管理組合・管理会社・理事会「標準管理規約では理事会は互選で理事役員を選任するだけで解任決議は出来ない」についてご紹介しています。
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  3. 標準管理規約では理事会は互選で理事役員を選任するだけで解任決議は出来ない
 

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匿名さん [更新日時] 2012-11-29 22:28:28
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管理組合に理事長、副理事長、会計担当理事、理事、監事を置く(35条1項)。
総会で選任された理事達は互選で理事長、副理事長及び会計担当理事を選任する(35条3項)。
総会の決議を経なければならない事項の中に、
役員の選任及び解任並びに役員活動費の額及び支払方法が規定されている(48条13号)。
理事会の決議事項の中に理事長他役員の解任は含まれていない、あるのは総会提出の為の理事長他役員の解任決議(案)のみである。
理事会決議事項以外の他条で規定されている理事会の決議事項は、
35条3項(前述)、38条1項1号及び2号、38条4項、40条1項、42条4項、43条8項
に規定されているが、理事長他役員の解任は含まれていない。
以上の様に、理事長他役員の解任は総会の決議事項であり、理事会では決議出来ない事項である。

[スレ作成日時]2011-02-22 10:56:41

 
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標準管理規約では理事会は互選で理事役員を選任するだけで解任決議は出来ない

61: 匿名さん 
[2011-02-23 19:00:33]
>60
おー、ようやく諦めましたか。

>28
>解任はできないが変更は理由如何ではあり得る。

ってことは
「解任」:単に理事長の職を解くこと(当然ここでは当該元理事長は理事のまま)
「変更」:理事長を他の者に代えること(当然ここでは当該元理事長は理事のまま)

の「変更」はなし「得る」。
ってことね。

貴方のこの結論が
>以上の様に、理事長他役員の解任は総会の決議事項であり、理事会では決議出来ない事項である。

に結びつくかどうかは貴方以外の全員が簡単に分かるので、この辺で止めておきましょう。
私は貴方のように「全員で1住民に対して強硬に推薦して理事への就任を承諾させる」ようなことは好きじゃないので。
ではでは、さようなら。

そうそう,あんまり色々なスレを立てるのは止めた方がいいですよ。
単におバカレスをするのとは恥かしさが違いますから。
このスレも2日目で結論が出ちゃいましたもんね。
62: 事務局長 
[2011-02-23 19:07:34]
>以上の様に、理事長他役員の解任は総会の決議事項であり、理事会では決議出来ない事項である。

誤り

役員の解任は総会の決議事項であり、理事会では決議出来ない事項である。
但し、理事長、副理事長、会計担当理事の(その職務)解任は理事会で決議できる。
63: 匿名さん 
[2011-02-23 19:13:56]
>平成22年度版TACマンション管理士講座の「マン管過去問題集」
>平成19年第29問の解説325頁肢2
>理事長は、理事の互選により選任することになっている(35条3項)。したがって、理事会の決議で理事長を解任し、改めて理事の互選により新たな理事長を選任することができる。しかし、理事としての資格を失わせる(解任)ことは、総会の決議事項であり理事会決議で行うことはできない(48条13号)。

『理事会の決議で理事長を解任し、改めて理事の互選により新たな理事長を選任することができる』


64: 匿名さん 
[2011-02-23 20:41:26]
(役員) 第35条 管理組合に次の役員を置く。
一 理事長 二 副理事長 ○名 三 会計担当理事 ○名 四 理事(理事長、副理事長、会計担当理事を含む。以下同じ。) ○名 五監事 ○名
2 理事及び監事は、○○マンションに現に居住する組合員のうちから、総会で選任する。
3 理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事の互選により選任する。

(議決事項) 第48条 次の各号に掲げる事項については、総会の決議を経なければならない。
十三 役員の選任及び解任並びに役員活動費の額及び支払方法
65: 近所をよく知る人 
[2011-02-23 21:30:00]
48条が混乱の原因みたいですね。会社法をしっていれば読み誤ることはありません。ここで言う「役員」は理事長や副理事長、会計担当理事などの役職の基礎となるヒラの理事としての地位であることは明らかです。そうでなければ理事長を理事の互選で選んだあと再度、その人事の承認を総会で決議しないといけない。わかりませんかね?
66: 匿名さん 
[2011-02-23 22:49:06]
民法651条の1項で委任関係はいつでも解除できる。

