管理組合に理事長、副理事長、会計担当理事、理事、監事を置く(35条1項)。
総会で選任された理事達は互選で理事長、副理事長及び会計担当理事を選任する(35条3項)。
総会の決議を経なければならない事項の中に、
役員の選任及び解任並びに役員活動費の額及び支払方法が規定されている(48条13号)。
理事会の決議事項の中に理事長他役員の解任は含まれていない、あるのは総会提出の為の理事長他役員の解任決議(案)のみである。
理事会決議事項以外の他条で規定されている理事会の決議事項は、
35条3項(前述)、38条1項1号及び2号、38条4項、40条1項、42条4項、43条8項
に規定されているが、理事長他役員の解任は含まれていない。
以上の様に、理事長他役員の解任は総会の決議事項であり、理事会では決議出来ない事項である。
[スレ作成日時]2011-02-22 10:56:41
標準管理規約では理事会は互選で理事役員を選任するだけで解任決議は出来ない
141:
近所をよく知る人
[2011-03-03 13:16:44]
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142:
近所をよく知る人
[2011-03-03 13:34:49]
あー、あたまわるそうだから解説しておく。
>「理事長を管理者としていない限り 」とは古く、現在は規約に管理者と規定しなくても団体の代表者である理事長は管理者となるものと解されている。 これは、言ってみれば、天皇が国家元首と憲法で規定していなくても、海外(対外的には)では日本の国家元首は天皇、と理解しているのだ。 と同じ意味である。 |
143:
匿名さん
[2011-03-03 16:11:48]
>理事長が、管理者としての権限と言っているが管理組合の代表としてであって、管理者としてではないだろう。 管理組合の代表と管理者は、イコールでは無い。
議論に参加する前に勉強をお勧めします。 |
144:
近所をよく知る人
[2011-03-03 16:37:00]
↑えらい!
管理組合の代表と、管理者を分ける状況があるとすれば、第三者管理方式を導入する場合が考えられるけど、 その場合は、役割分担をはっきりさせるよね。 |
145:
匿名さん
[2011-03-03 17:54:45]
>議案を経て理事会(即ち理事の多数)の支持があっての決議だろ。
理事会の議案は誰が作るの? |
146:
事務局長
[2011-03-03 19:07:44]
>理事会の議案は誰が作るの?
うちでは1週間前までに理事長と俺が議案書をつくる 理事会では役員なら誰でもその場で追加で出せる あたりまえだが否決されるのもある。 |
147:
匿:名さん
[2011-03-03 19:53:41]
「事務局長説」は、
理事長の解任は、理事会決議を経ることなく(理事会の招集をしない…理事長に対する 通知もしない?)、理事の過半数が理事長の解任に賛成すれば可能である。 つまり、 規約に定める手続きは踏んでいない。 ⇒ 理事会は成立していない。 ⇒ しかし、理事長の解任はできる。 という構図でしたよね。 |
148:
近所をよく知る人
[2011-03-03 21:03:14]
事務局長の管理組合は戸数が何戸で
理事は何人いるの? 分譲したときの値段は3500万くらいか? うちは2400万-2800万くらいだからあほしかいないよ |
149:
匿名さん
[2011-03-04 07:25:16]
>>理事会の議案は誰が作るの?
>うちでは1週間前までに理事長と俺が議案書をつくる理事会では役員なら誰でもその場で追加で出せるあたりまえだが否決されるのもある。 (招集) 第52条 理事会は、理事長が招集する。 2 理事が○分の1以上の理事の同意を得て理事会の招集を請求した場合には、理事長は速やかに理事会を招集しなければならない。 3 理事会の招集手続については、第43条(建替え決議を会議の目的とする場合の第1項及び第4項から第7項までを除く。)の規定を準用する。 ただし、理事会において別段の定めをすることができる。 (理事会の会議及び議事) 第53条 理事会の会議は、理事の半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は出席理事の過半数で決する。 2 議事録については、第49条(第4項を除く。)の規定を準用する。ただし、第49条第2項中「総会に出席した組合員」とあるのは「理事会に出席した理事」と読み替えるものとする。 |
150:
事務局長
[2011-03-04 10:56:25]
>147さん
>62に次の様に書いた 役員の解任は総会の決議事項であり、理事会では決議出来ない事項である。 但し、理事長、副理事長、会計担当理事の(その職務)解任は理事会で決議できる。 >110に次の様に書いた 正式な理事会でわざわざ解任をする必要が無く、 過半数の理事が集まって新しい理事長を選任してしまう。 >116で 辞任」と「解任」は異なる概念です。随分とトーンダウンしましたね。 との書き込みがあったから >122に次の様に書いた 判ってる、やめさせる方法としていろいろとあるよ、と書いたのだけど、 理事会開催の召集手続きも踏まないで、解任賛成理事が過半数となれば、理事長の解任ができる この主張は引っ込めてないですよ。 俺の考えは、正式な理事会で理事長の解任はできる 但し理事長が理事会を開かない時は、過半数の理事が集まって新しい理事長を選任してしまう。 >149さんが書いた規約第52条の2項は、うちでは3分の1に減じている。 >148さん 管理組合は戸数が何戸で 450~500の範囲 理事は何人いるの? 最低定員12名、現在13名 分譲したときの値段は 昭和60年代で3000万円未満(75m2) |
