管理組合・管理会社・理事会「標準管理規約では理事会は互選で理事役員を選任するだけで解任決議は出来ない」についてご紹介しています。
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  3. 標準管理規約では理事会は互選で理事役員を選任するだけで解任決議は出来ない
 

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匿名さん [更新日時] 2012-11-29 22:28:28
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管理組合に理事長、副理事長、会計担当理事、理事、監事を置く(35条1項)。
総会で選任された理事達は互選で理事長、副理事長及び会計担当理事を選任する(35条3項)。
総会の決議を経なければならない事項の中に、
役員の選任及び解任並びに役員活動費の額及び支払方法が規定されている(48条13号)。
理事会の決議事項の中に理事長他役員の解任は含まれていない、あるのは総会提出の為の理事長他役員の解任決議(案)のみである。
理事会決議事項以外の他条で規定されている理事会の決議事項は、
35条3項(前述)、38条1項1号及び2号、38条4項、40条1項、42条4項、43条8項
に規定されているが、理事長他役員の解任は含まれていない。
以上の様に、理事長他役員の解任は総会の決議事項であり、理事会では決議出来ない事項である。

[スレ作成日時]2011-02-22 10:56:41

 
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標準管理規約では理事会は互選で理事役員を選任するだけで解任決議は出来ない

61: 匿名さん 
[2011-02-23 19:00:33]
>60
おー、ようやく諦めましたか。

>28
>解任はできないが変更は理由如何ではあり得る。

ってことは
「解任」:単に理事長の職を解くこと(当然ここでは当該元理事長は理事のまま)
「変更」:理事長を他の者に代えること(当然ここでは当該元理事長は理事のまま)

の「変更」はなし「得る」。
ってことね。

貴方のこの結論が
>以上の様に、理事長他役員の解任は総会の決議事項であり、理事会では決議出来ない事項である。

に結びつくかどうかは貴方以外の全員が簡単に分かるので、この辺で止めておきましょう。
私は貴方のように「全員で1住民に対して強硬に推薦して理事への就任を承諾させる」ようなことは好きじゃないので。
ではでは、さようなら。

そうそう,あんまり色々なスレを立てるのは止めた方がいいですよ。
単におバカレスをするのとは恥かしさが違いますから。
このスレも2日目で結論が出ちゃいましたもんね。
62: 事務局長 
[2011-02-23 19:07:34]
>以上の様に、理事長他役員の解任は総会の決議事項であり、理事会では決議出来ない事項である。

誤り

役員の解任は総会の決議事項であり、理事会では決議出来ない事項である。
但し、理事長、副理事長、会計担当理事の(その職務)解任は理事会で決議できる。
63: 匿名さん 
[2011-02-23 19:13:56]
>平成22年度版TACマンション管理士講座の「マン管過去問題集」
>平成19年第29問の解説325頁肢2
>理事長は、理事の互選により選任することになっている(35条3項)。したがって、理事会の決議で理事長を解任し、改めて理事の互選により新たな理事長を選任することができる。しかし、理事としての資格を失わせる(解任)ことは、総会の決議事項であり理事会決議で行うことはできない(48条13号)。

『理事会の決議で理事長を解任し、改めて理事の互選により新たな理事長を選任することができる』


64: 匿名さん 
[2011-02-23 20:41:26]
(役員) 第35条 管理組合に次の役員を置く。
一 理事長 二 副理事長 ○名 三 会計担当理事 ○名 四 理事(理事長、副理事長、会計担当理事を含む。以下同じ。) ○名 五監事 ○名
2 理事及び監事は、○○マンションに現に居住する組合員のうちから、総会で選任する。
3 理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事の互選により選任する。

(議決事項) 第48条 次の各号に掲げる事項については、総会の決議を経なければならない。
十三 役員の選任及び解任並びに役員活動費の額及び支払方法
65: 近所をよく知る人 
[2011-02-23 21:30:00]
48条が混乱の原因みたいですね。会社法をしっていれば読み誤ることはありません。ここで言う「役員」は理事長や副理事長、会計担当理事などの役職の基礎となるヒラの理事としての地位であることは明らかです。そうでなければ理事長を理事の互選で選んだあと再度、その人事の承認を総会で決議しないといけない。わかりませんかね?
66: 匿名さん 
[2011-02-23 22:49:06]
民法651条の1項で委任関係はいつでも解除できる。

