「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」
管理組合の理事、監事は共有部分の管理及び管理を委託する管理会社と対等に対処するには知識及び事務能力が必要である。
従って、これらの役員は誰でも出来るものではないことは明白であるので、その選任を組合員全員を対象にして輪番制にして対処することは組合員自身が共有部分の管理を放棄し、管理会社にすべてを任せっきりにする事になる。
その結果、共有部分の管理が徹底されず管理費、修繕積立金の出費の高騰や滞納金の回収遅延などの弊害が起こることになる。
更に、これらの弊害や損害の責任については前述の様に能力不足の輪番制役員には責任追及はできないのでますます悪化して行く事になる。
結論として、管理組合の理事、監事は区分所有法、管理規約を遵守して理事会で理事、監事を立候補、推薦で選出(選挙又は承認)案を決議して、総会に諮ることで有能且つ責任のある理事、監事を選任することが必要となる。
[スレ作成日時]2011-02-11 10:48:53
管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある
875:
匿名さん
[2011-04-25 11:24:58]
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876:
匿名さん
[2011-04-26 08:43:11]
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877:
匿名さん
[2011-04-26 09:03:51]
>>875は輪番制反対ではないと思うのだが…
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878:
匿名さん
[2011-04-26 12:06:35]
字が読めないの!
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879:
暇人
[2011-04-26 12:09:19]
すごい・・・まだやってたんですね・・・。
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880:
匿名さん
[2011-04-26 12:23:47]
875は874の間違いだろうね。
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881:
匿名さん
[2011-05-03 08:51:15]
「輪番制」が悪いとか良いのかを論議するよりも、管理組合の現状を踏まえてどのようにしたら
良いか考えてみてはどうでしょうか。 現在、役員任期1年で明文化していない実質輪番制の管理組合が多いのではないでしょうか。 管理組合による管理の継続性確保のためには、1年任期では対応しきれず、積極的に理事会役員 になろうという人が少ない中で、一部の人間が理事会を牛耳り自己の利益を追求して、組合員に 損害を与えるのではないかとの不安が多くの組合員の中にあると思います。 そこで、立候補制と輪番制の良いところを生かすため以下の方法としてはいかがでしょうか。 <提案> 1.理事会役員の選任は、任期2年で半数交替(2期連続上限)の立候補・輪番併用制とする。 2.連続理事会役員就任を2期までとする。(4年以上連続就任禁止、1年間は空ける) 3.原則として、1期目1年目の役員から副理事長を選任し、1期目2年目の理事長とする。 --2期目の役員には、理事長・副理事長の重要ポストにはつけさせない。 4.理事会役員の専門知識不足には専門委員会を活用する。 <理事会役員候補者の具体的剪定方法(案)> 立候補を受付て、輪番予定者と立候補者および理事会役員で協議機関を作り、候補者を以下の ように決めてはどうでしょうか。 ① 立候補者が無き場合は、輪番制に基づき候補者を決める。 ② 立候補者がある場合は、以下の通り候補者を決める。 ・立候補者が妥当な場合は、立候補者+輪番候補者で定数分候補者とする。(超過有り) ・立候補者が不適当な場合は、立候補者+輪番候補者の定数分候補者と不適当な立候補者。 ーー不適当な候補者と考えてが当選した場合は、輪番候補者内での調整としては。 <立候補制のみとした場合の問題点> 1.立候補者が不足(含:なし)の場合、立候補者を不透明な方法で選定しており煩雑でもある。 2.立候補者が適当でないと考えても、立候補者が少なければ自然当選としている。 3.一部の人間だけが理事会役員をやることになり、多くの組合員の管理意識を損ねている。 以上 |
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882:
匿名さん
[2011-05-03 09:43:22]
輪番制でも現在1年任期のところでは、これを2年の半数交替にするのは
難しいと思われます。 そこで、半数又は定数を決めて継続するようにすればいいのでは。 1年しかやりたくない者もいますからね。 |
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883:
匿名さん
[2011-05-03 10:41:11]
> 1.理事会役員の選任は、任期2年で半数交替(2期連続上限)の立候補・輪番併用制とする。
推薦がなく全く意味のない輪番を併用するとは、本来役員は組合員の中から適任者を選任する趣旨に反するものである。 > 2.連続理事会役員就任を2期までとする。(4年以上連続就任禁止、1年間は空ける) 法人組合の規定にあるように任期は3年とするのが常識であり、立候補の制限は可能であるが組合員の選任する権利を制限することは出来ない。 > 3.原則として、1期目1年目の役員から副理事長を選任し、1期目2年目の理事長とする。 --2期目の役員には、理事長・副理事長の重要ポストにはつけさせない。 理事の互選で決めるべきものを規制するのは権利の侵害である。 > 4.理事会役員の専門知識不足には専門委員会を活用する。 輪番で不適任者の補間としての専門委員会は全く意味がなく、立候補、推薦で適任者を組合員の責任で選任すれば専門委員会は役員の下部組織としての諮問委員会に限定するのが組織論の常道である。 以上で提案は全くの愚考である。 |
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884:
匿名さん
[2011-05-03 11:03:54]
訂正
> 2.連続理事会役員就任を2期までとする。(4年以上連続就任禁止、1年間は空ける) 法人組合の規定にあるように任期の限度は3年とするのが常識であり、立候補の制限は可能であるが組合員の選任する権利を制限することは出来ない。 |
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885:
匿名さん
[2011-05-03 11:49:40]
>883
何ややこしいこといってるんだい。 理事についてはそこのマンションで規約で決めればいいだけのことだよ。 標準管理規約は法律ではないんだよ。 管理規約はそこの組合の自主規範だから、組合員は遵守する義務があるけどね。 |
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886:
匿名さん
[2011-05-03 14:18:07]
>理事についてはそこのマンションで規約で決めればいいだけのことだよ。 標準管理規約は法律ではないんだよ。
とんでもない、マンション管理組合の規約の基本は民法の特別法である区分所有法であり、それを補間するのは民法を含む法律であり、これらに違反する管理規約は組合員には遵守義務はない。 |
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887:
匿名さん
[2011-05-03 17:53:53]
厳しいご指摘ありがとうございます。
さて、今回のご指摘は、残念ながら現在のマンション管理組合の現状を勘案しない、単なる批判と受け止めざるを得ません。 ぜひとも対案をいただけたらありがたいと思いますので、よろしくお願いします。 以上 |
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888:
匿名さん
[2011-05-03 20:48:36]
>886
標準管理規約は確かに区分所有法も網羅されてますよ。 当然法律は遵守しなければならないでしょう。 しかし、理事に関するものについては区分所有法にはありません。 単なる標準管理規約のひな形にすぎません。 役員のことが区分所有法に記載されてますか? 理事の任期、人数、役員の役割等は法律ではありません。 それぞれの組合で決めればいいだけのことですよ。 |
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889:
匿名さん
[2011-05-03 21:08:43]
>理事の任期、人数、役員の役割等は法律ではありません。
