「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」
管理組合の理事、監事は共有部分の管理及び管理を委託する管理会社と対等に対処するには知識及び事務能力が必要である。
従って、これらの役員は誰でも出来るものではないことは明白であるので、その選任を組合員全員を対象にして輪番制にして対処することは組合員自身が共有部分の管理を放棄し、管理会社にすべてを任せっきりにする事になる。
その結果、共有部分の管理が徹底されず管理費、修繕積立金の出費の高騰や滞納金の回収遅延などの弊害が起こることになる。
更に、これらの弊害や損害の責任については前述の様に能力不足の輪番制役員には責任追及はできないのでますます悪化して行く事になる。
結論として、管理組合の理事、監事は区分所有法、管理規約を遵守して理事会で理事、監事を立候補、推薦で選出(選挙又は承認)案を決議して、総会に諮ることで有能且つ責任のある理事、監事を選任することが必要となる。
[スレ作成日時]2011-02-11 10:48:53
管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある
881:
匿名さん
[2011-05-03 08:51:15]
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882:
匿名さん
[2011-05-03 09:43:22]
輪番制でも現在1年任期のところでは、これを2年の半数交替にするのは
難しいと思われます。 そこで、半数又は定数を決めて継続するようにすればいいのでは。 1年しかやりたくない者もいますからね。 |
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883:
匿名さん
[2011-05-03 10:41:11]
> 1.理事会役員の選任は、任期2年で半数交替(2期連続上限)の立候補・輪番併用制とする。
推薦がなく全く意味のない輪番を併用するとは、本来役員は組合員の中から適任者を選任する趣旨に反するものである。 > 2.連続理事会役員就任を2期までとする。(4年以上連続就任禁止、1年間は空ける) 法人組合の規定にあるように任期は3年とするのが常識であり、立候補の制限は可能であるが組合員の選任する権利を制限することは出来ない。 > 3.原則として、1期目1年目の役員から副理事長を選任し、1期目2年目の理事長とする。 --2期目の役員には、理事長・副理事長の重要ポストにはつけさせない。 理事の互選で決めるべきものを規制するのは権利の侵害である。 > 4.理事会役員の専門知識不足には専門委員会を活用する。 輪番で不適任者の補間としての専門委員会は全く意味がなく、立候補、推薦で適任者を組合員の責任で選任すれば専門委員会は役員の下部組織としての諮問委員会に限定するのが組織論の常道である。 以上で提案は全くの愚考である。 |
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884:
匿名さん
[2011-05-03 11:03:54]
訂正
> 2.連続理事会役員就任を2期までとする。(4年以上連続就任禁止、1年間は空ける) 法人組合の規定にあるように任期の限度は3年とするのが常識であり、立候補の制限は可能であるが組合員の選任する権利を制限することは出来ない。 |
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885:
匿名さん
[2011-05-03 11:49:40]
>883
何ややこしいこといってるんだい。 理事についてはそこのマンションで規約で決めればいいだけのことだよ。 標準管理規約は法律ではないんだよ。 管理規約はそこの組合の自主規範だから、組合員は遵守する義務があるけどね。 |
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886:
匿名さん
[2011-05-03 14:18:07]
>理事についてはそこのマンションで規約で決めればいいだけのことだよ。 標準管理規約は法律ではないんだよ。
とんでもない、マンション管理組合の規約の基本は民法の特別法である区分所有法であり、それを補間するのは民法を含む法律であり、これらに違反する管理規約は組合員には遵守義務はない。 |
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887:
匿名さん
[2011-05-03 17:53:53]
厳しいご指摘ありがとうございます。
さて、今回のご指摘は、残念ながら現在のマンション管理組合の現状を勘案しない、単なる批判と受け止めざるを得ません。 ぜひとも対案をいただけたらありがたいと思いますので、よろしくお願いします。 以上 |
