管理組合に理事長、副理事長、会計担当理事、理事、監事を置く(35条1項)。
総会で選任された理事達は互選で理事長、副理事長及び会計担当理事を選任する(35条3項)。
総会の決議を経なければならない事項の中に、
役員の選任及び解任並びに役員活動費の額及び支払方法が規定されている(48条13号)。
理事会の決議事項の中に理事長他役員の解任は含まれていない、あるのは総会提出の為の理事長他役員の解任決議(案)のみである。
理事会決議事項以外の他条で規定されている理事会の決議事項は、
35条3項(前述)、38条1項1号及び2号、38条4項、40条1項、42条4項、43条8項
に規定されているが、理事長他役員の解任は含まれていない。
以上の様に、理事長他役員の解任は総会の決議事項であり、理事会では決議出来ない事項である。
[スレ作成日時]2011-02-22 10:56:41
標準管理規約では理事会は互選で理事役員を選任するだけで解任決議は出来ない
81:
近所をよく知る人
[2011-02-24 13:28:13]
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82:
匿名さん
[2011-02-24 15:43:01]
だから会社法とは?
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83:
匿名さん
[2011-02-24 16:20:53]
>↑そんなこと言い出したら、総会決議無効、取消の訴えができるとか区分所有法に書いてないよ。
訴訟しかない。 |
84:
近所をよく知る人
[2011-02-24 17:00:14]
↑そのとおり。会社法では総会決議無効確認訴訟はあるけど、取締役会決議無効確認訴訟というのはありません。
同様に、管理組合でも総会決議無効確認訴訟はあるけど、理事会決議無効確認訴訟というのはありません。 理事会で多数決で理事長を解任されてヒラの理事に降格された場合、争う手段はありません。 |
85:
匿名さん
[2011-02-24 17:15:11]
>理事会で多数決で理事長を解任されてヒラの理事に降格された場合、争う手段はありません
適法な理事会決議がなされたなら当たり前だろ。 「理事会での理事長職解任が適法か否か」を話してるのに「違法な決議があった場合」の救済手段の話をしてどうするんだよ。あほか。 |
86:
近所をよく知る人
[2011-02-24 17:18:51]
↑見解の相違があるからこのスレッドができているのがわからんのか?
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87:
匿名さん
[2011-02-24 17:24:11]
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88:
匿名さん
[2011-02-24 17:41:49]
>理事会で多数決で理事長を解任されてヒラの理事に降格された場合、争う手段はありません。
無効ですから敢えて争う必要はありません。 |
89:
近所をよく知る人
[2011-02-24 17:43:22]
理事会決議無効確認訴訟が無いっていうのは、専門家しかわからない。
理論上はできそうな気もするが、裁判所が無効確認訴訟を非常に嫌がるらしく、実損害が出ていない段階での確認訴訟はほとんど却下するらしい。(訴えの利益なし) もし、スレ主が理事会での理事長解任、ヒラの理事への降格が違法だと考えた場合、後任の理事長が議長を務める総会の無効確認訴訟を起こすしかないね。召集権のない人が召集した総会は無効ですから。 この論理なら少なくとも訴状は却下されず、被告に訴状が届いて、裁判が始まる。 しかし、前任者の解任手続きが違法だから、後任の理事長の選任手続きも違法で、後任の理事長が召集した総会が無効だと主張するのは相当無理があると思うよ。 |
90:
ビギナーさん
[2011-02-24 19:23:22]
>>88
>「役職」 ですら、 >理事会で選任のみで、選任・解任できるとは規定されていません。 なんですか? >あと、解説の36ページの36条関係のところに「~任期途中の役員の選任は理事会決議でできる」ようにも規約に入れられそうですね。 ならOKなんですか? |
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91:
近所をよく知る人
[2011-02-24 21:47:59]
↑うーん。。。
書いてる様に理事会決議無効確認訴訟は無理ですから、理事会の多数派の言うことを管理会社が認めて運営を進めていったら止めることはできません。 前のほうでも書いたけど、裁判できないわけですから、はっきりさせたければ管理組合法人にすればいいんですよ。 理事会議事録が役員の変更登記(解任された理事長の退任、後任の理事長の就任)の添付書類になり得るか? スレ主の見解ではなり得ないわけですが、もし受理されたら行政不服審査法に基づいて、国(法務局)を訴えればよろしい。 |
92:
匿名
[2011-02-24 21:55:44]
なんか、為にする議論だな。白黒つけるために管理組合法人にするバカがどこにいる。
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93:
政治評論家
[2011-02-24 23:09:05]
↑コンプライアンスは第三者のチェックが必須である。ここでは法務局。
登記申請書の添付書類とは証拠のことである。 法務省民事局が認めれば先例として全国に通達される。 法務局によって異なる取り扱いはないのだ。 |
94:
匿名
[2011-02-24 23:33:13]
答えになっていない。
そんなつまらん白黒つけるために法人化する議案をだして可決するか |
95:
匿名さん
[2011-02-26 10:48:13]
>48条が混乱の原因みたいですね。会社法をしっていれば読み誤ることはありません。ここで言う「役員」は理事長や副理事長、会計担当理事などの役職の基礎となるヒラの理事としての地位であることは明らかです。そうでなければ理事長を理事の互選で選んだあと再度、その人事の承認を総会で決議しないといけない。わかりませんかね?
会社法で標準規約を読み誤らない方法とは何でしょうか? |
96:
近所をよく知る人
[2011-02-26 11:43:56]
勉強したらわかるよ。結局は見識の問題なんだよ。
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97:
匿名さん
[2011-02-26 12:27:09]
理事(取締役)は総会(株主総会)で選出し、役職は理事会(取締役会)で委嘱するもの。
総会(株主総会)でいきなり役職を決めることはない。 |
98:
匿名さん
[2011-02-26 12:54:57]
会社法 第362条
(取締役会の権限等) 第三百六十二条 取締役会は、すべての取締役で組織する。 2 取締役会は、次に掲げる職務を行う。 一 取締役会設置会社の業務執行の決定 二 取締役の職務の執行の監督 三 代表取締役の選定及び解職 |
99:
匿名さん
[2011-02-26 13:02:39]
会社法
(選任) 第三百二十九条 役員(取締役、会計参与及び監査役をいう。以下この節、第三百七十一条第四項及び第三百九十四条第三項において同じ。)及び会計監査人は、株主総会の決議によって選任する。 (解任) 第三百三十九条 役員及び会計監査人は、いつでも、株主総会の決議によって解任することができる。 2 前項の規定により解任された者は、その解任について正当な理由がある場合を除き、株式会社に対し、解任によって生じた損害の賠償を請求することができる。 |
100:
匿名さん
[2011-02-26 16:38:35]
成る程、理事会には「選定及び解職」の解職はないことがはっきりしたと言うことかしら。
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最高裁は区分所有法に直接の規定がない場合は、会社法(旧商法)を類推して判断すると言っている。
書いてないからできない、と考えるのは誤り。