>それぞれの組合で決めればいいだけのことですよ。 そのとおりです。 アンチ輪番制は何度も論破されています。というより「論」もないものを論破する必要もないのです。 構ってちゃんがいまだに意味不明なことを蒸し返していますが、相手にするのはやめましょう。 |
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890:
匿名さんNo881
[2011-05-04 10:39:33]
1年の輪番制を2年の輪番制にすることは、組合員にとって1期の役員期間が2倍となるので、ご心配の点はごもっともと思います。
考え方によっては、役員を1期(2年間)行えば次回役員が廻ってくるのは、1年輪番の倍も先になることでご理解いただけるのではと思います。 一番のネックは、現在の役員がもう1年間役員をやる覚悟があるかどうかだと思います。 いかがでしょうか。 以上 |
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891:
匿名さん
[2011-05-04 11:00:10]
>890
1年の輪番制では継続性の点からいっても問題があるでしょう。 だからといって、2年任期の半数交替では了解をえるのが大変です。 一番いい方法は、例えば、15名いる理事の中から5名程度継続して もらう方法がベターだと思います。 5名残れば継続性もあるでしょうし、いい人材が確保されますので。 |
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892:
入居済み住民さん
[2011-05-04 11:08:03]
出来れば輪番制には反対です。出来れば選挙で選ぶのが理想だと思います。
輪番制では、管理会社、施工会社の社員が区分所有者にいた場合 役員になる場合があり、まともな交渉など出来ないからです。 今回の地震で、施工会社の手抜き工事が発覚したのですが、 役員に施工会社の社員がいるため、管理組合として 責任追及どころか、まともな交渉ができず、施工会社の言いなりです。 |
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893:
匿名さんNo.881
[2011-05-04 11:56:59]
>>883 匿名さんへ
2011-05-03 10:41にいただきましたご意見につき、以下の通り考えてみましたがいかがでしょうか。 記 >推薦がなく全く意味のない輪番を併用するとは、本来役員は組合員の中から適任者を選任する趣旨に反するものである。 ---⇒ ① 輪番制には推薦がないとのことですが、推薦条件の無い一般的な立候補制も同様ですね。 ② 輪番制では役員を組合員の中から適任者を選任できないとは、あなたの個人的考えですね。 ③ 輪番制には、管理組合活動への参加により管理組合活動に関心を持ってもらえる良い面がある。 >法人組合の規定にあるように任期の限度は3年とするのが常識であり、 ---⇒ ① 任期3年が常識とは、あなたの個人的考えですね。 ② 管理組合が、法人組合の規定に規制される法的根拠は無いと思いますがいかがですか。 >立候補の制限は可能であるが組合員の選任する権利を制限することは出来ない。(「2.連続理事会役員就任を2期までとする」に対して) ---⇒ ① 組合員の選任する権利を制限できないとする法的根拠は無いと思いますがいかがですか。 ② 2期(4年間)は継続して役員就任を認めており、更に1年経てば役員就任が可能となる。 ③ 2期(4年間)経過後の1年間で、問題点を明らかにすることができると考えられる。 >理事の互選で決めるべきものを規制するのは権利の侵害である。(「3.原則として、1期目1年目の役員から副理事長を選任し、1期目2年目の理事長とする。」に対して) ---⇒ ① 理事の互選で決めるべきとする法的根拠はありません。標準管理規約は雛形でしかない。 ② 理事長が独断専横(管理会社が助長する感がある)する危険性が高く、これを防止するため。 ③ 理事長職に就任する前に、副理事長として理事長職務をしゅっかり身につけてもらうため。 ④ 管理組合活動に熱心な方は、理事長職以外の役職でも充分に活躍していただける。 >輪番で不適任者の補間としての専門委員会は全く意味がなく、立候補、推薦で適任者を組合員の責任で選任すれば専門委員会は役員の下部組織としての諮問委員会に限定するのが組織論の常道である。 ---⇒ ① 輪番制で選ばれた役員は不適任者であるとするのは、あなたの個人的な考えですね。 ② 専門委員会は役員の下部組織としての諮問委員会としての位置づけは変わりません。 ③ 立候補、推薦で適任者を組合員が専門委員会を選任せねばならぬとの法的根拠はありません。 以上 |
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894:
匿名さん
[2011-05-04 13:07:49]
892
>輪番制では、管理会社、施工会社の社員が区分所有者にいた場合 >役員になる場合があり、まともな交渉など出来ないからです。 >今回の地震で、施工会社の手抜き工事が発覚したのですが、 >役員に施工会社の社員がいるため、管理組合として >責任追及どころか、まともな交渉ができず、施工会社の言いなりです。 こんな理由がまかりとおり、住人もそれで納得してるとすれば、信じられないマンションですね。 輪番制であろうが立候補制であろうが、住人や役員の属性に関係なく理事会としての対応を行うのが当然で、私の管理組合でも割り切っています。財産管理のためすべき交渉をしないと、そのほうが総会で批難されます。 もともと、住人に利害関係のある企業は使わない、これが鉄則です。 |
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895:
匿名さん
[2011-05-04 13:13:15]
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896:
入居済み住民さん
[2011-05-04 14:30:19]
仙台市中心部にあるマンションでは、それらしいことが起きています。
地震で4階から上の温水器が倒壊し、手順書通りの施工を(施工会社=管理会社)が 行っていなかったのですが、それに対し、管理組合として施工会社に保証を求めたが、 受け入れてもらえませんでした。 本来こういうことは、管理組合として一丸になって交渉すべきことなのに、 自分の会社に目をつけられるのが怖いらしく表に出てこない。 その施工会社は、仙台でもすこぶる評判が悪く、法律に違反していなければ、 手順書通り行っていなくても責任はないということを平気で言う会社です。 ようやく、理事長は、周りの苦情を受けて、臨時の理事会を開いたり、 施工会社の説明会を開いたり、特別委員会なるものを作って 対応を考えているみたいですけど。 ただ、身内に管理人がいるので最初は消極的でした。 もっとも、相変わらず、他の役員は表に出てきません。 輪番制にすると、こういう弊害が出てきます。 施工会社、管理会社の社員以外の人間は役員からは外れるべきだと思います。 そのためには、絶対選挙で選ぶようにすべきです。 ただ本当に良い会社というのは、こういう弊害をなくすために、 自分が作った物件に社員は入れないと思うのですが。他のどうなのでしょうか? |
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897:
匿名さん
[2011-05-04 14:53:15]
>①輪番制には推薦がないとのことですが、推薦条件の無い一般的な立候補制も同様ですね。
立候補には居住組合員であることと3年以上の現役員継続者でないことの条件のみでこれは他の推薦の場合と同一であり、それを理事会で立候補者としての審議、決議をして総会の総会議案として審議される。 >②輪番制では役員を組合員の中から適任者を選任できないとは、あなたの個人的考えですね。 輪番制とは当人適任性の判断も本人の同意もなく始めに役員の順番ありきの選任を抹殺した事実そのものである。 >③輪番制には、管理組合活動への参加により管理組合活動に関心を持ってもらえる良い面がある。 組合員に管理組合活動に関心を持つ義務は一切ないことは管理規約、区分所有法の規定のどこにもないことでも明白である。関心を持たせるのは理事長初め役員の業務であり、組合員に求められるのは管理規約、区分所有法等の遵守義務のみである。 >①任期3年が常識とは、あなたの個人的考えですね。 ② 管理組合が、法人組合の規定に規制される法的根拠は無いと思いますがいかがですか。 非法人組合の場合は常識であると述べたのは法的規制はないが法人組合の規制が組織の趣旨の蓋然性を非法人組合に準用したものであることが理解出来ないとは余りにも無知である。 >「2.連続理事会役員就任を2期までとする」に対して) >① 組合員の選任する権利を制限できないとする法的根拠は無いと思いますがいかがですか。 区分所有法、管理規約では管理者や理事、監事は総会で選任することが原則になっていることが明白な根拠である。