管理組合に理事長、副理事長、会計担当理事、理事、監事を置く(35条1項)。
総会で選任された理事達は互選で理事長、副理事長及び会計担当理事を選任する(35条3項)。
総会の決議を経なければならない事項の中に、
役員の選任及び解任並びに役員活動費の額及び支払方法が規定されている(48条13号)。
理事会の決議事項の中に理事長他役員の解任は含まれていない、あるのは総会提出の為の理事長他役員の解任決議(案)のみである。
理事会決議事項以外の他条で規定されている理事会の決議事項は、
35条3項(前述)、38条1項1号及び2号、38条4項、40条1項、42条4項、43条8項
に規定されているが、理事長他役員の解任は含まれていない。
以上の様に、理事長他役員の解任は総会の決議事項であり、理事会では決議出来ない事項である。
[スレ作成日時]2011-02-22 10:56:41
標準管理規約では理事会は互選で理事役員を選任するだけで解任決議は出来ない
51:
匿名さん
[2011-02-23 16:12:21]
|
52:
匿名さん
[2011-02-23 17:37:58]
>>標準規約35条3項の一事不再議の例外事由の発生による。
>の判断は誰がするの? 理事会のメンバー。 |
53:
匿名さん
[2011-02-23 17:41:04]
>管理組合では総会、理事会で、年度内に何度、同じ議案を審議、採決しても問題はありません。 そもそも規制がないのだから、例外ではありません。
もう少しのお勉強をお勧めします。 |
54:
匿名さん
[2011-02-23 17:45:32]
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55:
匿名さん
[2011-02-23 17:47:47]
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56:
匿名さん
[2011-02-23 18:15:38]
>理事会の決議ということ?
標準規約35条3項。 |
57:
匿名さん
[2011-02-23 18:25:57]
>標準規約35条3項
標準管理規約35条3項 理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事の互選により選任する。 の理事会決議ってことね? |
58:
匿名さん
[2011-02-23 18:42:11]
長くなってきたから一旦まとめ
≪質問1≫ >16 >「役員のまま役職を変更すること(副理事長甲を会計担当理事にして会計担当理事乙を副理事長にすること)」はどう?できる?できない? 【理事会での理事長職解任はできない君の答え1】 >18 >解任はできないが変更は理由如何ではあり得る。 ≪質問2≫ >19 >じゃあもう一度聞こうか。 >「役員のまま役職を変更すること(副理事長甲を理事長にして理事長乙を副理事長にすること)」は理事会でもできる? 【理事会での理事長職解任はできない君の答え2】 >28 >解任はできないが変更は理由如何ではあり得る。 ≪質問3≫ >どんな理由なら? 【理事会での理事長職解任はできない君の答え3】 >36 >総会で選出された理事は互選で理事長、副理事長、会計担当理事を選任したが、その後理事長が仕事で長期出張の機会が多く副理事長の代理だけでは理事会の機能に影響が出るので理事長を一般理事にスライドせざるを得ない場合などである。 ≪質問4≫ >43 >>理事会の機能に影響が出るので理事長を一般理事にスライド が >(1)標準管理規約第何条に基づく措置であるのか? >(2)スライドした場合理事長には誰が就任するのか? >(3)その就任は誰の選任によるものなのか? >(4)上記(2)(3)は標準管理規約第何条に基づく措置であるのか? 【理事会での理事長職解任はできない君の答え4】 >46 >標準規約35条3項の一事不再議の例外事由の発生による。 >((1)~(4)の)全てに対する回答です。 ≪質問5≫ >49 >>標準規約35条3項の一事不再議の例外事由の発生による。 >の判断は誰がするの? 【理事会での理事長職解任はできない君の答え5】 >52 >理事会のメンバー >56 >>理事会の決議ということ? >標準規約35条3項 ≪質問6≫ >標準管理規約35条3項 >理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事の互選により選任する。 >の理事会決議ってことね? 【理事会での理事長職解任はできない君の答え6】 回答待ち |
59:
匿名さん
[2011-02-23 18:49:43]
多分ですが
この標準規約を作った方は政府の仕事の法律整備など出来ない方が 法律ではないけど条文を作り上げたかったんでしょうか 書き過ぎの条文が多くてコメントが少なく理解する必要はないが 混乱を招くものだね |
60:
匿名さん
[2011-02-23 18:52:22]
以上の様に、理事長他役員の解任は総会の決議事項であり、理事会では決議出来ない事項である。
|
|
61:
匿名さん
[2011-02-23 19:00:33]
>60
