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[スレ作成日時]2011-03-07 10:48:09
注文住宅のオンライン相談
マンション管理何でも相談コーナー
817:
匿名さん
[2014-07-14 14:58:07]
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818:
匿名
[2014-07-14 15:36:00]
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819:
匿名
[2014-07-14 17:40:54]
違法じゃないから禁止する必要はないですよ
なぜ禁止にこだわるの? その意味が先ですよ >録音されると都合でも悪いのかな? と聞いていますよ 答えてあげてはいかが? 禁止ありきではありませんから |
820:
匿名さん
[2014-07-14 17:44:59]
さすがに管理規約に総会中の録音禁止という条項は見た事も聞いた事も無いしね。
まずは禁止する理由が先でしょ。 禁止にしたい訳聞かせて。 |
821:
匿名さん
[2014-07-14 18:11:08]
管理規約の設定について、録音禁止は民事で争点になる。
録音OKは民事の争点にならない可能性大である。 役員選任方法で輪番制と立候補制の2点の規約を廃止して、 入居順番制(古い組合員から先に役員になる制度)にした。 不公平であると、組合員より苦情が出た。 新、旧組合員双方からの不公平クレームです。 |
822:
匿名さん
[2014-07-14 18:17:13]
また違う議論したいのかな バイバイ
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823:
匿名さん
[2014-07-15 10:29:49]
>管理規約の設定について、録音禁止は民事で争点になる。
>録音OKは民事の争点にならない可能性大である。 騒音ならいざ知らず、録音如きはレベルの低い問題です。 >役員選任方法で輪番制と立候補制の2点の規約を廃止して、 入居順番制(古い組合員から先に役員になる制度)にした。 不公平であると、組合員より苦情が出た。 新、旧組合員双方からの不公平クレームです。 管理規約に公平を担保する義務は無い。 決議権、管理費等の金額でも専有部分の大きさ次第です。 役員選任方法は総会での選任が原則で、事前設定は総会無視行為で区分所有法25条違反です。 |
824:
匿名さん
[2014-07-17 08:52:44]
専門らしいスレッド名での書き込みで強行規定の話題が出てるのに誰も知らないらしい。
書き込み参加者は専門家でないことがはっきりした。 管理規約関係で強行規定なるものは区分所有法で規定されているのは周知のことだ。 31条、47、55、58、59、60、61、62、68、69、70の各条が一般的に強行規定と言われ、管理規約で決議要件を緩和することは認められない。 |
825:
匿名さん
[2014-07-17 09:49:44]
>>824
書き込むスレッドを間違えてませんか? |
826:
匿名さん
[2014-07-17 10:56:53]
間違えてはいません。IKASAMAスレッドには参加しません。
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827:
匿名
[2014-07-17 11:25:05]
ググれば解る事をつらつらとですか はい ではさよ おなら
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828:
匿名さん
[2014-07-17 16:16:59]
建設的な相談や意見を歓迎致します。
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829:
匿名さん
[2014-07-19 07:27:36]
うちの管理組合の総会では委任状だけで議決権行使書はありません。欠席すると当然に議長の票になる仕組みです。
改善する方法はないものでしようか? |
830:
大規模マンション住人
[2014-07-19 08:54:37]
>829
まずは、理事会に正式に意見を入れればいいんじゃないですか。 議事録に残る形で回答を得ればよい。 要望が上がっているのに、議決権行使書を準備しない理由はないと思います。 理由があるのであれば、そこを崩せばよい。 |
831:
匿名さん
[2014-07-19 09:22:23]
>830
理事会のメンバーでもない私が意見を申し入れる機会はありませんので要望を申し入れることは出来ません。 |
832:
匿名さん
[2014-07-19 09:30:18]
>>831
理事会宛に手紙でも書いたらいいっしょ。どうしてもできないってなら、次の総会で自分で議決権行使書を作って提出してみては? その上で会場に行って、会場では議決に参加せずに議決権行使書で議決権を行使する。 たぶん大丈夫だろうけど、もし無効だって言い出したら区分所有法を持ち出して徹底的に主張しておく。 認められたら、他の組合員に議決権行使書を薦めてまわる。それで提出者が多くなれば、最初から議案書につけるようになるんじゃないかと思う。 |
833:
匿名さん
[2014-07-19 09:45:53]
>>831
私の管理組合でも、欠席に○すれば、議長に一任しかありません。 出席に○して提出し欠席しても議長に一任になるように、出席票に記載されています。 そのため出欠回答が集まりません。 しかし、議長に一任と理事会案に賛成は異なるはずです。 出席者の票が理事会案に反対が多い場合は、議会に公平な判断で理事長が議長でも理事会は案に反対の票として扱われるはずです。 とはいえ、議長が私見を入れる人物かどうかは欠席者には判断できません。 |
834:
匿名さん
[2014-07-19 10:00:20]
議長に一人って? それ規約で定めの有る事? もしそうなら良いけど。
白紙委任状が議長の票になるなんて決まりはないけどね。 明確に委任相手を指定していないならその委任状の議決権は無効ですよ、票数には入れれないよ。 いいかげんな管理組合や総会は笑えますね~ |
835:
匿名さん
[2014-07-19 10:02:19]
あ!ゴメン 誤字 ⇑ 議長に一人って?⇒議長に一任ね
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836:
匿名さん
[2014-07-19 10:09:26]
ふつう賛否同数の場合に限り、議長の一票で決するんだけどね。
議長が多くの議決権を行使するのは問題でしょうね、昭和じゃないし。 |
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録音されると都合でも悪いのかな?
録音ぐらいさせときなさい、違法行為が目的じゃないでしょう。