管理組合に理事長、副理事長、会計担当理事、理事、監事を置く(35条1項)。
総会で選任された理事達は互選で理事長、副理事長及び会計担当理事を選任する(35条3項)。
総会の決議を経なければならない事項の中に、
役員の選任及び解任並びに役員活動費の額及び支払方法が規定されている(48条13号)。
理事会の決議事項の中に理事長他役員の解任は含まれていない、あるのは総会提出の為の理事長他役員の解任決議(案)のみである。
理事会決議事項以外の他条で規定されている理事会の決議事項は、
35条3項(前述)、38条1項1号及び2号、38条4項、40条1項、42条4項、43条8項
に規定されているが、理事長他役員の解任は含まれていない。
以上の様に、理事長他役員の解任は総会の決議事項であり、理事会では決議出来ない事項である。
[スレ作成日時]2011-02-22 10:56:41
標準管理規約では理事会は互選で理事役員を選任するだけで解任決議は出来ない
41:
匿名さん
[2011-02-22 19:23:16]
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42:
匿:名さん
[2011-02-22 19:33:59]
わたし(スレ主ではない)は、つぎのように考えます。
1.「解任」(本人の承諾を必要としない…本人の意思は考慮しなくてもよい)と、 「自らの意思による降任」は別に考えなければならない。 2.本人の意思に基づく理事の交代は、理事の互選により可能である。 |
43:
匿名さん
[2011-02-22 19:42:19]
>本人の意思に基づく理事の交代は、理事の互選により可能である。
一つの考えですね。ただ私は本人の意思を問わず理事の互選で交代可能と思います。 そして >36さんは >総会で選出された理事は互選で理事長、副理事長、会計担当理事を選任したが、その後理事長が仕事で長期出張の機会が多く副理事長の代理だけでは理事会の機能に影響が出るので理事長を一般理事にスライドせざるを得ない場合などである。 とのことなので理事長の意思を問わず >理事会の機能に影響が出るので理事長を一般理事にスライドせざるを得ない場合 には交代可能と考えているようです。 そこで伺いたいのが >>理事会の機能に影響が出るので理事長を一般理事にスライド が (1)標準管理規約第何条に基づく措置であるのか? (2)スライドした場合理事長には誰が就任するのか? (3)その就任は誰の選任によるものなのか? (4)上記(2)(3)は標準管理規約第何条に基づく措置であるのか? です。 >36さん,お願いします。 |
44:
近所をよく知る人
[2011-02-22 22:25:28]
理事とか理事長は委任なので、いつでも解約できますよ。
本人が言い出したら辞任(辞任による退任)、管理組合が総会決議したら解任(解任による退任)で契約解除です。 理事長が忙しいとか、やる気がなくなったとかなら辞任(辞任による退任)すればいいだけです。 ただ、いきなりやめると困るでしょうから、後任が決まるまで退任できない(ただし、会社法を類推すると解任の場合は後任が決まらなくても退任になる。)ことになっていますが、理事長が欠けたときは副理事長が理事長の職務を代行することになっていますよね。 会社法の場合は、登記手続きで疑義が生じないようになっています。(後任者の就任登記をしないと前任者の退任登記ができない) はっきりさせたければ、管理組合法人にすればいいです。登記手続きは会社法の登記手続きを準用してるから。 スレタイの問題は、解任決議した理事会の議事録が退任登記の添付書類として認められるかという問題になります。 |
45:
匿名さん
[2011-02-22 23:10:47]
書いてる事に大きな間違いは無さそうだけどスレの流れからするとチョイとズレるかな。
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46:
匿名さん
[2011-02-23 08:27:30]
>そこで伺いたいのが
>>理事会の機能に影響が出るので理事長を一般理事にスライドが (1)標準管理規約第何条に基づく措置であるのか?(2)スライドした場合理事長には誰が就任するのか? (3)その就任は誰の選任によるものなのか? (4)上記(2)(3)は標準管理規約第何条に基づく措置であるのか? です。 36さん,お願いします。 標準規約35条3項の一事不再議の例外事由の発生による。 |
47:
匿名さん
[2011-02-23 12:48:45]
>標準規約35条3項の一事不再議の例外事由の発生による
(1)~(4)のどれに対する答えなの? 他の皆さんのために標準管理規約35条3項を引用しておきます。 「理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事の互選により選任する」 |
48:
匿名さん
[2011-02-23 13:03:03]
>(1)~(4)のどれに対する答えなの?