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151:
匿:名さん
[2011-03-04 11:38:13]
>>150 事務局長さん
お返事、ありがとうございます。 興味深いURLを紹介します。 http://oshiete.goo.ne.jp/qa/5779933.html 相談者の朋友である弁護士の意見は参考になると思います。 |
152:
匿名さん
[2011-03-04 13:20:32]
>俺の考えは、正式な理事会で理事長の解任はできる 但し理事長が理事会を開かない時は、過半数の理事が集まって新しい理事長を選任してしまう。
標準管理規約 (役員) 第35条 3 理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事の互選により選任する。 (議決事項) 第48条 十三 役員の選任及び解任並びに役員活動費の額及び支払方法 35条3項には「選任」のみが規定され、 48条十三号には、明確に「選任及び解任」が規定されている。 |
153:
近所をよく知る人
[2011-03-04 14:32:13]
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154:
事務局長
[2011-03-04 17:04:58]
>151さん
興味深いURL、次の点がちと?ですが、参考になりますね。 >理事長執行権に基づき、臨時総会を招集し、現状の理事会の混乱を解消すべく議案を、組合員に諮ると言う助言でした。 >代理監事(75歳のご婦人)と理事の計2名が反対。残る理事は私を含めて4名ですから、理事会の決定をする事ができますよね 疑問1 弁護士さんの弁として「理事長執行権に基づき、臨時総会を招集し」 標準管理規約42条では、「理事長は、必要と認める場合には、理事会の決議を経て いつでも臨時総会を招集することができる」となっている。 疑問2 代理監事とは、夫が監事でその奥さんなのかな…うちは役員の代理は認めていない 理事数は5名で反対は1名。本人も言っている様に理事会で可決できるのに「しない」のかな >築後35年に至って、お隣さんはどなた? >どなたもあいさつ・会釈もしない状態になっておりました。 この辺が一番の問題かな… >152さん 暴走理事長は 臨時総会で役員解任するか、誰かが裁判所に解任手続きするか、黙って任期満了まで待つの で、理事会なんて面倒だから3ケ月に一度でいいやとの理事長がいて 「ガス給湯器が壊れた、すぐに取り換えたい」と言う区分所有者が専有部分の修繕申請を出した 標準管理規約第17条によれば 建物に定着する物件の取替は理事長の書面による承認が必要で 理事長は承認も不承認も理事会の決議を経なければならない となっている、この寒空や猛暑でしばらく待てって回答するの? |
155:
近所をよく知る人
[2011-03-04 17:15:09]
35年前の管理規約は今の標準とは相当に違います。
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156:
匿:名さん
[2011-03-04 17:55:50]
>>154 事務局長さん
お読みいただき、ありがとうございました。 参考になるといったのは、理事会の招集についての部分です。 「マンション標準管理規約の解説」でも、理事会の招集に関して、 「理事長の職務遂行に問題があって理事が理事会の招集を請求するような場合、 理事長が召集を拒否するケースもあり得るが、この場合には、第41条第2項又は 第44条の規定により総会を招集して問題の解決を図ることになる。」 と説明しています。 |
157:
156
[2011-03-04 18:19:39]
>>154 事務局長さん
「ガス給湯器の取替」ごときで、規約第17条に定める専有部分の修繕申請が必要ですか? |
158:
事務局長
[2011-03-04 18:52:17]
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159:
匿:名さん
[2011-03-04 19:03:31]
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160:
匿名
[2011-03-04 19:15:56]
私はできる組です。上の東急の事例をみてもわかると思いますが、できないと主張しても理事長の地位を保全する手段がないんですよ
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>>管理規約に、管理会社が管理者になるとか書いていないのであれば、理事長が管理者になるのは自明のこと。規約に明文で「理事長が管理者となる」と書いていない場合に、理事長が管理者としての権限を行使しても裁判で負けることはありません。
規約に明文で「理事長が管理者となる」と書いていないからといって、理事長が無権代理になるわけがない。
管理会社が管理者になるとか、別に定めていないのであれば、理事長が管理者になるのは自明のことだといっているのだ。
区分所有法
(権限)
第二十六条 管理者は、共用部分並びに第二十一条に規定する場合における当該建物の敷地及び附属施設(次項及び第四十七条第六項において「共用部分等」という。)を保存し、集会の決議を実行し、並びに規約で定めた行為をする権利を有し、義務を負う。
2 管理者は、その職務に関し、区分所有者を代理する。第十八条第四項(第二十一条において準用する場合を含む。)の規定による損害保険契約に基づく保険金額並びに共用部分等について生じた損害賠償金及び不当利得による返還金の請求及び受領についても、同様とする。