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[スレ作成日時]2011-03-07 10:48:09
注文住宅のオンライン相談
マンション管理何でも相談コーナー
897:
匿名さん
[2014-07-21 14:34:53]
>>894 この人は”標準管理規約のあら探し”が好きなようだけど、標準管理規約をそのまんま使っているマンションなんてないですよ。
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898:
匿名さん
[2014-07-21 14:39:04]
>>894
894の規約は読んだよ。 で、区分共有所有者の総会出席を拒否できるとする規約はどの部分ですか? 主張を通したいのであれば、捏造でも創作でも記載したらよい。 それから、894の管理会社では、『区分共有所有者の総会出席を拒みます。』と 営業ポイントに入れ貰えると管理会社の選定に役立つのでよろしくお願いします。 |
900:
匿名さん
[2014-07-21 14:50:15]
いづれにしろ、規約はマンション毎に微妙に異なるのですから、答えもそれぞれ異なるのですよ。
899のように一つの答えに執着することは、そもそも間違いですね。 |
902:
匿名さん
[2014-07-21 15:04:09]
規約の根拠となる区分所有法はこれね↓
第四十条 専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、議決権を行使すべき者一人を定めなければならない。 |
903:
匿名さん
[2014-07-21 15:08:38]
>>901
それはあなたのマンションの場合であって、答えはそれ一つではないです。 何しろ、マンションによって規約は少しづつ異なるのですから。 901の説明は全てには当て嵌まらないです。(当て嵌まるマンションはないでしょう、変わり種過ぎです) |
904:
匿名さん
[2014-07-21 15:21:51]
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906:
匿名さん
[2014-07-21 15:34:16]
そうですね。
マンション毎に規約は微妙に異なるのですから、それぞれのマンションにそれぞれの答えがあります。 民法や区分所有法に違反しない規約なら、どんな決まりでも構わないのです。 |
907:
匿名さん
[2014-07-21 15:37:50]
>>905
屁理屈はどちらでしょう? 他人の権利を侵害するには それ相応の根拠と説明が必要なのが、民主主義です。 来られると迷惑だ! 田舎者だ! と誹謗中傷で総会出席を拒むのは、管理組合にできないのですよ。 |
908:
匿名さん
[2014-07-21 15:53:00]
まあ、落ち着きましょう。
実際に運用する際に、その答えに裏付けが必要なら、専門家に相談することです。 ここは互いに素人なのですから。 |
910:
匿名さん
[2014-07-21 16:03:01]
所有者と同居している配偶者や一親等の家族までもが出席可能な時代なのですから。
これも規約次第ですが。 この規約は民法や区分所有法に違反しない規約ですから、当然ですが正しい運用になります。 |
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911:
匿名さん
[2014-07-21 16:22:38]
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912:
匿名さん
[2014-07-21 16:26:48]
議決権はひとつでしょうが、組合員なら総会への参加は誰でも自由です。
何故なら組合員の総会出席を制限する規約がないのですから。 |
913:
匿名さん
[2014-07-21 16:39:49]
>>910
同意します。 多数の総会出席=荒れるではないです。 見通しのよい管理、透明度の高い管理には、総会に出席していただくのが一番です。 マンションを我が故郷と感じ、終の棲かとして愛して貰えるには、マンションオーナーと住民と管理会社が信頼関係にあればこそ! ですからね。 |
914:
匿名さん
[2014-07-21 17:49:19]
大変杜撰な管理規約は早く改訂した方が良いです。
頭は使わずに標準管理規約を真似れば十分です。 |
916:
ピギナーさん
[2014-07-21 18:24:00]
>>915
>全区分所有者=組合員ではない事くらいは解ってますよね。 標準管理規約では、全区分所有者が組合員ですが・・・ 【標準管理規約】 (組合員の資格) 第30条 組合員の資格は、区分所有者となったときに取得し、区分所有者でなくなったときに喪失する。 |
918:
暇入
[2014-07-21 18:57:03]
管理費を延滞している場合
被告は 一つの部屋を共有している共有者全員だと思うが 違うのかい? 議決権行使は不統一行使を防ぐため 代表ひとりを決めさせているだけではないか? 代表にならなかった他の共有者は 居住していれば 占有者の地位で 総会に出席し発言できると解される。 |
919:
ピギナーさん
[2014-07-21 19:05:33]
集会(総会)における議決権の行使に限って、
議決権を行使すべき者一人を定めなければならないのであって、 全区分所有者が組合員であることに変わりはない。 【区分所有法】 (議決権行使者の指定) 第40条 専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、議決権を行使すべき者一人を定めなければならない。 【標準管理規約】 (議決権) 第46条 2項 住戸1戸が数人の共有に属する場合、その議決権行使については、これら共有者をあわせて一の組合員とみなす。 3項 前項により一の組合員とみなされる者は、議決権を行使する者1名を選任し、その者の氏名をあらかじめ総会開会までに理事長に届け出なければならない。 |
920:
匿名さん
[2014-07-21 19:31:15]
ビギナーしつこいな
このスレからサイナラしたんではなかったのか? 自分が貼付したリンクにはっきり書いてあったろうが 迷惑行為者には、警察よび総会から、そいつらだけ追い出せ。 迷惑行為がなければ、区分共有所有者を、総会から追い出せないよ。 警察も来ない。 区分共有所有者を誹謗中傷したら、ビギナーが訴えられるよ。 |
921:
匿名さん
[2014-07-21 20:34:53]
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922:
匿名さん
[2014-07-21 22:15:13]
ビギナーさん、しつこいとレスしてごめんなさい。
総会出席は区分所有者みんなできると理解してくれてありがとう。 いい管理について、今後も宜しくです。 |
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