「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」
管理組合の理事、監事は共有部分の管理及び管理を委託する管理会社と対等に対処するには知識及び事務能力が必要である。
従って、これらの役員は誰でも出来るものではないことは明白であるので、その選任を組合員全員を対象にして輪番制にして対処することは組合員自身が共有部分の管理を放棄し、管理会社にすべてを任せっきりにする事になる。
その結果、共有部分の管理が徹底されず管理費、修繕積立金の出費の高騰や滞納金の回収遅延などの弊害が起こることになる。
更に、これらの弊害や損害の責任については前述の様に能力不足の輪番制役員には責任追及はできないのでますます悪化して行く事になる。
結論として、管理組合の理事、監事は区分所有法、管理規約を遵守して理事会で理事、監事を立候補、推薦で選出(選挙又は承認)案を決議して、総会に諮ることで有能且つ責任のある理事、監事を選任することが必要となる。
[スレ作成日時]2011-02-11 10:48:53
管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある
841:
匿名さん
[2011-04-22 10:14:34]
推薦された者を理事会で拒否することはできんだろう。
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842:
匿名さん
[2011-04-22 10:44:47]
>839さん
初めてレスします。(匿名で申し訳ありません。) 貴組合は組合運営が上手くいっているようで、少しうらやましいです。 少し教えてください。 理事会が責任を持つのは、候補を「募る事」に責任を持つんですね。 (このスレを読むと、責任や無責任の言葉を良く見かけますが、何に責任を持ったり、何に無責任か良く分からなくなります。他の方もそれを明示してくれると助かります) 定員オーバーしたら選挙との事ですが、実際選挙になった事はありますか? 定員(理事15名監事3名)未満の候補しか集まらなかった事はありますか?その時はどうなるのでしょうか? (理事会が候補を募る事に責任を持ってるので、定員になるよう推薦人を連れてくるのでしょうか?) 何年目のマンションなのでしょうか? (今まで何回の改選があったのでしょう?) あと、ケンカ腰なカキコミが多いですが、やめませんか? 自分たちのやり方がベストで穴がないとでも思っているのでしょうか? 結局、健全な組合運営ができる選任方法であれば良い訳で、 色々な方式や、上手くいった・いかなかったの具体的事例を聞いて、 良い部分を自身の組合に組み入れ、悪い部分を消していけば良いだけなのではないでしょうか? |
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843:
匿名さん
[2011-04-22 11:02:00]
諸悪の根源は輪番制の話しなど全く関係ありません、断言!
要は役員をやる人間の性格如何です。 性悪人間が役員をやれば、そのマンションは必ずグチャグチャになるだけです。 |
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844:
匿名さん
[2011-04-22 11:13:23]
839は単に輪番制は無責任でダメを繰り返すばかりだからね。
兎に角推薦や立候補じゃないと無効といってるんだからね。 それでもって、追及されるとしどろもどろとなり輪番制は無効を 繰り返すのみ。 |
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845:
匿名さん
[2011-04-22 12:03:05]
>理事会が責任を持つのは、候補を「募る事」に責任を持つんですね。
いいえそればかりではありません。役員の選任は総会決議事項ですからその総会提出議案は理事会の決議事項です。 >定員オーバーしたら選挙との事ですが、実際選挙になった事はありますか? あります。 >定員(理事15名監事3名)未満の候補しか集まらなかった事はありますか?その時はどうなるのでしょうか? (理事会が候補を募る事に責任を持ってるので、定員になるよう推薦人を連れてくるのでしょうか?) 前述の様に理事会の業務の一つですから広報に努めて推薦あるいは立候補を募ります。 >何年目のマンションなのでしょうか? (今まで何回の改選があったのでしょう?) 10年目で5回で、うち選挙は2回です。 |
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846:
匿名
[2011-04-22 12:13:59]
平均分譲価格も聞いたほうがいいよ
四千万くらいならまともなひと多い |
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847:
匿名さん
[2011-04-22 12:23:32]
