管理組合・管理会社・理事会「マンション管理何でも相談コーナー」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2014-09-04 14:30:05
 

質問の内容は主題の内容なら自由に出来て、誰でも回答できるコーナーを作りましたので奮ってご参加下さい。

[スレ作成日時]2011-03-07 10:48:09

 
注文住宅のオンライン相談

マンション管理何でも相談コーナー

102: 匿:名さん 
[2011-03-19 12:27:12]
>>>101 silver さん
>ヤジで逃げるしか手段がないのですか。

おっ、出ましたね。お得意のフレーズ
この場合は、ウィットに富んだアイロニーと受け止めてほしいですね。
                          by 野次烏
103: 匿名さん 
[2011-03-19 19:55:51]
>管理会社/金融機関間の預金口座振替に関する契約書のコメントなし。

と言ってるのだから教えてあげるべきではないの。匿:名さん
104: 匿:名さん 
[2011-03-19 20:23:35]
>>>103 silver さん

なるほどねぇ~
コメントがないと理解できないんですね。
施行規則第87条第3項を正しく解釈できなかったのも頷けます。
まぁ、同じ投稿を10回連続して投稿する人ですからね・・・
105: 匿名さん 
[2011-03-19 20:40:32]
結局コピペで終わりか、そうだろうね。口程でもないね、今後は無視するよ。
106: 匿:名さん 
[2011-03-19 21:00:05]
>>>105 silver さん

>今後は無視するよ。
ヤッター!!

>結局コピペで終わりか、そうだろうね。口程でもないね、
コピペマンに対するコメントですね。 同感!!
107: 匿名さん 
[2011-03-21 20:32:52]
管理会社/金融機関間の預金口座振替に関する契約書
及びこれに基づく
部屋番号/氏名/口座番号/収納額/費用内訳別の
定額集金振替請求明細書                                    
定額集金振替(収納/未納)明細書
のプライバシーが管理会社と金融機関で管理組合の承認なしにやりとりされている現実を理事長たるものは知りその対策を措置すべきです。
108: 近所をよく知る人 
[2011-03-21 22:18:35]
区分所有者は銀行に口座振替依頼書を出してますよ。
管理会社が収納代行してるから一旦、管理会社にお金が振り替えられて
管理組合の口座に入金になるんじゃないの?
クレジットカード会社みたいなもんですよ。
109: 匿名さん 
[2011-03-22 08:51:17]
>区分所有者は銀行に口座振替依頼書を出してますよ。
当然です。それは銀行に対してであって、そのデーターが管理会社へ毎月周知されていることをその区分所有者は知っているかと言うことです。
従って、理事長は区分所有者が管理費等の振込金融機関が自分の取引銀行と同一の場合はその口座番号とは別の管理費等の預入口座番号とすることを区分所有者に周知すべきです。
110: 匿:名さん 
[2011-03-22 10:41:31]
「預金口座振替依頼書」の一般的な構成(ワンライティングで作成されることが多い)

1.預金口座振替依頼書(金融機関宛)
   預金者:私は、下記の収納企業から請求された金額を私名義の下記預金口座から、
          預金口座振替によって支払うこととしたいので、預金口座振替規定を
          確約のうえ依頼します。
2.預金口座振替申込書(収納企業宛)
   預金者:私は、下記の料金等を預金口座振替により支払うこととしたく、
          上記の内容を金融機関に対して依頼したので、請求書は上記の
          金融機関に送付してください。
3.上記のお客様控
111: 匿名さん 
[2011-03-22 12:12:34]
112: 匿名さん 
[2011-03-24 19:19:21]
計画停電中には光回線は使用不能になりますが、アナログ回線のADSLは使用可能でしたか?
経験者の報告をお願いします。
113: 匿名さん 
[2011-03-25 08:49:32]
>112
東京電力の「計画停電」による通信サービスへの影響について
http://www.ntt-east.co.jp/release/1103/110313c.html
114: 匿名さん 
[2011-03-26 21:02:41]
(ご参考)
3月支払電話/ネット料金(除く通話料)

光電話           500円
ユニバーサルサービス料    8円
消費税相当額         25円
フレッツ光利用料税込み  2,625円
回線終端装置利用料税込み  945円