おー、ようやく諦めましたか。 >28 >解任はできないが変更は理由如何ではあり得る。 ってことは 「解任」:単に理事長の職を解くこと(当然ここでは当該元理事長は理事のまま) 「変更」:理事長を他の者に代えること(当然ここでは当該元理事長は理事のまま) の「変更」はなし「得る」。 ってことね。 貴方のこの結論が >以上の様に、理事長他役員の解任は総会の決議事項であり、理事会では決議出来ない事項である。 に結びつくかどうかは貴方以外の全員が簡単に分かるので、この辺で止めておきましょう。 私は貴方のように「全員で1住民に対して強硬に推薦して理事への就任を承諾させる」ようなことは好きじゃないので。 ではでは、さようなら。 そうそう,あんまり色々なスレを立てるのは止めた方がいいですよ。 単におバカレスをするのとは恥かしさが違いますから。 このスレも2日目で結論が出ちゃいましたもんね。 |
62:
事務局長
[2011-02-23 19:07:34]
>以上の様に、理事長他役員の解任は総会の決議事項であり、理事会では決議出来ない事項である。
誤り 役員の解任は総会の決議事項であり、理事会では決議出来ない事項である。 但し、理事長、副理事長、会計担当理事の(その職務)解任は理事会で決議できる。 |
63:
匿名さん
[2011-02-23 19:13:56]
>平成22年度版TACマンション管理士講座の「マン管過去問題集」
>平成19年第29問の解説325頁肢2 >理事長は、理事の互選により選任することになっている(35条3項)。したがって、理事会の決議で理事長を解任し、改めて理事の互選により新たな理事長を選任することができる。しかし、理事としての資格を失わせる(解任)ことは、総会の決議事項であり理事会決議で行うことはできない(48条13号)。 『理事会の決議で理事長を解任し、改めて理事の互選により新たな理事長を選任することができる』 |
64:
匿名さん
[2011-02-23 20:41:26]
(役員) 第35条 管理組合に次の役員を置く。
一 理事長 二 副理事長 ○名 三 会計担当理事 ○名 四 理事(理事長、副理事長、会計担当理事を含む。以下同じ。) ○名 五監事 ○名 2 理事及び監事は、○○マンションに現に居住する組合員のうちから、総会で選任する。 3 理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事の互選により選任する。 (議決事項) 第48条 次の各号に掲げる事項については、総会の決議を経なければならない。 十三 役員の選任及び解任並びに役員活動費の額及び支払方法 |
65:
近所をよく知る人
[2011-02-23 21:30:00]
48条が混乱の原因みたいですね。会社法をしっていれば読み誤ることはありません。ここで言う「役員」は理事長や副理事長、会計担当理事などの役職の基礎となるヒラの理事としての地位であることは明らかです。そうでなければ理事長を理事の互選で選んだあと再度、その人事の承認を総会で決議しないといけない。わかりませんかね?
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66:
匿名さん
[2011-02-23 22:49:06]
民法651条の1項で委任関係はいつでも解除できる。
問題なのは、誰が委任者なのかだけでしょ。 |
67:
匿名さん
[2011-02-24 07:23:58]
>そうでなければ理事長を理事の互選で選んだあと再度、その人事の承認を総会で決議しないといけない。
ご指摘の通り。 でも彼にはもう少し丁寧に書かないと伝わりませんよ。 丁寧に書いても理解してもらうことを期待してはなりませんが。 (議決事項) 第48条 次の各号に掲げる事項については、総会の決議を経なければならない。 十三 役員の選任及び解任並びに役員活動費の額及び支払方法 同号所定の「選任及び解任」に「役員の地位を基礎とする役職のみの選任及び解任」も含まれるとすると、総会で理事を選任(35条2項)した後,当該理事が理事長等の役職を「互選」することも,この48条13号の「選任」に該当することになるから,その承認について総会決議(48条13号)が必要となってしまう。 そんなわけない。「理事の互選」にした意味がなくなる。 ということね。 >65さんの方が私より上手にまとめてたね・・・。 |
68:
匿名さん
[2011-02-24 08:45:17]
>>64
管理組合の役員には、書記、防災担当理事、駐車場担当理事とかも含まれます。 会計担当理事、副理事とかと同じ役員です。 標準管理規約はひな形ですので、個々のマンションで役員の範囲が違ってきます。 |
69:
匿名さん
[2011-02-24 08:59:30]
(役員) 第35条
3 理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事の互選により”選任”する。 (議決事項) 第48条 十三 ”役員の選任及び解任”並びに役員活動費の額及び支払方法 35条3項には「選任」しか書いていないのに解任ができる? 48条十三号には、明確に「選任及び解任」と書いてある。 |
70:
匿名さん
[2011-02-24 09:13:38]
明確な管理規約の一例。
第3節 役 員 (役 員) 第35条 管理組合に次の役員を置き、総会で選任する。 一 理 事 長 1 名 二 副 理 事 長 1 名 三 常 任 理 事 1 名 四 会計担当理事 1 名 五 理 事 ○名以上○名以内 六 監 事 2 名 |
71:
近所をよく知る人
[2011-02-24 10:10:10]
↑それでは、総会議案書には、理事長を誰にするか書いてあるんですか?
