですねぇ〜 彩都には普段着を買う店が全くないから、ユニクロ来たら絶対ヒットすると思うんですが どうでしょうか。 |
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872:
マンション住民さん
[2008-02-02 09:42:00]
でもダイソーもスピードが経営してんでしょ?
レジが一緒だし、、、潰れる時は一緒でしょ。 |
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873:
マンション住民さん
[2008-02-02 10:36:00]
ユニクロなんて要らないでしょう。
近くにあるんだし。どんだけユニクロの需要が有るんだって感じがするけど… |
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874:
マンション住民さん
[2008-02-02 11:31:00]
確かにあそこのダイソーはスピードが経営してますね。この付近のダイソーはスピードが経営しているところが多いので、スピードが本格的にダメになると困ります。ダイソー青山もなくなってしまったし、高槻の阿武山とか箕面のコープまで行かなくてはならなくなります。
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875:
マンション住民さん
[2008-02-05 21:52:00]
住宅ローンを組んだ皆さん。確定申告は済みましたか?2月15日からは一般の確定申告も始まるので、還付申告だけならそれまでに済まさないと、時間がかかって大変な事になりますよ。
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876:
マンション住民さん
[2008-02-09 18:34:00]
えらく降りましたね。大地の森がユキダルマだらけ。
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877:
マンション住民さん
[2008-02-10 16:52:00]
知り合いの話ですが、最近車庫法違反でいきなり裁判所から出頭命令が来たそうです。
最悪、(路上駐車だから)黄色のワッカはめられて罰金払うだけで済むと思っていたそうで、サーと血の気が引いたそうです。 近くに駐車場があれば借りていたはずなのに、どうしても彩都内には駐車場の空きがなかったそうです。 路駐は良くない事とは分っていたけど、やむを得ない理由(母親の通院等)もあるし近隣に月極パーキングがないので仕方なく、通行の妨げにならない所(ゼブラゾーン)に気遣いながら停めてたそうです。 こういった事情って考慮して貰えるのでしょうか? 前科者になる(戸籍に記載される)かもしれないと大変不安がっています。どうなのでしょうか? |
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878:
マンション住民さん
[2008-02-10 18:13:00]
理由は何であれ自業自得という事に尽きるんじゃないでしょうか。
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879:
マンション住民さん
[2008-02-10 18:55:00]
>>877
前科者になっても別に戸籍に記載されたりしませんよ。道交法や車庫法の 前科者なんて日本の前科者の80パーセント近くを占めるありふれた存在です。 でも駐車禁止でない道路では黄色のワッカをはめられるということはあり得ません。 摘発されるとしたら車庫法だけ。いきなり新大阪の交通簡易裁判所に呼び出されて 併設の交通検察の検察官に事実確認だけ事務的にされて、外の窓口で赤切符の 裏に罰金の簡易命令を記入したものを手渡されて、隣の窓口で罰金を払うという 病院の会計に似たシステムでおしまい。罰金の相場は初犯なら4万から5万くらい。 2回目からは罰金額が増額になりますし、今後道交法上の罰金行為(スピード違反 30キロ以上)で取り締まられた場合の罰金額にも影響します。でも、数ヶ月駐車場を 借りた代金と思えばいいじゃないですか。それほど気にすることではありませんよ。 世の中赤切符で罰金刑の人なんていくらでもいます。 「やむを得ない理由(母親の通院等)もあるし」というのは止むを得ない理由と は認めてくれませんし、交通簡易裁判所併設の交通検察庁の検察官にはそれを 勘案する権限がありません。それを理由に刑の軽減、あるいは無罪を要望するには 簡易裁判ではなく、正式な裁判を請求するしかないでしょうが、経済的には それは弁護士費用等で5万ではすみません。駐車禁止除外指定車証を請求したら 今後安心でしょうが、それを貰うためには病気や障害の種類等に厳しい制約があります。 また、近くにパーキングがないという理由は24時間営業ではないとはいえ、平和堂の 駐車場が月貸しもしている現状では認めてもらえないでしょうね。 |
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880:
マンション住民さん
[2008-02-10 20:23:00]
>>879
詳しく教えて頂きまして有難うございます。 裁判で被告人になるのかと思っていました。事務的な手続きで終わるとの事でホッとしています。 でもあそこのゼブラゾーンは車停めても迷惑かかる様な場所じゃないし、停めても良い所だと思っていました。何かおとり捜査にハマった様な気分でムカつきます。 隣のマンションでは阪急が2台目住人の為、近隣地主に交渉して里山パーキング(50台以上分)を用意したそうですが直ぐに満車になり空くのを待っている人が何人もいるそうです。 こういった現状なのに関電は何の対策も働きがけもしてくれません。のぞみ丘は十数台の来客用駐車場を確保してるというのにこっちは4台分だけという少なさ。 2台目は無理だと分っていても、子供が成長して車を所有する事があるかもしれないし、介護や通院、家族の入院等様々な理由で2台目が必要になる場合もでてくるでしょう。今後増える可能性が高いのに駅前(ガーデンモール)には月極駐車場がありません。 駅西側にまた高層マンションができる計画があるそうですが、空き地が沢山あるのに月極パーキングがないという現状を分ってくれているのだろうか?建てるだけ建てて無責任な気がします。 |
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
「自動車の保管場所の確保等に関する法律」
(保管場所としての道路の使用の禁止等)
第11条 1 何人も、道路上の場所を自動車の保管場所として使用してはならない。
2 何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。
自動車が道路上の同一の場所に引き続き12時間以上駐車することとなるような行為自動車が夜間(日没時から日出時までの時間をいう。)に道路上の同一の場所に引き続き8時間以上駐車することとなるような行為
3 前2項の規定は、政令で定める特別の用務を遂行するため必要がある場合その他政令で定める場合については、適用しない。
(罰則)
第17条 1 次の各号のいずれかに該当する者は、3月以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
第9条第1項の規定による公安委員会の命令に違反した者
第11条第1項の規定に違反して道路上の場所を使用した者