光電話 計        4,103円(1月分)

ユニバーサルサービス料    7円
プロバイダ料        997円
光ユニットレンタル費用   490円

プロバイダ料 計     1,494円(2月分)

合計           5,597円
115: 匿名さん 
[2011-04-07 09:09:40]
俺はADSLだけど金額的には変わらないが管理組合がどうかかわれば光化が出来るのかしら?
116: 匿名さん 
[2011-04-08 09:44:57]
>115
光化されていないマンションで光化するのは利用者の有無、割合ではなく、今後の電話を含む光化が進む世の中に遅れを取る事がマンションの付加価値が下がることになる。
卑近な例が売るにせよ、賃貸に出すにせよ、光化しているかいないかが選択理由の一つになっている。
従って、共有部分の変更の一つとして分電箱まで光配線を導入して、そこから各専有部分までは自分の判断と費用で光配線をするかしないかの自由度を持たせればマンション全体の付加価値が維持されることと共に区分所有者の選択の自由も保障される。
117: 匿名さん 
[2011-04-10 12:57:57]
>共有部分の変更の一つとして分電箱まで光配線を導入して、

この変更工事がその形状又は効用の著しい変更が伴うかどうかの内容、程度で、普通決議、特別決議に分かれるのは当然です。
118: 匿名さん 
[2011-04-11 13:04:10]
地デジ化は共用部分の変更になるのかしら?
119: 匿名さん 
[2011-04-11 20:48:08]
変更ではなく、外的要因に依る補修費用です。
高いか安いかは別として区分所有者一人当たり3.5万円以上の費用の補助が出ることからも、本来テレビ受像設備が完備していたのであるからそれの補修費に過ぎない。
120: 匿名さん 
[2011-04-16 10:05:35]
昨年5月以降の管理委託契約の締結から管理組合の財産の分別管理方法を改正する必要がありますが、これに伴う標準管理委託契約書の一部改正も実施されました。
この標準管理委託契約書を参考にする場合に長期修繕計画書案の作成が本契約とは別個の契約となりましたが、これを参考にするかしないかは契約の問題として判断すべきと思いますがその際の注意点を教えて頂きたい。
121: 匿名さん 
[2011-04-17 20:17:45]
>標準管理委託契約書を参考にする場合に長期修繕計画書案の作成が本契約とは別個の契約となりましたが、これを参考にするかしないかは契約の問題として判断すべきと思いますがその際の注意点を教えて頂きたい。

新規に管理委託契約する場合は管理会社は長期修繕計画書案を別個の契約とする案で提案して来る事は考えられます。しかし、財産の分別管理の一部改訂をする管理委託契約の改定する場合で、更に長期修繕計画書案の作成や見直しを別個にする場合は、理屈の上では現在の定額委託業務費から長期修繕計画書案の作成や見直しの業務費相当額を減額する必要があるが、管理会社によって実務的に不可能な場合がある。
もともと自社では長期修繕計画書案の作成や見直しが出来なくて外注していた場合はその分減額すれば済むが、自社で長期修繕計画書案の作成や見直しを行っていた管理会社の場合は減額を定数的に算出した結果についての管理会社と組合との合意が著しく困難になる。従って、この場合は管理組合としては「長期修繕計画書案の作成や見直し」は従来の契約を踏襲することが必要と考えます。
122: 販売関係者さん 
[2011-04-17 21:45:22]
↑そのとおりなんだけどね。。。
どっちみち、今の契約内の長期修繕計画、まじめにやってないんだよ。
切り離してくれたら管理会社以外に外注しやすくなるメリットもあるよね。
それを機会にNPO法人とつきあうとか。
第三者の意見を聞きやすくなるから、今度の総会で反対しないつもり。
123: 匿名さん 
[2011-04-18 09:30:18]
長期修繕計画案については分離されたけど、今迄通り管理会社に委託すれば
済む問題ですよ。
当然経費については、今迄と同じなんだから管理会社は請求できないでしょう。
只、それを別なところに委託すればその分の経費はかかることになるでしょう。
その場合、その分の経費を管理会社の委託費から削減するのは難しいかもね。
だから管理会社に委託してればいいんではないの。
うちの組合ではそうしてるけど。
124: 匿名さん 
[2011-04-19 09:29:10]
4月18日付けで国土交通省(ホームページからダウンロード)が面白い修繕積立金のガイドラインを公表した。
デベがマンション分譲に際し売らんかなの根性から低額の修繕積立金で売りっぱなし、
いざ大規模修繕の実施にさいしては工事資金不足で一時金徴収などの事例が多発してるから、
修繕積立金の目安を示したものだ。
一時金を徴収すると途端に頭金ゼロのマンションでは滞納者が続出するらしいが、さあ皆さんの所は大丈夫でしょうか。