問題なのは、誰が委任者なのかだけでしょ。
67: 匿名さん 
[2011-02-24 07:23:58]
>そうでなければ理事長を理事の互選で選んだあと再度、その人事の承認を総会で決議しないといけない。

ご指摘の通り。
でも彼にはもう少し丁寧に書かないと伝わりませんよ。
丁寧に書いても理解してもらうことを期待してはなりませんが。

(議決事項) 第48条 次の各号に掲げる事項については、総会の決議を経なければならない。
十三 役員の選任及び解任並びに役員活動費の額及び支払方法

同号所定の「選任及び解任」に「役員の地位を基礎とする役職のみの選任及び解任」も含まれるとすると、総会で理事を選任(35条2項)した後,当該理事が理事長等の役職を「互選」することも,この48条13号の「選任」に該当することになるから,その承認について総会決議(48条13号)が必要となってしまう。
そんなわけない。「理事の互選」にした意味がなくなる。

ということね。
>65さんの方が私より上手にまとめてたね・・・。
68: 匿名さん 
[2011-02-24 08:45:17]
>>64
管理組合の役員には、書記、防災担当理事、駐車場担当理事とかも含まれます。
会計担当理事、副理事とかと同じ役員です。
標準管理規約はひな形ですので、個々のマンションで役員の範囲が違ってきます。
69: 匿名さん 
[2011-02-24 08:59:30]
(役員) 第35条
3 理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事の互選により”選任”する。

(議決事項) 第48条
十三 ”役員の選任及び解任”並びに役員活動費の額及び支払方法

35条3項には「選任」しか書いていないのに解任ができる?
48条十三号には、明確に「選任及び解任」と書いてある。
70: 匿名さん 
[2011-02-24 09:13:38]
明確な管理規約の一例。

第3節 役 員
(役 員)
第35条 管理組合に次の役員を置き、総会で選任する。
一 理 事 長 1 名
二 副 理 事 長 1 名
三 常 任 理 事 1 名
四 会計担当理事 1 名
五 理 事 ○名以上○名以内
六 監 事 2 名

71: 近所をよく知る人 
[2011-02-24 10:10:10]
↑それでは、総会議案書には、理事長を誰にするか書いてあるんですか?
72: 匿名さん 
[2011-02-24 10:23:09]
(議決事項) 第54条 理事会は、この規約で別に定めるもののほか、次の各号に掲げる事
項を決議する。 一 収支決算案、事業報告案、収支予算案及び事業計画案 二 規約又は使用細則等の制定、変更又は廃止に関する案 三 長期修繕計画の作成又は変更に関する案 四 その他の総会提出議案 以下略
73: 近所をよく知る人 
[2011-02-24 10:55:39]
総会議案書に、理事長を誰にするか書いてあるのなら理事の互選ではありません。
74: 匿名さん 
[2011-02-24 11:12:43]
当然です。
75: 近所をよく知る人 
[2011-02-24 11:51:03]
どこが明確な管理規約の一例なのかさっぱりわからん。

76: 匿名さん 
[2011-02-24 12:14:01]
>35条3項には「選任」しか書いていないのに解任ができる?
これに拘る人がまだいるんだ。
同条2項
「理事及び監事は、○○マンションに現に居住する組合員のうちから、総会で選任する。」
にも「選任」しか書いてないな。

>48条十三号には、明確に「選任及び解任」と書いてある。
同号には明確に「役員」と書いてある。
理事長を副理事長にしたら「役員の解任」か?副理事長は役員じゃないのか?
理事長・副理事長を誰にするかは「互選」じゃないのか?
「互選」に時期的回数的制限はあるのか?

って何回もこのスレで説明されてるけどね・・・。
77: 匿名さん 
[2011-02-24 12:32:12]
何を言いたいのでしょうか。
78: ビギナーさん 
[2011-02-24 13:06:02]
>>65さん

つまり「役員」は総会で選任・解任するが「役職」は理事会で選任・解任できる・

ということですね?

あと、解説の36ページの36条関係のところに「~任期途中の役員の選任は理事会決議でできる」ようにも規約に入れられそうですね。
79: 匿名さん 
[2011-02-24 13:11:17]
>会社法を

とは?
80: 匿名さん 
[2011-02-24 13:13:23]
>つまり「役員」は総会で選任・解任するが「役職」は理事会で選任・解任できる・ ということですね?