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888:
匿名さん
[2011-05-03 20:48:36]
>886
標準管理規約は確かに区分所有法も網羅されてますよ。 当然法律は遵守しなければならないでしょう。 しかし、理事に関するものについては区分所有法にはありません。 単なる標準管理規約のひな形にすぎません。 役員のことが区分所有法に記載されてますか? 理事の任期、人数、役員の役割等は法律ではありません。 それぞれの組合で決めればいいだけのことですよ。 |
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889:
匿名さん
[2011-05-03 21:08:43]
>理事の任期、人数、役員の役割等は法律ではありません。
>それぞれの組合で決めればいいだけのことですよ。 そのとおりです。 アンチ輪番制は何度も論破されています。というより「論」もないものを論破する必要もないのです。 構ってちゃんがいまだに意味不明なことを蒸し返していますが、相手にするのはやめましょう。 |
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890:
匿名さんNo881
[2011-05-04 10:39:33]
1年の輪番制を2年の輪番制にすることは、組合員にとって1期の役員期間が2倍となるので、ご心配の点はごもっともと思います。
考え方によっては、役員を1期(2年間)行えば次回役員が廻ってくるのは、1年輪番の倍も先になることでご理解いただけるのではと思います。 一番のネックは、現在の役員がもう1年間役員をやる覚悟があるかどうかだと思います。 いかがでしょうか。 以上 |
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891:
匿名さん
[2011-05-04 11:00:10]
>890
1年の輪番制では継続性の点からいっても問題があるでしょう。 だからといって、2年任期の半数交替では了解をえるのが大変です。 一番いい方法は、例えば、15名いる理事の中から5名程度継続して もらう方法がベターだと思います。 5名残れば継続性もあるでしょうし、いい人材が確保されますので。 |
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892:
入居済み住民さん
[2011-05-04 11:08:03]
出来れば輪番制には反対です。出来れば選挙で選ぶのが理想だと思います。
輪番制では、管理会社、施工会社の社員が区分所有者にいた場合 役員になる場合があり、まともな交渉など出来ないからです。 今回の地震で、施工会社の手抜き工事が発覚したのですが、 役員に施工会社の社員がいるため、管理組合として 責任追及どころか、まともな交渉ができず、施工会社の言いなりです。 |
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893:
匿名さんNo.881
[2011-05-04 11:56:59]
>>883 匿名さんへ
2011-05-03 10:41にいただきましたご意見につき、以下の通り考えてみましたがいかがでしょうか。 記 >推薦がなく全く意味のない輪番を併用するとは、本来役員は組合員の中から適任者を選任する趣旨に反するものである。 ---⇒ ① 輪番制には推薦がないとのことですが、推薦条件の無い一般的な立候補制も同様ですね。 ② 輪番制では役員を組合員の中から適任者を選任できないとは、あなたの個人的考えですね。 ③ 輪番制には、管理組合活動への参加により管理組合活動に関心を持ってもらえる良い面がある。 >法人組合の規定にあるように任期の限度は3年とするのが常識であり、 ---⇒ ① 任期3年が常識とは、あなたの個人的考えですね。 ② 管理組合が、法人組合の規定に規制される法的根拠は無いと思いますがいかがですか。 >立候補の制限は可能であるが組合員の選任する権利を制限することは出来ない。(「2.連続理事会役員就任を2期までとする」に対して) ---⇒ ① 組合員の選任する権利を制限できないとする法的根拠は無いと思いますがいかがですか。 ② 2期(4年間)は継続して役員就任を認めており、更に1年経てば役員就任が可能となる。 ③ 2期(4年間)経過後の1年間で、問題点を明らかにすることができると考えられる。 >理事の互選で決めるべきものを規制するのは権利の侵害である。(「3.原則として、1期目1年目の役員から副理事長を選任し、1期目2年目の理事長とする。」に対して) ---⇒ ① 理事の互選で決めるべきとする法的根拠はありません。標準管理規約は雛形でしかない。 ② 理事長が独断専横(管理会社が助長する感がある)する危険性が高く、これを防止するため。 ③ 理事長職に就任する前に、副理事長として理事長職務をしゅっかり身につけてもらうため。 ④ 管理組合活動に熱心な方は、理事長職以外の役職でも充分に活躍していただける。 >輪番で不適任者の補間としての専門委員会は全く意味がなく、立候補、推薦で適任者を組合員の責任で選任すれば専門委員会は役員の下部組織としての諮問委員会に限定するのが組織論の常道である。 ---⇒ ① 輪番制で選ばれた役員は不適任者であるとするのは、あなたの個人的な考えですね。 ② 専門委員会は役員の下部組織としての諮問委員会としての位置づけは変わりません。 ③ 立候補、推薦で適任者を組合員が専門委員会を選任せねばならぬとの法的根拠はありません。 以上 |
