管理組合に理事長、副理事長、会計担当理事、理事、監事を置く(35条1項)。
総会で選任された理事達は互選で理事長、副理事長及び会計担当理事を選任する(35条3項)。
総会の決議を経なければならない事項の中に、
役員の選任及び解任並びに役員活動費の額及び支払方法が規定されている(48条13号)。
理事会の決議事項の中に理事長他役員の解任は含まれていない、あるのは総会提出の為の理事長他役員の解任決議(案)のみである。
理事会決議事項以外の他条で規定されている理事会の決議事項は、
35条3項(前述)、38条1項1号及び2号、38条4項、40条1項、42条4項、43条8項
に規定されているが、理事長他役員の解任は含まれていない。
以上の様に、理事長他役員の解任は総会の決議事項であり、理事会では決議出来ない事項である。
[スレ作成日時]2011-02-22 10:56:41
標準管理規約では理事会は互選で理事役員を選任するだけで解任決議は出来ない
No.1 |
by 匿名さん 2011-02-22 11:08:06
投稿する
削除依頼
この規約はおかしいよ標準だってさ!笑える
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No.2 |
同じようなスレをたてるな。
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No.3 |
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No.4 |
あらら、専用スレまでたってしまった。 ここで議論するのが正論か。。。
>総会で選任された理事達は互選で理事長、副理事長及び会計担当理事を選任する(35条3項) >役員の選任及び解任並びに役員活動費の額及び支払方法が規定されている(48条13号) 総会では理事長になりうるべき人を含めた複数の理事を選出する。 だから解任も総会決議が必要。 理事長(織)は総会で選出された理事の互選で選任する。 だから理事長(織)を解任して平理事にすることは理事の話し合い、すなわち理事会でできる。 したがって標準管理規約では次の解釈は誤りと俺は考えるし、実際に解任もした。 >理事長他役員の解任は総会の決議事項であり、理事会では決議出来ない事項である |
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No.5 |
>平成22年度版TACマンション管理士講座の「マン管過去問題集」
>平成19年第29問の解説325頁肢2 >理事長は、理事の互選により選任することになっている(35条3項)。したがって、理事会の決議で理事長を解任し、改めて理事の互選により新たな理事長を選任することができる。しかし、理事としての資格を失わせる(解任)ことは、総会の決議事項であり理事会決議で行うことはできない(48条13号)。 『理事会の決議で理事長を解任し、改めて理事の互選により新たな理事長を選任することができる』 |
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No.6 |
>理事長(織)は総会で選出された理事の互選で選任する。
これから >だから理事長(織)を解任して平理事にすることは理事の話し合い、すなわち理事会でできる。 は無理な解釈である。互選で解任なんてありえない。 一方、総会では選任と解任と明確に記述しているので、貴方の互選に解任が含まれるなんて想像は勘違いである。 |
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No.7 |
スレタイに答えあるな。
>役員の選任及び解任並びに役員活動費の額及び支払方法が規定されている(48条13号)。 「役員」を解任しなければ48条13号は適用されないわけだ。 他方 >総会で選任された理事達は互選で理事長、副理事長及び会計担当理事を選任する(35条3項)。 は「役員がどの『役職』につくかの問題」なわけだ。 ⇒役員のまま役職を変更することは48条13号にも35条3項にも抵触しないわけだ。 ⇒スレタイは大間違いの恥さらし。 このスレ主(まあいつものアイツなわけだけど)は、どうしても 「役員のまま役職を変更すること」ができないと考えているようだけど何故なんだろう? これを否定する条文は存在しないのだが?何条に基づきこれが「できない」と思っているんだろう? 35条3項の「互選」は「理事に選任されて最初に行う時だけ認められる」と考えているのか? でも「互選」の回数・時間的制約を定める条文は存在しないのだが? |
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No.8 |
>理事会の決議で理事長を解任し、改めて理事の互選により新たな理事長を選任することができる。
間違い。総会の決議事項には役員の選任と解任を明記している事から選任には解任は含まない事は当然である。 |
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No.9 |
>>だから理事長(織)を解任して平理事にすることは理事の話し合い、すなわち理事会でできる。
>は無理な解釈である。互選で解任なんてありえない。 互選:お互いの中から選挙して選び出すこと。(広辞苑) 「お互いの中から」つまり「(理事の)お互いの中から」選べる。 回数制限も時間的制約も規定されていない。 一旦選任したら変更してはならないという規定もない。 そもそも最初から「理事長,副理事長,会計担当理事」という『役職』について総会には選任権限はない。 結論 可能 スレ終了 |
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No.10 |
選任には解任は含まない事は当然である。
じゃあ35条2項からすれば総会で理事を解任することもできないな。 「解任」という文言はないもんね。 |
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No.11 |
理事がマンション売却するたびに総会で解任しなきゃなの?
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No.12 |
>このスレ主(まあいつものアイツなわけだけど)は、どうしても
>「役員のまま役職を変更すること」ができないと考えているようだけど何故なんだろう? >これを否定する条文は存在しないのだが?何条に基づきこれが「できない」と思っているんだろう? >35条3項の「互選」は「理事に選任されて最初に行う時だけ認められる」と考えているのか? >でも「互選」の回数・時間的制約を定める条文は存在しないのだが? お前が物わかり悪いことはよく分かったからこれにだけでも答えてくんねえかな? |
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No.13 |
このスレ主輪番制が違法っていうのはもう諦めて今度はこっちで騒ぐんだ。
どうしても「暇人」に論破される快感を忘れられないんだな。もう何回目だよ。 |
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No.14 |
>12
>>「役員のまま役職を変更すること」ができないと考えているようだけど何故なんだろう? そうだよな。これが根本だと思う。 これを禁ずる規定は標準管理規約上存在しないだろ? おいスレ主。 お前が「役員のまま役職を変更すること(副理事長甲を会計担当理事にして会計担当理事乙を副理事長にすること)」ができないと考える理由を標準管理規約の条文を示しつつ説明してみろ。 |
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No.15 |
>回数制限も時間的制約も規定されていない。 一旦選任したら変更してはならないという規定もない。
解任することも規定されていない。 |
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No.16 |
>解任することも規定されていない。
じゃあ再三皆が聞いている 「役員のまま役職を変更すること(副理事長甲を会計担当理事にして会計担当理事乙を副理事長にすること)」 はどう?できる?できない? |
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No.17 |
>じゃあ35条2項からすれば総会で理事を解任することもできないな。 「解任」という文言はないもんね。
その代わり48条13号に解任が規定されている。 |
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No.18 |
>「役員のまま役職を変更すること(副理事長甲を会計担当理事にして会計担当理事乙を副理事長にすること)」 はどう?できる?できない? 解任はできないが変更は理由如何ではあり得る。 |
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No.19 |
>解任はできないが変更は理由如何ではあり得る。
>解任はできないが変更は理由如何ではあり得る。 >解任はできないが変更は理由如何ではあり得る。 さーて、大分話が変わってきましたよ。 じゃあもう一度聞こうか。 「役員のまま役職を変更すること(副理事長甲を理事長にして理事長乙を副理事長にすること)」 は理事会でもできる? |
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No.20 |
理事がマンション売却したら
理事解任決議のために臨時総会が必要なのか? |
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No.21 |
>理事がマンション売却したら
理事の資格たる区分所有者でなくなるから、資格喪失退任だろ。 わざわざ解任する必要ない。 |
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No.22 |
理事長を理事会決議で解任するのは理論上はともかく現実問題として難しいです。理事会議事録は理事長が作成するのですから自分が解任された理事会の議事録を作成しないという対抗手段をとられた場合、解任した決議の証拠がなくて結局、裁判するしかないです。自分に不利な決議をした理事会の議事録を作成しなかったことを理由に区分所有法25条2項により裁判で解任ということになりますね。
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No.23 |
役員は、原則マンションに居住する区分所有者から、マンションを売却し区分所有者の地位を失った時点で、役員の地位を失う。また、役員の辞職は理事会が承認すれば認められる。ただ、ほじゅうの役員の選任には、総会の決議が必要。ちなみに、私はスレ主ではない。この馬鹿相手をするのやめない?みてるだけで腹が立つ!
