管理組合・管理会社・理事会「マンション管理何でも相談コーナー」についてご紹介しています。
  1. e戸建て
  2. 管理組合・管理会社・理事会
  3. マンション管理何でも相談コーナー
 

広告を掲載

匿名さん [更新日時] 2014-09-04 14:30:05
 

質問の内容は主題の内容なら自由に出来て、誰でも回答できるコーナーを作りましたので奮ってご参加下さい。

[スレ作成日時]2011-03-07 10:48:09

 
注文住宅のオンライン相談

マンション管理何でも相談コーナー

767: 匿名さん 
[2014-07-11 11:32:29]
>No.766
すごいな。
説得力ある。
768: 匿名さん 
[2014-07-11 11:34:30]
理事会でも総会でも録音しておくといいよ。
管理会社が自分たちの都合のいいように理事会議事録案を書いてきたとき突っ込める。
うちの理事会に来てもらった2社の電気工事業者がまったく違うことを言ったのに管理会社の
フロントが「双方同じ意見でした」って自分のおかかえ電気屋の工事を通そうとしたから、
レコーダー通り会話を全部テープおこししてこいって上の部長にデータのコピーを渡したよ。
事務の女の子に頼むのかと思ったら部長自らが作ってきた。
769: 匿名さん 
[2014-07-11 12:42:33]
>理事会でも総会でも録音しておくといいよ。 管理会社が自分たちの都合のいいように理事会議事録案を書いてきたとき突っ込める。

情けない組合ですね。
議事録くらい議長が書きなさいよ。
770: 匿名さん 
[2014-07-11 13:18:22]
録音して置いて議長が作成するのが望ましいでしょうけど
現役労働者には無理。
そんな時間ない。
771: 購入検討中さん 
[2014-07-11 13:34:21]
>情けない組合ですね。
>議事録くらい議長が書きなさいよ。
これ、たぶん「理事会が小さな規模」しか知らないのでは?
大規模マンションの理事会になると、理事が10名以上+管理会社+管理員と大多数になる上、議題も豊富で多くの理事G意見を述べる。
理事長は理事会の議長も行うので、発言内容をメモしながらなどは到底無理。

さて、うちの場合(約400戸)
 理事会を録音→管理会社が議事録下書き→理事の意見入れて訂正→理事長など3名捺印→組合員配布
です。
総会の場合は、録音必須ですね。発言者がさらに増えますので。
772: 匿名さん 
[2014-07-11 13:35:04]
>録音して置いて議長が作成するのが望ましいでしょうけど

録音など全く必要ありません。
議案は議長が書いているのですよ。
それについての異議があったことはメモさえ書いておけば、しかも単発なら無視するし、議事録なんか書けないほうがおかしいよ。
773: 匿名さん 
[2014-07-11 16:19:15]
録音は自由にしたら良い事、総会で拒否する意味がわかりません。

盗聴や隠し撮りは民事訴訟でも有効ですよ、不貞や浮気現場とかね。
相手に断って盗聴盗撮する人いないでしょ。



録音は相手に断ってからとか??  企業のクレームセンター受付じゃないんだから (笑
774: 匿名さん 
[2014-07-11 17:42:40]
議事録作成用に録音?情けないね。
理事会でも総会でも議長は理事長、議案作成も当然に理事長、
議事録作成は当然に理事長で全ては理事長の仕事です。
ですから理事長は議事録作成が簡単に出来るのです。
この作業過程で理事長以外の管理会社などが入ったりしたら理事長は議事録は書けないのは当然です。
775: 匿名さん 
[2014-07-11 18:22:37]
その場で、議題ごとに会議の結論とそれに至る経過(議事録に相当するもの)を文章にして読み上げ、みんなで確認するのが一番いいですね。それを書き留めるだけなら、誰でも書記が務まりますしね。
776: 匿名さん 
[2014-07-11 18:26:39]
774さん、お一人だけが総会録音反対のようですね。

お一人だけだと、規約で総会録音禁止にはできないでしょう。
録音禁止にする根拠もないですからね。
777: 匿名さん 
[2014-07-11 19:54:46]
>774さん、お一人だけが総会録音反対のようですね。