10階建て 建築延床面積8000平方米 専有床面積80平方米 の場合の修繕積立金の金額の目安の算定例
目安の平均値  80平方米X202円/平方米・月=16、160 円/月
目安の幅     11、200〜21、200 円/月
機械式駐車場がある場合の加算額 4、723円
詳しくは国土交通省ホームページを御覧あれ。
125: 匿名さん 
[2011-04-19 19:27:21]
そう言えば新聞にも出ていた。過去の平均の二倍になるとか。
126: 匿名さん 
[2011-04-20 20:07:22]
修繕積立金の過小徴収していていざ大規模修繕を計画すると工事資金が不足しまとまった一時金を臨時に徴収すると金の工面が出来ない滞納者が出てくる。何とか大規模修繕は済むが滞納者との溝は大きくなってしまう。
127: 匿名さん 
[2011-04-20 21:01:07]
↑借りれますよ。修繕積立金を月1万にする必要はあるけどね。
128: 匿名さん 
[2011-04-21 07:15:00]
誰が何の為に借りるの?
129: 匿名さん 
[2011-04-21 08:26:20]
滞納者の為に管理組合の名の下に借金すると言うことだね。何か変ではないの?
130: 匿名さん 
[2011-04-21 08:55:21]
日本政策金融公庫(昔の住宅金融公庫)から借りれます。
積立金不足で修繕工事を行う状況のとき
一時金は取り立てが大変だから、一時金相当分を借りる。
将来の返済原資は修繕積立金なのだが、要件があって
築17年以降は毎月1万円でないとダメみたい。
毎月1万円集めてないとこは理事長が連帯保証人になれといわれるらしい。
ほんとになるひとなんかいるはずもなく、仕方なく修繕積立金値上げとなるね。
131: 匿名さん 
[2011-04-21 10:31:49]
借り入れはできますよ。
しかし、返済計画を立てなければ借りれません。
返済計画は当然修繕積立金の値上げということになります。
それを総会で決議してからでないとお金は借りれませんよ。
それから一時金の徴収は100%無理です。
132: 匿名さん 
[2011-04-21 10:44:28]
滞納者の為に管理組合がどうして金を借りなければならないの?
旧公庫から借りられるのは誰でも承知だよ。
133: 匿名さん 
[2011-04-21 10:50:11]
滞納者と大規模修繕工事とは関係ありません。
滞納金については、別途交渉して取り立てればいいのです。
借入金は工事に対して1戸当たり不足金を借入するんでしょう。
134: 匿名さん 
[2011-04-21 10:52:02]
↑はらわんひとが多いと資金が足りず、結局、工事そのものが不可能になるから。
135: 匿名さん 
[2011-04-21 11:15:27]
>借入金は工事に対して1戸当たり不足金を借入するんでしょう。

気の毒にね。所で貴方の所の修積金はおいくら?

目安の平均値  80平方米X202円/平方米・月=16、160 円/月
目安の幅     11、200〜21、200 円/月
機械式駐車場がある場合の加算額 4、723円

の範囲内にないの?
だから借りるのね。
136: 匿名さん 
[2011-04-21 11:48:34]
↑修繕積立金は足らないくらいの方がよい。
資金が足りていると使い切ろうとする傾向があるのだ。
特に輪番理事会の場合は、面倒なので業者まるなげにしようとする。
予算の範囲内だと理事会決定を総会で覆すことはきわめて困難だ。
一時金を集めるほうが工事内容に厳しいチェックが入り、適正な工事になりやすい。
そもそも外壁の塗装は12-15年ごとにやる必要なし。
20年に1回で十分。
137: 匿名さん 
[2011-04-21 12:19:24]
>135
うちの修繕積立金は、平均戸当り10500円です。戸数は220戸。
それに、自走式駐車場が310台分あります。1階が8000円、2階が6000円です。
この大半が修繕積立金にいきますので、修繕積立金は十分すぎるほどあります。
138: 匿名さん 
[2011-04-21 17:06:00]
>一時金を集めるほうが工事内容に厳しいチェックが入り、適正な工事になりやすい。