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894:
匿名さん
[2011-05-04 13:07:49]
892
>輪番制では、管理会社、施工会社の社員が区分所有者にいた場合 >役員になる場合があり、まともな交渉など出来ないからです。 >今回の地震で、施工会社の手抜き工事が発覚したのですが、 >役員に施工会社の社員がいるため、管理組合として >責任追及どころか、まともな交渉ができず、施工会社の言いなりです。 こんな理由がまかりとおり、住人もそれで納得してるとすれば、信じられないマンションですね。 輪番制であろうが立候補制であろうが、住人や役員の属性に関係なく理事会としての対応を行うのが当然で、私の管理組合でも割り切っています。財産管理のためすべき交渉をしないと、そのほうが総会で批難されます。 もともと、住人に利害関係のある企業は使わない、これが鉄則です。 |
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895:
匿名さん
[2011-05-04 13:13:15]
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896:
入居済み住民さん
[2011-05-04 14:30:19]
仙台市中心部にあるマンションでは、それらしいことが起きています。
地震で4階から上の温水器が倒壊し、手順書通りの施工を(施工会社=管理会社)が 行っていなかったのですが、それに対し、管理組合として施工会社に保証を求めたが、 受け入れてもらえませんでした。 本来こういうことは、管理組合として一丸になって交渉すべきことなのに、 自分の会社に目をつけられるのが怖いらしく表に出てこない。 その施工会社は、仙台でもすこぶる評判が悪く、法律に違反していなければ、 手順書通り行っていなくても責任はないということを平気で言う会社です。 ようやく、理事長は、周りの苦情を受けて、臨時の理事会を開いたり、 施工会社の説明会を開いたり、特別委員会なるものを作って 対応を考えているみたいですけど。 ただ、身内に管理人がいるので最初は消極的でした。 もっとも、相変わらず、他の役員は表に出てきません。 輪番制にすると、こういう弊害が出てきます。 施工会社、管理会社の社員以外の人間は役員からは外れるべきだと思います。 そのためには、絶対選挙で選ぶようにすべきです。 ただ本当に良い会社というのは、こういう弊害をなくすために、 自分が作った物件に社員は入れないと思うのですが。他のどうなのでしょうか? |
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897:
匿名さん
[2011-05-04 14:53:15]
>①輪番制には推薦がないとのことですが、推薦条件の無い一般的な立候補制も同様ですね。
立候補には居住組合員であることと3年以上の現役員継続者でないことの条件のみでこれは他の推薦の場合と同一であり、それを理事会で立候補者としての審議、決議をして総会の総会議案として審議される。 >②輪番制では役員を組合員の中から適任者を選任できないとは、あなたの個人的考えですね。 輪番制とは当人適任性の判断も本人の同意もなく始めに役員の順番ありきの選任を抹殺した事実そのものである。 >③輪番制には、管理組合活動への参加により管理組合活動に関心を持ってもらえる良い面がある。 組合員に管理組合活動に関心を持つ義務は一切ないことは管理規約、区分所有法の規定のどこにもないことでも明白である。関心を持たせるのは理事長初め役員の業務であり、組合員に求められるのは管理規約、区分所有法等の遵守義務のみである。 >①任期3年が常識とは、あなたの個人的考えですね。 ② 管理組合が、法人組合の規定に規制される法的根拠は無いと思いますがいかがですか。 非法人組合の場合は常識であると述べたのは法的規制はないが法人組合の規制が組織の趣旨の蓋然性を非法人組合に準用したものであることが理解出来ないとは余りにも無知である。 >「2.連続理事会役員就任を2期までとする」に対して) >① 組合員の選任する権利を制限できないとする法的根拠は無いと思いますがいかがですか。 