賛成、反対の問題ではなく頭の良くない人の発想だと言っているのです。
778: 匿名さん 
[2014-07-11 20:27:49]
774さんはたいそう、頭がよいようですが、マンション購入に頭がよい悪いは関係ないことはお分かりにならないのですね。

総会録音禁止規約は、できないので録音している人をみとめても諦めて下さいね。
779: 匿名さん 
[2014-07-12 00:39:52]
>No.774
>理事会でも総会でも議長は理事長、議案作成も当然に理事長、
>議事録作成は当然に理事長で全ては理事長の仕事です。

>ですから理事長は議事録作成が簡単に出来るのです。
最初の2行と次の1行はつながっている?
780: 匿名さん 
[2014-07-12 00:46:44]
>国交省が示している「マンション標準管理委託契約書」には、管理会社の業務のなかに、理事会
>支援業務として「理事会議事録案の作成」が、そして総会支援業務として「総会議事録案の作成」
>が入っていますね。
うちの管理委託契約書にも同様の文章がある。
別に理事長が議事録案を管理会社に作成させたって頭がいいとか悪いとか関係ないし、仮に文章力
が全然ない人が理事長になって、本当に一からは作れなくたって誰も責めないよ。
議事録署名人は他に二人いるし、内容さえあっていればいい。
781: 匿名さん 
[2014-07-12 12:47:35]
>うちの管理委託契約書にも同様の文章がある。
>別に理事長が議事録案を管理会社に作成させたって頭がいいとか悪いとか関係ないし、仮に文章力が全然ない人が理事長になって、本当に一からは作れなくたって誰も責めないよ。 議事録署名人は他に二人いるし、内容さえあっていればいい。

成る程、理事長さんは間接的には組合員が選んだのですから組合員と同レベルでも良いわけですね。さぞかし管理会社は有難い組合と喜んでいるでしょうね。
しかし、コメントには次の注意書きがあることも勉強しておきましょうね。
別表第1 2関係
1 理事会支援業務は、理事会の円滑な運営を支援するものであるが、理事会の運営主体があくまで管理組合であることに留意する。
2 理事会及び総会の議事録は、管理組合の活動の重要な資料となることを踏まえ、マンション管理業者に議事録の案の作成を委託する場合は、その内容の適正さにつ いて管理組合がチェックする等、十分留意する。
また、マンション管理業者は、管理組合がチェックする上で十分な余裕をもって 議事録の案を提出する。
782: 匿名さん 
[2014-07-12 12:51:32]
>>No.774
>>理事会でも総会でも議長は理事長、議案作成も当然に理事長、
>>議事録作成は当然に理事長で全ては理事長の仕事です。
>>ですから理事長は議事録作成が簡単に出来るのです。
>最初の2行と次の1行はつながっている?

経験がない人には理解できない事でしょうから、貴方もたまには理事長をやってご覧なさい。
でも選ばれるかどうかは難しい問題ですね。
783: 匿名さん 
[2014-07-12 14:36:16]
「文句言うなら、君が日本代表になれ」
と言っているようなものですね。
典型的な煽りです。
そういった煽りは議論ではありませんので止めましょう。
784: 匿名 
[2014-07-12 15:15:32]
総会での録音は今や常識です、理事会も熱心な組合員さんもね。
議案事項に関しての質問でその解釈やコメントを求められた場合
その解答などの録音は重宝しますよ。
録音も使用目的に違法性がないのなら自由ですよ。

他人の居室を盗聴するのはいけませんがね。 笑
785: 匿名さん 
[2014-07-12 16:47:15]
録音は自由にやればよいです。
でも利口な方法ではありませんと言っているだけです。
私が理事長なら、議案をすべて自筆するので議事録の原稿はすべて頭に入ってますので録音なんか必要ありません。
786: 匿名さん 
[2014-07-12 17:06:26]
ハイハイ 昔ながらのやり方でどうぞやって下さい、
便利なものは利用するのが現代人。
787: 匿名さん 
[2014-07-12 17:16:40]
総会中の質問や返答、議案に関する解釈などの発言全て覚えられるなら凄いですね。 (笑
788: 匿名さん 
[2014-07-12 19:44:18]
>総会中の質問や返答、議案に関する解釈などの発言全て覚えられるなら凄いですね。 (笑