やって御覧なさい。10万円の一時金でも滞納者続出することでしょう。
そして、その滞納者等の為に大多数の善良な組合員が構成する管理組合の名で借金することになりましょう。
139: 匿名さん 
[2011-04-21 17:19:00]
一時金の徴収は絶対不可能でしょうね。
それは間違いないと私も思います。
やはり修繕積立金のアップしかありません。
それも必要修繕積立金はすぐ計算できますので
早めにやらなければ、遅くなればなるほど
積立金の大幅アップとなってしまいます。
140: 匿名さん 
[2011-04-21 17:50:31]
古い規約だと管理費、修繕積立金のアップは特別決議。
否決される公算が大きいので、一時金徴収を前提とした長期修繕計画を作る予定。
しかし、近所の同規模のマンションで一時金払えないひとなんかいないみたいだ。
30万くらいずつ、過去に何回か集めたみたいだけどね。そんな金持ちがすんでるとこじゃないが
払ってるみたいだよ。
長期修繕計画を見て、そんな一時金払えんから分割払いにしたい(=積立金値上げと同じ)っていうひとが増えたらこっちのもの。
ちゃんと広報をしていれば、なんとかなるでしょう。
141: 匿名さん 
[2011-04-21 18:16:51]
5月から新役員を務めることになりました。
次期の管理委託の契約内容について、新旧理事で確認があったのですが、
少し疑問を感じたので教えてもらえませんか?

私「原則方式って、改正があって変更しないといけないのでは?」
管理会社「保管口座だけ作ります。原則方式でも、問題ないですよ。」
私「保管口座を作って、あまった管理費を移動するんですよね?」
理事長「安全性のためです。契約変更するわけじゃないので、総会の承認は不要です。」

管理会社と理事長の説明で、合ってますか?
どうも説明に合点いかないのですが、大丈夫でしょうか?
ちなみに、修繕積立金のほとんどは定期にしていて、残高はしれてます。
142: 匿名さん 
[2011-04-21 18:37:54]
>古い規約だと管理費、修繕積立金のアップは特別決議。

規約は改正可能です。しかも金額のアップは一般には規約とは別紙の管理費、修繕積立金、その他の使用料一覧表で規定されていて、これは管理規約とは違うので普通決議にするのが一般です。
143: 匿名さん 
[2011-04-21 18:41:03]
マンション管理センターにきいたほうがいいいよ
うちでももともと原則方式で
イロハ方式のハになるとおもうが
口座はいままでどおりだというんだ。
なんでそうなるのかわからんので、こんどきいてみるつもり。
144: 匿名さん 
[2011-04-21 18:51:52]
>>規約は改正可能です。
そりゃできるでしょ。
最近の規約は金額の表を規約から切り離しているが、
古い規約だと、規約の中に金額が入っているよ。規約の中の金額を変えることが規約改正にあたるかどうかは
いろんな見解があるが、特別決議でやっているところがおおいらしい。
(マンション管理センターもそういってる)
しかし、金額が規約の中に書いてある場合で、普通決議で値上げして管理組合が訴えられたが、普通決議でOKっていう判例あるよ。
問題なのはうちの管理会社が特別決議を薦めることだ。普通決議でやると住民と管理組合との裁判覚悟になるので、びびって誰もやらないかも。というのが一番の問題。
145: 匿名さん 
[2011-04-21 19:14:23]
>私「原則方式って、改正があって変更しないといけないのでは?」
正しいです。管理委託契約書の一部改訂及び管理会社の重要事項説明書の作成が必要になります。
>管理会社「保管口座だけ作ります。原則方式でも、問題ないですよ。」
原則方式という名称はなくなり「保証契約を締結する必要が無いときに甲の収納口座と甲の保管口座を設ける場合」となり、別表第1 事務管理業務の大幅な一部改訂が必要です。法人管理組合の場合は組合名、その他の場合は理事長名の保管口座としたり、通帳、印鑑の保管等の項目も変わります。その他収支状況の報告即ち収支決算書、貸借対照表ほ提出は毎月と甲の請求があった時にと改正しなければなりません。
>私「保管口座を作って、あまった管理費を移動するんですよね?」
法律上は貴方の仰る通りです。
>理事長「安全性のためです。契約変更するわけじゃないので、総会の承認は不要です。」
とんでもありません。管理委託契約の一部変更ですから総会決議事項です。しかも管理会社に規則の一部改正に従わせるため適切な契約書に改訂しているかをチェックするためにも総会決議事項です。
詳しくは下記を参考に理事長、管理会社に突きつけることをお勧めします。
「マンション標準管理委託契約書」及び「マンション標準管理委託契約書コメント」の改訂について
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/const/sosei_const_tk3_000011.html