立候補は制限出来るが組合員が役員を選任する権利の制限を混同している姿に過ぎない。 >②2期(4年間)は継続して役員就任を認めており、更に1年経てば役員就任が可能となる。③ 2期(4年間)経過後の1年間で、問題点を明らかにすることができると考えられる。 何の意味もない。敢えて言えば不適任者を含め順番に強制指名する輪番制の欠陥を暴露している姿に他ならない。 >(「3.原則として、1期目1年目の役員から副理事長を選任し、1期目2年目の理事長とする。」に対して) ① 理事の互選で決めるべきとする法的根拠はありません。標準管理規約は雛形でしかない。②理事長が独断専横(管理会社が助長する感がある)する危険性が高く、これを防止するため。 ③ 理事長職に就任する前に、副理事長として理事長職務をしゅっかり身につけてもらうため。 ④ 管理組合活動に熱心な方は、理事長職以外の役職でも充分に活躍していただける。 不適任者を含め順番に強制指名する輪番制の欠陥を小細工して補っても根本から適任者を選べない制度の補完にはならない。何でも順番はまるで子供の運動会から競争原理を無くしている姿そのもので義務、責任の放棄させるもので管理組合の本来の趣旨の無知から来ているものと断ぜざるを得ない。 >① 輪番制で選ばれた役員は不適任者であるとするのは、あなたの個人的な考えですね。 強制的に順番に役員を指定すれば不適任者が混在することは確率問題として当然だし、管理組合の役員は組合員とは共有財産の管理に関して委任関係が確立して始めてその職務が出来るのに、それに反し強制的に順番に役員を指定すればそこには委任した覚えも無いし受任した覚えも無くそこにあるのは強制押し付けの無責任体制の当番役員に過ぎない。 >③立候補、推薦で適任者を組合員が専門委員会を選任せねばならぬとの法的根拠はありません。 日本語の意味不明。 以上 |
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898:
匿名さん
[2011-05-04 18:03:47]
896
>輪番制にすると、こういう弊害が出てきます。 管理者たる理事長の対応の誤りに過ぎず、輪番制とは無関係。理由になっていません。 |
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899:
匿名さんNo881
[2011-05-06 17:31:04]
>>No.897 by 匿名さん 2011-05-04 14:53:15 へ
もう一度、私の提案を呼んだうえでご意見いただけませんか。立候補制と輪番制の併用を提案しております。 >立候補には居住組合員であることと3年以上の現役員継続者でないことの条件のみでこれは他の推薦の場合と同一であり、それを理事会で立候補者としての審議、決議をして総会の総会議案として審議される。 ・貴方のマンションの規約等では、輪番制と同様に、立候補者には推薦人の人数条件は無いのですね。 >輪番制とは当人適任性の判断も本人の同意もなく始めに役員の順番ありきの選任を抹殺した事実そのものである。 ・何を抹殺しているといわれているというのでしょうか。 ・立候補制と輪番制の併用を提案していますので、ご確認願います。 >組合員に管理組合活動に関心を持つ義務は一切ないことは管理規約、区分所有法の規定のどこにもないことでも明白である。関心を持たせるのは理事長初め役員の業務であり、組合員に求められるのは管理規約、区分所有法等の遵守義務のみである。 ・組合員に関心を持たせるのは理事長初め役員の業務と言いますが、組合員が実際に役員となるほうが大変効果的です。 ・組合員は管理組合活動に関心を持つ一切の義務が無いとのご意見ですが、「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」等では下記のとおり、組合員にも管理について一定の役割を果たす努力義務を明記しています。 (参考) Ⅰ.マンション管理の適正化の推進に関する法律 第四条(管理組合等の努力) 管理組合は、マンション管理適正化指針の定めるところに留意して、マンションを適正に管理するよう努めなければならない。 2 マンションの区分所有者等は、マンションの管理に関し、管理組合の一員としての役割を適切に果たすよう努めなければならない。 Ⅱ.マンション標準管理規約コメント(単棟型) 第20条(区分所有者の責務) 区分所有者は、対象物件について、その価値及び機能の維持増進を図るため、常に適正な管理を行うよう勤めなければならない。 >非法人組合の場合は常識であると述べたのは法的規制はないが法人組合の規制が組織の趣旨の蓋然性を非法人組合に準用したものであることが理解出来ないとは余りにも無知である。 ・法的な根拠も無く、他にどれほどの根拠も無く個人的な考えに基づき人を無知呼ばわりするのはどの様なものでしょうか。 ・ 根拠が無いのであれば、実態に合わせ組合員による自治が達成できるようにしたほうが良いと考えます。 >区分所有法、管理規約では管理者や理事、監事は総会で選任することが原則になっていることが明白な根拠である。立候補は制限出来るが組合員が役員を選任する権利の制限を混同している姿に過ぎない。 ・当然総会の決議により選任するのですから、何も問題は無いと考えます。 >何の意味もない。敢えて言えば不適任者を含め順番に強制指名する輪番制の欠陥を暴露している姿に他ならない。 ・理事長など理事会役員が長期にわたり重任を繰り返し、管理会社と結託するなど管理組合を私物化するケースもあり、これを防止するためにも、役員の就任期間に制限をかけることは、立候補制においても有効である。 >不適任者を含め順番に強制指名する輪番制の欠陥を小細工して補っても根本から適任者を選べない制度の補完にはならない。何でも順番はまるで子供の運動会から競争原理を無くしている姿そのもので義務、責任の放棄させるもので管理組合の本来の趣旨の無知から来ているものと断ぜざるを得ない。 ・本件は、輪番制の問題解消のためだけではなく、立候補制の場合にも必要な対策です。 >強制的に順番に役員を指定すれば不適任者が混在することは確率問題として当然だし、管理組合の役員は組合員とは共有財産の管理に関して委任関係が確立して始めてその職務が出来るのに、それに反し強制的に順番に役員を指定すればそこには委任した覚えも無いし受任した覚えも無くそこにあるのは強制押し付けの無責任体制の当番役員に過ぎない。 ・立候補制でも適任者が選ばれるとは言えず、そのため理事会は合議制で管理業務を行います。 ・ 組合員は全員共有者であり、権利と義務を持っています。組合員を役員不適任者とする決め付けは、あなたの独善的な考えと思います。 >輪番で不適任者の補間としての専門委員会は全く意味がなく、立候補、推薦で適任者を組合員の責任で選任すれば専門委員会は役員の下部組織としての諮問委員会に限定するのが組織論の常道である。 ・専門委員会は輪番制の保管ではなく、理事会の諮問機関です。常道とは何を持って言っているのでしょうか。新たの独善的偏見でしょう。 ぜひ、建設的なご意見をいただきますようお願いします。 以上 |
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900:
匿名さん
[2011-05-06 18:46:16]
>897
4年やって1年休んで又4年やる。9年のうち8年同じ者がやるんだね。 これだったら何も1年休むこともないのでは。 殆ど同じ者が理事長や理事をやってるんだね。片寄りすぎで正常な運営はできないよ。 本来組合員は、全員で平等に管理組合を運営するにあたって必要となる業務 及び費用を負担すべきものなんですよ。 一部の者への負担が偏ったものとなってはだめですね。 あなたのとこのように、小規模マンションではそれも仕方ないんでしょうね。 |
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901:
匿名さんNo881
[2011-05-07 10:26:38]
>>No.900 by 匿名さん 2011-05-06 18:46:16
すみませんが、以下のことについて私の考えを述べさせてもらいます。 >4年やって1年休んで又4年やる。9年のうち8年同じ者がやるんだね。これだったら何も1年休むこともないのでは。 ・立候補制に輪番制を組み合わせ2年任期の最長2期(4年)とするのは、1年間休ませることにより、最長4年間の管理内容を洗い直すためです。もし、役員を長期間やっている役員がいると、情報の抱え込みなどによりなかなか洗い直しが難しいと思うからです。 以上 |
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902:
匿名さん
[2011-05-07 10:53:01]
>901