自分の発言は議案の通りだから覚える必要なし、少数意見は採決の後はとるに足らないので無視、
普通議決案件なら、例の決まり文句の2,3の質疑応答の後に採決の結果、出席議決権数(含む議決権行使書・委任状)の過半数で可決成立した。
で終わり。
何を録音するのか理解に苦しむね。
790: 匿名さん 
[2014-07-12 20:28:34]
議案が2~3しか無いんですよ いえば管理会社がレコーダー貸してくれるのに。
きっとソロバンと暗算好きな高齢の方ですよ。

通常は議事録は2週間以内に作成だけど、暗記した内容だけでは無理、経験ないんですよ。
791: 匿名さん 
[2014-07-13 11:09:12]
少しは勉強しなさいよ。
http://www.daiwalifenext.co.jp/tips/guidance/tool/sample/pdf/sample_us...'マンション管理組合議事録例'
794: 匿名さん 
[2014-07-13 11:40:20]
規約改定決議なんかだと規約条項の解釈やコメント記載しないとまずいからね。
条項多数の規約改定議案なんかはレコーダーは必要でしょうね。
議事録は数字だけで済むと思う浅はかさん多いんですか。
795: 匿名さん 
[2014-07-13 11:49:23]
>>794
規約改定議案でレコーダーが必要って、議案の作り方が悪いんじゃね?
796: 匿名さん 
[2014-07-13 12:10:05]
やった事無い人は恥かくから想像で書くのはやめたほうがいいかも
規約改定案各条項ごとに質疑応答があると その解釈は具体的に記録に残す必要あるからね
趣旨も含めて丸暗記出来るなら速記者もレコーダーもいらないんじゃないの? 笑

さぁ~ どれだけ暗記できるかなぁー 


でも個々のマンションの勝手 いいかげんならそれで良いんじゃないの~
後でもめるのも暇つぶしになるかもね 



797: 匿名さん 
[2014-07-13 13:02:30]
>規約改定案各条項ごとに質疑応答があると その解釈は具体的に記録に残す必要あるからね

何故記録に残す必要があるの? 余程改定案の条文が下手くそで2,3通りの解釈が出来るからですか?
そんな条文は否決されましょう。
一般には”二三の質疑応答があった”で終わりよ。
798: 匿名さん 
[2014-07-13 13:28:08]
それぞれのマンションの勝手ですよ。
いい加減で良いおたくのマンションはそれで良いんでしょ。

解釈はその物件や様態で違うもの、自分のとこだけでやってなさいな。

799: 匿名さん 
[2014-07-13 13:33:41]
総会は賛成をチェックするところに過ぎない。
議論して何かを作り出す場所と混同しているお目出度い人が録音をしたがるが総会は可決されれば終わり、否決されれば次年度まで提案できないだけの話です。
800: 匿名さん 
[2014-07-13 13:48:23]
そんな事誰でも知ってますよ 経験ないのかな?

議事録には必要に応じて記録する事も有るんだよ お爺さん
特に特別決議を要する議案ではその数も多いんだよ 勉強しなね  笑
801: 匿名さん 
[2014-07-13 13:56:26]
>>799
おたく、ちゃんとれす読んでから参加ね、話の流れは議事録なの。
その為の録音なの、誰も総会の趣旨聞いてないからさ。 またね
802: 匿名さん 
[2014-07-13 14:04:28]
>議事録には必要に応じて記録する事も有るんだよ お爺さん
>特に特別決議を要する議案ではその数も多いんだよ 勉強しなね  笑

具体性のないものを強がっても説得力はありません。
必要に応じて記録が必要・・・、特別決議に特に多い・・・?
余程議案が荒ぽくて議事録と一所じゃないと説明がつかない議案は議案ではないよ。
議案というものは総会では賛否だけで決議案件に付属の議事録が必要になるなんて絶対にあり得ないよ。
803: 匿名 
[2014-07-13 14:17:07]

