管理組合の役員をしてます。
過去6年間に渡りマンション管理適正化法に沿って管理規約・使用細則・管理委託契約等の変更を行いましたが、その過程で現行管理会社の適正化法違反事実が発覚いたしました。
適正化法に基づき、国土交通省に申し出を行いましたが、管理会社が当該組合の区分所有者で有ることにより法の適用除外であるとの回答を得ました。
早い話が管理会社に委託して総合管理を行っていると考えておりましたが、区分所有者による自主管理との結論です。
ここで皆様にご回答を頂きたいのですが、倒産した朝日住建系やH工務店等で売り出されていた24時間住み込み管理のタイプや管理会社が管理事務室以外に区分所有者として、組合に所属するマンション(管理組合)はどれくらい有るのでしょうか。
良ければ投稿を御願いします。
[スレ作成日時]2007-08-09 18:11:00
管理会社が区分所有者であること
2:
匿名さん
[2009-06-10 14:23:00]
全く同一の問題を抱えています。管理会社変更に対し、猛烈な多数派攻撃を受けている理事長です。
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3:
匿名さん
[2009-06-10 22:56:00]
とても興味があります。見識者の意見聞きたいです。
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4:
匿名さん
[2009-06-14 17:05:00]
こちら中部整備局管内の新米理事長&新米管理業務主任者です。以前より当板上での討議に興味を持っていました。足元を見れば、全く自分たちの管理組合も同じでした。そこで、小生も管理委託契約の再契約時期ですので、好学の為にもと、思い、地元整備局建政部建設産業課を訪れ、当該管理会社の登録事項確認も兼ねて、担当係長M氏他1名との、面談を求め、マン管法第2条第7項について当局の見解を求めました。第72条違反事実も有りましたので、証明書類等議事録も持参して申告しましたが残念無念、 M氏曰く~~~続編に 5日前の(6月9日)の出来事でした。
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