それにしても、同じ者が理事をすることには問題がありますね。 もし、その理事なり理事長が独断専行で組合を私物化するような 人物であったりした時の対応が難しいと思います。 そういう者は推薦なり輪番から外すとか、あと2年の継続は認めない といっても現役の理事長なりであればそれも難しいでしょうしね。 私どものマンションは200名を超していますので、1年の輪番制で 5名の1年継続の体制をとっていますが、順調に運営されてます。 ただ、年度によっては理事の力量が落ちるのはありますが、それに ついては、継続理事もいますのでなんとかやっていけてるようです。 20名の理事の中には、なんとか理事長をこなしていける人材はいるものです。 それでも苦しい時期はありますけどね。配偶者も理事になれるようになって いますので、主婦が多い時は厳しいですね。 |
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903:
匿名さん
[2011-05-07 11:59:10]
>貴方のマンションの規約等では、輪番制と同様に、立候補者には推薦人の人数条件は無いのですね。
立候補は自分の自由な意志で行うものであって、推薦は当人以外の組合員が推薦することでその区別が出来てない。 >>輪番制とは当人適任性の判断も本人の同意もなく始めに役員の順番ありきの選任を抹殺した事実そのものである。 >・何を抹殺しているといわれているというのでしょうか。 輪番制は組合員による選任の機会を抹殺してます。 >・立候補制と輪番制の併用を提案していますので、ご確認願います。 立候補制に輪番制を併用しても輪番制の適任・不適任の選任無視及び当人の意志無視の強制順番制は払拭出来ません。 >・組合員に関心を持たせるのは理事長初め役員の業務と言いますが、組合員が実際に役員となるほうが大変効果的です。 効果的に出来ないのは輪番制の役員に起因している主体性の欠如によることは明白。 >・組合員は管理組合活動に関心を持つ一切の義務が無いとのご意見ですが、「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」等では下記のとおり、組合員にも管理について一定の役割を果たす努力義務を明記しています。 努力規定に過ぎなく、しかも役員になることを意味するものではなく、区分所有者の権利義務の基本は区分所有法にある。 >>非法人組合の場合は常識であると述べたのは法的規制はないが法人組合の規制が組織の趣旨の蓋然性を非法人組合に準用したものであることが理解出来ないとは余りにも無知である。 >・法的な根拠も無く、他にどれほどの根拠も無く個人的な考えに基づき人を無知呼ばわりするのはどの様なものでしょうか。 ・ 根拠が無いのであれば、実態に合わせ組合員による自治が達成できるようにしたほうが良いと考えます。 第六節 管理組合法人(成立等)第四十七条 第三条に規定する団体は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で法人となる旨並びにその名称及び事務所を定め、かつ、その主たる事務所の所在地において登記をすることによつて法人となる。この現実に余りにも無知。 >>区分所有法、管理規約では管理者や理事、監事は総会で選任することが原則になっていることが明白な根拠である。立候補は制限出来るが組合員が役員を選任する権利の制限を混同している姿に過ぎない。 >・当然総会の決議により選任するのですから、何も問題は無いと考えます。 輪番制とは当人の適任・不適任の無視及び当人の意志の無視の強制順番制が先にあるから総会で如何様に決議しても集団リンチの如き強制の上塗りに過ぎない。 >・理事長など理事会役員が長期にわたり重任を繰り返し、管理会社と結託するなど管理組合を私物化するケースもあり、これを防止するためにも、役員の就任期間に制限をかけることは、立候補制においても有効である。 立候補、推薦制は飽くまでも区分所有法に基づく総会での選任の決議であり、長期重任は組合員は役員になりたがらないので強制輪番が当然の固定観念から来る何等根拠のない想像に過ぎない。 >>不適任者を含め順番に強制指名する輪番制の欠陥を小細工して補っても根本から適任者を選べない制度の補完にはならない。何でも順番はまるで子供の運動会から競争原理を無くしている姿そのもので義務、責任の放棄させるもので管理組合の本来の趣旨の無知から来ているものと断ぜざるを得ない。 >・本件は、輪番制の問題解消のためだけではなく、立候補制の場合にも必要な対策です。 自分の記述を読み返すこと。 > ③ 理事長職に就任する前に、副理事長として理事長職務をしゅっかり身につけてもらうため。 この事だけでも副理事長の職務について無知そのもので輪番制の欠陥を補う小細工そのものである。 理事会の役職互選はメンバーが決まって始めて判断出来るのであり事前に固定するのは輪番制同様に無責任当番制の延長そのものの姿。 >立候補制でも適任者が選ばれるとは言えず、そのため理事会は合議制で管理業務を行います。 全くの間違い。理事会の合議制は総会同様に多数決原理の尊重の為であり輪番制の欠陥を補完するなどの低次元の理由からではない。 >・ 組合員は全員共有者であり、権利と義務を持っています。組合員を役員不適任者とする決め付けは、あなたの独善的な考えと思います。 役員不適任者は区分所有行為と全く関係のないものであることが理解出来ないとは何をか況や。 >・専門委員会は輪番制の保管ではなく、理事会の諮問機関です。常道とは何を持って言っているのでしょうか。新たの独善的偏見でしょう。 「4.理事会役員の専門知識不足には専門委員会を活用する。 」は貴方のコメントで、 本来は「理事会が、その責任と権限の範囲内において、専門委員会を設置し、特定の課題を調査又は検討させる。」のが常識。 以上の通り貴方の思い付きのアイデアは区分所有法等の原則から逸脱しています。 |
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904:
匿名さん
[2011-05-07 13:09:49]
同じ話の蒸し返しばかり。シルバー氏を相手にするのは労力の無駄です。
輪番制については氏のような机上の議論をしても全く無意味です。 いい加減、相手にするのはやめましょう。彼に限っては無視するのがベストです。 |
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905:
匿名さん
[2011-05-08 08:49:57]
>同じ話の蒸し返しばかり。
真実は一つなので当然でしょう。 その都度変わってたらおかしな事でしょうよ。 |
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906:
匿名さん
[2011-05-08 09:45:06]
いっぱい書いても誰も読まないですよ。
輪番が不可などという議論はとうに論破されています。 違法とまでいいだしたのは失敗でしたね。 |
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907:
匿名さん
[2011-05-08 09:53:06]
>真実は一つなので当然でしょう。
そのとおり。輪番制自体を一般論で否定するのはナンセンス、貴殿の主張も無根拠、というのが過去のスレッドでの結論です。 なんとかのひとつ覚えを繰り返すのはもういい加減にしなさい。 |
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908:
管理侍
[2011-05-08 15:35:56]
輪番制を違法などと言うのも無知な者の一つの意見としては可愛いが、その他の意見を一切受け入れないスタンスはどうしようもない。
こういう輩は管理組合運営には向かないし、同じマンションには絶対住みたくないね。 |
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909:
匿名さん
[2011-05-08 18:16:41]
>いっぱい書いても誰も読まないですよ。
沢山の反応は何を者な物語っているのでしょうね。 >輪番が不可などという議論はとうに論破されています。 違法とまでいいだしたのは失敗でしたね。 論破なんかされていません。7割の輪番制に逃げている実態で合理化されるものでは無い。 違法は当然、役員の委任行為を無視しているのが輪番制で、委任を受けた役員ではなく町会の当番と同じと再三表現している。 >真実は一つなので当然でしょう。 そのとおり。輪番制自体を一般論で否定するのはナンセンス、貴殿の主張も無根拠、というのが過去のスレッドでの結論です。 なんとかのひとつ覚えを繰り返すのはもういい加減にしなさい。 やり手がいないからと安易で無責任な当番に過ぎない輪番制から脱却しなさい。 >輪番制を違法などと言うのも無知な者の一つの意見としては可愛いが、その他の意見を一切受け入れないスタンスはどうしようもない。 こういう輩は管理組合運営には向かないし、同じマンションには絶対住みたくないね。 輪番に逃げるしか能のない、役員を選ぶ権利さえ放棄するマンションには住みたくないね。 |
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910:
匿名さん
[2011-05-08 18:42:33]
909
所詮この程度の主張だということがよくわかりますね。無視してください、と自ら語ってるわけです。 |