>845
選挙はどのようにしてやられたのですか。 是非教えてください。 理事候補は理事会で選出して総会議案としてかけるのではないですか。 選挙ですから、それ以前に候補者を集めて選挙をされたのですね。 選挙で選ばれたら理事会で諮る必要はないですね、一応議案として 掲載するだけでいいのでは。 |
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848:
匿名さん
[2011-04-22 12:25:30]
理事候補が多すぎて選挙になるとはすごいですね。
それも同じ者は推薦・立候補はできない中での候補ですから。 人材が多いんですね。うらやましい。 |
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849:
匿名さん
[2011-04-22 14:06:00]
842です、ご回答ありがとうございます。
理事会が責任を持って 候補を募り、役員選任の議案を提出しているんですね。 今まで、広報に努めるだけで 候補の数が足りずに(無理やり)候補を出させたって事がないって事みたいですね? 実にうらやましいです。 細かいところで、更に質問させてもらって良いですか? 当マンションでは、以前は自薦・他薦による候補を基本としておりましたが、 数年すると候補が少なくなり、無理やりお願いして引き受けてもらっておりました。 ただ、引き受けてもらったものの、理事会に殆ど出席せずに任期終了するなどが起こり問題となりました。 (そのため、現在は、他薦を受け付けず立候補による候補を募り、不足分は輪番制で強制的に理事になってもらう方式を取っています。実は無理やり推薦していた時と比べるとこの方式の方がしっかりやってくれているようです。) 貴マンションは組合全体の意識が高く、無責任な方が理事になられた事はないようですが、 「推薦されたものの無責任な理事」が出ないために行っている施策は何かあるのでしょうか? 更に細かい数字の話ですが2年任期であれば、 1年目に最初の理事が就任し、3年目に改選1回目、5年目に改選2回目、7年目に改選3回目、9年目に改選4回目で現在に至る事になりますよね。 現在5期目の理事って意味でしょうか?それとも、11年目(丸10年)で改選が5回あったの間違えでしょうか? >845で仰られた通り、10年目で改選が5回あったって事は最初は任期1年で途中から任期2年に変更されたはずなので、もし任期を変えたのであれば、どういう思惑があり変えたのでしょうか? (現在当マンションは1年任期となっており、もしかしたら2年任期の方が良い理由があるのならお伺いしたい限りです) 質問ばかりですみません。上手く行っている組合を参考にしたいので…。 |
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850:
匿名さん
[2011-04-22 15:41:13]
選挙はあみだくじだとおもう。
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851:
匿名さん
[2011-04-22 20:04:26]
>貴マンションは組合全体の意識が高く、無責任な方が理事になられた事はないようですが、 「推薦されたものの無責任な理事」が出ないために行っている施策は何かあるのでしょうか?
特にありませんが、推薦され総会で選任されたことが自覚の支えになっているのではないか。 >845で仰られた通り、10年目で改選が5回あったって事は最初は任期1年で途中から任期2年に変更されたはずなので、もし任期を変えたのであれば、どういう思惑があり変えたのでしょうか? 設立総会の選任もカウントしてます。 |
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852:
匿名さん
[2011-04-22 21:44:02]
842です。
特に対処を考えている訳ではないのですね。 現在は住民の意識が高く成り立っていますが、住民の意識次第では当マンションと同じ事が起こるリスクはありそうですね。 当マンションの改善策のヒントが見つかると思ってたのですが、また暗礁に乗り上げてしまいました。 改選回数の方は理解しました。最初から2年任期だったのですね。 私の認識では、通常1年任期もしくは、2年任期の半数改選方式を取ってる所が大半だと思っていました。 2年任期でありながら、全員改選方式を取っているのは何故でしょうか? また他の方も気にされてました、選挙方式が気になります。そちらもお答え頂けませんか? 累積投票方式とかですか? |
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853:
匿名さん
[2011-04-23 09:09:07]
>私の認識では、通常1年任期もしくは、2年任期の半数改選方式を取ってる所が大半だと思っていました。2年任期でありながら、全員改選方式を取っているのは何故でしょうか?
