管理組合・管理会社・理事会「マンション管理何でも相談コーナー」についてご紹介しています。
  1. e戸建て
  2. 管理組合・管理会社・理事会
  3. マンション管理何でも相談コーナー
 

広告を掲載

匿名さん [更新日時] 2014-09-04 14:30:05
 

質問の内容は主題の内容なら自由に出来て、誰でも回答できるコーナーを作りましたので奮ってご参加下さい。

[スレ作成日時]2011-03-07 10:48:09

 
注文住宅のオンライン相談

マンション管理何でも相談コーナー

673: 匿名さん 
[2014-06-24 19:07:55]
>保険代理店が管理会社でない管理組合はありませんか?

その形が一般的でしょう。

>民法108条で双方代理が禁止されています。このことにも触れてほしいのですが。

管理会社との管理委託契約は準委任関係であるから双方代理は成立しません。
674: 匿名さん 
[2014-06-24 20:19:29]
>>その形が一般的でしょう。

本当ですか?何かデータ有りましたら提示ください。

>>管理会社との管理委託契約は準委任関係であるから双方代理は成立しません。

たとえばある管理組合さんが管理会社に委託していたとします。管理会社と
してはふだん管理組合さんの代理業務を行っていますが、
その時たとえば自社が保険会社の代理店で保険契約をすることもあるわけです。
こうした場合、取引の当事者双方の代理になるわけですね。と、ありますが?

>>672さん ちなみにうちは、保険代理店は管理会社ではありません。

損保を決めたら代理店も自動でついてきたのですか?
675: 匿名 
[2014-06-24 20:58:09]
管理会社の人ばかりでしょ、ここ
676: 暇入 
[2014-06-24 22:35:33]
民法108条但し書きで
双方代理にならないのであろう
677: ピギナーさん 
[2014-06-24 23:57:02]
このケースは、管理組合(を代表する理事長)が、損害保険会社の代理人である管理会社と
損害保険契約を締結しているのだと思います。
(管理委託契約では、損害保険契約の締結を委託していない。)
つまり、管理会社が管理組合を代理して、損害保険会社の代理人である管理会社と
損害保険契約を締結しているのではないので双方代理にはなりません。
678: 匿名さん 
[2014-06-25 08:37:46]
>管理会社としてはふだん管理組合さんの代理業務を行っていますが、

本当ですか?
一般には管理委託契約ですから代理ではなく準委任関係です。
679: 匿名さん 
[2014-06-25 08:47:20]
>>674
>>677
保険契約は管理組合と保険会社との直接契約ですよ。
代理店は保険会社側の代理人として契約したりしません。

あと、よく誤解されていることですが、保険を下ろすかどうかの判断にも代理店は一切関われません。また、システム上、保険を下ろさないようにすることで保険会社からの評価が上がったりすることは基本的にはありません。それよりも使える保険は使って、保険契約の必要性をアピールして次の契約に繋げることで代理店手数料が入ってくるという面の方が大きいです。
ただ、最近はあまりに支払いが多いと保険引き受けを拒否するケースも出てきているので、やり過ぎないように注意が必要です。
680: ピギナーさん 
[2014-06-25 08:56:33]
<ご参考>

一般社団法人 日本損害保険協会
【損害保険代理店について】
http://www.sonpo.or.jp/useful/dairiten/
681: マンカン士じゃないけど 
[2014-06-25 09:32:25]
>>674さん 損保を決めたら代理店も自動でついてきたのですか

東京海上・三井住友・損保ジャパンの三社に、条件を提示して代理店推薦を依頼しました
たまたま三社共に同じ代理店を推薦してきたので理事会に来てもらい決定しました
682: 匿名さん 
[2014-06-25 09:38:50]
>681
三社から薦められる代理店って凄いですね。
そういう場合、専業のところを出してきそうなものですけど。乗り合いしてるってのも条件に入れてたとかですか?
683: 匿名さん 
[2014-06-25 10:26:08]
>三社から薦められる代理店って凄いですね。

???単に田舎で適当な代理店引受者がいなかっただけですよ。
684: マンカン士じゃないけど 
[2014-06-25 19:11:24]
一応、都会なんだけどもね、そういう考えもあるかもね。。。
685: 匿名さん 
[2014-06-25 21:10:16]
大手代理店の共立等はマンションの保険まで手を出さないでしょう。

損保3社でシェア配分する前提で、3社と取引のある代理店を
推薦したのでしょう。
マンションも大型でしょうから。
ところで、双方代理は108条の但し書き適用なら総会決議で
問題なしと云うことでよろしいのでしょうか?
686: 匿名さん 
[2014-06-26 10:49:04]
>ところで、双方代理は108条の但し書き適用なら総会決議で問題なしと云うことでよろしいのでしょうか?

代理にまで落ちている管理組合があるとは不思議です。
687: 匿名さん 
[2014-06-26 17:06:39]
管理会社に代理をお願いしている管理組合の実態は何? 契約内容は?
688: 匿名さん 
[2014-06-26 18:17:08]
人に聞くのに、アンカーを付けられないんですか?