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911:
匿名さん
[2011-05-08 18:48:07]
反論出来ないなら退散しなさいね。
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912:
匿名さん
[2011-05-08 19:04:33]
>>911
過去に繰り返し反論しつくされたことなので相手にしないだけでしょう。 何百回書いても同じです。 というよりこれだけ皆に構ってもらって、なおかつ本気で自分の説が正しいとでも思ってるとすれば真剣に若年ア○ツの診断を受けるべきですね。 |
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913:
匿名さん
[2011-05-09 07:09:15]
何とつまらないコメントですね。
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914:
匿名
[2011-05-09 08:35:48]
輪番やめて抽選にしたら?
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915:
匿名さん
[2011-05-09 09:21:36]
輪番、抽選とは、まるで意志のない機械人間の集まりだね。
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916:
匿名さん
[2011-05-09 09:34:56]
↑あほ?
立候補っていうのは権利の行使なんだよね。権利というのは行使するかしないかは任意。つまり自由意思だ。 輪番、抽選というのは立候補者がいない場合に、それでは運営できないから理事を義務として引き受けてもらおうという制度だ。義務は履行するもの。権利は行使するもの。わかる? |
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917:
匿名さん
[2011-05-09 10:24:29]
立候補はいかんよ。
組合を牛耳ようとしている長老住民がいるからね。 輪番制が一番、一番。 |
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918:
匿名さん
[2011-05-09 10:30:39]
小規模マンションでは輪番制は無理。
大規模修繕も難しい。 マンションにはコンシェルジェや警備員までは全部は無理だけど、 管理員は全てついていると思っていたけど、良く考えれば小規模マンションには 管理員さえついていないとこがあるんだよね。 マンションとしての体をさしていないんだよね。 そういうマンションで輪番制とかいっても絶対無理だと思う。 そういう小規模マンションはアパートと遜色ない訳だから、誰か好きな者が 理事長を10年でも20年でもやればいいのでは。 |
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919:
匿名さん
[2011-05-09 10:33:19]
>輪番、抽選というのは立候補者がいない場合に
立候補、推薦がないとの決めつけは組合を解散して管理者を第三者に求めることです。 |
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920:
匿名さん
[2011-05-09 10:47:02]
↑このひと、たぶん病気だね。
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921:
匿名さん
[2011-05-09 10:54:30]
貴方こそ!
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922:
匿名さん
[2011-05-09 15:52:40]
7割の組合が輪番制とは日本人のレベルが落ちて行くばかりだね。
他人頼りだから政治家もやり易い訳だ。 |
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923:
匿名さん
[2011-05-09 16:29:25]
↑輪番制はやりたくないひとを無理やり理事にしてしまう厳しい制度。
無責任に見えるのは、あなたの責任追及が甘いから。 向こうが怒ったら、だったらおまえがやれ!と言い出して輪番制なんかすぐに崩れる。 |
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924:
匿名さん
[2011-05-09 18:02:53]
>↑輪番制はやりたくないひとを無理やり理事にしてしまう厳しい制度。 無責任に見えるのは、あなたの責任追及が甘いから。
厳しいとは言えないね。誰でも良いから順番にやろうとの当番制に過ぎない。そこには委任関係は成立せず区分所有法で規制されている管理者の権利義務は委任に関する規定に従う所か全く無視している。 >向こうが怒ったら、だったらおまえがやれ!と言い出して輪番制なんかすぐに崩れる。 それが本来のあり方で立候補、推薦制では役員の責任追及は当然の事。 |
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925:
匿名さん
[2011-05-09 18:12:54]
↑輪番制でも追及すればいいでしょ。あなたがね。
|
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926:
匿名さん
[2011-05-09 18:26:26]
だから追求しているのよ。
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927:
匿名さん
[2011-05-09 18:28:21]
↑あほ?
追及と追求の区別つかん? |
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928:
匿名さん
[2011-05-09 23:00:30]
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929:
匿名さん
[2011-05-09 23:18:49]
そりゃ、輪番制が違法なら、裁判員制度は明確に違憲だね。
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930:
匿名さん
[2011-05-09 23:34:27]
|
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931:
匿名さん
[2011-05-10 08:57:49]
>そりゃ、輪番制が違法なら、裁判員制度は明確に違憲だね。
組合員から選任され管理業務を委任される役員と個人的に公職として選任される裁判員とは全く違う事を知るべきだ。 |
||
932:
匿名さん
[2011-05-10 09:11:10]
国民の中から選任され裁判員業務を任される(委任)裁判員と…(組合から)個人的に組合の職として選任されるマンション管理組合役員と…選任対象範囲と選任する人、業務以外の何が違うって言うわけ?
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933:
匿名さん
[2011-05-10 10:30:34]
>国民の中から選任され裁判員業務を任される(委任)裁判員
間違い、個人的に公職として選任されているだけで国民から委任されてはいない。 「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」を読みたまえ。 |
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934:
匿名さん
[2011-05-10 17:44:05]
自分の意思に反して「公職に選任される」んだったら明らかに職業選択の自由を害するから憲法違反だな。
もうこれ以上恥をかくな。 裁判員選任を拒めば公権力から強制的に過料を課され得るのに合憲 マンションの理事に輪番で選任されても法的に拒み得るのにそれは無効 強烈なバランス感覚ですな。 |
||
935:
匿名さん
[2011-05-10 20:06:58]
>自分の意思に反して「公職に選任される」んだったら明らかに職業選択の自由を害するから憲法違反だな。 もうこれ以上恥をかくな。 裁判員選任を拒めば公権力から強制的に過料を課され得るのに合憲
「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」を読んだ結果がこの程度ですか? >マンションの理事に輪番で選任されても法的に拒み得るのにそれは無効 日本語の意味不明。表現力を付けてから書き込みましょう。 >強烈なバランス感覚ですな。 思考と表現の見事なアンバランスですな。 |
||
936:
匿名さん
[2011-05-10 20:30:08]
↑このひと、あらしじゃないの?