自分で調べて勉強しなさい 享受する義理ないし 笑

話逸らしたいおじさんみたいですし 議案がどうしたの?  ほかでやってねぇ 
804: 匿名さん 
[2014-07-13 14:21:07]
>議案というものは総会では賛否だけで決議案件に付属の議事録が必要になるなんて絶対にあり得ないよ。

議決数だけで議事録が出来ると叫ぶ おろかさ 論外   ましてや附属? 無知過ぎ
806: 匿名 
[2014-07-13 14:32:20]
インチキ投稿はこれ以上相手にしませんので ゴメンネェ 
810: 匿名さん 
[2014-07-13 16:38:49]
むちゃぶりする投稿者の相手は出来ません。

No.809のようにくだらないチャチャいれる投稿者の相手も出来ません。

酔っぱらいのように話がそれる人は無理、議論も無理。
813: 匿名さん 
[2014-07-13 19:00:01]
>>議案というものは総会では賛否だけで決議案件に付属の議事録が必要になるなんて絶対にあり得ないよ。

>議決数だけで議事録が出来ると叫ぶ おろかさ 論外   ましてや附属? 無知過ぎ

反論しているつもりですか? 言いたいことは「無知すぎ」だけね。
正々堂々と反論できないの?
815: 匿名さん 
[2014-07-13 23:19:17]
>>751です。
皆様方から大変参考になるご意見を多数いただき
勉強になりました。
有難うございます。
総会で発言する場合の気遣い心構えを大切にと
思います。
816: 匿名さん 
[2014-07-14 11:27:40]
ちょっと話がずれるんだけど、ある総会で全盲の方がICレコーダーを持ち込んでいたことがありました。
ボタン操作のたびに音声ガイダンスが流れるタイプで音量も大きかったので、たぶん全員が分かっていただろうけど、誰も何も言いませんでした。普通は言えないでしょうけどね。

録音を禁止するとしたら、こういう場合はどうするのでしょうか
817: 匿名さん 
[2014-07-14 14:58:07]
禁止する必要があるの?  

録音されると都合でも悪いのかな?

録音ぐらいさせときなさい、違法行為が目的じゃないでしょう。
818: 匿名 
[2014-07-14 15:36:00]
>>816
仮の話は無限の世界なので、問うなら
「なぜ禁止にするのか?」の前提も提示してね。
その目的に沿って考えるべきだから。
819: 匿名 
[2014-07-14 17:40:54]
違法じゃないから禁止する必要はないですよ
なぜ禁止にこだわるの? その意味が先ですよ

>録音されると都合でも悪いのかな?
と聞いていますよ 答えてあげてはいかが?


禁止ありきではありませんから
820: 匿名さん 
[2014-07-14 17:44:59]
さすがに管理規約に総会中の録音禁止という条項は見た事も聞いた事も無いしね。
まずは禁止する理由が先でしょ。

禁止にしたい訳聞かせて。
821: 匿名さん 
[2014-07-14 18:11:08]
管理規約の設定について、録音禁止は民事で争点になる。
録音OKは民事の争点にならない可能性大である。

