六甲アイランドに建つ久しぶりのマンション「Brillia六甲アイランド ブランズリビオ」に契約された方、3月の入居に向け有意義な情報交換をしましょう。
所在地:兵庫県神戸市東灘区向洋町中5-6-1(地番)
交通:六甲アイランド線「アイランド北口」駅徒歩5分
※ 契約後の方、入居済の方のみ利用可。詳しくは下記のマナー・ルールを読んでください。
【投稿マナー】http://www.e-mansion.co.jp/manner.html
【利用のルール】http://www.e-mansion.co.jp/rule.html
[スレ作成日時]2007-08-15 22:07:00
- 所在地:兵庫県神戸市東灘区向洋町中5丁目6番の一部(地番)
- 交通:神戸新交通六甲アイランド線「アイランド北口」駅から徒歩5分
- 総戸数: 495戸
Brillia六甲アイランド ブランズリビオ
461:
匿名さん
[2010-03-25 21:31:08]
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462:
マンション住民さん
[2010-03-25 21:39:06]
※ 契約後の方、入居済の方のみ利用可。
六甲アイランド全体の話は他でしてください。 【一部テキストを削除しました。管理人】 |
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464:
マンション住民さん
[2010-03-26 00:19:05]
Brillia六甲が建設されるときに、1万3千人の反対署名運動、近隣街区の反対でも、建築反対の横断幕の数々、建築反対についての神戸市会への陳情が2回、地区計画を想定した街づくり協議会の発足、全島民の権利者を対象にした住民投票が2回も行われました。六甲アイランド住民の良好な住環境維持の思いが、巨大な反対運動となって、文レク地区破壊を強引にすすめる東京建物・東急不動産・新日鉄都市開発と神戸市行政に向けられたのは事実です。そのときの恨みと怒りと反発が、今となってはそのしこりは消えず、Brillia六甲の住民に向けられているのも事実でしょう。住んだ馬鹿なBrillia六甲の住民に直接的な責任はないにしても、東京建物さん、なんとかしてよ。神戸市さん、なんとかしてよ。すべて、あなた方が根本の原因を作ったのです。それで、さらに住民紛争を起こすW20-2も企業の利益のためだけに、強引に建設するのですね。一般住民には、理解不可能な状態です。神戸市行政も責任を持って、このタイミングで善処すべきです。すべて、あなた方が悪いと思います。善良な住民がなんで、全島民からうらみ・つらみを言われ、資産価値まで落ちたとののしられなければならないのですか??????????
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465:
マンション住民さん
[2010-03-26 02:52:04]
理事会さん、対策委員さん、住民さん、もう、ごちゃごちゃ言わずに、さっさと東京建物と不二建設相手に、裁判しましょう。もう私は我慢の限界です。法律の問題は、話し合いで解決は無理です。しっかり、法で裁いてもらいましょう。
http://www.kobe-np.co.jp/news/shakai/0002808056.shtml 商業地域も日照権 マンション工事差し止め 地裁支部 尼崎市の阪急塚口駅北側で建設中の14階建てマンションをめぐり、北隣の8階建てマンション住民らが「日照権を侵害される」などとして、建築差し止めを神戸地裁尼崎支部に申し立て、同支部が10階以上の工事差し止めの仮処分決定をしたことが24日、分かった。一帯は都市計画法に基づく「近隣商業地域」。建築基準法の日影規制がなく、日照権を理由に建築できなくなるのは珍しいという。事業主の不動産会社(神戸市)は既に、異議を申し立てている。決定は2月24日付で、工藤涼二裁判官は、計画通りならば「北隣のマンションの中には、冬至時期における午前8時から午後4時までの間で、日影時間が4時間を超える住戸がある。受忍限度を超えると認めるのが相当」と指摘。「法的な日影規制がないことをもって、何らの権利侵害もないとすることは許されない」とした。北隣マンション住人らの代理人弁護士は「差し止めの申し立て自体が少ない中、近隣商業地域での日照権が認められるのは珍しい。まちづくりを再考するよいきっかけになったのでは」と話している。不動産会社は「行政上のルールなどを守って計画を進めており、決定で制約が増えてしまう。法律で対応していきたい」としている。 |
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466:
マンション住民さん
[2010-03-26 09:15:57]
〉465さん
