管理組合・管理会社・理事会「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2011-05-13 23:46:46
 
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「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」
管理組合の理事、監事は共有部分の管理及び管理を委託する管理会社と対等に対処するには知識及び事務能力が必要である。
従って、これらの役員は誰でも出来るものではないことは明白であるので、その選任を組合員全員を対象にして輪番制にして対処することは組合員自身が共有部分の管理を放棄し、管理会社にすべてを任せっきりにする事になる。
その結果、共有部分の管理が徹底されず管理費、修繕積立金の出費の高騰や滞納金の回収遅延などの弊害が起こることになる。
更に、これらの弊害や損害の責任については前述の様に能力不足の輪番制役員には責任追及はできないのでますます悪化して行く事になる。
結論として、管理組合の理事、監事は区分所有法、管理規約を遵守して理事会で理事、監事を立候補、推薦で選出(選挙又は承認)案を決議して、総会に諮ることで有能且つ責任のある理事、監事を選任することが必要となる。

[スレ作成日時]2011-02-11 10:48:53

 
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管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある

961: 匿名さん 
[2011-05-12 08:31:49]
>理事会の設置は任意なんだよ。管理者をおくことも任意。面倒だったらやめたら?
管理組合の結成も任意、区分所有法に従わないない輪番制は事実上の仲良し会に過ぎない。
962: 匿名さん 
[2011-05-12 08:37:43]
>違法の根拠は一つとして示せないね。
下記の通り簡単明解だよ。それに比べ輪番信奉者は商業本の宣伝しか脳がない。
区分所有法(委任の規定の準用)
第二十八条  この法律及び規約に定めるもののほか、管理者の権利義務は、委任に関する規定に従う。
民法(委任)
第六百四十三条  委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。
輪番制はこれらを全く無視している。
963: 匿名 
[2011-05-12 09:20:27]
管理組合は法律上当然に存在するよ
区分所有法三条のヨミ間違いだね。最後の「できる」は全体に掛かってるのではない。
964: 匿名 
[2011-05-12 09:24:21]
管理組合は法律上当然に存在するよ
区分所有法三条のヨミ間違いだね。最後の「できる」は全体に掛かってるのではない。
965: 匿名さん 
[2011-05-12 10:28:53]
>管理組合は法律上当然に存在するよ  区分所有法三条のヨミ間違いだね。最後の「できる」は全体に掛かってるのではない。
3条団体が存在するのみで組織化されなければ権利なき社団にもなれないので3条団体は社団としての預金通帳も作れないで個人の通帳との仕分けは出来ないことになる。従って実質上の業務は区分所有法の区分所有者個人か集会で管理者を選任しても管理者個人しか出来ないことになる。
966: 匿名さん 
[2011-05-12 10:35:43]
>965
何ばかみたいなことでいい争っているんだ。
時間の無駄だよ。
普通マンションを購入した時点で組合員となる。
管理組合は当然存在する。
こんな当たり前のことを必死でいい争って何になるの。
意地の張り合い以外の何ものでもないし、みていて滑稽だよ。
967: 匿名 
[2011-05-12 10:39:59]
↑だからなんなの?管理者を置かない管理組合もありえますよ。
理事会を置くのも管理者を置くのも任意だよ
968: 匿名さん 
[2011-05-12 10:42:08]
>普通マンションを購入した時点で組合員となる。 管理組合は当然存在する。
売買契約書を良く読みましょうね。
969: 匿名 
[2011-05-12 10:43:31]
↑は上の上のひとのこと
970: 匿名さん 
[2011-05-12 11:14:20]
直接論点に関係のある輪番違法君のレスは
>962
が最後かな。皆様ご賢察のとおりその後は全くスレタイと無関係。
ってことは・・・現在地は・・・ありゃ,また戻っちゃった。

輪番違法君
下らない商業本の書き写ししか出来ない様ですね
民法(委任)
第六百四十三条  委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。
輪番制はこれらを全く無視している←←←←←←今ココ

無視していない。
輪番制に基づき選任されても承諾しなければ就任しない。
承諾すれば就任する(即ち委任契約成立)

輪番違法君
そんな承諾は押し付けだから無効

では,推薦制で他の住民全員から強硬に推薦された場合は無効なのか?

輪番違法君
それは有効

(1)輪番制が違法で無効であれば,輪番制に納得して承諾して就任しても無効となる。
(2)推薦制の下で他の全ての住民から強硬に推薦され承諾したら有効である。
というのはアンバランスではないか?

輪番違法君
推薦制は本人の承諾を前提とするから押し付けはあり得ない。

?他の住民全員がある個人を狙って押し付けるために当該個人を推薦することはありえないのか?
>「この場合に拒否したら他の住民から村八分にされるから能力あろうが無かろうが指名されたら仕方なく従っているだけ。従ってそこには受任行為は存在しない」
のではないか?