役員選任方法で輪番制と立候補制の2点の規約を廃止して、
入居順番制(古い組合員から先に役員になる制度)にした。
不公平であると、組合員より苦情が出た。
新、旧組合員双方からの不公平クレームです。
822: 匿名さん 
[2014-07-14 18:17:13]
また違う議論したいのかな バイバイ
823: 匿名さん 
[2014-07-15 10:29:49]
>管理規約の設定について、録音禁止は民事で争点になる。
>録音OKは民事の争点にならない可能性大である。
騒音ならいざ知らず、録音如きはレベルの低い問題です。
>役員選任方法で輪番制と立候補制の2点の規約を廃止して、 入居順番制(古い組合員から先に役員になる制度)にした。
不公平であると、組合員より苦情が出た。 新、旧組合員双方からの不公平クレームです。
管理規約に公平を担保する義務は無い。
決議権、管理費等の金額でも専有部分の大きさ次第です。
役員選任方法は総会での選任が原則で、事前設定は総会無視行為で区分所有法25条違反です。
824: 匿名さん 
[2014-07-17 08:52:44]
専門らしいスレッド名での書き込みで強行規定の話題が出てるのに誰も知らないらしい。
書き込み参加者は専門家でないことがはっきりした。
管理規約関係で強行規定なるものは区分所有法で規定されているのは周知のことだ。
31条、47、55、58、59、60、61、62、68、69、70の各条が一般的に強行規定と言われ、管理規約で決議要件を緩和することは認められない。
825: 匿名さん 
[2014-07-17 09:49:44]
>>824
書き込むスレッドを間違えてませんか?
826: 匿名さん 
[2014-07-17 10:56:53]
間違えてはいません。IKASAMAスレッドには参加しません。
827: 匿名 
[2014-07-17 11:25:05]
ググれば解る事をつらつらとですか はい ではさよ おなら
828: 匿名さん 
[2014-07-17 16:16:59]
建設的な相談や意見を歓迎致します。
829: 匿名さん 
[2014-07-19 07:27:36]
うちの管理組合の総会では委任状だけで議決権行使書はありません。欠席すると当然に議長の票になる仕組みです。
改善する方法はないものでしようか?
830: 大規模マンション住人 
[2014-07-19 08:54:37]
>829
まずは、理事会に正式に意見を入れればいいんじゃないですか。
議事録に残る形で回答を得ればよい。
要望が上がっているのに、議決権行使書を準備しない理由はないと思います。
理由があるのであれば、そこを崩せばよい。
831: 匿名さん 
[2014-07-19 09:22:23]
>830
理事会のメンバーでもない私が意見を申し入れる機会はありませんので要望を申し入れることは出来ません。
832: 匿名さん 
[2014-07-19 09:30:18]
>>831
理事会宛に手紙でも書いたらいいっしょ。どうしてもできないってなら、次の総会で自分で議決権行使書を作って提出してみては?
その上で会場に行って、会場では議決に参加せずに議決権行使書で議決権を行使する。

たぶん大丈夫だろうけど、もし無効だって言い出したら区分所有法を持ち出して徹底的に主張しておく。

認められたら、他の組合員に議決権行使書を薦めてまわる。それで提出者が多くなれば、最初から議案書につけるようになるんじゃないかと思う。
833: 匿名さん 
[2014-07-19 09:45:53]
>>831
私の管理組合でも、欠席に○すれば、議長に一任しかありません。
出席に○して提出し欠席しても議長に一任になるように、出席票に記載されています。

そのため出欠回答が集まりません。

しかし、議長に一任と理事会案に賛成は異なるはずです。
出席者の票が理事会案に反対が多い場合は、議会に公平な判断で理事長が議長でも理事会は案に反対の票として扱われるはずです。
とはいえ、議長が私見を入れる人物かどうかは欠席者には判断できません。
834: 匿名さん 
[2014-07-19 10:00:20]
議長に一人って? それ規約で定めの有る事? もしそうなら良いけど。

白紙委任状が議長の票になるなんて決まりはないけどね。
明確に委任相手を指定していないならその委任状の議決権は無効ですよ、票数には入れれないよ。

いいかげんな管理組合や総会は笑えますね~
835: 匿名さん 
[2014-07-19 10:02:19]
あ!ゴメン 誤字  ⇑ 議長に一人って?⇒議長に一任ね
836: 匿名さん 
[2014-07-19 10:09:26]
ふつう賛否同数の場合に限り、議長の一票で決するんだけどね。
議長が多くの議決権を行使するのは問題でしょうね、昭和じゃないし。
837: 匿名さん 
[2014-07-19 10:14:24]
>>836 その通り。白票委任は国交省も問題視しています。
838: 匿名さん 
[2014-07-19 10:46:59]
白紙委任出欠票は、町会加入を規約にするのが当然だとし管理費徴収してた管理会社が作成した出欠票でみられます。
839: 匿名さん 
[2014-07-19 10:56:54]
>>白紙委任状が議長の票になるなんて決まりはないけどね。
素人の私には新鮮なご意見です。
以下についてご教授お願いします。
 ①委任する人の欄に何も書かれていない場合は白紙委任
  この場合欠席扱いで定足数の算定にも入らない。
  根拠はどのように説明すればよいのでしようか? 