理事の任期を2年にしたのは1年では前期の理事会による事業計画を実施することのみの業務となりますので2年目は現理事会メンバーによる事業計画を総会に提案し実行することが可能ですので2年にしてます。 >また他の方も気にされてました、選挙方式が気になります。そちらもお答え頂けませんか? 累積投票方式とかですか? 被推薦者、立候補者が定員以上になり選挙になる場合は理事会の役員選任議案の中に選挙方式も提案しています。過去の例では理事2人出席組合員2人からなる選挙管理委員を議長が指名し総会の場で投票選挙し欠席者は議決権行書で投票してます。 |
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854:
匿名さん
[2011-04-23 09:39:40]
>853
普通は理事会の継続性を保つために2年任期の半数改選が普通なんだけどね。 事業計画は毎年あるでしょう。それとも最初の1年で事業計画をたてれば、翌年は何も 計画しないということですか。 それに、半数改選ですから、半分の理事は残っているのですよ、それが継続性を保つ ということなんです。おかしなことやってますね。 選挙方法については、あなたのとこは300名以上の組合員がおられるので、総会の 場で選挙をすれば開票と集計に時間がかかりすぎませんか。 それから、理事が決定すれば、理事の互選で役員を決めなければなりませんが、 その時も、総会を休憩して理事会を開催し、役員を決めるのですか。 |
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855:
匿名
[2011-04-23 10:02:47]
妄想というより荒らしだと思うよ
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856:
匿名さん
[2011-04-23 10:14:03]
853は輪番制反対の急先鋒だったからね。
なんだか最近内容が変わってきたようだね。 |
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857:
匿名さん
[2011-04-23 10:27:33]
>事業計画は毎年あるでしょう。それとも最初の1年で事業計画をたてれば、翌年は何も 計画しないということですか。 繰り返します。「1年では前期の理事会による事業計画を実施することのみの業務となりますので2年目は現理事会メンバーによる事業計画を総会に提案し実行することが可能ですので2年にしてます。 」 >選挙方法については、あなたのとこは300名以上の組合員がおられるので、総会の場で選挙をすれば開票と集計に時間がかかりすぎませんか。 総会は午前中、選挙の開票は選挙管理委員のみにより午後開票され各棟の掲示版に掲示され、当選者による役員の互選は別の日に当事者同士で改めて行われその後に理事長、理事同士の引継が行われます。その経過は総会議事録にも記載されます。 |
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858:
匿名さん
[2011-04-23 11:06:39]
>857
選挙結果で理事に当選された者を総会で承認決議するんでしょう。 掲示板に掲示するだけで承認されるんですか?おかしな組合ですね。 理事会は1年目だけしか事業計画をたてないんですね。 しかし、それが1年で終わるものなら別に問題ないのでは。 前期の理事がたて、総会で承認されたものであれば、半数の理事が残っているので 全然問題はないでしょう。 それに、2年目にたてた事業計画であっても普通はその年度に終わってしまうでしょう。 何かめちゃくちゃというか整合性がなくなってきましたね。 輪番制大反対の住民さん。 |
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859:
匿名さん
[2011-04-23 11:08:15]
輪番制の理事候補も総会で承認決議がされて初めて理事とみとめられるんですからね。
承認されるまでは単なる理事候補ですよ。 |
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860:
匿名さん
[2011-04-23 13:01:52]
842です。
現状の当マンションでは、選挙になる事はないと思いますが、後学のために教えてください。 No.845で、 > いいえそればかりではありません。役員の選任は総会決議事項ですからその総会提出議案は理事会の決議事項です。 と仰ってたので、選挙は総会の事前に行っているものと思ったのですが、選挙は総会中、選挙結果は総会閉会後だったんですね。 これだと、他の方が仰るように、役員の選任が総会決議できないと思うのですが、総会ではどのように決議されてるのでしょうか? それと、書かれている内容を読んでいて気付いたのですが、 もしかして貴マンションは、専有面積に比例した議決権ではなく、1戸1票の議決権なのでしょうか? 継続性を考えてとの事ですが、それなら尚更半数改選方式を取らなかったのはどのような理由があったからなのでしょうか? 本当に質問ばかりですみません。 |
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861:
匿名さん
[2011-04-23 21:26:56]
オラ知らず知らずのうちに推薦されてて、総会で任命されちゃうようなマンション嫌だ~
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862:
近所をよく知る人
[2011-04-23 22:08:20]
総会で任命ではない。
「選任」である。本人が承諾したら「就任」。 |
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863:
匿名さん
[2011-04-23 22:20:46]
任命でも選任でもいやだわ
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864:
匿名さん
[2011-04-24 10:13:06]
>役員の選任が総会決議できないと思うのですが、総会ではどのように決議されてるのでしょうか?