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72:
匿名さん
[2011-02-24 10:23:09]
(議決事項) 第54条 理事会は、この規約で別に定めるもののほか、次の各号に掲げる事
項を決議する。 一 収支決算案、事業報告案、収支予算案及び事業計画案 二 規約又は使用細則等の制定、変更又は廃止に関する案 三 長期修繕計画の作成又は変更に関する案 四 その他の総会提出議案 以下略 |
73:
近所をよく知る人
[2011-02-24 10:55:39]
総会議案書に、理事長を誰にするか書いてあるのなら理事の互選ではありません。
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74:
匿名さん
[2011-02-24 11:12:43]
当然です。
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75:
近所をよく知る人
[2011-02-24 11:51:03]
どこが明確な管理規約の一例なのかさっぱりわからん。
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76:
匿名さん
[2011-02-24 12:14:01]
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77:
匿名さん
[2011-02-24 12:32:12]
何を言いたいのでしょうか。
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78:
ビギナーさん
[2011-02-24 13:06:02]
>>65さん
つまり「役員」は総会で選任・解任するが「役職」は理事会で選任・解任できる・ ということですね? あと、解説の36ページの36条関係のところに「~任期途中の役員の選任は理事会決議でできる」ようにも規約に入れられそうですね。 |
79:
匿名さん
[2011-02-24 13:11:17]
>会社法を
とは? |
80:
匿名さん
[2011-02-24 13:13:23]
>つまり「役員」は総会で選任・解任するが「役職」は理事会で選任・解任できる・ ということですね?
理事会で選任のみで、選任・解任できるとは規定されていません。 |
81:
近所をよく知る人
[2011-02-24 13:28:13]
↑そんなこと言い出したら、総会決議無効、取消の訴えができるとか区分所有法に書いてないよ。
最高裁は区分所有法に直接の規定がない場合は、会社法(旧商法)を類推して判断すると言っている。 書いてないからできない、と考えるのは誤り。 |
82:
匿名さん
[2011-02-24 15:43:01]
だから会社法とは?
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83:
匿名さん
[2011-02-24 16:20:53]
>↑そんなこと言い出したら、総会決議無効、取消の訴えができるとか区分所有法に書いてないよ。
訴訟しかない。 |
84:
近所をよく知る人
[2011-02-24 17:00:14]
↑そのとおり。会社法では総会決議無効確認訴訟はあるけど、取締役会決議無効確認訴訟というのはありません。
同様に、管理組合でも総会決議無効確認訴訟はあるけど、理事会決議無効確認訴訟というのはありません。 理事会で多数決で理事長を解任されてヒラの理事に降格された場合、争う手段はありません。 |
85:
匿名さん
[2011-02-24 17:15:11]
>理事会で多数決で理事長を解任されてヒラの理事に降格された場合、争う手段はありません
適法な理事会決議がなされたなら当たり前だろ。 「理事会での理事長職解任が適法か否か」を話してるのに「違法な決議があった場合」の救済手段の話をしてどうするんだよ。あほか。 |
86:
近所をよく知る人
[2011-02-24 17:18:51]
↑見解の相違があるからこのスレッドができているのがわからんのか?