理事会で選任のみで、選任・解任できるとは規定されていません。
81: 近所をよく知る人 
[2011-02-24 13:28:13]
↑そんなこと言い出したら、総会決議無効、取消の訴えができるとか区分所有法に書いてないよ。
最高裁は区分所有法に直接の規定がない場合は、会社法(旧商法)を類推して判断すると言っている。
書いてないからできない、と考えるのは誤り。
82: 匿名さん 
[2011-02-24 15:43:01]
だから会社法とは?
83: 匿名さん 
[2011-02-24 16:20:53]
>↑そんなこと言い出したら、総会決議無効、取消の訴えができるとか区分所有法に書いてないよ。

訴訟しかない。
84: 近所をよく知る人 
[2011-02-24 17:00:14]
↑そのとおり。会社法では総会決議無効確認訴訟はあるけど、取締役会決議無効確認訴訟というのはありません。
同様に、管理組合でも総会決議無効確認訴訟はあるけど、理事会決議無効確認訴訟というのはありません。
理事会で多数決で理事長を解任されてヒラの理事に降格された場合、争う手段はありません。
85: 匿名さん 
[2011-02-24 17:15:11]
>理事会で多数決で理事長を解任されてヒラの理事に降格された場合、争う手段はありません

適法な理事会決議がなされたなら当たり前だろ。

「理事会での理事長職解任が適法か否か」を話してるのに「違法な決議があった場合」の救済手段の話をしてどうするんだよ。あほか。
86: 近所をよく知る人 
[2011-02-24 17:18:51]
↑見解の相違があるからこのスレッドができているのがわからんのか?
87: 匿名さん 
[2011-02-24 17:24:11]
>↑見解の相違があるからこのスレッドができているのがわからんのか?

だからその見解の相違が
「理事会での理事長職解任が適法か否か」
だろ?違うの?

それなのに「違法」を前提とした場合の手続きの不都合性を述べてどうすんのさってこと


・・・とここまで書いて>84を読み直したんだが,もしかして>84
>理事会決議無効確認訴訟というのはありません
ということを「適法性を裏付ける一事情」として書いたのかな?だとすれば私の誤読でした。
ホントに申し訳ない。
88: 匿名さん 
[2011-02-24 17:41:49]
>理事会で多数決で理事長を解任されてヒラの理事に降格された場合、争う手段はありません。

無効ですから敢えて争う必要はありません。
89: 近所をよく知る人 
[2011-02-24 17:43:22]
理事会決議無効確認訴訟が無いっていうのは、専門家しかわからない。
理論上はできそうな気もするが、裁判所が無効確認訴訟を非常に嫌がるらしく、実損害が出ていない段階での確認訴訟はほとんど却下するらしい。(訴えの利益なし)
もし、スレ主が理事会での理事長解任、ヒラの理事への降格が違法だと考えた場合、後任の理事長が議長を務める総会の無効確認訴訟を起こすしかないね。召集権のない人が召集した総会は無効ですから。
この論理なら少なくとも訴状は却下されず、被告に訴状が届いて、裁判が始まる。
しかし、前任者の解任手続きが違法だから、後任の理事長の選任手続きも違法で、後任の理事長が召集した総会が無効だと主張するのは相当無理があると思うよ。
90: ビギナーさん 
[2011-02-24 19:23:22]
>>88
>「役職」
ですら、
>理事会で選任のみで、選任・解任できるとは規定されていません。
なんですか?

>あと、解説の36ページの36条関係のところに「~任期途中の役員の選任は理事会決議でできる」ようにも規約に入れられそうですね。
ならOKなんですか?

91: 近所をよく知る人 
[2011-02-24 21:47:59]
↑うーん。。。
書いてる様に理事会決議無効確認訴訟は無理ですから、理事会の多数派の言うことを管理会社が認めて運営を進めていったら止めることはできません。
前のほうでも書いたけど、裁判できないわけですから、はっきりさせたければ管理組合法人にすればいいんですよ。
理事会議事録が役員の変更登記(解任された理事長の退任、後任の理事長の就任)の添付書類になり得るか?
スレ主の見解ではなり得ないわけですが、もし受理されたら行政不服審査法に基づいて、国(法務局)を訴えればよろしい。