繰り返しますが、「被推薦者、立候補者が定員以上になり選挙になる場合は理事会の役員選任議案の中に選挙方式も提案しています。過去の例では理事2人出席組合員2人からなる選挙管理委員を議長が指名し総会の場で投票選挙し欠席者は議決権行書で投票してます。」 >それと、書かれている内容を読んでいて気付いたのですが、 もしかして貴マンションは、専有面積に比例した議決権ではなく、1戸1票の議決権なのでしょうか? そうです。 >継続性を考えてとの事ですが、それなら尚更半数改選方式を取らなかったのはどのような理由があったからなのでしょうか? これも繰り返しますが、任期「1年では前期の理事会による事業計画を実施することのみの業務となりますので2年目は現理事会メンバーによる事業計画を総会に提案し実行することが可能ですので2年にしてます。 」 どちらかと言えば継続性より実行性を重視していると言えましょう。 |
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865:
匿名さん
[2011-04-24 10:44:04]
>864
継続性より実効性とか訳の分からんことをいっているけど、 ─────────────────────────────────────────────────────── ← 1年目 →← 2年目 ←→ 次期理事 ここで事業計画 1年以内に終わるものなら問題なし ここで事業計画(2年以内に丁度終わるように計画するのか?) 一体事業計画ってなんなの? 基本的には年度内に終わるんではないの。 大規模修繕工事についても2年はやかからないだろうし。 訳の分からんことばかりいってごまかしているようだけど。 選挙のことについても、使用細則に記載されているというだけで、普通決議が 必要なのにそれは全然無視してるしね。 規約だったら特別決議だけどね。 何にもわかっちゃいないんだね。 ただ、輪番制反対を訳もなくいってただけなんだよね。 |
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866:
匿名さん
[2011-04-24 11:26:42]
>一体事業計画ってなんなの? 基本的には年度内に終わるんではないの。
当然。事業計画とはその決算期に実行する業務で費用の掛かるものについては収支年間予算書に連動する。 就任年度は前任者の事業計画を実施するのみ2年度目は現理事会の企画した事業計画を総会に諮ったものを実施し、年度末には次年度の事業計画を総会に提案、決議して終わる。 >選挙のことについても、使用細則に記載されているというだけで、普通決議が必要なのにそれは全然無視してるしね。 施行細則はなく総会に提案し決議した結果で、普通決議し選挙投票に移るのは当然。 |
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867:
匿名さん
[2011-04-24 12:26:54]
>866
次期理事の1年目の事業計画は現理事が議案を提出して、総会に諮るんでしょう。 ということは、1年間は何の事業?も行われなくて、2年目の総会に議案を提出 して総会にかけることになりますよ。 あなたのとこの会計期間は何月から何月までですか。 理事の執行機関とは当然違うので、空白期間があるでしょう。その対応はどうなっているんですか。 例えば会計期間は、4月から3月で、理事の期間は、6月から5月までとかでしょう。 ということは、4月と5月の期間は予算化もされてないでしょう。 これについては、今年の12月に標準管理規約が改訂されると思いますがね。 それから、選挙して選ばれた理事は総会に諮らなくていいのかと聞いているんですよ。 |
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868:
匿名さん
[2011-04-24 12:45:00]
842です。
すみません、質問の意図があまり伝わってなかったみたいですね。聞き方が悪かったみたいです、失礼しました。 >>845で、 >理事会が責任を持つのは、候補を「募る事」に責任を持つんですね。 いいえそればかりではありません。役員の選任は総会決議事項ですからその総会提出議案は理事会の決議事項です。 >>857で、 > 総会は午前中、選挙の開票は選挙管理委員のみにより午後開票され各棟の掲示版に掲示され、当選者による役員の互選は別の日に当事者同士で改めて行われその後に理事長、理事同士の引継が行われます。その経過は総会議事録にも記載されます。 このように書かれていたので、役員を選任する所までが総会決議事項だと思っていたのですが、 選任方法の承認を頂く所までが決議事項なのでしょうか? それとも午後の開票まで総会を閉会せず、開票結果を得て選任し閉会しているのでしょうか? 1年任期よりも継続性で有利なので、2年任期を採用した事は理解できました。ありがとうございます。 継続性を考え2年の任期と言うものを考えたのであれば、半数改選方式と、全員改選との選択があったはずですが、 貴マンションでは一般的な半数改選方式でなく、全員改選方式を取っております。 私の考えでは、継続性を考慮した場合、半数改選の方が有利だと思うのですが、貴マンションで全員改選が有利だと考えた理由を教えて頂けると幸いです。 |
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869:
匿名さん
[2011-04-24 13:05:48]
理事会の継続性はどうでもいいことと考えられます。
全員改選は1年改選と全く同じことです。 何考えてるんだか。 理想の理事会なんてとんでもないこと。 ただ彼は輪番制大反対を唱えていただけ。 |
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870:
匿名さん
[2011-04-24 18:12:53]
>役員を選任する所までが総会決議事項だと思っていたのですが、 選任方法の承認を頂く所までが決議事項なのでしょうか? それとも午後の開票まで総会を閉会せず、開票結果を得て選任し閉会しているのでしょうか?