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937:
匿名さん
[2011-05-10 20:50:16]
輪番制違法くんは、輪番制が違法である根拠、見解が書かれた文献を一つでも示すこと。
それ以外に何を言ってもあなた個人の戯言でしかなく負けです。 輪番制違法くんと同レベルになりたくなければ、その他の人は文献が提示せれるまでもう書き込みはやめましょう。 |
||
938:
匿名さん
[2011-05-10 20:56:27]
>輪番制違法くんと同レベルになりたくなければ、その他の人は文献が提示せれるまでもう書き込みはやめましょう。
相変わらずお粗末な思考ですね。区分所有法でものお勉強をお勧めしますよ。 輪番制信奉者の書き込みはこちらから願い下げします。 |
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939:
匿名
[2011-05-10 21:19:23]
立候補推薦にするか輪番にするかは管理組合の自由意思。分譲したときの管理規約で決めている場合はそんなこと気がつかなかったということで錯誤無効を主張できる余地はありますけどね。規約ではなく総会の普通決議で輪番表を決めている場合は理事会次第でどうにでもなるでしょう。
無効はいつでも誰からでも主張できます。裁判したほうが速いよ。 |
||
940:
匿名さん
[2011-05-10 22:44:31]
輪番制がそんなにいやなら、全員を理事にしてみたら?
実際、芦屋にそういうマンションありますよ。 区分所有法の原則どおり理事会を置かず、管理者と集会(総会)だけで運営するのと変わらないようにも思えるが、 全員を「理事」にしておけば、管理会社から「一区分所有者」などどなめられることがないメリットがある。 |
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941:
匿名さん
[2011-05-10 23:41:11]
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942:
匿名さん
[2011-05-11 08:50:48]
輪番制無効論を唱えているけど、法的根拠はないよ。
ただ、私的観点からいって無効になるだろうといっているんだよ。 輪番制はいかん。 輪番制で選出されたら拒否すればいいだけ。 |
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943:
匿名さん
[2011-05-11 10:29:30]
>>輪番制違法くんと同レベルになりたくなければ、その他の人は文献が提示せれるまでもう書き込みはやめましょう。
>相変わらずお粗末な思考ですね。区分所有法でものお勉強をお勧めしますよ。 輪番制信奉者の書き込みはこちらから願い下げします。 その割にには忙しいことよ。矢張り輪番制を批判されると気になるんだね。 皆で無責任に無責任体制を仕組むのも良いんじゃないの管理会社の為にね。 それに商売人も管理会社と組んでオイしい所を頂けるので輪番制大歓迎だ。 |
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944:
匿名さん
[2011-05-11 11:44:12]
輪番制にしないと益々と役員の管理費横領はなくなりません。
長期役員の大多数が横領しているのが現実です。 あなたのマンションは大丈夫ですか? 調査要! |
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945:
匿名さん
[2011-05-11 12:57:50]
|
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946:
匿名さん
[2011-05-11 13:43:03]
コンメンタール マンション区分所有法第2版 日本評論社140頁
「・・・規約で特定の者を管理者と定める場合や,規約で選出方法を定める場合(たとえば,各区分所有者が年度ごとに順番に管理者となる旨の定めや,管理者は集会の決議によって区分所有者のうちから選任される旨の定めなど)がある。」 マンション法案内 鎌野邦樹 第1版第1刷 勁草書房136頁 「管理者の選任及び解任について規約に別段の定めがあれば,その定めに従って管理者の選任または解任を行います。規約で特定のものを管理者と定める場合や,規約で選出方法を定める場合(たとえば,各区分所有者が年度ごとに順番に管理者となる旨の定めや,管理者は集会の決議によって区分所有者のうちから選任される旨の定めなど)が考えられます。)」 最新 マンション標準管理規約の解説 渡辺晋 初版 住宅新報社111頁 「役員選任法方法は,本来,管理組合が自由に決めることができるものである(東京地裁平成16年8月31日判決)。東京地裁平成19年7月26日判決は,輪番制により候補者を選出するとともに,理事候補者ごとの信任投票により総会において理事に選任されるとする条項の効力を認めている。」 これからのマンションと法 丸山英気・折田泰宏編 第1版第1刷 日本評論社359頁 「管理組合の総会(区分所有法上の「集会」に該当する)により数名の理事が選ばれることとなっていたり,あるいは理事は輪番制と定められたりしている。」 ハイ,これでおしまい。 さあ,さっさと仕事に戻れ戻れ。 |
||
947:
匿名さん
[2011-05-11 17:27:38]
下らない商業本の書き写ししか出来ない様ですね。
法律を勉強しましょう。 区分所有法(委任の規定の準用) 第二十八条 この法律及び規約に定めるもののほか、管理者の権利義務は、委任に関する規定に従う。 民法(委任) 第六百四十三条 委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。 輪番制はこれらを全く無視している。 >ハイ,これでおしまい。 >さあ,さっさと仕事に戻れ戻れ。 |
||
948:
匿名さん
[2011-05-11 18:27:03]
輪番違法君
>下らない商業本の書き写ししか出来ない様ですね >民法(委任) >第六百四十三条 委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。 >輪番制はこれらを全く無視している←←←今ココ ↓ 無視していない。 輪番制に基づき選任されても承諾しなければ就任しない。 承諾すれば就任する(即ち委任契約成立) ↓ 輪番違法君 そんな承諾は押し付けだから無効 ↓ では,推薦制で他の住民全員から強硬に推薦された場合は無効なのか? ↓ 輪番違法君 それは有効 ↓ (1)輪番制が違法で無効であれば,輪番制に納得して承諾して就任しても無効となる。 (2)推薦制の下で他の全ての住民から強硬に推薦され承諾したら有効である。 というのはアンバランスではないか? ↓ 輪番違法君 ゴニョゴニョむにゃむにゃ・・・とにかく輪番制は違法で無効。 ↓ 複数の専門家は適法と指摘しているし適法であることを前提とする裁判例もある。 他方,違法であると述べる専門家の文献や裁判例は一切出てきていない。 ↓ 輪番違法君 冒頭に戻る。以下無限ループ スレがいくつも立つはずだわ。 |
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949:
匿名さん
[2011-05-11 18:48:34]
>輪番制に基づき選任されても承諾しなければ就任しない。
ウソは書かない事。 何回も書いている様に輪番制とは先に輪番表がありこれを押し付けているのが実態である。 承諾しなければ就任しないとは真っ赤なウソで最初に押しつけありで承諾しない場合は拒否と見なされ輪番制信奉者から村八分にされるから能力あろうが無かろうが指名されたら仕方なく当番と思い従っているだけ。従ってそこには受任行為は存在しない。 >では,推薦制で他の住民全員から強硬に推薦された場合は無効なのか? 強硬な推薦なんてのはあり得ない、当人の承諾があって推薦が成り立つのは常識。 |