安易に裁判を語らないで下さい。 負けた場合、莫大な金額の請求がされますから。 個人訴訟なら個人の自由です。 ただ、貴方は管理組合として、司法判断を望んでますよね。 つまり負ければ管理組合費用で賠償請求金額を支払います。 裁判で着工が伸び、裁判を起こす事で建てるまんのブランドは失墜します。 ざっとみても、億単位の金を支払います。 管理組合費用で足りればいいですが、足りなければ各区分所有者に支払請求がきますよ。 多分、マンションは荒れますよ。 私は賛成した、反対した、醜い争いが待ってます。 あなたはその時、私は賛成したから甘んじて賠償請求を受けますといえますか? 私だって裁判をしたいです。 勝つと信じて戦いたいです。 ただ負けた場合のリスクは許容範囲にはないからこそ、反対するしかないのです。 家族を、他の住民を巻き添えにはできません。 だからこそ、裁判は個人個人が原告として、自己責任で裁判する以外は許されるべきでないと思っています。 勝てるなら、こんな事を考える必要はないんですけどね。 |
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467:
マンション住民さん
[2010-03-26 09:27:19]
>466
至極正論のように聞こえるけど、実際にデベと裁判して負けたケースご存知? 具体的にいくらの金額払わされたのか知りたいなぁ。近年は弁護士も仕事ないから成功報酬で 訴訟引き受ける人いないのだろうか? |
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468:
マンション住民さん
[2010-03-26 09:33:35]
自己レスします。
一部、変換ミスがありました。 お詫び申し上げます。 〉裁判で着工が伸び、裁判を起こす事で建てるまんのブランドは失墜します。 ↓ 裁判で着工が伸び、裁判を起こす事で建てるマンションのブランドは失墜します。 追記します。 個人個人が原告として、裁判をするならば、裁判費用を管理組合費用で賄う事には賛成をするかもしれません。 リスクを享受しつつ、全住民の利益の為に戦うのですから。 ならば、私たちは応援すべきと考えます。 ただ、基本的には裁判ではなく、対話重視で行きたいですね。 |
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469:
マンション住民さん
[2010-03-26 09:38:15]
〉467さん
おっしゃるとおりです。 負けたケースは私は把握してません。 言いたいのは、勝つか負けるか分からない事に対して、安易に賭けに出れないと言いたいのです。 その場その場の気持ちだけで、想定される可能性には目をつぶれないのです。 私なりに負けたケースを探してみます。 見つけたら、また書き込みますね。 |
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470:
匿名さん
[2010-03-26 13:23:00]
>469
でしょうなぁ。わたしの知る限りでも企業相手の裁判で原告側が億単位の金を支払うなど聞いた事ないですから。 ま、労力以外に関しては原告はリスクフリーだと思いますよ。 ただ、仰せの通り組合としての意思の統一は正直難しいでしょう。そこをデベサイドはついてくるわけです。 「数は力なり」といいますが、昨今の政治のゴタゴタみてもわかるとおり、烏合の衆とならず、真の住民パワーを結集するには強いリーダーが必要なんですね。デベの切り崩しにも負けず、皆をまとめて頑張りとおす。 そんな人この中にいますかねぇ? こんな弱気な発言すればデベ側の思うツボだから、ホントはくやしいのですが・・・ |
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471:
匿名さん
[2010-03-26 18:10:09]
違法工事しているわけでもなし、耐震偽造しているわけでもないのに、裁判なんてアリエナイでしょ。
最初から敗訴決定だよ。 やるなら東京建物の内部情報でも握ってから、打って出ることだと思います。 |
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472:
匿名さん
[2010-03-26 23:14:04]
民事裁判は、勝ち負けがはっきりすることは稀で、和解で終わらせることになると聞いてます。(間違っていたら教えてください)
工事差し止めにして裁判に持ち込みたい人もいれば、何もしたくない人もいるでしょう。でも、裁判を起こす権利は誰しもが持っているので、全世帯の合意がなくとも有志のみで裁判を起こすことは可能です。 あるべき日照権が無いわけですから、有志のみで工事差し止め請求および裁判を起こすことも考えてみてもいいのではないでしょうか。私自身は賛同しますので、その場合は参加させていただきます。 |
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473:
マンション住民さん
[2010-03-26 23:48:32]
私も、もし、仮処分の裁判をする場合は、有志として絶対に参加させていただきます。住民説明会で何度も説明しても、神戸市の調停をお願いしても、神戸市に陳情しても、埒が明きません。最後の手段に出るべきです。
購入時の誠意ある説明もなかったし、日影規制も1箇所だけ差別されてなく、事業主はそれを逆に利用して規制の4倍も進入して日影をつくる巨大建設をしてます。しかし、ここは第一種住居地域です。道路を一つ挟んで、すべての住居は要綱で守られてます。こんな差別は住民として許しがたいことです。日影規制の回復自体も事業主が大反対で、顧客を追いやってます。裁判に、大賛成です! |