92: 匿名 
[2011-02-24 21:55:44]
なんか、為にする議論だな。白黒つけるために管理組合法人にするバカがどこにいる。
93: 政治評論家 
[2011-02-24 23:09:05]
↑コンプライアンスは第三者のチェックが必須である。ここでは法務局。
登記申請書の添付書類とは証拠のことである。
法務省民事局が認めれば先例として全国に通達される。
法務局によって異なる取り扱いはないのだ。
94: 匿名 
[2011-02-24 23:33:13]
答えになっていない。
そんなつまらん白黒つけるために法人化する議案をだして可決するか
95: 匿名さん 
[2011-02-26 10:48:13]
>48条が混乱の原因みたいですね。会社法をしっていれば読み誤ることはありません。ここで言う「役員」は理事長や副理事長、会計担当理事などの役職の基礎となるヒラの理事としての地位であることは明らかです。そうでなければ理事長を理事の互選で選んだあと再度、その人事の承認を総会で決議しないといけない。わかりませんかね?

会社法で標準規約を読み誤らない方法とは何でしょうか?
96: 近所をよく知る人 
[2011-02-26 11:43:56]
勉強したらわかるよ。結局は見識の問題なんだよ。
97: 匿名さん 
[2011-02-26 12:27:09]
理事(取締役)は総会(株主総会)で選出し、役職は理事会(取締役会)で委嘱するもの。
総会(株主総会)でいきなり役職を決めることはない。
98: 匿名さん 
[2011-02-26 12:54:57]
会社法 第362条
(取締役会の権限等)
第三百六十二条 取締役会は、すべての取締役で組織する。
2 取締役会は、次に掲げる職務を行う。
 一 取締役会設置会社の業務執行の決定
 二 取締役の職務の執行の監督
 三 代表取締役の選定及び解職
99: 匿名さん 
[2011-02-26 13:02:39]
会社法
(選任)
第三百二十九条  役員(取締役、会計参与及び監査役をいう。以下この節、第三百七十一条第四項及び第三百九十四条第三項において同じ。)及び会計監査人は、株主総会の決議によって選任する。
(解任)
第三百三十九条  役員及び会計監査人は、いつでも、株主総会の決議によって解任することができる。
2  前項の規定により解任された者は、その解任について正当な理由がある場合を除き、株式会社に対し、解任によって生じた損害の賠償を請求することができる。
100: 匿名さん 
[2011-02-26 16:38:35]
成る程、理事会には「選定及び解職」の解職はないことがはっきりしたと言うことかしら。
101: 匿名さん 
[2011-02-26 16:46:44]
もうall-aboutとか弁護士.comとかで聞けばいいじゃん。
102: 匿名さん 
[2011-02-26 17:11:22]
>会社法をしっていれば読み誤ることはありません。ここで言う「役員」は理事長や副理事長、会計担当理事などの役職の基礎となるヒラの理事としての地位であることは明らかです。そうでなければ理事長を理事の互選で選んだあと再度、その人事の承認を総会で決議しないといけない。わかりませんかね?

これとどう結びつくの?
103: 匿名さん 
[2011-02-26 21:21:42]
民法って発想は、全然ないんだね。
104: 匿名さん 
[2011-02-27 08:27:44]
民法の前に管理組合法人規定を参照すべきだろう。
区分所有法(理事)
第四十九条  管理組合法人には、理事を置かなければならない。
2  理事が数人ある場合において、規約に別段の定めがないときは、管理組合法人の事務は、理事の過半数で決する。
3  理事は、管理組合法人を代表する。
4  理事が数人あるときは、各自管理組合法人を代表する。
5  前項の規定は、規約若しくは集会の決議によつて、管理組合法人を代表すべき理事を定め、若しくは数人の理事が共同して管理組合法人を代表すべきことを定め、又は規約の定めに基づき理事の互選によつて管理組合法人を代表すべき理事を定めることを妨げない。
6  理事の任期は、二年とする。ただし、規約で三年以内において別段の期間を定めたときは、その期間とする。
7  理事が欠けた場合又は規約で定めた理事の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した理事は、新たに選任された理事(第四十九条の四第一項の仮理事を含む。)が就任するまで、なおその職務を行う。
8  第二十五条の規定は、理事に準用する。
(仮理事)
第四十九条の四  理事が欠けた場合において、事務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、仮理事を選任しなければならない。
2  仮理事の選任に関する事件は、管理組合法人の主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。