146: 匿名さん 
[2011-04-21 19:36:26]
管理委託契約の改正部分の例の一部としては、
3 収支状況の報告
乙は、毎月末日までに、前月における甲の会計の収支状況に関する書面の交付を行うほか、甲の請求があったときは、甲の会計の収支状況 に関する報告を行う。
なお、あらかじめ甲が当該書面の交付に代えて電磁的方法による交付を承諾した場合には、乙は、当該方法による交付を行うことができる。
<旧3 収支状況の報告 甲の請求があったときは、甲の会計の収支状況に関する報告を行う。>
(2) 出納(保証契約を締結する必要がないときに甲の収納口座と甲の保管口座を設ける場合)
<旧(2) 出納(原則方式による場合)>
三 甲の組合員の管理費等の収納は、甲の管理 規約第○条に定める預金口座振替の方法によるものとし、毎月○日(当該日が金融機関の休業日に当たる場合はその翌営業日。)に、甲の組合員の口座から甲の収納口座に振り替えし、4の事務を行った後その残額を、当該管理費等を充当する月の翌月末日までに、甲の保管口座に移し換える。
収納口座 ○○銀行○○支店
保管口座 ○○銀行○○支店
<旧三 甲の組合員の管理費等の収納は、甲の管理 規約第○条に定める預金口座振替の方法によるものとし、毎月○日(当該日が金融機関の休業日に当たる場合はその翌営業日。)に、甲の組合員の口座から甲の口座(以下「収納口座」という。)に振り替える。>
3 通帳等の保管等
一 収納口座及び保管口座に係る通帳、印鑑等の保管者は以下のとおりとする。
イ 収納口座
通帳...乙(又は甲)
印鑑...甲
その他( )
ロ 保管口座
通帳...乙(又は甲)
印鑑...甲
その他( )
二 乙は、掛け捨て保険に限り甲の損害保険証 券を保管する。なお、甲の請求があったとき は、遅滞なく、当該保険証券を甲に提出する。
<旧3 通帳等の保管等 一 乙は、甲の収納口座及び修繕積立金等を保管する口座(以下「保管口座」という。)に係る通帳(又は印鑑)を保管する。
二 乙は、掛け捨て保険に限り甲の損害保険証 券を保管する。なお、甲の請求があったとき は、遅滞なく、当該保険証券を甲に提出する。>
147: 匿名さん 
[2011-04-23 09:15:51]
何だ、中味は原則方式から名義、印鑑の保管はいっしょでも通帳の呼び名を保管口座と変更するだけだね。
148: 匿名さん 
[2011-04-25 09:04:39]
改訂のポイント(「マンション標準管理委託契約書」及び「マンション 標準管理委託契約書コメント」の改訂の概要-国交省より)
1 財産の分別管理について
・ 原則方式・収納代行方式・支払一任代行方式の各方式による分類を廃止し、収納口座、保管口座、収納・保管口座による分別管理に変更(別表第1関係) <一部改正省令を踏まえ、整合性を図ったもの。>
・ 口座種別ごとの印鑑等の保管物の明確化(別表第1関係)
< 一部改正省令を踏まえ、整合性を図ったもの。>
・ 毎月徴収された修繕積立金等金銭から当月分の管理費用を控除した残額について、翌月末日までに収納口座から保管口座へ移し換えること(別表第1関係)
<一部改正省令を踏まえ、整合性を図ったもの。>
2 保証契約の締結について
・ 管理業者が修繕積立金等金銭を管理する場合について、一定の場合を除き、1月分 の修繕積立金等金銭の合計額以上の額につき有効な保証契約を締結すること及び保証契約の内容を明記(別表第1関係)