全てに対する回答です。 |
49:
匿名さん
[2011-02-23 13:31:02]
>標準規約35条3項の一事不再議の例外事由の発生による。
この意味についても色々と気になるけど差し当たりスルーして伺いますが この >標準規約35条3項の一事不再議の例外事由の発生による。 の判断は誰がするの? |
50:
近所をよく知る人
[2011-02-23 15:55:38]
一事不再議っていうのは国会法の話です。(国会法56条の4)
管理組合では総会、理事会で、年度内に何度、同じ議案を審議、採決しても問題はありません。 そもそも規制がないのだから、例外ではありません。 標準管理規約35条3項「理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事の互選により選任する」 というのは、総会で理事が選任されたあとだけではなく、辞任届け提出のあとでも 後任を選ぶために、当然に「理事の互選により選任する」ことになります。 |
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51:
匿名さん
[2011-02-23 16:12:21]
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52:
匿名さん
[2011-02-23 17:37:58]
>>標準規約35条3項の一事不再議の例外事由の発生による。
>の判断は誰がするの? 理事会のメンバー。 |
53:
匿名さん
[2011-02-23 17:41:04]
>管理組合では総会、理事会で、年度内に何度、同じ議案を審議、採決しても問題はありません。 そもそも規制がないのだから、例外ではありません。
もう少しのお勉強をお勧めします。 |
54:
匿名さん
[2011-02-23 17:45:32]
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55:
匿名さん
[2011-02-23 17:47:47]
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56:
匿名さん
[2011-02-23 18:15:38]
>理事会の決議ということ?
標準規約35条3項。 |
57:
匿名さん
[2011-02-23 18:25:57]
>標準規約35条3項
標準管理規約35条3項 理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事の互選により選任する。 の理事会決議ってことね? |
58:
匿名さん
[2011-02-23 18:42:11]
長くなってきたから一旦まとめ
≪質問1≫ >16 >「役員のまま役職を変更すること(副理事長甲を会計担当理事にして会計担当理事乙を副理事長にすること)」はどう?できる?できない? 【理事会での理事長職解任はできない君の答え1】 >18 >解任はできないが変更は理由如何ではあり得る。 ≪質問2≫ >19 >じゃあもう一度聞こうか。 >「役員のまま役職を変更すること(副理事長甲を理事長にして理事長乙を副理事長にすること)」は理事会でもできる? 【理事会での理事長職解任はできない君の答え2】 >28 >解任はできないが変更は理由如何ではあり得る。 ≪質問3≫ >どんな理由なら? 【理事会での理事長職解任はできない君の答え3】 >36 >総会で選出された理事は互選で理事長、副理事長、会計担当理事を選任したが、その後理事長が仕事で長期出張の機会が多く副理事長の代理だけでは理事会の機能に影響が出るので理事長を一般理事にスライドせざるを得ない場合などである。 ≪質問4≫ >43 >>理事会の機能に影響が出るので理事長を一般理事にスライド が >(1)標準管理規約第何条に基づく措置であるのか? >(2)スライドした場合理事長には誰が就任するのか? >(3)その就任は誰の選任によるものなのか? >(4)上記(2)(3)は標準管理規約第何条に基づく措置であるのか? 【理事会での理事長職解任はできない君の答え4】 >46 >標準規約35条3項の一事不再議の例外事由の発生による。 >((1)~(4)の)全てに対する回答です。 ≪質問5≫ >49 >>標準規約35条3項の一事不再議の例外事由の発生による。 >の判断は誰がするの? 【理事会での理事長職解任はできない君の答え5】 >52 >理事会のメンバー >56 >>理事会の決議ということ? >標準規約35条3項 ≪質問6≫ >標準管理規約35条3項 >理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事の互選により選任する。 >の理事会決議ってことね? 【理事会での理事長職解任はできない君の答え6】 回答待ち |
59:
匿名さん
[2011-02-23 18:49:43]
多分ですが
この標準規約を作った方は政府の仕事の法律整備など出来ない方が 法律ではないけど条文を作り上げたかったんでしょうか 書き過ぎの条文が多くてコメントが少なく理解する必要はないが 混乱を招くものだね |
60:
匿名さん
[2011-02-23 18:52:22]
以上の様に、理事長他役員の解任は総会の決議事項であり、理事会では決議出来ない事項である。
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61:
匿名さん
[2011-02-23 19:00:33]
>60