簡単な投稿マナーでしょ
693: 匿名さん 
[2014-06-26 19:24:29]
(自己契約及び双方代理)
第百八条  同一の法律行為については、相手方の代理人となり、又は当事者双方の代理人となることはできない。ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。

管理会社が損保の代理店
ある管理組合がこの管理会社と管理委託契約を締結
この場合に双方の代理人の関係が成立する根拠を教えて下さい。
一般にはマンション管理委託契約は準委任の契約ではあるが代理人契約ではない。
694: 匿名さん 
[2014-06-26 21:40:26]
下品な罵り合いは控えましょうね。
イライラする人は一度掲示板から離れることをお勧めします。
どうしても居たいと頼むなら投稿マナーをご一読くださいな。
695: 匿名さん 
[2014-06-27 17:38:26]
>>661さんの質問のまとめ。 
管理会社が損保の代理店、その代理店である管理会社が
管理組合と損保の代理店業務を行った。
民法108条の「双方代理の禁止にあてはまるか」

答えはすでに出ています。
>>664さんの上段。 >>672さん >>676さん
>>679さん >>680さん >>681さん。
この件は、一件落着で大変勉強になりました。
697: 匿名さん 
[2014-06-27 18:39:12]
>民法108条の「双方代理の禁止にあてはまるか」

当てはまらない。
理由は、管理委託契約は準委任であり、管理会社は代理権はない。
代理と委任を混同するとは悲しい。
698: 匿名さん 
[2014-06-28 18:48:49]
管理会社を代理店にするのが一番いいよ
普通の損害保険代理店なんて事故があってもマンション見に来ない
699: 匿名さん 
[2014-06-28 19:56:52]
>管理会社を代理店にするのが一番いいよ

この日本語はおかしいです。
代理店は損保が決めるものです。
正確には管理会社が損保の代理店になっているのが一番いいよ。
700: 匿名さん 
[2014-06-29 10:17:49]
>管理会社を代理店にするのが一番いいよ

普通これで通用するけどね。
701: 匿名さん 
[2014-06-29 19:50:10]
正しい日本語を書きましょう。基本が大切です。
702: 匿名さん 
[2014-06-30 10:44:58]
これでは管理会社は訳の分からない日本語で何を言われようが理解不能で痛くもかいくも無い分けだ。
703: 匿名さん 
[2014-06-30 19:31:29]
>>管理会社を代理店にするのが一番いいよ
>>普通の損害保険代理店なんて事故があってもマンション見に来ない

◎上記698さんが云っているのは、損保の代理店資格を持っている
 管理会社と、その他の代理店と比較すると、代理店資格を持っている
 管理会社を代理店とした方が良いということ。

>>正確には管理会社が損保の代理店になっているのが一番いいよ。
>>正しい日本語を書きましょう。基本が大切です。
>>これでは管理会社は訳の分からない日本語で何を言われようが理解不能で痛くもかいくも無い分けだ。


●良く理解してからご反論下さいね。話がかみ合っていないでしょう。?


704: 匿名さん 
[2014-06-30 19:55:51]
>>管理会社を代理店にするのが一番いいよ

>>損保の代理店資格を持っている管理会社と、その他の代理店と比較すると、代理店資格を持っている管理会社を代理店とした方が良いということ。

になると?
これを一人合点の文章と言い。自分さえ分かれば正しい日本語と思っている。
今や50才前後の日本人の文章創作能力が無い典型の文章例です。

705: 匿名さん 
[2014-06-30 20:41:42]
文法を理解していない。
706: 匿名さん 
[2014-07-01 14:54:28]
そんな高等なもんじゃない、小学校程度の作文の書き方が出来ていない。
707: 匿名さん 
[2014-07-01 17:00:37]
文章の前後の関連も読めない人たち。
自民党と公明党の議員みたい。
708: 匿名さん 
[2014-07-02 16:13:47]
具体的な反論をお願いします。ヤジは誰でも出来ます。
709: 匿名さん 
[2014-07-02 20:46:03]
>>管理会社を代理店にするのが一番いいよ
>>普通の損害保険代理店なんて事故があってもマンション見に来ない

が、

>>損保の代理店資格を持っている管理会社と、その他の代理店と比較すると、代理店資格を持っている管理会社を代理店とした方が良いということ。

は、

同一内容であります。一部分だけ切り取って議論しても意味ないよ。
710: 匿名さん 
[2014-07-03 11:25:56]
田中さんはお茶を飲みました。
この文は「田中さんは」「お茶を」「飲みました」と、3つの部分に分かれます。「田中さんは」のうち、「田中さん」は名詞で、人の名前です。「は」は助詞呼ばれるものです。「お茶を」のうち、「お茶」は名詞です。「を」は助詞です。そして「飲みました」が動詞の過去形です。