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474:
住民さんA
[2010-03-27 01:49:19]
なんか、法廷で争う流れになってますね。
マンション全体として裁判をおこす、管理組合として裁判をおこすのに、区分所有者全員の合意形成するには無理があります。 また臨時総会を行い、議決比率2/3以上の賛同があれば、可決できる仕組みだったかとは思いますので、管理組合として裁判をおこす事は可能かとは思いますが、住民間の遺恨は残るでしょう。 その点を考慮すると、個人個人の有志が自分たちの想いをかけて事業主や行政に対し、法廷で争うしかないと思いますが、その結果については有志の責任で行うしかありません。 そうすると、管理組合費用から裁判にかかる経費の利用を許諾するかしないかの臨時総会は必須ですよね。 流石に裁判費用まで個々の持ち出しでやれないとは思いますので。 既に今期予算として、大きな予算組みがされていますので、ますはその範囲で進めるとは思いますが、裁判が進めばそれ以上の費用はかかる可能性はあると思います。 理事の皆様 そんな話が考えられるのであれば、あらかじめ一つだけお願いさせて下さい。 管理組合費用を使って裁判費用を捻出する事に賛成か反対かの投票はやめて下さい。 管理組合費用から幾ら(金額を明示)使って裁判費用を捻出する事に賛成か反対か として下さい。 上記の問いでは幾ら使うのかは個々の区分所有者の感覚で判断され、結果的には白紙委任状になってしまいます。 この裁判でこれだけの費用がかかるから、管理組合費用から幾ら捻出します。 誰もが明確に理解できる住民投票をお願い致します。 合わせて、管理組合費の利用承認のハードルは上げて下さい。 住民全体の将来に亘る積立金ですので、安易に使われては困ります。 採択可能比率を上げて欲しいのです。 本当に必要なものであれば、採択可能比率を上げても賛成となるでしょう。 お願いします。 |
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475:
マンション住民さん
[2010-03-27 02:23:32]
469です。
帰ってきたら書き込みが多くてビックリしました。 467さん 色々と探してみましたが、賠償金額が明記されているものはネット上では見当たらず、申し訳ないです。 ただ同種と考えられる建築差し止めの仮処分申請を行った場合の想定ケースはネット上でも語られていますので、いくつか関連するものも含めて、URLを貼っておきます。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3045179.html http://oshiete1.goo.ne.jp/qa789991.html http://oshiete1.goo.ne.jp/qa163169.html しかしネット社会とは言いますが、意外とこういった情報って出回ってないんですね。 勉強になりました。 |
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476:
マンション住民さん
[2010-03-27 15:09:26]
帰ってきたら書き込みが多くてビックリしましたが、それだけ、自分達の住居の資産価値や日照に問題があると認識しているからでしょうか。このような複雑な状況ですので、すこしでも改善を願う気持ちは当たり前です。わたしもネットで調べて見ました。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 建築工事の差止請求 日照権侵害の程度が大きく、その受忍限度を超えた場合には、建築工事の差止請求が認められることがあります。 もっとも、認められる差止請求の範囲は、建物全体の建築工事ではなく、受忍限度を超えた部分の建築工事に限定されるのが一般的です。 具体的な差止の手段についてはQ 日照権を侵害する建築工事の差止の裁判について教えてください をご覧ください。 (ト) 日照権侵害建物の建築工事差し止め請求の裁判について 日照権を侵害する建築工事の差止の裁判について教えてください。 【 回答 】 建築工事の差止請求が認められる場合 日照権の妨害によって、被害者が受ける不利益の程度が、社会生活上我慢すべき程度(受忍限度)を超えている場合に、建築工事の差し止め請求が認められます。 日照権の妨害がこの受忍限度を超えているか否かについては、加害建物の公法規制違反の有無、被害の程度、地域性、加害の回避と被害の回避の可能性、加害建物・被害建物の用途、被害者と加害者の先住関係、交渉経過を考慮して判断されます。 建築工事を最終的に中止させるためには、裁判において、建築工事差止めの判決を得る必要があります。 しかしながら、訴訟は判決が下されるまで長い年月がかかることが多く、早期に解決することは極めて異例です。しかも、日本では三審制が採用されており、判決が確定するまでは相当の時間を要します。