理事などの役員候補が定員数の場合は理事会の推薦案の承認を求めることになるが、定員数を超している場合は役員の選任方法を選挙の結果を役員とする理事会案の承認決議を求め決議したら即投票を実施する。 >1年任期よりも継続性で有利なので、2年任期を採用した事は理解できました。ありがとうございます。 いいえ、「どちらかと言えば継続性より実行性を重視していると言えましょう。」と書きました。 >貴マンションでは一般的な半数改選方式でなく、全員改選方式を取っております。 私の考えでは、継続性を考慮した場合、半数改選の方が有利だと思うのですが、貴マンションで全員改選が有利だと考えた理由を教えて頂けると幸いです。 例えば管理規約や管理委託契約の改正などは月一回の検討会で最低10回は必要になりその検討結果を改正案として理事会決議し総会に提案するには一年の任期では難しいことです。未だですが大規模修繕の工事項目などの検討等も一年の任期では無理でしょう。 |
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871:
匿名さん
[2011-04-24 20:43:40]
>870
管理規約改正とか大規模修繕は専門委員会を設けるのではないの。 理事全員で規約改正をするところなんて、そんな非効率なことはやるとこないよ。 専門委員のメンバーは全組合員から募集なりをしないとね。 あなたのマンションは優秀な人材が豊富なので、専門委員会もすぐ募集すれば 集まるでしょう。 そのために任期を2年にする必要はないでしょう。その委員会には立候補すれば いいのだから。 |
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872:
匿名さん
[2011-04-24 22:07:46]
842です。
ご回答ありがとうございます。 候補が定員より多かった場合、まず選任方法の承認決議を求めるんですね。 議決権行使書の文面はどのようになるのでしょうか? 以前、投票方法で当日参加できない方は、議決権行使書で投票する事をお伺いしてましたが、 選任方法に反対していた方も、議決権行使書で投票しないといけないんですよね。 可決された場合にのみ必要となる事柄を記載させる議決権行使書と言うものが想像つかないので、ぜひ参考にさせてください。 度々ですみませんが、2年全数改選の話をお伺いさせてください。 実効性の為でしたね。失礼しました。 実効性において、2年全数改選の方が半数改選より有利と考えた理由も教えて頂けますか? それと、追加で聞きたいのですが、 投票の結果、同数だった場合の規定はどのようになっているのでしょうか? 抽選となるのでしょうか?それとも別の方法でしょうか? 落選された候補についてですが、その後どのようなフォローをしているのでしょうか? いつも質問ばかりで、本当にすみません。 |
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873:
匿名さん
[2011-04-25 10:20:08]
同数の場合はアミダクジ
せっかく推薦してお願いしたのに落選した者に対しては、あなたの実力不足・支持力不足 なのでしょうがないという。 2年の全数改選については、何の根拠もなし。 選挙はしたことがないのに、無理につくってるからね。 |
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874:
匿名さん
[2011-04-25 10:48:05]
>議決権行使書の文面はどのようになるのでしょうか? 以前、投票方法で当日参加できない方は、議決権行使書で投票する事をお伺いしてましたが、選任方法に反対していた方も、議決権行使書で投票しないといけないんですよね。 可決された場合にのみ必要となる事柄を記載させる議決権行使書と言うものが想像つかないので、ぜひ参考にさせてください。
当初は総会出席者しか投票は出来なかったのですが強い要望があり議決権行使書に議決された場合の仮定として役員選挙対象者欄を設け本議案賛成者は投票出来る様にしました。 >度々ですみませんが、2年全数改選の話をお伺いさせてください。 実効性の為でしたね。失礼しました。 実効性において、2年全数改選の方が半数改選より有利と考えた理由も教えて頂けますか? メンバーの入れ替えしては理事の互選なども加わり実効が伴わない恐れがあり同じメンバーを維持してます。 >投票の結果、同数だった場合の規定はどのようになっているのでしょうか? 抽選となるのでしょうか?それとも別の方法でしょうか? 施行細則的なものはありませんので、選挙管理委員に任されています。 |
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875:
匿名さん
[2011-04-25 11:24:58]
>874
理事候補が定数を上回った場合は、最初は総会出席者だけで選挙をしてたというし、 滅茶苦茶な組合なんだね。 同数の場合は選挙管理委員会に任せる? 何といい加減な組合なんでしょうね。 2年の全数改選は誰も同調する者はいないよ。 それにしても、輪番制大反対で輪番制は無効といってたのは最近いわなくなったね。 |
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876:
匿名さん
[2011-04-26 08:43:11]
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877:
匿名さん
[2011-04-26 09:03:51]
>>875は輪番制反対ではないと思うのだが…
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878:
匿名さん
[2011-04-26 12:06:35]
字が読めないの!
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879:
暇人
[2011-04-26 12:09:19]
すごい・・・まだやってたんですね・・・。
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880:
匿名さん
[2011-04-26 12:23:47]
875は874の間違いだろうね。
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881:
匿名さん
[2011-05-03 08:51:15]
「輪番制」が悪いとか良いのかを論議するよりも、管理組合の現状を踏まえてどのようにしたら
良いか考えてみてはどうでしょうか。 現在、役員任期1年で明文化していない実質輪番制の管理組合が多いのではないでしょうか。 管理組合による管理の継続性確保のためには、1年任期では対応しきれず、積極的に理事会役員 になろうという人が少ない中で、一部の人間が理事会を牛耳り自己の利益を追求して、組合員に 損害を与えるのではないかとの不安が多くの組合員の中にあると思います。 そこで、立候補制と輪番制の良いところを生かすため以下の方法としてはいかがでしょうか。 <提案> 1.理事会役員の選任は、任期2年で半数交替(2期連続上限)の立候補・輪番併用制とする。 2.連続理事会役員就任を2期までとする。(4年以上連続就任禁止、1年間は空ける) 3.原則として、1期目1年目の役員から副理事長を選任し、1期目2年目の理事長とする。 --2期目の役員には、理事長・副理事長の重要ポストにはつけさせない。 4.理事会役員の専門知識不足には専門委員会を活用する。 <理事会役員候補者の具体的剪定方法(案)> 立候補を受付て、輪番予定者と立候補者および理事会役員で協議機関を作り、候補者を以下の ように決めてはどうでしょうか。 ① 立候補者が無き場合は、輪番制に基づき候補者を決める。 ② 立候補者がある場合は、以下の通り候補者を決める。 ・立候補者が妥当な場合は、立候補者+輪番候補者で定数分候補者とする。(超過有り) ・立候補者が不適当な場合は、立候補者+輪番候補者の定数分候補者と不適当な立候補者。 ーー不適当な候補者と考えてが当選した場合は、輪番候補者内での調整としては。 <立候補制のみとした場合の問題点> 1.立候補者が不足(含:なし)の場合、立候補者を不透明な方法で選定しており煩雑でもある。 2.立候補者が適当でないと考えても、立候補者が少なければ自然当選としている。 3.一部の人間だけが理事会役員をやることになり、多くの組合員の管理意識を損ねている。 以上 |
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882:
匿名さん
[2011-05-03 09:43:22]
輪番制でも現在1年任期のところでは、これを2年の半数交替にするのは
難しいと思われます。 そこで、半数又は定数を決めて継続するようにすればいいのでは。 1年しかやりたくない者もいますからね。 |
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883:
匿名さん
[2011-05-03 10:41:11]
> 1.理事会役員の選任は、任期2年で半数交替(2期連続上限)の立候補・輪番併用制とする。