輪番違法君
ゴニョゴニョむにゃむにゃ・・・ありえない。とにかく輪番制は違法で無効。

複数の専門家は適法と指摘しているし適法であることを前提とする裁判例もある。
他方,違法であると述べる専門家の文献や裁判例は一切出てきていない。

輪番違法君
冒頭に戻る。以下無限ループ
971: 匿名さん 
[2011-05-12 12:47:10]
>962
またもやアホの証明。議論の仕方も知らないね。
法律に輪番制は禁止と書いてますか?書いてないですね。
ということは輪番制が違法かどうかは法律の解釈の問題だと何度も言ってます。
違法というのがあなたの解釈。
適法という解釈の主張もある。
ではどちらが正しいのかお互いに根拠を示しましょうという話。
適法の根拠は文献が多数提示されている。
一方あなたの提示したのは法文そのもの。
法文の解釈の根拠として法文を提示してどうするの?
これがあなたがアホである証明です。
以上
972: 匿名さん 
[2011-05-12 15:57:15]
>法文の解釈の根拠として法文を提示してどうするの?
学の無い人は商業本に頼る他ないとは気の毒です。
973: 匿名さん 
[2011-05-12 16:20:41]
>学の無い人は商業本に頼る他ないとは気の毒です。

また戻っちゃったね。

輪番違法君
下らない商業本の書き写ししか出来ない様ですね
>学の無い人は商業本に頼る他ないとは気の毒です。←←←←←←今ココ
民法(委任)
第六百四十三条  委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。
輪番制はこれらを全く無視している

無視していない。
輪番制に基づき選任されても承諾しなければ就任しない。
承諾すれば就任する(即ち委任契約成立)

輪番違法君
そんな承諾は押し付けだから無効

では,推薦制で他の住民全員から強硬に推薦された場合は無効なのか?

輪番違法君
それは有効

(1)輪番制が違法で無効であれば,輪番制に納得して承諾して就任しても無効となる。
(2)推薦制の下で他の全ての住民から強硬に推薦され承諾したら有効である。
というのはアンバランスではないか?

輪番違法君
推薦制は本人の承諾を前提とするから押し付けはあり得ない。

他の住民全員がある個人を狙って押し付けるために当該個人を推薦することはありえないのか?
それは有効なのに本人も納得して承諾しても輪番制は無効だから就任しないというのは不合理では?

輪番違法君
ゴニョゴニョむにゃむにゃ・・・ありえない。とにかく輪番制は違法で無効。

複数の専門家は適法と指摘しているし適法であることを前提とする裁判例もある。
他方,違法であると述べる専門家の文献や裁判例は一切出てきていない。

輪番違法君
冒頭に戻る。以下無限ループ
974: 匿名さん 
[2011-05-12 17:14:08]
ご苦労様。
975: 匿名さん 
[2011-05-12 17:33:06]
おお、無限ループがとうとう終わった。良かった良かった。
976: 匿名さん 
[2011-05-12 20:02:42]
>複数の専門家は適法と指摘しているし適法であることを前提とする裁判例もある。

人の書いたものを信じることより自分で判断しましょう。
977: 匿名さん 
[2011-05-12 20:16:10]
>人の書いたものを信じることより自分で判断しましょう。

その結果誰も輪番違法君の書いたものを信じてないのにね。
それが分からない程度の人間だからループがまた戻っちゃったよ。

輪番違法君
下らない商業本の書き写ししか出来ない様ですね
>人の書いたものを信じることより自分で判断しましょう←←←←←←←←今ココ
民法(委任)
第六百四十三条  委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。
輪番制はこれらを全く無視している

無視していない。
輪番制に基づき選任されても承諾しなければ就任しない。
承諾すれば就任する(即ち委任契約成立)

輪番違法君
そんな承諾は押し付けだから無効

では,推薦制で他の住民全員から強硬に推薦された場合は無効なのか?

輪番違法君
それは有効

(1)輪番制が違法で無効であれば,輪番制に納得して承諾して就任しても無効となる。
(2)推薦制の下で他の全ての住民から強硬に推薦され承諾したら有効である。
というのはアンバランスではないか?

輪番違法君
推薦制は本人の承諾を前提とするから押し付けはあり得ない。

他の住民全員がある個人を狙って押し付けるために当該個人を推薦することはありえないのか?
それは有効なのに本人も納得して承諾しても輪番制は無効だから就任しないというのは不合理では?

輪番違法君
ゴニョゴニョむにゃむにゃ・・・ありえない。とにかく輪番制は違法で無効。

複数の専門家は適法と指摘しているし適法であることを前提とする裁判例もある。
他方,違法であると述べる専門家の文献や裁判例は一切出てきていない。

輪番違法君
冒頭に戻る。以下無限ループ

978: 近所をよく知る人 
[2011-05-12 20:22:31]
輪番違法君はプログラムで自動投稿しているのではないか?
979: 匿名さん 
[2011-05-12 20:25:37]
そんな芸当ができる人間ならもっと賢いでしょ。
高く見積もっても彼は小6だよ。
まあプログラムを組む程度の小学生ならいるんだろうけど。
980: 匿名さん 
[2011-05-12 20:29:10]
確かに。漢字は読めるようだから小6にしては出来がいい方かも知れない。
あとは親の育て方か。
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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