管理組合・管理会社・理事会「標準管理規約では理事会は互選で理事役員を選任するだけで解任決議は出来ない」についてご紹介しています。
  1. e戸建て
  2. 管理組合・管理会社・理事会
  3. 標準管理規約では理事会は互選で理事役員を選任するだけで解任決議は出来ない
 

広告を掲載

匿名さん [更新日時] 2012-11-29 22:28:28
 削除依頼 投稿する

管理組合に理事長、副理事長、会計担当理事、理事、監事を置く(35条1項)。
総会で選任された理事達は互選で理事長、副理事長及び会計担当理事を選任する(35条3項)。
総会の決議を経なければならない事項の中に、
役員の選任及び解任並びに役員活動費の額及び支払方法が規定されている(48条13号)。
理事会の決議事項の中に理事長他役員の解任は含まれていない、あるのは総会提出の為の理事長他役員の解任決議(案)のみである。
理事会決議事項以外の他条で規定されている理事会の決議事項は、
35条3項(前述)、38条1項1号及び2号、38条4項、40条1項、42条4項、43条8項
に規定されているが、理事長他役員の解任は含まれていない。
以上の様に、理事長他役員の解任は総会の決議事項であり、理事会では決議出来ない事項である。

[スレ作成日時]2011-02-22 10:56:41

 
注文住宅のオンライン相談

標準管理規約では理事会は互選で理事役員を選任するだけで解任決議は出来ない

No.181  
by 匿名さん 2011-03-06 18:23:16
そうだね、管理組合の役員が自分等の交代要員を選任出来ずに輪番制に逃げるのが正常とは、管理会社にお任せの実態を公認している姿だね。
No.182  
by 匿名さん 2011-03-07 09:32:11
総会で選任された理事が互選で理事長、副理事長、会計担当理事を選任したのであるから、その選任には責任を持てと言う事だ。
No.183  
by 匿名さん 2011-03-08 10:36:19
>できない組に質問ですが理事会決議で理事長が解任された場合、地位保全の仮処分は認められますか?訴訟実務上、本案となる理事会決議無効確認訴訟が存在しないので仮処分も認められないと思います。

理事会の決議自体が無効なのだから理事長は争う必要は無い。
No.184  
by 近所をよく知る人 2011-03-08 10:56:27
↑あほ?
無効だと叫んだところで、新理事長が召集する総会の開催は止めようが無い。
No.185  
by 匿名さん 2011-03-08 11:06:09
あー!言っとかないと。。。
バリケードとかで妨害したら捕まるよ!
No.186  
by 匿名さん 2011-03-08 17:18:50
>無効だと叫んだところで、新理事長が召集する総会の開催は止めようが無い。

出来るものならやってご覧なさい。
掲示板に理事長名でニセ理事長の総会ですから気をつける様にと張り紙して終わりです。
No.187  
by 匿名さん 2011-03-08 17:35:46
>掲示板に理事長名でニセ理事長の総会ですから気をつける様にと張り紙して終わりです

どっちが「ニセ」かを誰がどうやって判断するんだよ?張り紙だけで。
No.188  
by 匿名 2011-03-08 18:51:07
名誉毀損の裁判のなかで決着がつく
その覚悟があるならやってみれば?
No.189  
by 匿名さん 2011-03-08 19:45:00
>どっちが「ニセ」かを誰がどうやって判断するんだよ?張り紙だけで。

総会の議事録には総会で選任された理事は、互選による理事長、副理事長、会計担当理事の実名が記載され、全員に配布されてますので判断出来るのです。
No.190  
by 近所をよく知る人 2011-03-08 20:35:12
↑誤り
互選の結果は、総会議事録の必要的記載事項ではありません。
理事長職は総会で決めたことではありませんからね。
No.191  
by 近所をよく知る人 2011-03-08 21:13:31
↑補足
議事録への記載が正当性の証明であるなら、
現理事長解任、新理事長選任の理事会議事録を全戸配布すればよい。
No.192  
by 匿名さん 2011-03-08 21:34:54
>↑誤り
>互選の結果は、総会議事録の必要的記載事項ではありません。 理事長職は総会で決めたことではありませんからね。
>No.191 by 近所をよく知る人 2011-03-08 21:13:31
>↑補足
>議事録への記載が正当性の証明であるなら、 現理事長解任、新理事長選任の理事会議事録を全戸配布すればよい。