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No.24 |
あの
その つまり 穴だらけの標準規約によれば 理事の解任は総会決議とされている点が この規約作成者のコメントが知りたいんでしょう 細かく書きすぎていて ひな形といいつつ 穴だらけ |
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No.25 |
>22さん
解任決議をされた議長(理事長)は確かにその議事録作成をしないかも知れない。 その場合は標準管理規約第37条に定める「役員の誠実義務等」に違反することとなり 次の理事会で議長を解任し、暫定議長の元で再度、解任、新理事長の選出を行う。 >理事(役員)の解任は総会決議とされている点 理事長織単独では大した権限は無いと俺は考えるが 世の中では「理事長権限は強大」となぜか思われている。 気に要らない理事に対して「おまえは役立たずだからクビだ」なんて言い出しかねない これをさせない為に理事(役員)の解任は総会決議と定義されている。 と、思うけど この規定がないと、理事会の多数が結託して不正を企てる 「チョット待て」と言いだした監事は解任してしまう、なんて可能になる。 |
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No.26 |
>この規定がないと、理事会の多数が結託して不正を企てる
>「チョット待て」と言いだした監事は解任してしまう、なんて可能になる。 標準管理規約上監事は互選ではなく総会による直接選任なので理事会での解任はできません。 >気に要らない理事に対して「おまえは役立たずだからクビだ」なんて言い出しかねない >これをさせない為に理事(役員)の解任は総会決議と定義されている。 と、思うけど 「言い出しかねない」の主語は理事長?又は(多数としての)理事会? 仮に理事会がこういう暴走を起こした時には正に総会で「役員の解任」権を発動して暴走理事を解任させることができますよ。 それにここで話題になっている「理事会で解任できるか否か」は「役職」の話であって「役員たる地位」の話ではないので,仮に役職を外されたとしてもその人は理事会で権限を行使できます。 |
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No.27 |
>19
>解任はできないが変更は理由如何ではあり得る。 >解任はできないが変更は理由如何ではあり得る。 >解任はできないが変更は理由如何ではあり得る。 さーて、大分話が変わってきましたよ。 じゃあもう一度聞こうか。 「役員のまま役職を変更すること(副理事長甲を理事長にして理事長乙を副理事長にすること)」 は理事会でもできる? これにまだ回答が無いですが。 |
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No.28 |
>解任はできないが変更は理由如何ではあり得る。
>解任はできないが変更は理由如何ではあり得る。 >解任はできないが変更は理由如何ではあり得る。 >さーて、大分話が変わってきましたよ。 じゃあもう一度聞こうか。 「役員のまま役職を変更すること(副理事長甲を理事長にして理事長乙を副理事長にすること)」 は理事会でもできる? 解任はできないが変更は理由如何ではあり得る。 |
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No.29 |
>解任はできないが変更は理由如何ではあり得る。
どんな理由なら? |
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No.30 |
>監事は互選ではなく総会による直接選任なので理事会での解任はできません
役員(理事・監事)の解任は総会決議なのは判ってます。 >「言い出しかねない」の主語は理事長?又は(多数としての)理事会? 理事長単独、多数派理事会のどちらもあり得る。 >理事会がこういう暴走を起こした時には正に総会で「役員の解任」権を発動して暴走理事を解任 だれが開催要求するの? クビだと言われた役員が議決権2割の賛同集められる? >「理事会で解任できるか否か」は「役職」の話であって「役員たる地位」の話ではない >4 に書き込んだ。 >理事(役員)の解任は総会決議とされている点とあったから脱線 |
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No.31 | ||
No.32 |
>18さん
>「役員のまま役職を変更すること(副理事長甲を会計担当理事にして会計担当理事乙を副理事長にすること)」はどう?できる?できない? の質問に対して >解任はできないが変更は理由如何ではあり得る。 と答えて、理由はなにと問われていますが 副理事長甲を会計担当理事にするのは変更? 副理事長甲を平理事にするのは変更、解任どっち? |
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No.33 |
>32
あー、もう!!ここは我慢我慢!!一つずついこう!! |
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No.34 |
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No.35 | ||
No.36 |
>>解任はできないが変更は理由如何ではあり得る。
>ねえ、どんな理由ならできるの? 総会で選出された理事は互選で理事長、副理事長、会計担当理事を選任したが、その後理事長が仕事で長期出張の機会が多く副理事長の代理だけでは理事会の機能に影響が出るので理事長を一般理事にスライドせざるを得ない場合などである。 |
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No.37 |
>理事会の機能に影響が出るので理事長を一般理事にスライドせざるを得ない場合
この場合はできるんだね? それは標準管理規約何条に基づく措置なの? |
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No.38 |
>>理事会の機能に影響が出るので理事長を一般理事にスライドせざるを得ない場合
>この場合はできるんだね? >それは標準管理規約何条に基づく措置なの? ちょっと補充。 >理事長を一般理事にスライド これは標準管理規約何条に基づく措置なの? で、その場合誰が理事長になるの?誰が選任するの?その選任は標準管理規約何条に基づく措置なの? |
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No.39 |
34の書き込みは番号間違えたゴメン。あっ、まだ酒は入ってないよ。
>>理事会の機能に影響が出るので理事長を一般理事にスライドせざるを得ない場合 これを理事長の解職や解任というんじゃないの? ついでに皆さんに質問 理事長が任期中に、区分所有権はそのままで10分程の近い外部に転出 選任された時はマンションに居住していたから理事長は続けると言い出したらどうする |
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No.40 |
>>理事会の機能に影響が出るので理事長を一般理事にスライドせざるを得ない場合
>これを理事長の解職や解任というんじゃないの? だから待とうって・・・。まずは彼の考えを全部聞こうじゃないか。 評価はその先でいいよ。 |
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No.41 |
つまり標準とやらが
ひな形を超越して 規定し過ぎていると言う事か |
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No.42 |
わたし(スレ主ではない)は、つぎのように考えます。
1.「解任」(本人の承諾を必要としない…本人の意思は考慮しなくてもよい)と、 「自らの意思による降任」は別に考えなければならない。 2.本人の意思に基づく理事の交代は、理事の互選により可能である。 |
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No.43 |
>本人の意思に基づく理事の交代は、理事の互選により可能である。
一つの考えですね。ただ私は本人の意思を問わず理事の互選で交代可能と思います。 そして >36さんは >総会で選出された理事は互選で理事長、副理事長、会計担当理事を選任したが、その後理事長が仕事で長期出張の機会が多く副理事長の代理だけでは理事会の機能に影響が出るので理事長を一般理事にスライドせざるを得ない場合などである。 とのことなので理事長の意思を問わず >理事会の機能に影響が出るので理事長を一般理事にスライドせざるを得ない場合 には交代可能と考えているようです。 そこで伺いたいのが >>理事会の機能に影響が出るので理事長を一般理事にスライド が (1)標準管理規約第何条に基づく措置であるのか? (2)スライドした場合理事長には誰が就任するのか? (3)その就任は誰の選任によるものなのか? (4)上記(2)(3)は標準管理規約第何条に基づく措置であるのか? です。 >36さん,お願いします。 |
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No.44 |
理事とか理事長は委任なので、いつでも解約できますよ。
本人が言い出したら辞任(辞任による退任)、管理組合が総会決議したら解任(解任による退任)で契約解除です。 理事長が忙しいとか、やる気がなくなったとかなら辞任(辞任による退任)すればいいだけです。 ただ、いきなりやめると困るでしょうから、後任が決まるまで退任できない(ただし、会社法を類推すると解任の場合は後任が決まらなくても退任になる。)ことになっていますが、理事長が欠けたときは副理事長が理事長の職務を代行することになっていますよね。 会社法の場合は、登記手続きで疑義が生じないようになっています。(後任者の就任登記をしないと前任者の退任登記ができない) はっきりさせたければ、管理組合法人にすればいいです。登記手続きは会社法の登記手続きを準用してるから。 スレタイの問題は、解任決議した理事会の議事録が退任登記の添付書類として認められるかという問題になります。 |
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No.45 |
書いてる事に大きな間違いは無さそうだけどスレの流れからするとチョイとズレるかな。
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No.46 |
>そこで伺いたいのが
>>理事会の機能に影響が出るので理事長を一般理事にスライドが (1)標準管理規約第何条に基づく措置であるのか?(2)スライドした場合理事長には誰が就任するのか? (3)その就任は誰の選任によるものなのか? (4)上記(2)(3)は標準管理規約第何条に基づく措置であるのか? です。 36さん,お願いします。 標準規約35条3項の一事不再議の例外事由の発生による。 |
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No.47 |
>標準規約35条3項の一事不再議の例外事由の発生による
(1)~(4)のどれに対する答えなの? 他の皆さんのために標準管理規約35条3項を引用しておきます。 「理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事の互選により選任する」 |
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No.48 |
>(1)~(4)のどれに対する答えなの?
