「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」
管理組合の理事、監事は共有部分の管理及び管理を委託する管理会社と対等に対処するには知識及び事務能力が必要である。
従って、これらの役員は誰でも出来るものではないことは明白であるので、その選任を組合員全員を対象にして輪番制にして対処することは組合員自身が共有部分の管理を放棄し、管理会社にすべてを任せっきりにする事になる。
その結果、共有部分の管理が徹底されず管理費、修繕積立金の出費の高騰や滞納金の回収遅延などの弊害が起こることになる。
更に、これらの弊害や損害の責任については前述の様に能力不足の輪番制役員には責任追及はできないのでますます悪化して行く事になる。
結論として、管理組合の理事、監事は区分所有法、管理規約を遵守して理事会で理事、監事を立候補、推薦で選出(選挙又は承認)案を決議して、総会に諮ることで有能且つ責任のある理事、監事を選任することが必要となる。
[スレ作成日時]2011-02-11 10:48:53
管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある
541:
匿名さん
[2011-03-05 10:21:04]
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542:
匿名
[2011-03-05 10:36:07]
> それしか言えないのですか?
> ご意見をお待ちしております。 他のスレッドと同じことを投稿するのはやめましょう。 |
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543:
匿名さん
[2011-03-05 10:53:17]
スピーカーが同一ですから当然です。
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544:
匿名さん
[2011-03-05 11:25:17]
輪番制は違法ではないことは分かっておりました。
しかし、私は理事をやりたくないのです。 だからなんとか理事をやらないでいい方法はないかと皆さんに知恵を借りたかったのです。 ご迷惑をおかけして申し訳ありませんでした。 by 代行者 |
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545:
匿名さん
[2011-03-05 12:14:56]
541
意見を理解する能力がない者に意見するのは無駄という意味です。 |
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546:
匿名
[2011-03-05 12:38:00]
〉544
理事長ならともかく、理事をやりたくない等というならマンションを出ることです。 皆忙しい中やりくりして大人の対応で受けてるのにいつまで学生気分なのだか。 |
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547:
匿名さん
[2011-03-05 12:57:57]
>理事長ならともかく、理事をやりたくない等というならマンションを出ることです。
何故出なくてはならないとは全く理屈に合わないコメントです。 区分所有者は管理規約等を遵守義務はありますが、理事を押し付けられる権利義務は全くありません。 |
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548:
匿名さん
[2011-03-05 13:08:36]
兎に角私は理事をやりたくないんです。
輪番制だとやらなければならなくなるでしょう。 理事会に対しては輪番制は違法だと脅してやらなくていいようにしむけてはいるんだけどね。 現在は、法的に訴えるといっていたら、そしたらあなたは輪番制から外しますといわれたので、 やはりいったもん勝ちだったよ。 これで輪番制は違法とかはどうでもいいことになっちゃったよ。 |
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549:
匿名
[2011-03-05 13:14:56]
547
猿らしさ全開のレス。こいつは自分の的外れぶりが死ぬまで判らないんだろう。 |
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550:
匿名はん
[2011-03-05 13:22:47]
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551:
匿名さん
[2011-03-05 13:29:19]
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552:
匿名
[2011-03-05 13:34:46]
551
クズですな。 |
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553:
匿名はん
[2011-03-05 13:55:55]
↑なんでクズなの?
法的手段をとるぞって言うのが悪いことか? 管理費滞納の支払い督促とかどーなるんだ? |
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554:
匿名さん
[2011-03-05 14:21:45]
553氏には是非法的手段に訴えてその結果を報告して欲しかったですね。
まあ、ネタでしょうし訴える能力も、それ以前に提訴自体成立しないわけですが、そこまで言うなら猿氏共々、法的手段をとって頂きたいものです。 |
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555:
匿名はん
[2011-03-05 14:47:39]
匿名さんと私は別人。わたしは匿名はんだよ!
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556:
匿名はん
[2011-03-05 14:55:36]
>>554
>>548さんの主張を解説する。 理論上は、債務不存在確認訴訟が可能。 輪番制は、管理組合側が区分所有者に対して、理事に選任し、就任を承諾せよ、という債権を持っており、 他方、区分所有者は理事に選任されたら、就任を承諾しなければならない債務を負っていると見ることができる。 債務不存在確認訴訟(さいむふそんざいかくにんそしょう)とは,権利の存否について紛争がある場合に,義務者とされている者が原告となり,権利者と主張している者を被告として,被告の主張する原告の債務が存在しないことの確認を求める訴訟である。一般論としては原告が債権を主張するところ、債務不存在確認訴訟では原告が債務の不存在を主張し、被告が債務の存在を主張することから、訴訟物の特定、証明責任の所在、既判力の範囲、給付訴訟との関係など様々な問題が生じうる。 債務不存在確認訴訟も確認訴訟の一種であるから、確認の利益が必要である。もっとも、原告と被告との間で権利の存否ないし内容について争いがあれば確認の利益があるとされる。 |
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557:
匿名はん
[2011-03-05 15:05:19]
↑管理規約で輪番制が決まっている場合、これでホントに訴えても、原告は最終的に負けるとは思うが、
訴状は却下(訴えの利益なしで門前払い)されないところがポイント。 訴えられたほうは、応訴(答弁書を出す)しないと負けてしまう可能性が高いので、 相当に面倒だから、じゃあ、あなたは輪番制から外します、ということになる。 |
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558:
匿名さん
[2011-03-05 22:34:01]
猿が猿であることはもう十分に証明され、人間界では周知の事実となりました。
もう猿をいたぶるのは勘弁してあげましょう。 動物愛護団体が抗議してきますよ。 猿は自然に帰すのが一番。 あとは猿が何を言っても温かく見守ってあげましょう。 |
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559:
近所をよく知る人
[2011-03-05 22:43:35]
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560:
匿名さん
[2011-03-06 08:24:04]
>輪番制は、管理組合側が区分所有者に対して、理事に選任し、就任を承諾せよ、という債権を持っており、
他方、区分所有者は理事に選任されたら、就任を承諾しなければならない債務を負っていると見ることができる。 管理組合に於いてはその様な債権・債務は存在し得ない。 |
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
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