主語・目的語・動詞の順に言葉が並んでいますね。そうです、これが日本語の基本語順なのです。
711: 匿名さん 
[2014-07-03 23:22:17]
議事録作成に数週間かけるタイプすな
どうでもいいから内容はよ伝えろ という意見が出るんだと思うけど
まぁそんだけ暇なら英訳も考えればよろし
712: 匿名さん 
[2014-07-04 11:09:51]
>議事録作成に数週間かけるタイプすな

気の毒に理事長の未経験者さんですね。
自分で議案の要領を書いたこともないようですね。
これを書けば議事録の90%は出来上がったも同然ですよ。
713: 匿名さん 
[2014-07-04 14:53:20]
議事録の素案は管理会社が作成するものだよ。
それを修正して作り直させればいいだけのこと。
714: 匿名さん 
[2014-07-04 15:04:25]
>議事録の素案は管理会社が作成するものだよ。

管理会社に飼い慣らされていますね。お気の毒に!
715: 匿名さん 
[2014-07-04 15:39:37]
>>714
言いたいことは分かりますけど、本気で議論しながら一方で自分で議事録を取るのは無理がありますよ。
書記担当みたいな人に取ってもらおうとしても、今度はその人が発言しずらくなりますしね。
717: 匿名さん 
[2014-07-05 11:22:39]
>言いたいことは分かりますけど、本気で議論しながら一方で自分で議事録を取るのは無理がありますよ。

気の毒ですが理事長不適任者ですね。
718: 匿名さん 
[2014-07-05 13:52:05]
>>716
自分に直接の利害関係があることが議題にあがれば分かりますよ。
中身を考える方に頭が行って、とても議事録なんて取ってる余裕は無いです。
自分に直接関係のない議題なら、冷静に議事録も取れるんですけどね。
719: 匿名さん 
[2014-07-05 15:25:41]
>自分に直接の利害関係があることが議題にあがれば分かりますよ。
自分で議案を書かないことが明白ですね。
>中身を考える方に頭が行って、とても議事録なんて取ってる余裕は無いです。 自分に直接関係のない議題なら、冷静に議事録も取れるんですけどね。
総会の議案は会計報告を除き殆どが理事長が提案するものです。
管理会社の任せるのではなく自身が理事長として議長としてやってご覧なさい。
720: 匿名さん 
[2014-07-05 17:11:35]
>>719
理事会での話だと思ってました。
総会なら比較的余裕を持って当たれますよ。それまでにある程度議論も出尽くしているだろうし
721: 匿名さん 
[2014-07-05 21:59:21]
ただね、書記をしてれば、書くことに集中せざるを得ないでしょう。
名前や部屋番号から書かなければなりませんからね。
722: 匿名さん 
[2014-07-06 17:48:28]
区分所有法では、総会は『管理組合の最高議決機関』という位置付けです。総会の決議は、区分所有者に対して効力を及ぼすだけでなく、特定承継人や占有者に対しても、効力を有します。(法46条)
 例えば、外壁補修・塗装工事に伴う負担金の決定が総会で決議されていれば、当然中古マンションの購入者である特定承継人も従わなくてはなりません。また、占有者は、マンションの使用方法について、区分所有者と同一の義務を負います。そのため、総会議事録が正しく記載されていなくてはなりません。
 議事録には、議事の経過の要領及びその結果を記載しなければなりません。議事の経過とは、開会、議題、議案、討議の内容、表決方法、閉会等を指します。また、要領の記載ですので、その内容を逐一記載する必要はなく、経過を要約して記載すれば足ります。
 なお、決議の成否の根拠を示すため、組合員総数、議決権総数、出席(書面・代理人による出席を含む)組合員数、その議決権数及び各議案毎の賛成組合員数、議決権数を記載してください。また、普通決議の場合には、賛成多数という表現もあります。
 議事録の作成期限は、法には明示されていません。しかし、議事録は、これを保管し、利害関係人の閲覧に供さなくてはなりませんので(法33条、42条5項)、2週間を目途にできるだけ速やかに作成すべきでしょう。
 なお、管理組合法人の場合、その設立や変更の登記は、集会の議事録を添付して、主たる事務所の所在地において2週間以内にしなくてはならないとされています(組合等登記令26条4項1号、3条1項)。
 このように、総会議事録は大変重要なものです。そのため、作成を怠ったり、本来記載すべき事実を記載しなかったり、事実に反する記載をした場合は、20万円以下の過料に処されますので(法71条三号)、十分注意してください。
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

[PR] LIFULL HOME’S OWNERS エアコン、カーテンなどお得な会員価格で提供

メールアドレスを登録してスレの更新情報を受け取る

 
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
 

最近見たスレッド

最新のコダテル記事

コダテルブロガー

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

ハウスメーカーレビュー

ハウスメーカーレビュー|プロの現場調査と実際に購入した人の口コミ

スポンサードリンク

レスを投稿する ウィンドウを閉じる

下げ []

名前:

写真(1):
写真(2):
写真(3):
写真(4):
写真(5):
写真(6):

利用規約   業者の方へ   掲示板マナー   削除されやすい投稿について

ウィンドウを閉じる