 ②上記欄に理事長名の記入があれば議案の全てに賛成とみなす。
  出席者の少ない総会では、開催前に議案は決議済みで総会
  は形式的なものに成りますね。

 ③②の状況下で出席者が議案の問題点を指摘しそれが管理組合
  運営上的を得ている場合、休憩し、理事会で変更や取り下げ
  の何れも出来るものでしょうか?
  
 ④理事長が民法の管理者責任を知らない、弁済能力もないと
  質問に回答した後に出席者意見を無視して委任状数を
  バックに議決した場合でも議案成立は有効でしょうか?
840: 匿名さん 
[2014-07-19 11:35:22]
白紙委任状と呼ばれるものは、組合が組合員に対して総会招集の通知とともに議決権代理行使の委任状用紙を送付し、その代理権の授与を勧誘するものであり、通常は、総会に出席しない組合員が議決権を行使すべき代理人を特定しないで白紙にして組合に送付されるものである。このように、白紙委任状は、委任状作成者(委任者)が受任者となる人を特定せずに、記載の一定事務の処理及びこれに要する代理権授与の申込みをし、これの取得者が白紙の部分に受任者として自己の名を記入することによって両者間に契約が成立し、受任者としての権利義務と代理権を取得するものである。
841: 匿名 
[2014-07-19 12:20:12]
その旨記載が有ればの話(規約でね) 民法でもそんな事の決まりは無いよ 記載無ければ無効だよ 笑
白紙委任状に勝手に名前書くって? 昭和してますねー  

何でも有り総会はせいりつしませんよ~ 議事録に何と記すのかおもしろそー
842: 匿名さん 
[2014-07-19 14:39:16]
当マンションは、出席、委任、議決権行使の選択肢があり、委任には委任者の指定か議長(理事長)一任の選択肢があります。
さらに、総会不成立を防ぐために、白紙と当日欠席は議長(理事長)一任になるとしてあります。

過去の総会を見ると、ほとんどの総会で過半数の議決権を理事長が握ることになっています。

私は今季理事長に就任したのですが、これを問題だと思っております。
委任の選択肢から議長一任の選択肢をを削除し(本当に議長に委任したいなら委任者に議長名を記載すればよい)、
白紙と当日欠席は議決権放棄と見なして、無闇に理事長に議決権が集まらないようにしたいのですが、
そうすると総会不成立が心配になってきます。

みなさんはどのような方法を採っていますか?
843: 匿名さん 
[2014-07-19 14:54:37]
いいかげんな管理組合 理事会 総会ですか…  やはり民度なのですかね
844: 匿名さん 
[2014-07-19 16:04:53]
白紙委任状を予防する為に標準管理規約のコメント案

総会における白紙委任状の取扱いの実態を改善するため、以下の内容をコメントに記載したところ。
・ 組合員は、自ら総会に出席して、議場での説明や議論を踏まえて議案の賛否を直接意思表示することが最も望ましい。
・ 組合員は、やむを得ず総会に出席できない場合には、招集通知に記載された内容に基づき自ら判断しその賛否を記載した議決権行使書を用いるか、利害関係が一致する代理人を主体的に決定して当該代理人を記載した委任状を用いることが重要である。
845: 匿名さん 
[2014-07-19 16:21:33]
議決権行使書の活用が最も常識的で公平。
できるなら総会での挙手での議決も無くし書面での入札が良いかも。
他人に左右されないようにね。
846: 匿名さん 
[2014-07-19 16:36:54]
845さんに同意します。

マンション所有者やマンション住民には、人権が認められないような管理組合が多いのでしょうか?
管理会社の操作しやすい理事会や総会が行われていますね。

管理会社が、私のマンションでは議決数なら分かるのですが
総会出席さえ、区分所有者は、連帯の場合でも一人しか認めないようにしようと理事会をけしかけています。

総会開催を、子供同伴可能から不可にし
出席者の多い休日日中から夜間に変更しました。
白紙委任を出欠確認に使うのだけでは、足りないようです。
847: ピギナーさん 
[2014-07-19 16:57:52]
>>846
>総会出席さえ、区分所有者は、連帯の場合でも一人しか認めない