|
87:
匿名さん
[2011-02-24 17:24:11]
|
88:
匿名さん
[2011-02-24 17:41:49]
>理事会で多数決で理事長を解任されてヒラの理事に降格された場合、争う手段はありません。
無効ですから敢えて争う必要はありません。 |
89:
近所をよく知る人
[2011-02-24 17:43:22]
理事会決議無効確認訴訟が無いっていうのは、専門家しかわからない。
理論上はできそうな気もするが、裁判所が無効確認訴訟を非常に嫌がるらしく、実損害が出ていない段階での確認訴訟はほとんど却下するらしい。(訴えの利益なし) もし、スレ主が理事会での理事長解任、ヒラの理事への降格が違法だと考えた場合、後任の理事長が議長を務める総会の無効確認訴訟を起こすしかないね。召集権のない人が召集した総会は無効ですから。 この論理なら少なくとも訴状は却下されず、被告に訴状が届いて、裁判が始まる。 しかし、前任者の解任手続きが違法だから、後任の理事長の選任手続きも違法で、後任の理事長が召集した総会が無効だと主張するのは相当無理があると思うよ。 |
90:
ビギナーさん
[2011-02-24 19:23:22]
>>88
>「役職」 ですら、 >理事会で選任のみで、選任・解任できるとは規定されていません。 なんですか? >あと、解説の36ページの36条関係のところに「~任期途中の役員の選任は理事会決議でできる」ようにも規約に入れられそうですね。 ならOKなんですか? |
91:
近所をよく知る人
[2011-02-24 21:47:59]
↑うーん。。。
書いてる様に理事会決議無効確認訴訟は無理ですから、理事会の多数派の言うことを管理会社が認めて運営を進めていったら止めることはできません。 前のほうでも書いたけど、裁判できないわけですから、はっきりさせたければ管理組合法人にすればいいんですよ。 理事会議事録が役員の変更登記(解任された理事長の退任、後任の理事長の就任)の添付書類になり得るか? スレ主の見解ではなり得ないわけですが、もし受理されたら行政不服審査法に基づいて、国(法務局)を訴えればよろしい。 |
92:
匿名
[2011-02-24 21:55:44]
なんか、為にする議論だな。白黒つけるために管理組合法人にするバカがどこにいる。
|
93:
政治評論家
[2011-02-24 23:09:05]
↑コンプライアンスは第三者のチェックが必須である。ここでは法務局。
登記申請書の添付書類とは証拠のことである。 法務省民事局が認めれば先例として全国に通達される。 法務局によって異なる取り扱いはないのだ。 |
94:
匿名
[2011-02-24 23:33:13]
答えになっていない。
そんなつまらん白黒つけるために法人化する議案をだして可決するか |
95:
匿名さん
[2011-02-26 10:48:13]
>48条が混乱の原因みたいですね。会社法をしっていれば読み誤ることはありません。ここで言う「役員」は理事長や副理事長、会計担当理事などの役職の基礎となるヒラの理事としての地位であることは明らかです。そうでなければ理事長を理事の互選で選んだあと再度、その人事の承認を総会で決議しないといけない。わかりませんかね?
会社法で標準規約を読み誤らない方法とは何でしょうか? |
96:
近所をよく知る人
[2011-02-26 11:43:56]
勉強したらわかるよ。結局は見識の問題なんだよ。
|
97:
匿名さん
[2011-02-26 12:27:09]
理事(取締役)は総会(株主総会)で選出し、役職は理事会(取締役会)で委嘱するもの。
総会(株主総会)でいきなり役職を決めることはない。 |
98:
匿名さん
[2011-02-26 12:54:57]
会社法 第362条
(取締役会の権限等) 第三百六十二条 取締役会は、すべての取締役で組織する。 2 取締役会は、次に掲げる職務を行う。 一 取締役会設置会社の業務執行の決定 二 取締役の職務の執行の監督 三 代表取締役の選定及び解職 |
99:
匿名さん
[2011-02-26 13:02:39]
会社法
(選任) 第三百二十九条 役員(取締役、会計参与及び監査役をいう。以下この節、第三百七十一条第四項及び第三百九十四条第三項において同じ。)及び会計監査人は、株主総会の決議によって選任する。 (解任) 第三百三十九条 役員及び会計監査人は、いつでも、株主総会の決議によって解任することができる。 2 前項の規定により解任された者は、その解任について正当な理由がある場合を除き、株式会社に対し、解任によって生じた損害の賠償を請求することができる。 |
100:
匿名さん
[2011-02-26 16:38:35]
成る程、理事会には「選定及び解職」の解職はないことがはっきりしたと言うことかしら。
|
>50さんのご解説が理解できてもできなくても、とりあえず
>49の
>>標準規約35条3項の一事不再議の例外事由の発生による。
>この意味についても色々と気になるけど差し当たりスルーして伺いますが
>この
>>標準規約35条3項の一事不再議の例外事由の発生による。
>の判断は誰がするの?
へのお答えをどうぞ。