全てに対する回答です。 |
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No.49 |
>標準規約35条3項の一事不再議の例外事由の発生による。
この意味についても色々と気になるけど差し当たりスルーして伺いますが この >標準規約35条3項の一事不再議の例外事由の発生による。 の判断は誰がするの? |
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No.50 |
一事不再議っていうのは国会法の話です。(国会法56条の4)
管理組合では総会、理事会で、年度内に何度、同じ議案を審議、採決しても問題はありません。 そもそも規制がないのだから、例外ではありません。 標準管理規約35条3項「理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事の互選により選任する」 というのは、総会で理事が選任されたあとだけではなく、辞任届け提出のあとでも 後任を選ぶために、当然に「理事の互選により選任する」ことになります。 |
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No.51 | ||
No.52 |
>>標準規約35条3項の一事不再議の例外事由の発生による。
>の判断は誰がするの? 理事会のメンバー。 |
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No.53 |
>管理組合では総会、理事会で、年度内に何度、同じ議案を審議、採決しても問題はありません。 そもそも規制がないのだから、例外ではありません。
もう少しのお勉強をお勧めします。 |
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No.54 |
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No.55 | ||
No.56 |
>理事会の決議ということ?
標準規約35条3項。 |
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No.57 |
>標準規約35条3項
標準管理規約35条3項 理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事の互選により選任する。 の理事会決議ってことね? |
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No.58 |
長くなってきたから一旦まとめ
≪質問1≫ >16 >「役員のまま役職を変更すること(副理事長甲を会計担当理事にして会計担当理事乙を副理事長にすること)」はどう?できる?できない? 【理事会での理事長職解任はできない君の答え1】 >18 >解任はできないが変更は理由如何ではあり得る。 ≪質問2≫ >19 >じゃあもう一度聞こうか。 >「役員のまま役職を変更すること(副理事長甲を理事長にして理事長乙を副理事長にすること)」は理事会でもできる? 【理事会での理事長職解任はできない君の答え2】 >28 >解任はできないが変更は理由如何ではあり得る。 ≪質問3≫ >どんな理由なら? 【理事会での理事長職解任はできない君の答え3】 >36 >総会で選出された理事は互選で理事長、副理事長、会計担当理事を選任したが、その後理事長が仕事で長期出張の機会が多く副理事長の代理だけでは理事会の機能に影響が出るので理事長を一般理事にスライドせざるを得ない場合などである。 ≪質問4≫ >43 >>理事会の機能に影響が出るので理事長を一般理事にスライド が >(1)標準管理規約第何条に基づく措置であるのか? >(2)スライドした場合理事長には誰が就任するのか? >(3)その就任は誰の選任によるものなのか? >(4)上記(2)(3)は標準管理規約第何条に基づく措置であるのか? 【理事会での理事長職解任はできない君の答え4】 >46 >標準規約35条3項の一事不再議の例外事由の発生による。 >((1)~(4)の)全てに対する回答です。 ≪質問5≫ >49 >>標準規約35条3項の一事不再議の例外事由の発生による。 >の判断は誰がするの? 【理事会での理事長職解任はできない君の答え5】 >52 >理事会のメンバー >56 >>理事会の決議ということ? >標準規約35条3項 ≪質問6≫ >標準管理規約35条3項 >理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事の互選により選任する。 >の理事会決議ってことね? 【理事会での理事長職解任はできない君の答え6】 回答待ち |
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No.59 |
多分ですが
この標準規約を作った方は政府の仕事の法律整備など出来ない方が 法律ではないけど条文を作り上げたかったんでしょうか 書き過ぎの条文が多くてコメントが少なく理解する必要はないが 混乱を招くものだね |
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No.60 |
以上の様に、理事長他役員の解任は総会の決議事項であり、理事会では決議出来ない事項である。
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No.61 |
>60
おー、ようやく諦めましたか。 >28 >解任はできないが変更は理由如何ではあり得る。 ってことは 「解任」:単に理事長の職を解くこと(当然ここでは当該元理事長は理事のまま) 「変更」:理事長を他の者に代えること(当然ここでは当該元理事長は理事のまま) の「変更」はなし「得る」。 ってことね。 貴方のこの結論が >以上の様に、理事長他役員の解任は総会の決議事項であり、理事会では決議出来ない事項である。 に結びつくかどうかは貴方以外の全員が簡単に分かるので、この辺で止めておきましょう。 私は貴方のように「全員で1住民に対して強硬に推薦して理事への就任を承諾させる」ようなことは好きじゃないので。 ではでは、さようなら。 そうそう,あんまり色々なスレを立てるのは止めた方がいいですよ。 単におバカレスをするのとは恥かしさが違いますから。 このスレも2日目で結論が出ちゃいましたもんね。 |
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No.62 |
>以上の様に、理事長他役員の解任は総会の決議事項であり、理事会では決議出来ない事項である。
誤り 役員の解任は総会の決議事項であり、理事会では決議出来ない事項である。 但し、理事長、副理事長、会計担当理事の(その職務)解任は理事会で決議できる。 |
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No.63 |
>平成22年度版TACマンション管理士講座の「マン管過去問題集」
>平成19年第29問の解説325頁肢2 >理事長は、理事の互選により選任することになっている(35条3項)。したがって、理事会の決議で理事長を解任し、改めて理事の互選により新たな理事長を選任することができる。しかし、理事としての資格を失わせる(解任)ことは、総会の決議事項であり理事会決議で行うことはできない(48条13号)。 『理事会の決議で理事長を解任し、改めて理事の互選により新たな理事長を選任することができる』 |
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No.64 |
(役員) 第35条 管理組合に次の役員を置く。
一 理事長 二 副理事長 ○名 三 会計担当理事 ○名 四 理事(理事長、副理事長、会計担当理事を含む。以下同じ。) ○名 五監事 ○名 2 理事及び監事は、○○マンションに現に居住する組合員のうちから、総会で選任する。 3 理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事の互選により選任する。 (議決事項) 第48条 次の各号に掲げる事項については、総会の決議を経なければならない。 十三 役員の選任及び解任並びに役員活動費の額及び支払方法 |
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No.65 |
48条が混乱の原因みたいですね。会社法をしっていれば読み誤ることはありません。ここで言う「役員」は理事長や副理事長、会計担当理事などの役職の基礎となるヒラの理事としての地位であることは明らかです。そうでなければ理事長を理事の互選で選んだあと再度、その人事の承認を総会で決議しないといけない。わかりませんかね?
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No.66 |
民法651条の1項で委任関係はいつでも解除できる。
問題なのは、誰が委任者なのかだけでしょ。 |
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No.67 |
>そうでなければ理事長を理事の互選で選んだあと再度、その人事の承認を総会で決議しないといけない。
ご指摘の通り。 でも彼にはもう少し丁寧に書かないと伝わりませんよ。 丁寧に書いても理解してもらうことを期待してはなりませんが。 (議決事項) 第48条 次の各号に掲げる事項については、総会の決議を経なければならない。 十三 役員の選任及び解任並びに役員活動費の額及び支払方法 同号所定の「選任及び解任」に「役員の地位を基礎とする役職のみの選任及び解任」も含まれるとすると、総会で理事を選任(35条2項)した後,当該理事が理事長等の役職を「互選」することも,この48条13号の「選任」に該当することになるから,その承認について総会決議(48条13号)が必要となってしまう。 そんなわけない。「理事の互選」にした意味がなくなる。 ということね。 >65さんの方が私より上手にまとめてたね・・・。 |
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No.68 |
>>64
管理組合の役員には、書記、防災担当理事、駐車場担当理事とかも含まれます。 会計担当理事、副理事とかと同じ役員です。 標準管理規約はひな形ですので、個々のマンションで役員の範囲が違ってきます。 |
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No.69 |
(役員) 第35条
3 理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事の互選により”選任”する。 (議決事項) 第48条 十三 ”役員の選任及び解任”並びに役員活動費の額及び支払方法 35条3項には「選任」しか書いていないのに解任ができる? 48条十三号には、明確に「選任及び解任」と書いてある。 |
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No.70 |
明確な管理規約の一例。
第3節 役 員 (役 員) 第35条 管理組合に次の役員を置き、総会で選任する。 一 理 事 長 1 名 二 副 理 事 長 1 名 三 常 任 理 事 1 名 四 会計担当理事 1 名 五 理 事 ○名以上○名以内 六 監 事 2 名 |
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No.71 |
↑それでは、総会議案書には、理事長を誰にするか書いてあるんですか?
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No.72 |
(議決事項) 第54条 理事会は、この規約で別に定めるもののほか、次の各号に掲げる事
項を決議する。 一 収支決算案、事業報告案、収支予算案及び事業計画案 二 規約又は使用細則等の制定、変更又は廃止に関する案 三 長期修繕計画の作成又は変更に関する案 四 その他の総会提出議案 以下略 |
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No.73 |
総会議案書に、理事長を誰にするか書いてあるのなら理事の互選ではありません。
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No.74 |
当然です。
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No.75 |
どこが明確な管理規約の一例なのかさっぱりわからん。
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No.76 | ||
No.77 |
何を言いたいのでしょうか。
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No.78 |
>>65さん
つまり「役員」は総会で選任・解任するが「役職」は理事会で選任・解任できる・ ということですね? あと、解説の36ページの36条関係のところに「~任期途中の役員の選任は理事会決議でできる」ようにも規約に入れられそうですね。 |
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No.79 |
>会社法を
とは? |
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No.80 |
>つまり「役員」は総会で選任・解任するが「役職」は理事会で選任・解任できる・ ということですね?