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950:
匿名さん
[2011-05-11 18:54:44]
輪番違法君
>先に輪番表がありこれを押し付けているのが実態である。 輪番違法君 >下らない商業本の書き写ししか出来ない様ですね >民法(委任) >第六百四十三条 委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。 >輪番制はこれらを全く無視している ↓ 無視していない。 輪番制に基づき選任されても承諾しなければ就任しない。 承諾すれば就任する(即ち委任契約成立) ↓ 輪番違法君 そんな承諾は押し付けだから無効 ←←←今ココ ↓ では,推薦制で他の住民全員から強硬に推薦された場合は無効なのか? ↓ 輪番違法君 それは有効 ↓ (1)輪番制が違法で無効であれば,輪番制に納得して承諾して就任しても無効となる。 (2)推薦制の下で他の全ての住民から強硬に推薦され承諾したら有効である。 というのはアンバランスではないか? ↓ 輪番違法君 ゴニョゴニョむにゃむにゃ・・・とにかく輪番制は違法で無効。 ↓ 複数の専門家は適法と指摘しているし適法であることを前提とする裁判例もある。 他方,違法であると述べる専門家の文献や裁判例は一切出てきていない。 ↓ 輪番違法君 冒頭に戻る。以下無限ループ |
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951:
匿名さん
[2011-05-11 18:57:53]
ちょっと書き直し
輪番違法君 下らない商業本の書き写ししか出来ない様ですね 民法(委任) 第六百四十三条 委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。 輪番制はこれらを全く無視している ↓ 無視していない。 輪番制に基づき選任されても承諾しなければ就任しない。 承諾すれば就任する(即ち委任契約成立) ↓ 輪番違法君 そんな承諾は押し付けだから無効←←←今ココ ↓ では,推薦制で他の住民全員から強硬に推薦された場合は無効なのか? ↓ 輪番違法君 それは有効 ↓ (1)輪番制が違法で無効であれば,輪番制に納得して承諾して就任しても無効となる。 (2)推薦制の下で他の全ての住民から強硬に推薦され承諾したら有効である。 というのはアンバランスではないか? ↓ 輪番違法君 推薦制は本人の承諾を前提とするから押し付けはあり得ない。 ↓ ?他の住民全員がある個人を狙って押し付けるために当該個人を推薦することはありえないのか? ↓ 輪番違法君 ゴニョゴニョむにゃむにゃ・・・ありえない。輪番制は違法で無効。 ↓ 複数の専門家は適法と指摘しているし適法であることを前提とする裁判例もある。 他方,違法であると述べる専門家の文献や裁判例は一切出てきていない。 ↓ 輪番違法君 冒頭に戻る。以下無限ループ |
||
952:
匿名さん
[2011-05-11 19:01:05]
面白いからまた加筆
輪番違法君 下らない商業本の書き写ししか出来ない様ですね 民法(委任) 第六百四十三条 委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。 輪番制はこれらを全く無視している ↓ 無視していない。 輪番制に基づき選任されても承諾しなければ就任しない。 承諾すれば就任する(即ち委任契約成立) ↓ 輪番違法君 そんな承諾は押し付けだから無効←←←今ココ ↓ では,推薦制で他の住民全員から強硬に推薦された場合は無効なのか? ↓ 輪番違法君 それは有効 ↓ (1)輪番制が違法で無効であれば,輪番制に納得して承諾して就任しても無効となる。 (2)推薦制の下で他の全ての住民から強硬に推薦され承諾したら有効である。 というのはアンバランスではないか? ↓ 輪番違法君 推薦制は本人の承諾を前提とするから押し付けはあり得ない。 ↓ ?他の住民全員がある個人を狙って押し付けるために当該個人を推薦することはありえないのか? >「この場合に拒否したら他の住民から村八分にされるから能力あろうが無かろうが指名されたら仕方なく従っているだけ。従ってそこには受任行為は存在しない」 のではないか? ↓ 輪番違法君 ゴニョゴニョむにゃむにゃ・・・ありえない。とにかく輪番制は違法で無効。 ↓ 複数の専門家は適法と指摘しているし適法であることを前提とする裁判例もある。 他方,違法であると述べる専門家の文献や裁判例は一切出てきていない。 ↓ 輪番違法君 冒頭に戻る。以下無限ループ |
||
953:
匿名さん
[2011-05-11 20:04:42]
ご苦労様。
|
||
954:
匿名さん
[2011-05-11 20:40:25]
議論しているのは法律の解釈についてです。
輪番制違法くん個人の解釈は十分わかってます。 輪番制が適法だという解釈の意見もあるのです。 それではどちらが正しいのかを客観的に判断するために、それぞれの根拠を出し合いましょうということです。 適法だという文献は多数提示されています。 一方、違法だという文献を求めても一つも提示されない。 ただ、くだらない商業本だと繰り返し、個人の解釈を繰り返すのみ。 根拠の提示がない限りあなたの負けです。 商業本などという言い訳は通用しません。 もうはっきりしましたね。あなたの言うくだらない商業本ですら輪番制が違法だという文献は存在しないようですね。 |
||
955:
匿名さん
[2011-05-11 22:26:04]
>949
アホ過ぎる。 承諾しない場合は拒否と見なされ村八分にされるから仕方なくやっている? それは、そんな人もいるだろうというあなたの想像。 仮にそういう人がいたとしてもそれは単なる一個人の姿。 輪番制が違法である根拠には全くならない。 輪番制で声が掛かればきちんと理解して承諾する人もいる。 村八分を心配してやむを得ずの承諾であれ、きちんと理解した上での承諾であれ、いい大人が承諾すると答えたら承諾。 |
||
956:
匿名
[2011-05-11 23:00:50]
村八分ってどうい意味か知ってるの?
火事と葬式以外は付き合わないってこと。 無関心住民ばかりの輪番制の管理組合が消防訓練やってるわけないし死人が出たからって葬式の手伝いしてるわけもない。そういうところはそもそも隣人との付き合いなんか皆無なんだから輪番理事就任を拒否したってなんの不利益も生じない。 やる気ないなら迷わす拒否でいいよ。 |
||
957:
匿名さん
[2011-05-12 06:59:10]
>輪番制で声が掛かればきちんと理解して承諾する人もいる。 村八分を心配してやむを得ずの承諾であれ、きちんと理解した上での承諾であれ、いい大人が承諾すると答えたら承諾。
如何なる言い訳地味たことを百万遍繰り返しても、事前に強制輪番表ありきの委任行為無視の現実を合法化することは不可能だ。 |
||
958:
匿名さん
[2011-05-12 08:05:39]
ハイハイ。それもあなたの個人的意見ね。
違法の根拠は一つとして示せないね。 |
||
959:
匿名
[2011-05-12 08:19:10]
理事会の設置は任意なんだよ。管理者をおくことも任意。面倒だったらやめたら?
|
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960:
匿名さん
[2011-05-12 08:26:53]
今頃輪番制違法くん「管理組合 輪番制 違法」でネット検索中。
まもなく何も見つからなくて書店に走る予定。 書店のマンション管理コーナーで眼を血走らせて必死で立ち読みしてる人がいたら、そっとしておいてあげてください。 |
||
961:
匿名さん
[2011-05-12 08:31:49]
>理事会の設置は任意なんだよ。管理者をおくことも任意。面倒だったらやめたら?