区分所有法第35条第2項および第40条から判断して、
特に問題のある対応だとは思いませんが・・・
848: 匿名さん 
[2014-07-19 17:16:04]
>>847
区分所有者は全員に管理組合設立と加入の義務があります。
連帯なら一人でいいとの解釈は間違いです。
849: 匿名さん 
[2014-07-19 18:39:23]
>議決権行使書の活用が最も常識的で公平。

勉強しましょうね。
区分所有法(議事)
第三十九条  集会の議事は、この法律又は規約に別段の定めがない限り、区分所有者及び議決権の各過半数で決する。
2  議決権は、書面で、又は代理人によつて行使することができる。
850: 匿名さん 
[2014-07-19 18:47:48]
>区分所有者は全員に管理組合設立と加入の義務があります。 連帯なら一人でいいとの解釈は間違いです。
何人いても専有部分の床面積比で制約されるので半人前以下の扱いです。

(議決権)
第三十八条  各区分所有者の議決権は、規約に別段の定めがない限り、第十四条に定める割合による。
(共用部分の持分の割合)
第十四条  各共有者の持分は、その有する専有部分の床面積の割合による。
851: 匿名さん 
[2014-07-19 19:08:31]
No.849 No.850さん わざわざコピペしなくても誰でも知ってる事ですよ。

それを踏まえた上の投稿ですが、なにか?

なんなら区分所有法全条文貼り付けますか? 笑
852: 匿名さん 
[2014-07-19 19:25:06]
>>845は己れが正しいと>>849で自信が持てたのでは?

849を参考に、総会出席票を使わず、区分所有法三十九条により書面にて議決行使することができるでしょう。

>>847>>850で議決数と総会出席制約を混同したことが理解できたのでは?

ビギナーは管理会社に騙されないように、ここで勉強しましょうね。
853: 匿名さん 
[2014-07-19 19:36:47]
>それを踏まえた上の投稿ですが、なにか?

余りにもサブスタンダードな事を書くのは止めましょうね。
854: 匿名さん 
[2014-07-19 20:23:56]
>>839 理事長が民法の管理者責任を知らない、
    弁済能力もない、と質問に回答した後に
    出席者意見を無視して委任状数をバックに
    議決した場合でも議案成立は有効でしょうか?

 この件についてもご意見お願いします。 
855: 匿名さん 
[2014-07-19 20:35:22]
>余りにもサブスタンダードな事を書くのは止めましょうね。

団塊世代以上の年齢の方の表現かな? 理解できませんね 笑

区分所有法くらいは理解した上で投稿しましょうよ それをコピペとは 話になりませんよ
856: 匿名さん 
[2014-07-19 21:09:08]
>>854
貴方のマンションの管理規約、総会議案書の内容、
委任状の扱い方など詳しく記載しないと解答は無理ですよ。
857: ピギナーさん 
[2014-07-19 21:46:12]
>>848>>846 さん
>>852 さん
>>>847>>850 で議決数と総会出席制約を混同したことが理解できたのでは?
>ビギナーは管理会社に騙されないように、ここで勉強しましょうね。

ご参考までに・・・
【夫婦で一戸を共有している場合の議決権は?また、2人の総会への出席や意見は認められるか?】
<回答者:法律相談会 専門相談員 弁護士・石川貴康 (2008年7月号掲載)>
http://www.mansion.co.jp/maintain/env/law_qa/law_qa0807.html
858: 匿名さん 
[2014-07-20 09:07:52]
>区分所有者は全員に管理組合設立と加入の義務があります。 連帯なら一人でいいとの解釈は間違いです。

(議決権)
第46条各組合員の議決権の割合は、別表第5に掲げるとおりとする。
2 住戸1戸が数人の共有に属する場合、その議決権行使については、これら共有者をあわせて一の組合員とみなす。
3 前項により一の組合員とみなされる者は、議決権を行使する者1名を選任し、その者の氏名をあらかじめ総会開会までに理事長に届け出なければならない。
859: 匿名 
[2014-07-20 09:19:02]
もうコピペはいりませんよ
860: 匿名さん 
[2014-07-20 09:41:13]
>>858さんが、再度法律を掲載されたのは
>>857のビギナーさんの文章が、『連帯区分所有者が揃って総会出席を否定する』と誤解されるからでは?
しかし、ビギナーさんの提供された情報でも
『連帯区分所有者が揃って総会出席するのを否定するには、理由付けが必要』とされてますよね。