理事会で選任のみで、選任・解任できるとは規定されていません。 |
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No.81 |
↑そんなこと言い出したら、総会決議無効、取消の訴えができるとか区分所有法に書いてないよ。
最高裁は区分所有法に直接の規定がない場合は、会社法(旧商法)を類推して判断すると言っている。 書いてないからできない、と考えるのは誤り。 |
|
No.82 |
だから会社法とは?
|
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No.83 |
>↑そんなこと言い出したら、総会決議無効、取消の訴えができるとか区分所有法に書いてないよ。
訴訟しかない。 |
|
No.84 |
↑そのとおり。会社法では総会決議無効確認訴訟はあるけど、取締役会決議無効確認訴訟というのはありません。
同様に、管理組合でも総会決議無効確認訴訟はあるけど、理事会決議無効確認訴訟というのはありません。 理事会で多数決で理事長を解任されてヒラの理事に降格された場合、争う手段はありません。 |
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No.85 |
>理事会で多数決で理事長を解任されてヒラの理事に降格された場合、争う手段はありません
適法な理事会決議がなされたなら当たり前だろ。 「理事会での理事長職解任が適法か否か」を話してるのに「違法な決議があった場合」の救済手段の話をしてどうするんだよ。あほか。 |
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No.86 |
↑見解の相違があるからこのスレッドができているのがわからんのか?
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No.87 | ||
No.88 |
>理事会で多数決で理事長を解任されてヒラの理事に降格された場合、争う手段はありません。
無効ですから敢えて争う必要はありません。 |
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No.89 |
理事会決議無効確認訴訟が無いっていうのは、専門家しかわからない。
理論上はできそうな気もするが、裁判所が無効確認訴訟を非常に嫌がるらしく、実損害が出ていない段階での確認訴訟はほとんど却下するらしい。(訴えの利益なし) もし、スレ主が理事会での理事長解任、ヒラの理事への降格が違法だと考えた場合、後任の理事長が議長を務める総会の無効確認訴訟を起こすしかないね。召集権のない人が召集した総会は無効ですから。 この論理なら少なくとも訴状は却下されず、被告に訴状が届いて、裁判が始まる。 しかし、前任者の解任手続きが違法だから、後任の理事長の選任手続きも違法で、後任の理事長が召集した総会が無効だと主張するのは相当無理があると思うよ。 |
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No.90 |
>>88
>「役職」 ですら、 >理事会で選任のみで、選任・解任できるとは規定されていません。 なんですか? >あと、解説の36ページの36条関係のところに「~任期途中の役員の選任は理事会決議でできる」ようにも規約に入れられそうですね。 ならOKなんですか? |
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No.91 |
↑うーん。。。
書いてる様に理事会決議無効確認訴訟は無理ですから、理事会の多数派の言うことを管理会社が認めて運営を進めていったら止めることはできません。 前のほうでも書いたけど、裁判できないわけですから、はっきりさせたければ管理組合法人にすればいいんですよ。 理事会議事録が役員の変更登記(解任された理事長の退任、後任の理事長の就任)の添付書類になり得るか? スレ主の見解ではなり得ないわけですが、もし受理されたら行政不服審査法に基づいて、国(法務局)を訴えればよろしい。 |
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No.92 |
なんか、為にする議論だな。白黒つけるために管理組合法人にするバカがどこにいる。
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No.93 |
↑コンプライアンスは第三者のチェックが必須である。ここでは法務局。
登記申請書の添付書類とは証拠のことである。 法務省民事局が認めれば先例として全国に通達される。 法務局によって異なる取り扱いはないのだ。 |
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No.94 |
答えになっていない。
そんなつまらん白黒つけるために法人化する議案をだして可決するか |
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No.95 |
>48条が混乱の原因みたいですね。会社法をしっていれば読み誤ることはありません。ここで言う「役員」は理事長や副理事長、会計担当理事などの役職の基礎となるヒラの理事としての地位であることは明らかです。そうでなければ理事長を理事の互選で選んだあと再度、その人事の承認を総会で決議しないといけない。わかりませんかね?
会社法で標準規約を読み誤らない方法とは何でしょうか? |
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No.96 |
勉強したらわかるよ。結局は見識の問題なんだよ。
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No.97 |
理事(取締役)は総会(株主総会)で選出し、役職は理事会(取締役会)で委嘱するもの。
総会(株主総会)でいきなり役職を決めることはない。 |
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No.98 |
会社法 第362条
(取締役会の権限等) 第三百六十二条 取締役会は、すべての取締役で組織する。 2 取締役会は、次に掲げる職務を行う。 一 取締役会設置会社の業務執行の決定 二 取締役の職務の執行の監督 三 代表取締役の選定及び解職 |
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No.99 |
会社法
(選任) 第三百二十九条 役員(取締役、会計参与及び監査役をいう。以下この節、第三百七十一条第四項及び第三百九十四条第三項において同じ。)及び会計監査人は、株主総会の決議によって選任する。 (解任) 第三百三十九条 役員及び会計監査人は、いつでも、株主総会の決議によって解任することができる。 2 前項の規定により解任された者は、その解任について正当な理由がある場合を除き、株式会社に対し、解任によって生じた損害の賠償を請求することができる。 |
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No.100 |
成る程、理事会には「選定及び解職」の解職はないことがはっきりしたと言うことかしら。
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No.101 |
もうall-aboutとか弁護士.comとかで聞けばいいじゃん。
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No.102 |
>会社法をしっていれば読み誤ることはありません。ここで言う「役員」は理事長や副理事長、会計担当理事などの役職の基礎となるヒラの理事としての地位であることは明らかです。そうでなければ理事長を理事の互選で選んだあと再度、その人事の承認を総会で決議しないといけない。わかりませんかね?