実務を知らない様ですね。
総会当日、終了後に理事の互選が行われその結果を総会議事録に載せるのが常識です。
一般組合員がどちらを信用するか。
理事長解任は20パーセントの同調者による臨時総会によらねば成らない事は常識と成っています。
No.193  
by 匿名 2011-03-08 21:59:40
よくわからん実務だな
No.194  
by 近所をよく知る人 2011-03-08 22:51:19
そそ。実務ってなあに?
総会で決めたことではないから互選の結果が総会議事録の「必要的記載事項」ではないと言ってる意味がわからんの?
うちの総会議事録にも書いてはあるが、あんなものは総会議事録に書くことではなくて、お知らせみたいなものだ。
No.195  
by 事務局長 2011-03-09 05:28:52
>総会当日、終了後に理事の互選が行われその結果を総会議事録に載せるのが常識です

うちは載せてないけど、そういうもんなんですかね?
設立総会直後の初代理事長を選任する時はそうかも知れないけど
普通は任期満了の理事長が理事会を招集して新理事長を選任し引き継ぐ
もんと思っております。
No.196  
by 近所をよく知る人 2011-03-09 06:14:53
うーん。。。まあ、その引継ぎの理事会?が総会の直後にあるってこと。。
別の日にすると、また集まらないといけないでしょ。
No.197  
by 匿名さん 2011-03-09 07:35:11
この議論の場で「実務」なんて言葉を持ち出した奴の負けだろ。
法的にどうかの話をしてるんだから。
No.198  
by 事務局長 2011-03-09 12:14:48
>うーん。。。まあ、その引継ぎの理事会?が総会の直後にあるってこと。。

20年近く務めた先代理事長は総会後の定例理事会まで選任しなかったので
この人は退任や解任、他の人が理事長になるなんて事は無いと考えていた。

現在の理事長と俺とで総会の役員改選議案中に
「理事長、副理事長などの選任議事がありますので、本総会終了30分後より、
直ちに集会所会議室において臨時理事会を開催します」って書いた。
議事録は臨時理事会分として作成。

No.199  
by 匿名さん 2011-03-10 10:31:32
>うちの総会議事録にも書いてはあるが、あんなものは総会議事録に書くことではなくて、お知らせみたいなものだ。

議事録に書き留めるのは法人組合の登記に変わり得るもので、管理組合の通帳の名義書き換え等の証明には必要な事を覚えておきなさい。
No.200  
by 匿名さん 2011-03-10 11:10:04
↑あほ?
管理組合法人の理事は登記事項なので総会議事録が登記申請書の添付書類になるのは当然のこと。
理事長の互選による選出は総会でやるのではないってわからんの?

[PR] ホームインスペクターに学ぶ後悔しないハウスメーカー&工務店選び

メールアドレスを登録してスレの更新情報を受け取る

 

レスを投稿する

下げ []

名前: 又は匿名を選択:

写真(1): ※自分で撮影した写真のみ投稿可

写真(2):
写真(3):
写真(4):
写真(5):
写真(6):

利用規約   業者の方へ   掲示板マナー   削除されやすい投稿について

 
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
 

最近見たスレッド

最新のコダテル記事

コダテルブロガー

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

ハウスメーカーレビュー

ハウスメーカーレビュー|プロの現場調査と実際に購入した人の口コミ

スポンサードリンク

レスを投稿する ウィンドウを閉じる

下げ []

名前:

写真(1):
写真(2):
写真(3):
写真(4):
写真(5):
写真(6):

利用規約   業者の方へ   掲示板マナー   削除されやすい投稿について

ウィンドウを閉じる