おー、ようやく諦めましたか。 >28 >解任はできないが変更は理由如何ではあり得る。 ってことは 「解任」:単に理事長の職を解くこと(当然ここでは当該元理事長は理事のまま) 「変更」:理事長を他の者に代えること(当然ここでは当該元理事長は理事のまま) の「変更」はなし「得る」。 ってことね。 貴方のこの結論が >以上の様に、理事長他役員の解任は総会の決議事項であり、理事会では決議出来ない事項である。 に結びつくかどうかは貴方以外の全員が簡単に分かるので、この辺で止めておきましょう。 私は貴方のように「全員で1住民に対して強硬に推薦して理事への就任を承諾させる」ようなことは好きじゃないので。 ではでは、さようなら。 そうそう,あんまり色々なスレを立てるのは止めた方がいいですよ。 単におバカレスをするのとは恥かしさが違いますから。 このスレも2日目で結論が出ちゃいましたもんね。 |
62:
事務局長
[2011-02-23 19:07:34]
>以上の様に、理事長他役員の解任は総会の決議事項であり、理事会では決議出来ない事項である。
誤り 役員の解任は総会の決議事項であり、理事会では決議出来ない事項である。 但し、理事長、副理事長、会計担当理事の(その職務)解任は理事会で決議できる。 |
63:
匿名さん
[2011-02-23 19:13:56]
>平成22年度版TACマンション管理士講座の「マン管過去問題集」
>平成19年第29問の解説325頁肢2 >理事長は、理事の互選により選任することになっている(35条3項)。したがって、理事会の決議で理事長を解任し、改めて理事の互選により新たな理事長を選任することができる。しかし、理事としての資格を失わせる(解任)ことは、総会の決議事項であり理事会決議で行うことはできない(48条13号)。 『理事会の決議で理事長を解任し、改めて理事の互選により新たな理事長を選任することができる』 |
64:
匿名さん
[2011-02-23 20:41:26]
(役員) 第35条 管理組合に次の役員を置く。
一 理事長 二 副理事長 ○名 三 会計担当理事 ○名 四 理事(理事長、副理事長、会計担当理事を含む。以下同じ。) ○名 五監事 ○名 2 理事及び監事は、○○マンションに現に居住する組合員のうちから、総会で選任する。 3 理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事の互選により選任する。 (議決事項) 第48条 次の各号に掲げる事項については、総会の決議を経なければならない。 十三 役員の選任及び解任並びに役員活動費の額及び支払方法 |
65:
近所をよく知る人
[2011-02-23 21:30:00]
48条が混乱の原因みたいですね。会社法をしっていれば読み誤ることはありません。ここで言う「役員」は理事長や副理事長、会計担当理事などの役職の基礎となるヒラの理事としての地位であることは明らかです。そうでなければ理事長を理事の互選で選んだあと再度、その人事の承認を総会で決議しないといけない。わかりませんかね?
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66:
匿名さん
[2011-02-23 22:49:06]
民法651条の1項で委任関係はいつでも解除できる。
問題なのは、誰が委任者なのかだけでしょ。 |
67:
匿名さん
[2011-02-24 07:23:58]
>そうでなければ理事長を理事の互選で選んだあと再度、その人事の承認を総会で決議しないといけない。
ご指摘の通り。 でも彼にはもう少し丁寧に書かないと伝わりませんよ。 丁寧に書いても理解してもらうことを期待してはなりませんが。 (議決事項) 第48条 次の各号に掲げる事項については、総会の決議を経なければならない。 十三 役員の選任及び解任並びに役員活動費の額及び支払方法 同号所定の「選任及び解任」に「役員の地位を基礎とする役職のみの選任及び解任」も含まれるとすると、総会で理事を選任(35条2項)した後,当該理事が理事長等の役職を「互選」することも,この48条13号の「選任」に該当することになるから,その承認について総会決議(48条13号)が必要となってしまう。 そんなわけない。「理事の互選」にした意味がなくなる。 ということね。 >65さんの方が私より上手にまとめてたね・・・。 |
68:
匿名さん
[2011-02-24 08:45:17]
>>64
管理組合の役員には、書記、防災担当理事、駐車場担当理事とかも含まれます。 会計担当理事、副理事とかと同じ役員です。 標準管理規約はひな形ですので、個々のマンションで役員の範囲が違ってきます。 |
69:
匿名さん
[2011-02-24 08:59:30]
(役員) 第35条
3 理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事の互選により”選任”する。 (議決事項) 第48条 十三 ”役員の選任及び解任”並びに役員活動費の額及び支払方法 35条3項には「選任」しか書いていないのに解任ができる? 48条十三号には、明確に「選任及び解任」と書いてある。 |
70:
匿名さん
[2011-02-24 09:13:38]
明確な管理規約の一例。
第3節 役 員 (役 員) 第35条 管理組合に次の役員を置き、総会で選任する。 一 理 事 長 1 名 二 副 理 事 長 1 名 三 常 任 理 事 1 名 四 会計担当理事 1 名 五 理 事 ○名以上○名以内 六 監 事 2 名 |
71:
近所をよく知る人
[2011-02-24 10:10:10]
↑それでは、総会議案書には、理事長を誰にするか書いてあるんですか?