これとどう結びつくの? |
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No.103 |
民法って発想は、全然ないんだね。
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No.104 |
民法の前に管理組合法人規定を参照すべきだろう。
区分所有法(理事) 第四十九条 管理組合法人には、理事を置かなければならない。 2 理事が数人ある場合において、規約に別段の定めがないときは、管理組合法人の事務は、理事の過半数で決する。 3 理事は、管理組合法人を代表する。 4 理事が数人あるときは、各自管理組合法人を代表する。 5 前項の規定は、規約若しくは集会の決議によつて、管理組合法人を代表すべき理事を定め、若しくは数人の理事が共同して管理組合法人を代表すべきことを定め、又は規約の定めに基づき理事の互選によつて管理組合法人を代表すべき理事を定めることを妨げない。 6 理事の任期は、二年とする。ただし、規約で三年以内において別段の期間を定めたときは、その期間とする。 7 理事が欠けた場合又は規約で定めた理事の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した理事は、新たに選任された理事(第四十九条の四第一項の仮理事を含む。)が就任するまで、なおその職務を行う。 8 第二十五条の規定は、理事に準用する。 (仮理事) 第四十九条の四 理事が欠けた場合において、事務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、仮理事を選任しなければならない。 2 仮理事の選任に関する事件は、管理組合法人の主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。 (選任及び解任) 第二十五条 区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によつて、管理者を選任し、又は解任することができる。 2 管理者に不正な行為その他その職務を行うに適しない事情があるときは、各区分所有者は、その解任を裁判所に請求することができる。 |
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No.105 |
反理事長派が理事会の多数派で理事会の採決で解任できないとなると、
理事長解任の議案を総会にかけるしかない。 総会では委任状が相当数あると思われ、理事長が反対に回れば 否決できる可能性は高いが、信任投票の意味合いもあるので ひょっとしたら理事会で解任できないと解釈しても 不合理はないのかも。 ちなみに日銀総裁は内閣が任命するが解任できない。 改正前の旧日銀法は戦時中の一九四二年(昭和十七年)の制定。旧法での日銀の目的は「国家経済総力の適切なる発揮」で、運営目標は「国家目的の達成」だった。つまり以前の日銀は、むしろ政府の意向に従って金融政策を運営する組織だった。日銀の監督権は蔵相が握り、蔵相命令に反した場合には内閣が総裁を解任することもできた。 新日銀法で総裁は、破産や禁固刑、心身故障などの場合を除き「その意に反して解任されることがない」とされている。また、総裁をはじめ副総裁、学識経験者など九人からなる政策委員会のメンバーも、政府と意見が違うことを理由には解任されず、政府が日銀に業務を命令することも禁止されている。 |
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No.106 |
あ、補足しますが
みんなの党は、内閣が日銀総裁をいつでも解任できる法案を国会に出してるよ。 |
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No.107 |
>>104
もう少し勉強した方がいいよ。 管理組合が、法人かどうかは各組合でてがう。法人でないところに法人組合を引き合いに出す 意味は無い。 管理者の選任についても理事長を管理者としていない限り、理事長が管理者とは限らないのだ からそれを理事長の解任に持ち出す意味は無い。 規約にも無い、区分所有法にも無いそう言う場合、会社法じゃなくて民法でしょ。 区分所有方に無い委任契約の部分は、民法なんだから解任の規定がどこにも無ければ民法の 規定に従うのが当然でしょ。そんなことを無視して議論のための議論なんかするだけ時間の無 駄ですよ。 |
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No.108 |
>管理組合が、法人かどうかは各組合でて(ち)がう。法人でないところに法人組合を引き合いに出す意味は無い。
法人ではない管理組合に付いての法規定がないのであるから、権利能力なき社団である管理組合の場合は区分所有法の法人規定を参照するのは当然だ。 >管理者の選任についても理事長を管理者としていない限り、理事長が管理者とは限らないのだからそれを理事長の解任に持ち出す意味は無い。 「理事長を管理者としていない限り 」とは古く、現在は規約に管理者と規定しなくても団体の代表者である理事長は管理者となるものと解されている。 >規約にも無い、区分所有法にも無いそう言う場合、会社法じゃなくて民法でしょ。 区分所有方(法)に無い委任契約の部分は、民法なんだから解任の規定がどこにも無ければ民法の規定に従うのが当然でしょ。そんなことを無視して議論のための議論なんかするだけ時間の無駄ですよ。 民法では単に当事者の解除権を認めているが一方、相手方の為に不利な時期には行使出来ないので、規約で具体的に規定していることを理解すべきである。 |
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No.109 |
「できる組」は、管理組合の総会と理事会を、会社法における株主総会と取締役会を
イメージして「できる」と主張しているように見受けられます。 会社法の取締役会に関しては、 1.取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数(これを上回る割合を 定款で定めた場合にあっては、その割合以上)が出席し、その過半数(これを上回る 割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)をもって行う。(369条1項) 2.前項の決議について特別の利害関係を有する取締役は、議決に加わることができない。 (369条2項) との規定があります。 代表取締役の解任については、解任の対象となった代表取締役は、判例上、特別利害関係人であり、 議決に加わることができないとされています(上記1の定足数からも除かれる)。 そこで、「できる組」に質問です。 理事会における理事長の解任(解職)決議は、上記と同じような解釈で手続きをするのでしょうか? |
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No.110 |
>そこで、「できる組」に質問です。
俺、解任できる組み 理事長が権限を行使する場合、殆どが理事会の決議を経てとなっているが 理事長の選任については理事の互選でとあり、勿論、解任なる言葉はでてこない なぜだろう。。。 正式な理事会でわざわざ解任をする必要が無く、 過半数の理事が集まって新しい理事長を選任してしまう。 |
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No.111 |
スレ主さんが正しい!
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No.112 |
>>110
>俺、解任できる組み >理事長が権限を行使する場合、殆どが理事会の決議を経てとなっているが >理事長の選任については理事の互選でとあり、勿論、解任なる言葉はでてこない >なぜだろう。。。 >正式な理事会でわざわざ解任をする必要が無く、 ?過半数の理事が集まって新しい理事長を選任してしまう。 理事会決議を経ずに(当然、理事会開催の召集手続きも踏まない)、単なる理事が過半数 集まれば、理事長の解任ができるとの解釈ですね? |
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No.113 |
総会で選任された理事が、相互互選により役職を決定する。決定された理事が役職を執行する能力がないと理事会が判断したのなら、再度相互互選でいいのでは?このスレ主は異常者なので相手をするのは止めましょう!
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No.114 |
そういえば、標準管理規約の改定の委員会議事録で、ある委員が会社法に準じることを主張したところ、他の委員から反対意見がでてたな。
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No.115 |
>理事会決議を経ずに(当然、理事会開催の召集手続きも踏まない)、単なる理事が過半数
>集まれば、理事長の解任ができるとの解釈ですね? 俺も含めて、長い事議論してきたけど、 理事会開催の召集手続きも踏まないで、解任賛成理事が過半数となれば、理事長の解任ができる との解釈で良いと思う。 組合設立総会直後の初代理事長選出時には理事会の招集権者がいないから、理事の互選でとなったのかもしれないけど、過半数の理事が「あんたは理事長として相応しくない」と言い出せば、当然にその後の理事会は動かなくなって機能不全を起こし、やがて、居座りの理事長は辞任しか道はなくなる。 結果的に解任したのと同じ事。 |
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No.116 |
>>115
「できる組」の急先鋒の一人である事務局長さん >当然にその後の理事会は動かなくなって機能不全を起こし、やがて、居座りの理事長は >辞任しか道はなくなる。結果的に解任したのと同じ事。 「辞任」と「解任」は異なる概念です。 随分とトーンダウンしましたね。 もう一度、お聞きします。 マンション標準管理規約の見直しに関する検討会における委員同士の遣り取り およびそれに対する事務局の反応等を踏まえてお答えください。 現行の標準管理規約の定めによれば、 理事会が、理事会決議により、理事長の職を解任できますか? |
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No.117 |
理事会役員の就任解任は総会で決議されるが、役職に関しては理事会内で就任解任できる。
合ってますか? |
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No.118 |
標準管理組合
(役員) 第35条 3 理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事の互選により選任する。 (議決事項) 第48条 十三 役員の選任及び解任並びに役員活動費の額及び支払方法 35条3項には「選任」のみが規定され、 48条十三号には、明確に「選任及び解任」が規定されている。 |
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No.119 |
理事長の解任について議論されてますが、自分の組合で決めていけばいいだけのことです。
難しく考えすぎてないかな。 理事長を解任すること自体が稀有なケースだし、そんなことでもめることでもあるまいし。 もし理事長の職を解任するんであれば、理事会で解任すればいいだけだよ。 臨時総会を開くにしても、理事会案を議案として提出してそれを決議するんでしょう。 普通は、理事会案で決議されるでしょう。 |
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No.120 |
↑理事長が委任状の議決権を行使するので、反理事長派の理事が理事会で多数派でも、否決される可能性が高いです。まあ、それはそれでいいのかも。
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No.121 |
>120
理事長解任が議案の臨時総会なんだから、委任状を議長とするんであれば、その欠席者は理事長解任に 反対ということでしょう。 議決権行使書と委任状と出席者で決議すればいいだけのことです。 それで否決されたら、組合員の多数は理事長解任に反対ということでしょう。 |
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No.122 |
>116さん
>「辞任」と「解任」は異なる概念です。随分とトーンダウンしましたね。 判ってる、やめさせる方法としていろいろとあるよ、と書いたのだけど、 理事会開催の召集手続きも踏まないで、解任賛成理事が過半数となれば、理事長の解任ができる この主張は引っ込めてないですよ。 >マンション標準管理規約の見直しに関する検討会における委員同士の遣り取り >およびそれに対する事務局の反応等を踏まえてお答えください。 役所主導の検討段階であり俺がコメントする立場に無い >117さん あってるよ! 理事会が開催されたとして「理事長解任」の動議をだしたとして、議長が裁決すると思う 普通はブツブツ言いだしてはぐらかされるか紛糾して怒鳴りあいで時間切れ だから、まず議長解任動議を出して議長を解任、臨時議長をたてて新理事長選任をしてお終い。 |
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No.123 |
>>108
>民法では単に当事者の解除権を認めているが一方、相手方の為に不利な時期には行使出来ないので、規約で具体的に規定していることを理解すべきである。 理解していないのはあなただっつうの。嘘書いちゃだめだよ。 ----------------- 第651条 委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。 2 当事者の一方が相手方に不利な時期に委任の解除をしたときは、その当事者の一方は、相手方の損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない。 ----------------- どこに、出来ないと書いてある。不利益かどうかと解任は別。 それと、理事長を管理者と勝手と解しちゃだめだよ。区分所有法では理事長を置くことは任意とされているんだから置かなくてもいい。規約で理事長は管理者とするとか明記していない限り勝手に管理者に仕立て上げたら駄目だよ。 ------------------ 区分所有法 第3条:(区分所有者の団体) 第三条 区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。 ------------------ 「できる」は、任意だから。 |
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No.124 |
↑屁理屈です。
相手方の損害を賠償しなければならないのであれば、事実上、できないと解釈してもいいです。 仮に「できない」と書いてあった場合、契約解除が不法行為となるので、損害賠償請求されるんですから 同じことですよ。 それと、管理規約に、管理会社が管理者になるとか書いていないのであれば、理事長が管理者になるのは自明のこと。規約に明文で「理事長が管理者となる」と書いていない場合に、理事長が管理者としての権限を行使しても裁判で負けることはありません。 |
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No.125 |
組合は2人以上の区分所有者が存在すれば法的に成立します。
規約に関しては、管理組合の自主規範であってなくても構わないということ。 勿論理事もいなくても構わないということ。 しかし、最低法律に定めることについては、遵守しなければならない。 但し、規約を作成すれば、組合員は当然それを遵守しなければならないということ。 区分所有法に別段の定めをすれば規約が法を優先することもあるとなっている。 この基本論からスタートしなければ解決しないのでは。 |
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No.126 |
>それと、理事長を管理者と勝手と解しちゃだめだよ。区分所有法では理事長を置くことは任意とされているんだから置かなくてもいい。規約で理事長は管理者とするとか明記していない限り勝手に管理者に仕立て上げたら駄目だよ。
>「理事長を管理者としていない限り 」とは古く、現在は規約に管理者と規定しなくても団体の代表者である理事長は管理者となるものと解されている。 |
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No.127 |
>>122 事務局長さん
>理事会開催の召集手続きも踏まないで、解任賛成理事が過半数となれば、 >理事長の解任ができる。この主張は引っ込めてないですよ。 理事長に対し、理事の有志が辞任を勧告するというのであれば理解できます。 しかし、適正な手続きに従って選任された理事長を、その職から引き摺り降ろし、 理事として飼い殺しにできるというのは理解に苦しみます。 まさに理事によるクーデターを認めた制度ですね。 標準管理規約の制度設計コンセプトでは、そのようなことを予定していると いうことですね? |
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No.128 |
クーデターって意味わかってるの?