ビギナーさんは、連帯区分所有者が揃って総会出席できることを理解していると伝えたかったなでしょう。
文章は難しいですね。
861: 匿名さん 
[2014-07-20 13:32:42]
>区分所有者は全員に管理組合設立と加入の義務があります。 連帯なら一人でいいとの解釈は間違いです。

何を根拠に間違いと言うの?
夫婦共有として二人とも出席したら議決権数、員数チェックが複雑になるから、総会議案は総会出席前に夫婦間で討議してその結論を持って総会にどちらかが出席するのが一般的です。
862: 匿名さん 
[2014-07-20 15:13:30]
連帯区分所有者が夫婦とは限らない。
親子や姉妹な所有が増えている。
議決数が混乱する理由が分からない。手上げを大規模でしているのか。呆れるね。
両手を上げられたらどうする。手上げ止め、手札にしてはいかがかな?

総会出席者が少ないほうが、悪徳管理会社や独善的理事会には都合が良いということだろう。
企業の株主総会は拍手だが、小株式主も大株主もおなじだ。

とにもかくにも、公明正大な議決行使は書面ですること。
863: 匿名さん 
[2014-07-20 17:10:06]
それぞれのマンション管理規約に総会出席の資格条件あるからそれに従えば?

議決権も専有面積割りだったり一戸に一議決権だったり様々だよ

普通 総会では議決権の無い者の出席も質問や発言も出来ませんけどね
864: 匿名さん 
[2014-07-20 17:59:17]
>連帯区分所有者が夫婦とは限らない。 親子や姉妹な所有が増えている。
>議決数が混乱する理由が分からない。手上げを大規模でしているのか。呆れるね。 両手を上げられたらどうする。手上げ止め、手札にしてはいかがかな?

>858
は標準管理規約だけど貴方の所はどうなっているの?勉強した方が恥をかかなくて済むよ。
同じ専有部分なら区分所有者一人でも何人共有者がいようが議決権数は同じなのよ。
ぞろぞろ共有者が出席したら他の出席者の迷惑になるの分からないの?又専有部分別議決権数や出席者数をカウントするのにややこしくするだけよ。
下記の規約を自分の規約で探してから文句を言いなさい。
2 住戸1戸が数人の共有に属する場合、その議決権行使については、これら共有者をあわせて一の組合員とみなす。
3 前項により一の組合員とみなされる者は、議決権を行使する者1名を選任し、その者の氏名をあらかじめ総会開会までに理事長に届け出なければならない。

865: 匿名さん 
[2014-07-20 18:25:48]
864さん、議決権の行使が限定されることと、区分所有者が総会に出席できないのとは違います。

864さんの管理組合総会で特定の区分所有者によりどのような迷惑行為が行われたかは、分かりませんが、区分所有者であれば複数でも総会に出席できます。
議決権は一つです。

総会出席を拒否するのであれば、迷惑行為を明かにしなければ総会出席拒否など法的には不可能でしょう。
権利妨害ですよ。
866: 匿名さん 
[2014-07-20 19:02:52]
>864さん、議決権の行使が限定されることと、区分所有者が総会に出席できないのとは違います。

貴方の規約はどうなっているの?
一般には専有部分の床面積の割合で全てが決められているのよ。
半人前の頭数は迷惑だけで役立たずなのよ。
だから束にしてやっと一人前だから代表者一名が出席できるのよ。
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

[PR] ホームインスペクターに学ぶ後悔しないハウスメーカー&工務店選び

メールアドレスを登録してスレの更新情報を受け取る

 
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
 

最近見たスレッド

最新のコダテル記事

コダテルブロガー

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

ハウスメーカーレビュー

ハウスメーカーレビュー|プロの現場調査と実際に購入した人の口コミ

スポンサードリンク

レスを投稿する ウィンドウを閉じる

下げ []

名前:

写真(1):
写真(2):
写真(3):
写真(4):
写真(5):
写真(6):

利用規約   業者の方へ   掲示板マナー   削除されやすい投稿について

ウィンドウを閉じる