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72:
匿名さん
[2011-02-24 10:23:09]
(議決事項) 第54条 理事会は、この規約で別に定めるもののほか、次の各号に掲げる事
項を決議する。 一 収支決算案、事業報告案、収支予算案及び事業計画案 二 規約又は使用細則等の制定、変更又は廃止に関する案 三 長期修繕計画の作成又は変更に関する案 四 その他の総会提出議案 以下略 |
73:
近所をよく知る人
[2011-02-24 10:55:39]
総会議案書に、理事長を誰にするか書いてあるのなら理事の互選ではありません。
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74:
匿名さん
[2011-02-24 11:12:43]
当然です。
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75:
近所をよく知る人
[2011-02-24 11:51:03]
どこが明確な管理規約の一例なのかさっぱりわからん。
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76:
匿名さん
[2011-02-24 12:14:01]
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77:
匿名さん
[2011-02-24 12:32:12]
何を言いたいのでしょうか。
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78:
ビギナーさん
[2011-02-24 13:06:02]
>>65さん
つまり「役員」は総会で選任・解任するが「役職」は理事会で選任・解任できる・ ということですね? あと、解説の36ページの36条関係のところに「~任期途中の役員の選任は理事会決議でできる」ようにも規約に入れられそうですね。 |
79:
匿名さん
[2011-02-24 13:11:17]
>会社法を
とは? |
80:
匿名さん
[2011-02-24 13:13:23]
>つまり「役員」は総会で選任・解任するが「役職」は理事会で選任・解任できる・ ということですね?
理事会で選任のみで、選任・解任できるとは規定されていません。 |
81:
近所をよく知る人
[2011-02-24 13:28:13]
↑そんなこと言い出したら、総会決議無効、取消の訴えができるとか区分所有法に書いてないよ。
最高裁は区分所有法に直接の規定がない場合は、会社法(旧商法)を類推して判断すると言っている。 書いてないからできない、と考えるのは誤り。 |
82:
匿名さん
[2011-02-24 15:43:01]
だから会社法とは?
|
83:
匿名さん
[2011-02-24 16:20:53]
>↑そんなこと言い出したら、総会決議無効、取消の訴えができるとか区分所有法に書いてないよ。
訴訟しかない。 |
84:
近所をよく知る人
[2011-02-24 17:00:14]
↑そのとおり。会社法では総会決議無効確認訴訟はあるけど、取締役会決議無効確認訴訟というのはありません。
同様に、管理組合でも総会決議無効確認訴訟はあるけど、理事会決議無効確認訴訟というのはありません。 理事会で多数決で理事長を解任されてヒラの理事に降格された場合、争う手段はありません。 |
85:
匿名さん
[2011-02-24 17:15:11]
>理事会で多数決で理事長を解任されてヒラの理事に降格された場合、争う手段はありません
適法な理事会決議がなされたなら当たり前だろ。 「理事会での理事長職解任が適法か否か」を話してるのに「違法な決議があった場合」の救済手段の話をしてどうするんだよ。あほか。 |
86:
近所をよく知る人
[2011-02-24 17:18:51]
↑見解の相違があるからこのスレッドができているのがわからんのか?
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87:
匿名さん
[2011-02-24 17:24:11]
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88:
匿名さん
[2011-02-24 17:41:49]
>理事会で多数決で理事長を解任されてヒラの理事に降格された場合、争う手段はありません。
無効ですから敢えて争う必要はありません。 |
89:
近所をよく知る人
[2011-02-24 17:43:22]
理事会決議無効確認訴訟が無いっていうのは、専門家しかわからない。
理論上はできそうな気もするが、裁判所が無効確認訴訟を非常に嫌がるらしく、実損害が出ていない段階での確認訴訟はほとんど却下するらしい。(訴えの利益なし) もし、スレ主が理事会での理事長解任、ヒラの理事への降格が違法だと考えた場合、後任の理事長が議長を務める総会の無効確認訴訟を起こすしかないね。召集権のない人が召集した総会は無効ですから。 この論理なら少なくとも訴状は却下されず、被告に訴状が届いて、裁判が始まる。 しかし、前任者の解任手続きが違法だから、後任の理事長の選任手続きも違法で、後任の理事長が召集した総会が無効だと主張するのは相当無理があると思うよ。 |
90:
ビギナーさん
[2011-02-24 19:23:22]
>>88
>「役職」 ですら、 >理事会で選任のみで、選任・解任できるとは規定されていません。 なんですか? >あと、解説の36ページの36条関係のところに「~任期途中の役員の選任は理事会決議でできる」ようにも規約に入れられそうですね。 ならOKなんですか? |
ひな形を超越して
規定し過ぎていると言う事か