武力による政権奪取ですよ。 多数決で解任することがなんでクーデターなの? |
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No.129 |
>適正な手続きに従って選任された理事長を、その職から引き摺り降ろし、理事として飼い殺しにできるというのは理解に苦しみます。
なに言ってんだコイツ。 貴方だって総会決議で役員を解任することができると言ってるだろ。実際それもできるが。 「適正な手続きに従って選任された理事を、その職から引き摺り降ろし、理事でない単なる区分所有者として飼い殺しにできるというのは理解に苦しみます」 と言われたらどうすんだよ? 貴方のレスは一貫性も整合性も合理性も知性も無いな。 相変わらず「一貫性も整合性も合理性も知性も無い」ことだけは一貫しているようだが。 |
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No.130 |
>理事として飼い殺しにできるというのは理解に苦しみます。
というより、残留期間のみか、臨時総会を開き「理事解任」承認を取るかでしょうね。 |
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No.131 |
>127さん
>理事長に対し、理事の有志が辞任を勧告するというのであれば理解できます。 出席率の悪い理事も含めて理事会で辞職勧告決議をするけど どこの組合でもやってんじゃないかな >適正な手続きに従って選任された理事長を、その職から引き摺り降ろし、 >理事として飼い殺しにできるというのは理解に苦しみます。 辞職勧告を聞かないから引き摺り降ろす、そのものが解任と思う 飼い殺しでは困る、理事に留まる以上はそれなりに働いてもらわないと >まさに理事によるクーデターを認めた制度ですね 解任した前理事長は「俺はお前に殺された」って言ってた、生きてたけど >標準管理規約の制度設計コンセプトでは、そのようなことを予定していると 判らない、けど、うちも準じるように改定した。 |
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No.132 |
事務局長さん
1.総会決議による役員の「解任」は、無理由解任であると理解していますが、その解釈で よろしいでしょうか? 2.「できる組」の「事務局長説」における「解任」も、同じ解釈でしょうか? もし、同じだとすれば、 たとえば、「若くて生意気だ」とか「なんとなく気に食わない」など理由にならない ような場合でも、理事の過半数が理事長の「解任」に賛成すれば「解任」できますね。 |
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No.133 |
>132さん
総会であれ理事会であれ役員や役職の解任にはそれなりの理由が必要と考えますが でないと会議の時に説明がつきませんで過半数の賛同は得られないでしょうね。 >「若くて生意気だ」「なんとなく気に食わない」 この様な理由で解任は言い出さないけど、もし、言い出したら監事が俺の解任動議を… |
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No.134 |
>>124
>相手方の損害を賠償しなければならないのであれば、事実上、できないと解釈してもいいです。 そう言うのを勝手な解釈というんだよ。 解任と損害賠償は、別事件の話。それと、2項をよく読みなさい。「ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない。」って但し書き付だ。 あんたの屁理屈だと例えば管理会社の社員が横領したとしても解約しようとすると時期的に管理会社に損害が出るから解約できないって事になるよね。ありえんだろ。 それと、理事長の管理者を解任するのに理事長の損害賠償ってのもまず無いから何も問題無く解任できるだろう。ただし、総会決議が必要。管理者でない理事長ならいつでも理事会で平理事に出来るよ。ただのまとめ役だから。 >それと、管理規約に、管理会社が管理者になるとか書いていないのであれば、理事長が管理者になるのは自明のこと。規約に明文で「理事長が管理者となる」と書いていない場合に、理事長が管理者としての権限を行使しても裁判で負けることはありません。 法律にも規約にも何も書いてないなら、逆に勝手に理事長を管理者にしちゃ駄目でしょ。理事長を管理者とする決議を総会で可決して初めて理事長は管理者として責任と権限(と言っても無いに等しい)を行使できるわけだ。 だから、管理会社も(区分所有者でない)近所のおばちゃんも総会で可決されれは管理者に成れる。 あんたの理屈は、区分所有法を無視している。 |
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No.135 |
>>あんたの屁理屈だと例えば管理会社の社員が横領したとしても解約しようとすると時期的に管理会社に損害が出るから解約できないって事になるよね。ありえんだろ。
この場合、3ヶ月前に解約の申し入れをして契約解除できる。即時に解除できるのは倒産の場合など。 >>規約に明文で「理事長が管理者となる」と書いていない場合に、理事長が管理者としての権限を行使しても裁判で負けることはありません。 補足するが、 例えば、理事長名で支払い督促をした場合、まちがいなく時効は停止する。 |
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No.136 |
誤「時効は停止」→正「時効は中断」
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No.137 |
>たとえば、「若くて生意気だ」とか「なんとなく気に食わない」など理由にならないような場合でも、理事の過半数が理事長の「解任」に賛成すれば「解任」できますね。
何度も言ってるけどさ・・・ 総会決議でだって「若くて生意気だ」「なんとなく気に食わない」という理由で理事を解任することはできるぞ。 「選任権限がある」っていうのはそういうことなんだよ。 国会議員を選ぶときや市議をリコールするときに個々の選挙権者が「理由」を表明するか? 「若くて生意気だ」「なんとなく気に食わない」という基準で判断して投票したら違法な選挙やリコールだという問題になるか? 株主が取締役を選任したり解任したりするときに一々理由を聞くか? コイツはもう「理解してない」とかじゃなくて,物事を考える能力が無いんだよ。 こりゃいくら説明しても理解できないわけだ。 |
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No.138 |
>何度も言ってるけどさ・・・ 総会決議でだって「若くて生意気だ」「なんとなく気に食わない」という理由で理事を解任することはできるぞ。
理由は何であろうと出来る事と肝心の支持が得られるかどうかの見極めが出来ない単純な思考です。 総会、理事会何れでも予め準備される議案を審議することをご存じない様ですね。 |
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No.139 |
>理由は何であろうと出来る事と肝心の支持が得られるかどうかの見極めが出来ない単純な思考です。総会、理事会何れでも予め準備される議案を審議することをご存じない様ですね。
あほか。 議案を経て理事会(即ち理事の多数)の支持があっての決議だろ。 議案を経て総会(即ち区分所有者の多数)の支持があっての決議だろ。 両方とも基盤とする支持はあるんだよ。決議される以上。 支持を得られず決議されない場合に辞任も何もないのは当たり前。 あんたは何の話をしてるんだよ。こっちが議論を誘導しなきゃいけないのか? |
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No.140 |
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No.141 |
↑あたまわるい
>>管理規約に、管理会社が管理者になるとか書いていないのであれば、理事長が管理者になるのは自明のこと。規約に明文で「理事長が管理者となる」と書いていない場合に、理事長が管理者としての権限を行使しても裁判で負けることはありません。 規約に明文で「理事長が管理者となる」と書いていないからといって、理事長が無権代理になるわけがない。 管理会社が管理者になるとか、別に定めていないのであれば、理事長が管理者になるのは自明のことだといっているのだ。 区分所有法 (権限) 第二十六条 管理者は、共用部分並びに第二十一条に規定する場合における当該建物の敷地及び附属施設(次項及び第四十七条第六項において「共用部分等」という。)を保存し、集会の決議を実行し、並びに規約で定めた行為をする権利を有し、義務を負う。 2 管理者は、その職務に関し、区分所有者を代理する。第十八条第四項(第二十一条において準用する場合を含む。)の規定による損害保険契約に基づく保険金額並びに共用部分等について生じた損害賠償金及び不当利得による返還金の請求及び受領についても、同様とする。 |
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No.142 |
あー、あたまわるそうだから解説しておく。
>「理事長を管理者としていない限り 」とは古く、現在は規約に管理者と規定しなくても団体の代表者である理事長は管理者となるものと解されている。 これは、言ってみれば、天皇が国家元首と憲法で規定していなくても、海外(対外的には)では日本の国家元首は天皇、と理解しているのだ。 と同じ意味である。 |
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No.143 |
>理事長が、管理者としての権限と言っているが管理組合の代表としてであって、管理者としてではないだろう。 管理組合の代表と管理者は、イコールでは無い。
議論に参加する前に勉強をお勧めします。 |
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No.144 |
↑えらい!