<一部改正省令を踏まえ、整合性を図ったもの。>
3 その他所要の規定の整備
・ 管理対象部分の名称の統一 <標準管理委託契約書内での用語を統一したもの。>
・ 第3条第1号の事務管理業務の一部を再委託することが可能となるよう変更 (第4条関係)
<マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号。 以下「法」という。)第74条の規定との整合性を明確化したもの。>
・ 宅地建物取引業者に提供する事項の追加(第14条関係)
<宅地建物取引業者が行う重要事項説明について、説明すべき事項が平成18年に追加されたことに伴い、規定を追加したもの。>
・ 管理業者に対する個人情報保護に関する規定を追加(第16条関係)
<個人情報保護法を踏まえ、規定を追加したもの。 >
・ 長期修繕計画案の作成業務及び当該計画の見直し業務については、本管理委託契約とは別個の契約とする旨を記載(別表第1関係)
<長期修繕計画作成ガイドライン(平成20年6月国土交通省公表)に基づいて当該業務を実施するには、マンションの劣化状況などを把握するための調査
・診断等を実施する必要があり経費も相当な額を要するものとなる等業務内容の独立性が高く、また、当該計画の見直し業務は必要な年度に特別に行われるものであることから、本管理委託契約とは別個の契約とすることを原則としたもの。ただし、建物・設備管理業務等を実施する上でマンション管理業者が把握した劣化等の状況を長期修繕計画に反映させることが重要であることから、こうした劣化等の状況について管理組合に助言する業務は本標準管理委託契約書に残したところ。
なお、当該助言業務に加え、長期修繕計画案の作成業務及び当該計画の見直し業務もマンション管理業者に併せて委託することも、当然想定される。
・ 管理組合が管理業者とは別の業者に本マンションの維持又は大規模以外の修繕を行わせる場合の当該別の業者が行う業務に係る管理業者が行う業務内容の明確化 (別表第1関係)
<従来の規定による解釈上のトラブル発生を踏まえ、規定内容を明確化したもの。>
149: 匿名さん 
[2011-04-25 09:18:53]
おかしな通達(国総動47号H21.9.9より)
修繕積立金等金銭又は第1項に規定する財産を収納口座に預入する場合において、
規則第87条第3項各号のいずれにも該当し、かつ、その月分として徴収された修繕積立金等金銭又は第1項に規定する財産から当該月中の管理事務に要した費用を控除した残額を引き続き当該収納口座において管理することを管理組合等が承認している場合には、
同条第2項第1号イ又はロに規定する方法としてその月分として徴収された修繕積立金等金銭又は第1項に規定する財産から当該月中の管理事務に要した費用を控除した残額を、翌月末日までに収納口座から保管口座に移し換え、 当該保管口座において預貯金として管理しているものと解して差し支えない。
150: 141 
[2011-04-25 11:45:16]
レス有難うございます。
総会前の最終理事会で、もう一度、理事長に確認してみます。
その前にもう一度整理したいです。
イエスノーで結構ですので、助言いただければ幸いです。よろしくお願いします。