問題なのは、誰が委任者なのかだけでしょ。
67: 匿名さん 
[2011-02-24 07:23:58]
>そうでなければ理事長を理事の互選で選んだあと再度、その人事の承認を総会で決議しないといけない。

ご指摘の通り。
でも彼にはもう少し丁寧に書かないと伝わりませんよ。
丁寧に書いても理解してもらうことを期待してはなりませんが。

(議決事項) 第48条 次の各号に掲げる事項については、総会の決議を経なければならない。
十三 役員の選任及び解任並びに役員活動費の額及び支払方法

同号所定の「選任及び解任」に「役員の地位を基礎とする役職のみの選任及び解任」も含まれるとすると、総会で理事を選任(35条2項)した後,当該理事が理事長等の役職を「互選」することも,この48条13号の「選任」に該当することになるから,その承認について総会決議(48条13号)が必要となってしまう。
そんなわけない。「理事の互選」にした意味がなくなる。

ということね。
>65さんの方が私より上手にまとめてたね・・・。
68: 匿名さん 
[2011-02-24 08:45:17]
>>64
管理組合の役員には、書記、防災担当理事、駐車場担当理事とかも含まれます。
会計担当理事、副理事とかと同じ役員です。
標準管理規約はひな形ですので、個々のマンションで役員の範囲が違ってきます。
69: 匿名さん 
[2011-02-24 08:59:30]
(役員) 第35条
3 理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事の互選により”選任”する。

(議決事項) 第48条
十三 ”役員の選任及び解任”並びに役員活動費の額及び支払方法

35条3項には「選任」しか書いていないのに解任ができる?
48条十三号には、明確に「選任及び解任」と書いてある。
70: 匿名さん 
[2011-02-24 09:13:38]
明確な管理規約の一例。

第3節 役 員
(役 員)
第35条 管理組合に次の役員を置き、総会で選任する。
一 理 事 長 1 名
二 副 理 事 長 1 名
三 常 任 理 事 1 名
四 会計担当理事 1 名
五 理 事 ○名以上○名以内
六 監 事 2 名

71: 近所をよく知る人 
[2011-02-24 10:10:10]
↑それでは、総会議案書には、理事長を誰にするか書いてあるんですか?
72: 匿名さん 
[2011-02-24 10:23:09]
(議決事項) 第54条 理事会は、この規約で別に定めるもののほか、次の各号に掲げる事
項を決議する。 一 収支決算案、事業報告案、収支予算案及び事業計画案 二 規約又は使用細則等の制定、変更又は廃止に関する案 三 長期修繕計画の作成又は変更に関する案 四 その他の総会提出議案 以下略
73: 近所をよく知る人 
[2011-02-24 10:55:39]
総会議案書に、理事長を誰にするか書いてあるのなら理事の互選ではありません。
74: 匿名さん 
[2011-02-24 11:12:43]
当然です。
75: 近所をよく知る人 
[2011-02-24 11:51:03]
どこが明確な管理規約の一例なのかさっぱりわからん。

76: 匿名さん 
[2011-02-24 12:14:01]
>35条3項には「選任」しか書いていないのに解任ができる?
これに拘る人がまだいるんだ。
同条2項
「理事及び監事は、○○マンションに現に居住する組合員のうちから、総会で選任する。」
にも「選任」しか書いてないな。

>48条十三号には、明確に「選任及び解任」と書いてある。
同号には明確に「役員」と書いてある。
理事長を副理事長にしたら「役員の解任」か?副理事長は役員じゃないのか?
理事長・副理事長を誰にするかは「互選」じゃないのか?
「互選」に時期的回数的制限はあるのか?

って何回もこのスレで説明されてるけどね・・・。
77: 匿名さん 
[2011-02-24 12:32:12]
何を言いたいのでしょうか。
78: ビギナーさん 
[2011-02-24 13:06:02]
>>65さん

つまり「役員」は総会で選任・解任するが「役職」は理事会で選任・解任できる・

ということですね?

あと、解説の36ページの36条関係のところに「~任期途中の役員の選任は理事会決議でできる」ようにも規約に入れられそうですね。
79: 匿名さん 
[2011-02-24 13:11:17]
>会社法を

とは?
80: 匿名さん 
[2011-02-24 13:13:23]
>つまり「役員」は総会で選任・解任するが「役職」は理事会で選任・解任できる・ ということですね?

理事会で選任のみで、選任・解任できるとは規定されていません。

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