管理組合の代表と、管理者を分ける状況があるとすれば、第三者管理方式を導入する場合が考えられるけど、 その場合は、役割分担をはっきりさせるよね。 |
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No.145 |
>議案を経て理事会(即ち理事の多数)の支持があっての決議だろ。
理事会の議案は誰が作るの? |
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No.146 |
>理事会の議案は誰が作るの?
うちでは1週間前までに理事長と俺が議案書をつくる 理事会では役員なら誰でもその場で追加で出せる あたりまえだが否決されるのもある。 |
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No.147 |
「事務局長説」は、
理事長の解任は、理事会決議を経ることなく(理事会の招集をしない…理事長に対する 通知もしない?)、理事の過半数が理事長の解任に賛成すれば可能である。 つまり、 規約に定める手続きは踏んでいない。 ⇒ 理事会は成立していない。 ⇒ しかし、理事長の解任はできる。 という構図でしたよね。 |
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No.148 |
事務局長の管理組合は戸数が何戸で
理事は何人いるの? 分譲したときの値段は3500万くらいか? うちは2400万-2800万くらいだからあほしかいないよ |
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No.149 |
>>理事会の議案は誰が作るの?
>うちでは1週間前までに理事長と俺が議案書をつくる理事会では役員なら誰でもその場で追加で出せるあたりまえだが否決されるのもある。 (招集) 第52条 理事会は、理事長が招集する。 2 理事が○分の1以上の理事の同意を得て理事会の招集を請求した場合には、理事長は速やかに理事会を招集しなければならない。 3 理事会の招集手続については、第43条(建替え決議を会議の目的とする場合の第1項及び第4項から第7項までを除く。)の規定を準用する。 ただし、理事会において別段の定めをすることができる。 (理事会の会議及び議事) 第53条 理事会の会議は、理事の半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は出席理事の過半数で決する。 2 議事録については、第49条(第4項を除く。)の規定を準用する。ただし、第49条第2項中「総会に出席した組合員」とあるのは「理事会に出席した理事」と読み替えるものとする。 |
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No.150 |
>147さん
>62に次の様に書いた 役員の解任は総会の決議事項であり、理事会では決議出来ない事項である。 但し、理事長、副理事長、会計担当理事の(その職務)解任は理事会で決議できる。 >110に次の様に書いた 正式な理事会でわざわざ解任をする必要が無く、 過半数の理事が集まって新しい理事長を選任してしまう。 >116で 辞任」と「解任」は異なる概念です。随分とトーンダウンしましたね。 との書き込みがあったから >122に次の様に書いた 判ってる、やめさせる方法としていろいろとあるよ、と書いたのだけど、 理事会開催の召集手続きも踏まないで、解任賛成理事が過半数となれば、理事長の解任ができる この主張は引っ込めてないですよ。 俺の考えは、正式な理事会で理事長の解任はできる 但し理事長が理事会を開かない時は、過半数の理事が集まって新しい理事長を選任してしまう。 >149さんが書いた規約第52条の2項は、うちでは3分の1に減じている。 >148さん 管理組合は戸数が何戸で 450~500の範囲 理事は何人いるの? 最低定員12名、現在13名 分譲したときの値段は 昭和60年代で3000万円未満(75m2) |
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No.151 |
>>150 事務局長さん
お返事、ありがとうございます。 興味深いURLを紹介します。 http://oshiete.goo.ne.jp/qa/5779933.html 相談者の朋友である弁護士の意見は参考になると思います。 |
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No.152 |
>俺の考えは、正式な理事会で理事長の解任はできる 但し理事長が理事会を開かない時は、過半数の理事が集まって新しい理事長を選任してしまう。
標準管理規約 (役員) 第35条 3 理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事の互選により選任する。 (議決事項) 第48条 十三 役員の選任及び解任並びに役員活動費の額及び支払方法 35条3項には「選任」のみが規定され、 48条十三号には、明確に「選任及び解任」が規定されている。 |
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No.153 |
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No.154 |
>151さん
興味深いURL、次の点がちと?ですが、参考になりますね。 >理事長執行権に基づき、臨時総会を招集し、現状の理事会の混乱を解消すべく議案を、組合員に諮ると言う助言でした。 >代理監事(75歳のご婦人)と理事の計2名が反対。残る理事は私を含めて4名ですから、理事会の決定をする事ができますよね 疑問1 弁護士さんの弁として「理事長執行権に基づき、臨時総会を招集し」 標準管理規約42条では、「理事長は、必要と認める場合には、理事会の決議を経て いつでも臨時総会を招集することができる」となっている。 疑問2 代理監事とは、夫が監事でその奥さんなのかな…うちは役員の代理は認めていない 理事数は5名で反対は1名。本人も言っている様に理事会で可決できるのに「しない」のかな >築後35年に至って、お隣さんはどなた? >どなたもあいさつ・会釈もしない状態になっておりました。 この辺が一番の問題かな… >152さん 暴走理事長は 臨時総会で役員解任するか、誰かが裁判所に解任手続きするか、黙って任期満了まで待つの で、理事会なんて面倒だから3ケ月に一度でいいやとの理事長がいて 「ガス給湯器が壊れた、すぐに取り換えたい」と言う区分所有者が専有部分の修繕申請を出した 標準管理規約第17条によれば 建物に定着する物件の取替は理事長の書面による承認が必要で 理事長は承認も不承認も理事会の決議を経なければならない となっている、この寒空や猛暑でしばらく待てって回答するの? |
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No.155 |
35年前の管理規約は今の標準とは相当に違います。
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No.156 |
>>154 事務局長さん
お読みいただき、ありがとうございました。 参考になるといったのは、理事会の招集についての部分です。 「マンション標準管理規約の解説」でも、理事会の招集に関して、 「理事長の職務遂行に問題があって理事が理事会の招集を請求するような場合、 理事長が召集を拒否するケースもあり得るが、この場合には、第41条第2項又は 第44条の規定により総会を招集して問題の解決を図ることになる。」 と説明しています。 |
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No.157 |
>>154 事務局長さん
「ガス給湯器の取替」ごときで、規約第17条に定める専有部分の修繕申請が必要ですか? |
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No.158 | ||
No.159 |
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No.160 |
私はできる組です。上の東急の事例をみてもわかると思いますが、できないと主張しても理事長の地位を保全する手段がないんですよ
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No.161 |
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No.162 |
私のマンションは何でも理事長の言いなりです。どうすればいいでしょうか。
弁護士・田中峯子さん http://www.asahi.com/housing/soudan/TKY200701270180.html |
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No.163 |
管理組合の理事長の解任
私が住んでいるマンションの管理組合の理事長は、管理会社や清掃会社と癒着をしてリベートをもらっているという噂があります。そこで理事長を解任したいのですが、どのようにすればできますか。 http://www.shinenet.ne.jp/~kikuchi/report/kanrikumiai6.html |
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No.164 |
独断的理事長を解任したいのですが?