また、訴えを提起しただけでは、建築主側に工事を中断しなければならない義務は生じません。 従って、建築主側は訴え提起後も工事を続行することが可能となり、判決が下されたときには、すでに、建物が完成してしまい、判決が無意味になることも考えられます。 そこで、このような判決手続きの遅滞による不都合を回避するために以下に述べる仮処分の手続きがあります。 仮処分について (1)建築工事の続行を禁止させるために、建築工事続行禁止の仮処分を求めることになります。この建築工事続行禁止の仮処分は、争いのある権利関係について、訴訟により解決するまでに、回復しがたい損害や危険が発生することを回避するために、当事者間に暫定的な地位を定めるものです。具体的には、日照権侵害を受ける被害者が建築主側に対して、工事の差止めを請求できる地位にあることを暫定的に定めて、裁判所が建築主側に建築工事の続行禁止を命じることになります。 (2)この仮処分命令が認められるためには、建築工事の続行禁止をする必要性が高いことを疎明することが大きなポイントとなります。疎明とは、「裁判所が一応確からしいという心証をいだく程度の立証をするということ」です。 (3)なお、この建築工事続行禁止の仮処分が認められたとしても、建築工事の続行が禁止される範囲は、建物のうち受忍限度を超える損害を与える部分に限定されるので注意が必要です。 |
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477:
住民さんA
[2010-03-27 15:27:04]
私もネットで調べてみると、下記のような内容が法廷で、日照の住民の限度として総合的に争われるようです。
■ 日影規制に違反した建築物が建設された場合、どのような場合に私法上救済されますか。 【 回答 】 ① 救済される場合 私法上の救済がされるためには、加害建物の公法規制違反の有無、被害の程度、地域性、加害の回避と被害の回避の可能性、加害建物・被害建物の用途、被害者と加害者の先住関係、交渉経過を考慮した上で、当該建物による日照権の侵害が、受忍限度を超えると認められる場合であることが必要です。 ② 加害建物の公法規制違反の有無 日影規制などを定める建築基準法等に違反している建物については、日照権侵害が認められやすくなります。 ③ 被害の程度 一般的は、冬至を基準として、午前8時から午後4時までを基準の時間として考えられています。 なお、日照権侵害の被害を考える場合には、土地への被害を中心に考えるか、それとも建物への被害を中心に考えるかという点において問題があります。 ④ 地域性 一般的には、第一種低層住居専用地域で日照権保護の必要性が高く、順次第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居専用地域、準住居地域、近隣商業地域及び準工業地域となるに従って保護の必要性が減少し、商業地域および工業地域・工業用地域になると最も保護の必要性が小さいとされています。 ⑤ 加害回避及び被害回避の可能性 一般的には、加害建物の配置や設計変更の可能性・容易性及び被害建物の配置等が考慮されています。 ⑥ 加害建物・被害建物の用途 加害建物が病院等の公共建物である場合には、マンション等の営利目的建物よりも受忍限度が高くなります。 ⑦ 被害者と加害者の先住関係 被害者が長年居住している場合には、日照権侵害が認められやすくなります。 ⑧ 交渉経過 建築業者が交渉に全く応じないで工事を強行した場合には、日照権侵害が認められやすくなります。 |
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478:
近所をよく知る人
[2010-03-27 18:35:34]
そんなの、こんな大規模マンションで 住民の合意を得るなんて無理ですよ。
それぐらいわかって 購入したんでしょ。 住民団結 というのは50戸程度の小規模マンションでしか 無理です。 500戸ちかい人間の合意を得るのは 無理です。 ヤンキーの兄さんから、お年寄りまで 階層は千差万別・・ 日照権と言っても 全戸が該当するわけでもないし。 この業界の常識だと思いますが。 |
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479:
匿名
[2010-03-27 21:11:25]
ここで手の内さらすことないとおもいますが…。
東京建物も東急不動産も新日鉄都市開発も、フォーエバーサンクスも、よくここを見てるみたいだよ。 |
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480:
住民さんB
[2010-03-27 23:54:40]
神戸市の役人の方も、東京建物も、東急不動産も、新日鉄都市開発も、フォーエバーサンクスも、この書き込みをよく見ているようですね。住民の本音と生の声がインターネットで誰でも聞けるので、逆に良いシステムと思います。しかし、これほど住民紛争のある土地にした責任は、誰にあるんだぁ!だれか、答えてくれぇ~~
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
【一部テキストを削除しました。管理人】