区分所有法、管理規約では管理者や理事、監事は総会で選任することが原則になっていることが明白な根拠である。立候補は制限出来るが組合員が役員を選任する権利の制限を混同している姿に過ぎない。 >②2期(4年間)は継続して役員就任を認めており、更に1年経てば役員就任が可能となる。③ 2期(4年間)経過後の1年間で、問題点を明らかにすることができると考えられる。 何の意味もない。敢えて言えば不適任者を含め順番に強制指名する輪番制の欠陥を暴露している姿に他ならない。 >(「3.原則として、1期目1年目の役員から副理事長を選任し、1期目2年目の理事長とする。」に対して) ① 理事の互選で決めるべきとする法的根拠はありません。標準管理規約は雛形でしかない。②理事長が独断専横(管理会社が助長する感がある)する危険性が高く、これを防止するため。 ③ 理事長職に就任する前に、副理事長として理事長職務をしゅっかり身につけてもらうため。 ④ 管理組合活動に熱心な方は、理事長職以外の役職でも充分に活躍していただける。 不適任者を含め順番に強制指名する輪番制の欠陥を小細工して補っても根本から適任者を選べない制度の補完にはならない。何でも順番はまるで子供の運動会から競争原理を無くしている姿そのもので義務、責任の放棄させるもので管理組合の本来の趣旨の無知から来ているものと断ぜざるを得ない。 >① 輪番制で選ばれた役員は不適任者であるとするのは、あなたの個人的な考えですね。 強制的に順番に役員を指定すれば不適任者が混在することは確率問題として当然だし、管理組合の役員は組合員とは共有財産の管理に関して委任関係が確立して始めてその職務が出来るのに、それに反し強制的に順番に役員を指定すればそこには委任した覚えも無いし受任した覚えも無くそこにあるのは強制押し付けの無責任体制の当番役員に過ぎない。 >③立候補、推薦で適任者を組合員が専門委員会を選任せねばならぬとの法的根拠はありません。 日本語の意味不明。 以上 |
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898:
匿名さん
[2011-05-04 18:03:47]
896
>輪番制にすると、こういう弊害が出てきます。 管理者たる理事長の対応の誤りに過ぎず、輪番制とは無関係。理由になっていません。 |
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899:
匿名さんNo881
[2011-05-06 17:31:04]
>>No.897 by 匿名さん 2011-05-04 14:53:15 へ
もう一度、私の提案を呼んだうえでご意見いただけませんか。立候補制と輪番制の併用を提案しております。 >立候補には居住組合員であることと3年以上の現役員継続者でないことの条件のみでこれは他の推薦の場合と同一であり、それを理事会で立候補者としての審議、決議をして総会の総会議案として審議される。 ・貴方のマンションの規約等では、輪番制と同様に、立候補者には推薦人の人数条件は無いのですね。 >輪番制とは当人適任性の判断も本人の同意もなく始めに役員の順番ありきの選任を抹殺した事実そのものである。 ・何を抹殺しているといわれているというのでしょうか。 ・立候補制と輪番制の併用を提案していますので、ご確認願います。 >組合員に管理組合活動に関心を持つ義務は一切ないことは管理規約、区分所有法の規定のどこにもないことでも明白である。関心を持たせるのは理事長初め役員の業務であり、組合員に求められるのは管理規約、区分所有法等の遵守義務のみである。 ・組合員に関心を持たせるのは理事長初め役員の業務と言いますが、組合員が実際に役員となるほうが大変効果的です。 ・組合員は管理組合活動に関心を持つ一切の義務が無いとのご意見ですが、「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」等では下記のとおり、組合員にも管理について一定の役割を果たす努力義務を明記しています。 (参考) Ⅰ.マンション管理の適正化の推進に関する法律 第四条(管理組合等の努力) 管理組合は、マンション管理適正化指針の定めるところに留意して、マンションを適正に管理するよう努めなければならない。 2 マンションの区分所有者等は、マンションの管理に関し、管理組合の一員としての役割を適切に果たすよう努めなければならない。 Ⅱ.マンション標準管理規約コメント(単棟型) 第20条(区分所有者の責務) 区分所有者は、対象物件について、その価値及び機能の維持増進を図るため、常に適正な管理を行うよう勤めなければならない。 >非法人組合の場合は常識であると述べたのは法的規制はないが法人組合の規制が組織の趣旨の蓋然性を非法人組合に準用したものであることが理解出来ないとは余りにも無知である。 ・法的な根拠も無く、他にどれほどの根拠も無く個人的な考えに基づき人を無知呼ばわりするのはどの様なものでしょうか。 ・ 根拠が無いのであれば、実態に合わせ組合員による自治が達成できるようにしたほうが良いと考えます。 >区分所有法、管理規約では管理者や理事、監事は総会で選任することが原則になっていることが明白な根拠である。立候補は制限出来るが組合員が役員を選任する権利の制限を混同している姿に過ぎない。 ・当然総会の決議により選任するのですから、何も問題は無いと考えます。 >何の意味もない。敢えて言えば不適任者を含め順番に強制指名する輪番制の欠陥を暴露している姿に他ならない。 ・理事長など理事会役員が長期にわたり重任を繰り返し、管理会社と結託するなど管理組合を私物化するケースもあり、これを防止するためにも、役員の就任期間に制限をかけることは、立候補制においても有効である。 >不適任者を含め順番に強制指名する輪番制の欠陥を小細工して補っても根本から適任者を選べない制度の補完にはならない。何でも順番はまるで子供の運動会から競争原理を無くしている姿そのもので義務、責任の放棄させるもので管理組合の本来の趣旨の無知から来ているものと断ぜざるを得ない。 ・本件は、輪番制の問題解消のためだけではなく、立候補制の場合にも必要な対策です。 >強制的に順番に役員を指定すれば不適任者が混在することは確率問題として当然だし、管理組合の役員は組合員とは共有財産の管理に関して委任関係が確立して始めてその職務が出来るのに、それに反し強制的に順番に役員を指定すればそこには委任した覚えも無いし受任した覚えも無くそこにあるのは強制押し付けの無責任体制の当番役員に過ぎない。 ・立候補制でも適任者が選ばれるとは言えず、そのため理事会は合議制で管理業務を行います。 ・ 組合員は全員共有者であり、権利と義務を持っています。組合員を役員不適任者とする決め付けは、あなたの独善的な考えと思います。 >輪番で不適任者の補間としての専門委員会は全く意味がなく、立候補、推薦で適任者を組合員の責任で選任すれば専門委員会は役員の下部組織としての諮問委員会に限定するのが組織論の常道である。 ・専門委員会は輪番制の保管ではなく、理事会の諮問機関です。常道とは何を持って言っているのでしょうか。新たの独善的偏見でしょう。 ぜひ、建設的なご意見をいただきますようお願いします。 以上 |
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900:
匿名さん
[2011-05-06 18:46:16]
>897
4年やって1年休んで又4年やる。9年のうち8年同じ者がやるんだね。 これだったら何も1年休むこともないのでは。 殆ど同じ者が理事長や理事をやってるんだね。片寄りすぎで正常な運営はできないよ。 本来組合員は、全員で平等に管理組合を運営するにあたって必要となる業務 及び費用を負担すべきものなんですよ。 一部の者への負担が偏ったものとなってはだめですね。 あなたのとこのように、小規模マンションではそれも仕方ないんでしょうね。 |
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
良いか考えてみてはどうでしょうか。
現在、役員任期1年で明文化していない実質輪番制の管理組合が多いのではないでしょうか。
管理組合による管理の継続性確保のためには、1年任期では対応しきれず、積極的に理事会役員
になろうという人が少ない中で、一部の人間が理事会を牛耳り自己の利益を追求して、組合員に
損害を与えるのではないかとの不安が多くの組合員の中にあると思います。
そこで、立候補制と輪番制の良いところを生かすため以下の方法としてはいかがでしょうか。
<提案>
1.理事会役員の選任は、任期2年で半数交替(2期連続上限)の立候補・輪番併用制とする。
2.連続理事会役員就任を2期までとする。(4年以上連続就任禁止、1年間は空ける)
3.原則として、1期目1年目の役員から副理事長を選任し、1期目2年目の理事長とする。
--2期目の役員には、理事長・副理事長の重要ポストにはつけさせない。
4.理事会役員の専門知識不足には専門委員会を活用する。
<理事会役員候補者の具体的剪定方法(案)>
立候補を受付て、輪番予定者と立候補者および理事会役員で協議機関を作り、候補者を以下の
ように決めてはどうでしょうか。
① 立候補者が無き場合は、輪番制に基づき候補者を決める。
② 立候補者がある場合は、以下の通り候補者を決める。
・立候補者が妥当な場合は、立候補者+輪番候補者で定数分候補者とする。(超過有り)
・立候補者が不適当な場合は、立候補者+輪番候補者の定数分候補者と不適当な立候補者。
ーー不適当な候補者と考えてが当選した場合は、輪番候補者内での調整としては。
<立候補制のみとした場合の問題点>
1.立候補者が不足(含:なし)の場合、立候補者を不透明な方法で選定しており煩雑でもある。
2.立候補者が適当でないと考えても、立候補者が少なければ自然当選としている。
3.一部の人間だけが理事会役員をやることになり、多くの組合員の管理意識を損ねている。
以上