Q 今の理事長は、独断的に物事を決める方です。解任をしたいのですがどうすればよいでしょうか。 http://www.chiba-mankan.jp/?page_id=236 |
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No.165 |
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No.166 |
なんだかコピペ合戦になっていますね。
>>164 さん マンション管理士レベルでは、そのように書いてあるのは複数知っています。 しかし、「当然できる組」の法律の専門家(弁護士など)は見たことがありません。 この差が、マンション標準管理規約の見直しに関する検討会における委員同士の 遣り取りおよびそれに対する事務局の反応に現れていると思っています。 そうそう、マンション管理士関係でも、こんなのがあります。 http://www.h-mansion-net.npo-jp.net/seminar2/seminar29/230122hourei.ht... |
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No.167 |
できる組の専門家をみたことがない?では、できない組に質問ですが理事会決議で理事長が解任された場合、地位保全の仮処分は認められますか?訴訟実務上、本案となる理事会決議無効確認訴訟が存在しないので仮処分も認められないと思います。
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No.168 |
前回の集会での理事長(管理者)選任決議が無効である場合において、
その後その理事長(管理者)によって召集された集会での理事選任決議も 無効であるとした裁判例がある。 (コンメンタール マンション区分所有法より抜粋) |
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No.169 |
ん?集会というのは総会のことですよね。総会で理事長の選任決議をすることがあるんですか?
まあ、そういう規約があっても不思議じゃないですが、総会決議が無効なんでしょ? 上記の東急の事例の場合、新理事長が召集した総会は無効なりますかね?理事会決議での前理事長の解任に疑義があっても、新理事長の選任に瑕疵がない場合、どうなると思います?まあ、そんなこと争っている間に、任期が切れて訴えに利益なしってことになるから、結局、有効になってしまうでしょう。 |
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No.170 |
標準管理規約
(役員) 第35条 3 理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事の互選により選任する。 (議決事項) 第48条 十三 役員の選任及び解任並びに役員活動費の額及び支払方法 35条3項には「選任」のみが規定され、 48条十三号には、明確に「選任及び解任」が規定されている。 下記の会社法の(三 代表取締役の選定及び解職)の様に理事会には解職の権限規定は無い。 (参考)会社法 (選任) 第三百二十九条 役員(取締役、会計参与及び監査役をいう。以下この節、第三百七十一条第四項及び第三百九十四条第三項において同じ。)及び会計監査人は、株主総会の決議によって選任する。 (解任) 第三百三十九条 役員及び会計監査人は、いつでも、株主総会の決議によって解任することができる。 2 前項の規定により解任された者は、その解任について正当な理由がある場合を除き、株式会社に対し、解任によって生じた損害の賠償を請求することができる。 (取締役会の権限等) 第三百六十二条 取締役会は、すべての取締役で組織する。 2 取締役会は、次に掲げる職務を行う。 一 取締役会設置会社の業務執行の決定 二 取締役の職務の執行の監督 三 代表取締役の選定及び解職 |
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No.171 |
コピペだけなら猿でもできますね。
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No.172 |
それしか言えないのですか?
ご意見をお待ちしております。 |
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No.173 |
> それしか言えないのですか?
> ご意見をお待ちしております。 他のスレッドと同じことを投稿するのはやめましょう。 |
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No.174 |
>他のスレッドと同じことを投稿するのはやめましょう。
スピーカーが同一ですから当然です。 |
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No.175 |
>コピペだけなら猿でもできますね。
それも出来ないで、更にまともな反論も出来ない事に同情致します。 |
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No.176 |
猿っていってるやつは韓国人だよ。
サッカーのアジアカップでも問題になったよね。 韓国人は、日本人を猿だというが 世界的には「韓国人」という名詞は蔑称みたいになってるから 日本人は連中を「韓国人」っていうだけで十分。 |
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No.177 |
>更にまともな反論も出来ない事に同情致します。
猿氏のことですね。しかも他人のまともな反論を一切理解できないことは哀れな限りです。 |
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No.178 |
標準管理規約
(役員) 第35条 3 理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事の互選により選任する。 (議決事項) 第48条 十三 役員の選任及び解任並びに役員活動費の額及び支払方法 35条3項には「選任」のみが規定され、 48条十三号には、明確に「選任及び解任」が規定されている。 会社法の(三 代表取締役の選定及び解職)の様な理事会には解職の権限規定は無い。 |
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No.179 |
↑だからそれをどうやって担保するわけ?
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No.180 |
規約に従って誠実に実行することですよ。
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No.181 |
そうだね、管理組合の役員が自分等の交代要員を選任出来ずに輪番制に逃げるのが正常とは、管理会社にお任せの実態を公認している姿だね。
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No.182 |
総会で選任された理事が互選で理事長、副理事長、会計担当理事を選任したのであるから、その選任には責任を持てと言う事だ。
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No.183 |
>できない組に質問ですが理事会決議で理事長が解任された場合、地位保全の仮処分は認められますか?訴訟実務上、本案となる理事会決議無効確認訴訟が存在しないので仮処分も認められないと思います。
理事会の決議自体が無効なのだから理事長は争う必要は無い。 |
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No.184 |
↑あほ?
無効だと叫んだところで、新理事長が召集する総会の開催は止めようが無い。 |
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No.185 |
あー!言っとかないと。。。
バリケードとかで妨害したら捕まるよ! |
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No.186 |
>無効だと叫んだところで、新理事長が召集する総会の開催は止めようが無い。
出来るものならやってご覧なさい。 掲示板に理事長名でニセ理事長の総会ですから気をつける様にと張り紙して終わりです。 |
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No.187 |
>掲示板に理事長名でニセ理事長の総会ですから気をつける様にと張り紙して終わりです
どっちが「ニセ」かを誰がどうやって判断するんだよ?張り紙だけで。 |
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No.188 |
名誉毀損の裁判のなかで決着がつく
その覚悟があるならやってみれば? |
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No.189 |
>どっちが「ニセ」かを誰がどうやって判断するんだよ?張り紙だけで。
総会の議事録には総会で選任された理事は、互選による理事長、副理事長、会計担当理事の実名が記載され、全員に配布されてますので判断出来るのです。 |
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No.190 |
↑誤り
互選の結果は、総会議事録の必要的記載事項ではありません。 理事長職は総会で決めたことではありませんからね。 |
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No.191 |
↑補足
議事録への記載が正当性の証明であるなら、 現理事長解任、新理事長選任の理事会議事録を全戸配布すればよい。 |
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No.192 |
>↑誤り
>互選の結果は、総会議事録の必要的記載事項ではありません。 理事長職は総会で決めたことではありませんからね。 >No.191 by 近所をよく知る人 2011-03-08 21:13:31 >↑補足 >議事録への記載が正当性の証明であるなら、 現理事長解任、新理事長選任の理事会議事録を全戸配布すればよい。 実務を知らない様ですね。 総会当日、終了後に理事の互選が行われその結果を総会議事録に載せるのが常識です。 一般組合員がどちらを信用するか。 理事長解任は20パーセントの同調者による臨時総会によらねば成らない事は常識と成っています。 |
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No.193 |
よくわからん実務だな
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No.194 |
そそ。実務ってなあに?
総会で決めたことではないから互選の結果が総会議事録の「必要的記載事項」ではないと言ってる意味がわからんの? うちの総会議事録にも書いてはあるが、あんなものは総会議事録に書くことではなくて、お知らせみたいなものだ。 |
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No.195 |
>総会当日、終了後に理事の互選が行われその結果を総会議事録に載せるのが常識です
うちは載せてないけど、そういうもんなんですかね? 設立総会直後の初代理事長を選任する時はそうかも知れないけど 普通は任期満了の理事長が理事会を招集して新理事長を選任し引き継ぐ もんと思っております。 |
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No.196 |
うーん。。。まあ、その引継ぎの理事会?が総会の直後にあるってこと。。
別の日にすると、また集まらないといけないでしょ。 |
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No.197 |
この議論の場で「実務」なんて言葉を持ち出した奴の負けだろ。
法的にどうかの話をしてるんだから。 |
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No.198 |
>うーん。。。まあ、その引継ぎの理事会?が総会の直後にあるってこと。。
20年近く務めた先代理事長は総会後の定例理事会まで選任しなかったので この人は退任や解任、他の人が理事長になるなんて事は無いと考えていた。 現在の理事長と俺とで総会の役員改選議案中に 「理事長、副理事長などの選任議事がありますので、本総会終了30分後より、 直ちに集会所会議室において臨時理事会を開催します」って書いた。 議事録は臨時理事会分として作成。 |
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No.199 |
>うちの総会議事録にも書いてはあるが、あんなものは総会議事録に書くことではなくて、お知らせみたいなものだ。
議事録に書き留めるのは法人組合の登記に変わり得るもので、管理組合の通帳の名義書き換え等の証明には必要な事を覚えておきなさい。 |
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No.200 |
↑あほ?
管理組合法人の理事は登記事項なので総会議事録が登記申請書の添付書類になるのは当然のこと。 理事長の互選による選出は総会でやるのではないってわからんの? |