先日、第1回の総会が開かれました。出席率は半分くらいです。
第1回は管理会社がお膳立てということで、理事会の輪番制案が
とりあえず仮承認されました。
管理会社が任意で決めた?第1回理事会メンバーが、来年以降
の理事選出方法について検討することになっています。
さて、毎年メンバーの総入れ替えという理事会は機能するので
しょうか? お宅のマンションはどうですか?
過去のスレットは、こちらです。
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/45964/
[スレ作成日時]2011-02-11 19:02:50
理事会の輪番制は機能してますか? PART2
65:
匿名さん
[2011-02-21 16:22:09]
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66:
匿名さん
[2011-02-21 16:22:12]
>①別の理事に委任状を託して定足数を満たすことは可能でしょうか?
「本人」たる区分所有者の許諾とやむを得ない場合は、絶対ダメ。 >②理事ではない居住者を代理人として参加していただき定足数を満たすことは可能でしょうか? 規約で定められている場合以外はだめだろう。 |
67:
匿名さん
[2011-02-21 16:27:02]
>友達など知人に聞きましたところ 輪番制はほとんどだと思います。
当然です。7割は輪番制と言われています、これは無知、無関心、管理会社の思うつぼの姿で後で管理費、修繕積立金の浪費や不足で泣く事に成りましょう。 |
68:
匿名さん
[2011-02-21 16:31:22]
>管理委託契約と全然関係ない話だろ。
役員なければ組合なし、組合なければ契約なし、 が分からない人の様ですね。 |
69:
匿名さん
[2011-02-21 16:49:25]
>役員なければ組合なし、組合なければ契約なし、
貴方が区分所有法の根本を理解していないことがこれではっきりしました。 組合、すなわち区分所有法3条の「団体」は当然に成立します。 (規約上の制度に過ぎない)役員の有無に拘りません。 役員どころか「管理者」も「規約」も「任意」です。 管理者や(規約上の)役員がいなくても、規約が定められていなくても、団体として契約が可能です。 そして貴方が引用している >管理委託契約と全然関係ない話だろ。 は >58 だと思いますが、貴方は案の定 >「(管理者を区分所有者と定めた上で)管理委託契約で管理会社に管理を委託する」 >ことと >「区分所有法上の管理者を管理会社にする」 の区別ができてないのか? が区別できてないんですね。 誰のどんな本を読み誰の講義を受けられたのですか? いきなり貴方が毛嫌いするコンメンタールでは難しすぎると思いますので「マンガで分かる区分所有法」でも探してみることをお勧めしますよ。 いやー、貴方がコンメンタールの内容を理解できない理由がようやく分かりました。 そんな知識・素養では無理もありません。 皆さん貴方をバカにし過ぎですよね。分からなくても仕方ないのに。 |
70:
匿名さん
[2011-02-21 16:58:36]
>管理者や(規約上の)役員がいなくても、規約が定められていなくても、団体として契約が可能です。
どの様に団体として契約するの? 言い過ぎちゃったね。 この場合考えられる契約は昔の様に分譲時に売買契約と同時に管理会社と管理請負契約を個人的にしていたものです。 区分所有法の3条団体では権利能力なき社団にもなりませんので契約当事者にはなれません。 もう少し勉強しましょう。 |
71:
匿名さん
[2011-02-21 17:02:32]
>この場合考えられる契約は昔の様に分譲時に売買契約と同時に管理会社と管理請負契約を個人的にしていたものです。
>区分所有法の3条団体では権利能力なき社団にもなりませんので契約当事者にはなれません。 おっしゃるとおりです。私が間違えていました。すみません謝ります。 今PCの前にいらっしゃるようなので、こちらにもお答えください。お願いします。 >「(管理者を区分所有者と定めた上で)管理委託契約で管理会社に管理を委託する」 >ことと >「区分所有法上の管理者を管理会社にする」 >の区別ができてないのか? |
72:
匿名さん
[2011-02-21 17:04:53]
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73:
匿名さん
[2011-02-21 17:24:07]
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74:
匿名さん
[2011-02-21 18:15:41]
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75:
匿名
[2011-02-21 19:07:44]
>>70に素朴な質問!手元に区分所有者2名の管理委託契約があるのだが、署名欄が、…管理組合 組合員A B となっているのがあるが、これは個人的に契約しているってこと?
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76:
匿名
[2011-02-21 20:43:59]
たぶん>>70はPCの前で「ぐぅ…」か「ぎゃふん」と言ってるでしょう
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78:
入居済み住民さん
[2011-02-22 08:39:31]
ぐふーとか ひでぶっとか
言っているかもしれない。 |
79:
匿名さん
[2011-02-22 09:19:29]
>「(管理者を区分所有者と定めた上で)管理委託契約で管理会社に管理を委託する」ことと「区分所有法上の管理者を管理会社にする」の区別ができてないのか?
当然区別されるべきです。前者は契約であり後者は管理規約の規定です。 |
80:
匿名さん
[2011-02-22 09:26:46]
>>70に素朴な質問!手元に区分所有者2名の管理委託契約があるのだが、署名欄が、…管理組合 組合員A B となっているのがあるが、これは個人的に契約しているってこと?
少なくとも通常の管理組合を代表している者の契約ではない事は確かですが、その契約はA、Bに限られる契約で契約内容で第三者を規制する事は出来ない事も確かです。 |
81:
匿名さん
[2011-02-22 10:13:57]
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82:
匿名さん
[2011-02-22 10:51:30]
>じゃあ
>58の >管理委託契約と全然関係ない話だろ。 >のとおりだな。 関係があるから、 >分譲時に管理委託契約がどの様な形に行われているかの説明がないのは作文に過ぎない事の証明で、当然に管理会社との契約は不成立になることは確実です。 |
83:
匿名さん
[2011-02-22 12:32:57]
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84:
75
[2011-02-22 12:54:46]
>>80
第三者とはどういうのをイメージすればいいの? |
85:
75
[2011-02-22 14:33:03]
読み直しても分からないので再度質問し直そう。
75のケースが代表が契約していないことは認める。その前提で、この契約は、 ①管理組合として契約している ②個人として契約している のどちらなのでしょう。 |
>①別の理事に委任状を託して定足数を満たすことは可能でしょうか?
>②理事ではない居住者を代理人として参加していただき定足数を満たすことは可能でしょうか?
理事は総会で選出された組合員ですから一般には委任状、代理人(委任状を持つ義務があるのよ)を使用する事は出来ません。秋からの標準管理規約には限定して入れられる様だが、規約に無ければ流会です。