(1)原則方式は改正後のハ方式が当てはまるように見えるが、
出納業務を管理会社に委託している場合は、ハ方式は該当しない。

(2)当マンションは、収納口座の名義は管理組合で印鑑も理事長保管のため、保証契約は不要。
(収納代行業者を介して、管理費を徴収しています。)

(3)結論として、「保証契約を必要としないイ方式」に該当する。

(4)「保証契約を必要としないイ方式」は、保管口座と収納口座の危険性が変わらないので、
お金の移動をする手間が増えるだけに思えます。とはいえ、法改正にしたがって、
保管口座は必要で、保管口座を作って毎月お金を動かすことは、契約変更に当たるという理解に
いきついたのですが、これで合っていますか?
151: 匿名さん 
[2011-04-25 19:01:10]
>(1)原則方式は改正後のハ方式が当てはまるように見えるが、出納業務を管理会社に委託している場合は、ハ方式は該当しない。
イエス、ハ方式は収納・保管口座が同一なので、普通のマンションではあり得ないことです。

>(2)当マンションは、収納口座の名義は管理組合で印鑑も理事長保管のため、保証契約は不要。 (収納代行業者を介して、管理費を徴収しています。)
イエス、但し下記の通達の 第一 一部改正省令関係 2 財産の分離管理について(2)規則第87条第3項関係の② <下記にコピペ済み>に該当すること。

>(3)結論として、「保証契約を必要としないイ方式」に該当する。 

組合名義の収納口座に直接預入される場合で収納口座の印鑑を管理しない場合であればイエス。
ご参考「組合名義の収納口座に直接預入される場合とは」
② 規則第87条第3項第1号において修繕積立金等金銭又は第1項に規定する財産がマンションの区分所有者等からマンション管理業者が受託契約を締結した管理組合等を名義人とする収納口座に直接預入される場合を規定しているが、
これは、マンション管理業者と金融機関が預金口座振替契約を締結し、修繕積立金等金銭又は第1項に規定する財産をマンションの各区分所有者等の口座から管理組合等を名義人とする収納口座に振り替える場合などが該当するものであること。
「平成21年9月9日 国総動第47号 国土交通省総合政策局不動産業課長 マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行等 について」より
http://www.kanrikyo.or.jp/format/pdf/tsuutatsu/kokusodo_h21047.pdf
この場合管理会社と銀行が組合に通知する事なく預金口座振替契約を締結している場合が多いので確認bの為にそのコピーを入手すること。
>(4)「保証契約を必要としないイ方式」は、保管口座と収納口座の危険性が変わらないので、お金の移動をする手間が増えるだけに思えます。とはいえ、法改正にしたがって、保管口座は必要で、保管口座を作って毎月お金を動かすことは、契約変更に当たるという理解にいきついたのですが、これで合っていますか?
ノーです、契約変更はこれに限りません。
>148 と
>145 の新旧対照表を参照下さい。
貴方の組合の現状が良く分からないので勝手に想像すれば、
組合員口座から振替える旧収納口座(理事長名義の管理費口座)と旧保管口座(理事長名義の修繕積立金口座)があったとすれば、
新規則では収納口座(理事長名義の管理費口座)に残額があれば翌月末日までに、組合の保管口座(理事長名義の修繕積立金口座)に移替えなければならないことになり、新保管口座は修繕積立金に残額の管理費が加算されることになる。
新規則では管理会社は毎月決算報告が必要になりますが、その形式は収支決算報告書は管理費と修繕積立金の分別経理となる一方貸借対照表は資産の部の預貯金欄の新保管口座が修繕積立金と残額管理費が加算されたものとなり管理費と修繕積立金の分別経理が不可能となります。これで良いのかどうかが組合に求められます。
私見ですがこれでは貸借対照表の本来の趣旨が損なわれてしまうと思います。
これを察してか、上記の通達では誠に勝手な通達を出しているのです。
上記の通達の 第一 一部改正省令関係 2 財産の分離管理について(1)規則第87条第2項第1号関係の② 
>149 に「おかしな通達」としてコピペしてますが、
組合が管理会社に理事長名義の新収納口座(理事長名義の管理費口座)の残額を翌月末日までに組合の新保管口座(修繕積立金口座)に移替えることなく引続きこの新収納口座(理事長名義の管理費口座)で管理する事を承認すればそのままで良いとするもので、そうすれば収支決算表も貸借対照表も従来同様に分別経理ができることになると言うものです。これも採用する場合は新管理委託契約書に示すべきでしょう。
旧原則方式は本来何もしなくても良いものなのに管理会社の勝手な都合で収納代行、支払一任方式で自分等名義の口座を作り挙げ句の果てに流用、不正をしたばっかりにこれだけ面倒なことに巻き込まれることになるのでおかしな通達と書いたのです。長々と失礼しました。
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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