推薦がなく全く意味のない輪番を併用するとは、本来役員は組合員の中から適任者を選任する趣旨に反するものである。 > 2.連続理事会役員就任を2期までとする。(4年以上連続就任禁止、1年間は空ける) 法人組合の規定にあるように任期は3年とするのが常識であり、立候補の制限は可能であるが組合員の選任する権利を制限することは出来ない。 > 3.原則として、1期目1年目の役員から副理事長を選任し、1期目2年目の理事長とする。 --2期目の役員には、理事長・副理事長の重要ポストにはつけさせない。 理事の互選で決めるべきものを規制するのは権利の侵害である。 > 4.理事会役員の専門知識不足には専門委員会を活用する。 輪番で不適任者の補間としての専門委員会は全く意味がなく、立候補、推薦で適任者を組合員の責任で選任すれば専門委員会は役員の下部組織としての諮問委員会に限定するのが組織論の常道である。 以上で提案は全くの愚考である。 |
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884:
匿名さん
[2011-05-03 11:03:54]
訂正
> 2.連続理事会役員就任を2期までとする。(4年以上連続就任禁止、1年間は空ける) 法人組合の規定にあるように任期の限度は3年とするのが常識であり、立候補の制限は可能であるが組合員の選任する権利を制限することは出来ない。 |
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885:
匿名さん
[2011-05-03 11:49:40]
>883
何ややこしいこといってるんだい。 理事についてはそこのマンションで規約で決めればいいだけのことだよ。 標準管理規約は法律ではないんだよ。 管理規約はそこの組合の自主規範だから、組合員は遵守する義務があるけどね。 |
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886:
匿名さん
[2011-05-03 14:18:07]
>理事についてはそこのマンションで規約で決めればいいだけのことだよ。 標準管理規約は法律ではないんだよ。
とんでもない、マンション管理組合の規約の基本は民法の特別法である区分所有法であり、それを補間するのは民法を含む法律であり、これらに違反する管理規約は組合員には遵守義務はない。 |
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887:
匿名さん
[2011-05-03 17:53:53]
厳しいご指摘ありがとうございます。
さて、今回のご指摘は、残念ながら現在のマンション管理組合の現状を勘案しない、単なる批判と受け止めざるを得ません。 ぜひとも対案をいただけたらありがたいと思いますので、よろしくお願いします。 以上 |
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888:
匿名さん
[2011-05-03 20:48:36]
>886
標準管理規約は確かに区分所有法も網羅されてますよ。 当然法律は遵守しなければならないでしょう。 しかし、理事に関するものについては区分所有法にはありません。 単なる標準管理規約のひな形にすぎません。 役員のことが区分所有法に記載されてますか? 理事の任期、人数、役員の役割等は法律ではありません。 それぞれの組合で決めればいいだけのことですよ。 |
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889:
匿名さん
[2011-05-03 21:08:43]
>理事の任期、人数、役員の役割等は法律ではありません。
>それぞれの組合で決めればいいだけのことですよ。 そのとおりです。 アンチ輪番制は何度も論破されています。というより「論」もないものを論破する必要もないのです。 構ってちゃんがいまだに意味不明なことを蒸し返していますが、相手にするのはやめましょう。 |
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890:
匿名さんNo881
[2011-05-04 10:39:33]
1年の輪番制を2年の輪番制にすることは、組合員にとって1期の役員期間が2倍となるので、ご心配の点はごもっともと思います。
考え方によっては、役員を1期(2年間)行えば次回役員が廻ってくるのは、1年輪番の倍も先になることでご理解いただけるのではと思います。 一番のネックは、現在の役員がもう1年間役員をやる覚悟があるかどうかだと思います。 いかがでしょうか。 以上 |
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by 管理担当
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