管理組合の結成も任意、区分所有法に従わないない輪番制は事実上の仲良し会に過ぎない。 |
||
962:
匿名さん
[2011-05-12 08:37:43]
>違法の根拠は一つとして示せないね。
下記の通り簡単明解だよ。それに比べ輪番信奉者は商業本の宣伝しか脳がない。 区分所有法(委任の規定の準用) 第二十八条 この法律及び規約に定めるもののほか、管理者の権利義務は、委任に関する規定に従う。 民法(委任) 第六百四十三条 委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。 輪番制はこれらを全く無視している。 |
||
963:
匿名
[2011-05-12 09:20:27]
管理組合は法律上当然に存在するよ
区分所有法三条のヨミ間違いだね。最後の「できる」は全体に掛かってるのではない。 |
||
964:
匿名
[2011-05-12 09:24:21]
管理組合は法律上当然に存在するよ
区分所有法三条のヨミ間違いだね。最後の「できる」は全体に掛かってるのではない。 |
||
965:
匿名さん
[2011-05-12 10:28:53]
>管理組合は法律上当然に存在するよ 区分所有法三条のヨミ間違いだね。最後の「できる」は全体に掛かってるのではない。
3条団体が存在するのみで組織化されなければ権利なき社団にもなれないので3条団体は社団としての預金通帳も作れないで個人の通帳との仕分けは出来ないことになる。従って実質上の業務は区分所有法の区分所有者個人か集会で管理者を選任しても管理者個人しか出来ないことになる。 |
||
966:
匿名さん
[2011-05-12 10:35:43]
>965
何ばかみたいなことでいい争っているんだ。 時間の無駄だよ。 普通マンションを購入した時点で組合員となる。 管理組合は当然存在する。 こんな当たり前のことを必死でいい争って何になるの。 意地の張り合い以外の何ものでもないし、みていて滑稽だよ。 |
||
967:
匿名
[2011-05-12 10:39:59]
↑だからなんなの?管理者を置かない管理組合もありえますよ。
理事会を置くのも管理者を置くのも任意だよ |
||
968:
匿名さん
[2011-05-12 10:42:08]
>普通マンションを購入した時点で組合員となる。 管理組合は当然存在する。
売買契約書を良く読みましょうね。 |
||
969:
匿名
[2011-05-12 10:43:31]
↑は上の上のひとのこと
|
||
970:
匿名さん
[2011-05-12 11:14:20]
直接論点に関係のある輪番違法君のレスは
>962 が最後かな。皆様ご賢察のとおりその後は全くスレタイと無関係。 ってことは・・・現在地は・・・ありゃ,また戻っちゃった。 輪番違法君 下らない商業本の書き写ししか出来ない様ですね 民法(委任) 第六百四十三条 委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。 輪番制はこれらを全く無視している←←←←←←今ココ ↓ 無視していない。 輪番制に基づき選任されても承諾しなければ就任しない。 承諾すれば就任する(即ち委任契約成立) ↓ 輪番違法君 そんな承諾は押し付けだから無効 ↓ では,推薦制で他の住民全員から強硬に推薦された場合は無効なのか? ↓ 輪番違法君 それは有効 ↓ (1)輪番制が違法で無効であれば,輪番制に納得して承諾して就任しても無効となる。 (2)推薦制の下で他の全ての住民から強硬に推薦され承諾したら有効である。 というのはアンバランスではないか? ↓ 輪番違法君 推薦制は本人の承諾を前提とするから押し付けはあり得ない。 ↓ ?他の住民全員がある個人を狙って押し付けるために当該個人を推薦することはありえないのか? >「この場合に拒否したら他の住民から村八分にされるから能力あろうが無かろうが指名されたら仕方なく従っているだけ。従ってそこには受任行為は存在しない」 のではないか? ↓ 輪番違法君 ゴニョゴニョむにゃむにゃ・・・ありえない。とにかく輪番制は違法で無効。 ↓ 複数の専門家は適法と指摘しているし適法であることを前提とする裁判例もある。 他方,違法であると述べる専門家の文献や裁判例は一切出てきていない。 ↓ 輪番違法君 冒頭に戻る。以下無限ループ |
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971:
匿名さん
[2011-05-12 12:47:10]
>962
またもやアホの証明。議論の仕方も知らないね。 法律に輪番制は禁止と書いてますか?書いてないですね。 ということは輪番制が違法かどうかは法律の解釈の問題だと何度も言ってます。 違法というのがあなたの解釈。 適法という解釈の主張もある。 ではどちらが正しいのかお互いに根拠を示しましょうという話。 適法の根拠は文献が多数提示されている。 一方あなたの提示したのは法文そのもの。 法文の解釈の根拠として法文を提示してどうするの? これがあなたがアホである証明です。 以上 |
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972:
匿名さん
[2011-05-12 15:57:15]
>法文の解釈の根拠として法文を提示してどうするの?
学の無い人は商業本に頼る他ないとは気の毒です。 |
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973:
匿名さん
[2011-05-12 16:20:41]
>学の無い人は商業本に頼る他ないとは気の毒です。
また戻っちゃったね。 輪番違法君 下らない商業本の書き写ししか出来ない様ですね >学の無い人は商業本に頼る他ないとは気の毒です。←←←←←←今ココ 民法(委任) 第六百四十三条 委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。 輪番制はこれらを全く無視している ↓ 無視していない。 輪番制に基づき選任されても承諾しなければ就任しない。 承諾すれば就任する(即ち委任契約成立) ↓ 輪番違法君 そんな承諾は押し付けだから無効 ↓ では,推薦制で他の住民全員から強硬に推薦された場合は無効なのか? ↓ 輪番違法君 それは有効 ↓ (1)輪番制が違法で無効であれば,輪番制に納得して承諾して就任しても無効となる。 (2)推薦制の下で他の全ての住民から強硬に推薦され承諾したら有効である。 というのはアンバランスではないか? ↓ 輪番違法君 推薦制は本人の承諾を前提とするから押し付けはあり得ない。 ↓ 他の住民全員がある個人を狙って押し付けるために当該個人を推薦することはありえないのか? それは有効なのに本人も納得して承諾しても輪番制は無効だから就任しないというのは不合理では? ↓ 輪番違法君 ゴニョゴニョむにゃむにゃ・・・ありえない。とにかく輪番制は違法で無効。 ↓ 複数の専門家は適法と指摘しているし適法であることを前提とする裁判例もある。 他方,違法であると述べる専門家の文献や裁判例は一切出てきていない。 ↓ 輪番違法君 冒頭に戻る。以下無限ループ |
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974:
匿名さん
[2011-05-12 17:14:08]
ご苦労様。
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
理事候補が定数を上回った場合は、最初は総会出席者だけで選挙をしてたというし、
滅茶苦茶な組合なんだね。
同数の場合は選挙管理委員会に任せる?
何といい加減な組合なんでしょうね。
2年の全数改選は誰も同調する者はいないよ。
それにしても、輪番制大反対で輪番制は無効といってたのは最近いわなくなったね。