(選任及び解任)
第二十五条  区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によつて、管理者を選任し、又は解任することができる。
2  管理者に不正な行為その他その職務を行うに適しない事情があるときは、各区分所有者は、その解任を裁判所に請求することができる。
105: 近所をよく知る人 
[2011-02-27 12:29:59]
反理事長派が理事会の多数派で理事会の採決で解任できないとなると、
理事長解任の議案を総会にかけるしかない。
総会では委任状が相当数あると思われ、理事長が反対に回れば
否決できる可能性は高いが、信任投票の意味合いもあるので
ひょっとしたら理事会で解任できないと解釈しても
不合理はないのかも。


ちなみに日銀総裁は内閣が任命するが解任できない。

 改正前の旧日銀法は戦時中の一九四二年(昭和十七年)の制定。旧法での日銀の目的は「国家経済総力の適切なる発揮」で、運営目標は「国家目的の達成」だった。つまり以前の日銀は、むしろ政府の意向に従って金融政策を運営する組織だった。日銀の監督権は蔵相が握り、蔵相命令に反した場合には内閣が総裁を解任することもできた。

 新日銀法で総裁は、破産や禁固刑、心身故障などの場合を除き「その意に反して解任されることがない」とされている。また、総裁をはじめ副総裁、学識経験者など九人からなる政策委員会のメンバーも、政府と意見が違うことを理由には解任されず、政府が日銀に業務を命令することも禁止されている。
106: 近所をよく知る人 
[2011-02-27 12:34:44]
あ、補足しますが
みんなの党は、内閣が日銀総裁をいつでも解任できる法案を国会に出してるよ。
107: 匿名さん 
[2011-02-28 00:35:01]
>>104

もう少し勉強した方がいいよ。

管理組合が、法人かどうかは各組合でてがう。法人でないところに法人組合を引き合いに出す
意味は無い。

管理者の選任についても理事長を管理者としていない限り、理事長が管理者とは限らないのだ
からそれを理事長の解任に持ち出す意味は無い。

規約にも無い、区分所有法にも無いそう言う場合、会社法じゃなくて民法でしょ。

区分所有方に無い委任契約の部分は、民法なんだから解任の規定がどこにも無ければ民法の
規定に従うのが当然でしょ。そんなことを無視して議論のための議論なんかするだけ時間の無
駄ですよ。
108: 匿名さん 
[2011-02-28 08:52:46]
>管理組合が、法人かどうかは各組合でて(ち)がう。法人でないところに法人組合を引き合いに出す意味は無い。

法人ではない管理組合に付いての法規定がないのであるから、権利能力なき社団である管理組合の場合は区分所有法の法人規定を参照するのは当然だ。


>管理者の選任についても理事長を管理者としていない限り、理事長が管理者とは限らないのだからそれを理事長の解任に持ち出す意味は無い。

「理事長を管理者としていない限り 」とは古く、現在は規約に管理者と規定しなくても団体の代表者である理事長は管理者となるものと解されている。


>規約にも無い、区分所有法にも無いそう言う場合、会社法じゃなくて民法でしょ。 区分所有方(法)に無い委任契約の部分は、民法なんだから解任の規定がどこにも無ければ民法の規定に従うのが当然でしょ。そんなことを無視して議論のための議論なんかするだけ時間の無駄ですよ。

民法では単に当事者の解除権を認めているが一方、相手方の為に不利な時期には行使出来ないので、規約で具体的に規定していることを理解すべきである。
109: 42 
[2011-02-28 10:48:56]
「できる組」は、管理組合の総会と理事会を、会社法における株主総会と取締役会を
イメージして「できる」と主張しているように見受けられます。

会社法の取締役会に関しては、
1.取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数(これを上回る割合を
  定款で定めた場合にあっては、その割合以上)が出席し、その過半数(これを上回る
  割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)をもって行う。(369条1項)
2.前項の決議について特別の利害関係を有する取締役は、議決に加わることができない。
  (369条2項)

との規定があります。
代表取締役の解任については、解任の対象となった代表取締役は、判例上、特別利害関係人であり、
議決に加わることができないとされています(上記1の定足数からも除かれる)。

そこで、「できる組」に質問です。
理事会における理事長の解任(解職)決議は、上記と同じような解釈で手続きをするのでしょうか?
110: 事務局長 
[2011-02-28 11:50:58]
>そこで、「できる組」に質問です。

俺、解任できる組み
理事長が権限を行使する場合、殆どが理事会の決議を経てとなっているが
理事長の選任については理事の互選でとあり、勿論、解任なる言葉はでてこない

なぜだろう。。。

正式な理事会でわざわざ解任をする必要が無く、
過半数の理事が集まって新しい理事長を選任してしまう。

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