管理組合・管理会社・理事会「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」についてご紹介しています。
  1. e戸建て
  2. 管理組合・管理会社・理事会
  3. 管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある
 

広告を掲載

匿名さん [更新日時] 2011-05-13 23:46:46
 
【一般スレ】マンション管理組合| 全画像 関連スレ RSS

「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」
管理組合の理事、監事は共有部分の管理及び管理を委託する管理会社と対等に対処するには知識及び事務能力が必要である。
従って、これらの役員は誰でも出来るものではないことは明白であるので、その選任を組合員全員を対象にして輪番制にして対処することは組合員自身が共有部分の管理を放棄し、管理会社にすべてを任せっきりにする事になる。
その結果、共有部分の管理が徹底されず管理費、修繕積立金の出費の高騰や滞納金の回収遅延などの弊害が起こることになる。
更に、これらの弊害や損害の責任については前述の様に能力不足の輪番制役員には責任追及はできないのでますます悪化して行く事になる。
結論として、管理組合の理事、監事は区分所有法、管理規約を遵守して理事会で理事、監事を立候補、推薦で選出(選挙又は承認)案を決議して、総会に諮ることで有能且つ責任のある理事、監事を選任することが必要となる。

[スレ作成日時]2011-02-11 10:48:53

 
住宅展示場を
まとめて簡単予約
「HOME4U家づくりのとびら」より、お取次ぎした建築会社とご契約後アンケートに回答し、建物の着工が確認された方に、Amazonギフト券30,000円をプレゼントいたします。
\専門家に相談できる/

管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある

521: 匿名さん 
[2011-03-03 12:20:08]
>順番を強制的に押し付けているaと拒否権が保証されている推薦者と被推薦者が存在するbとは全く違う。

これが根本的に違うよね。
輪番制だって法的には拒否権あるし。

その上で「『事実上断れない』という意味で押し付けである」と問題視するなら
「全員で一人を推薦」の場合は「事実上押し付け」にならないのか?ってことですが。

流石お猿さん。日本語が通じない。キーボードを打てることはスゴイと思う。
522: ビギナーさん 
[2011-03-03 12:27:39]
>>519
なりすましはいらん。
彼は輪番制などどうでもいいのだ。
ある事柄に対してどれだけ反証できるかサジェッションしてるだけだと思う。
負けてもいいようにコテハン使わずにね!

今は他のスレで同じようにやってまた負けて、ほとぼりが冷めたらまた戻ってくるよ!
523: 匿名さん 
[2011-03-03 12:43:36]
>ある事柄に対してどれだけ反証できるかサジェッションしてるだけだと思う。

いや、それは輪番違法爺さんを評価しすぎ。

単に、病気かアル中のどっちかだよ。
524: 匿名さん 
[2011-03-03 13:11:39]
>商業本の宣伝とその一行にも満たない内容を妄信する姿

ここに、彼の衝撃が示されてるな。

根拠となる文献を示されたものを「攻撃」すればするほど、あんたは、、そのたった「商業本の宣伝とその一行にも満たない内容」で、終わったんだ、ということを、自ら示しているんだよ。
525: 匿名さん 
[2011-03-03 22:50:57]
>515
仰る通り。よくわかったよ。
猿との会話は不可能でした。
526: 近所をよく知る人 
[2011-03-03 23:21:56]
区分所有者全員を理事にすべきである。
それが押し付けであるとして、拒否する人は理事会に出席しなければよい。
定足数を3人くらいにしておけば
理事会は成立するだろう。
527: 匿名さん 
[2011-03-04 09:56:44]
>>順番を強制的に押し付けているaと拒否権が保証されている推薦者と被推薦者が存在するbとは全く違う。
>これが根本的に違うよね。 輪番制だって法的には拒否権あるし。 その上で「『事実上断れない』という意味で押し付けである」と問題視するなら「全員で一人を推薦」の場合は「事実上押し付け」にならないのか?ってことですが。

拒否権の有無と拒否権の保証の有無の区別が出来ない様ですね。
528: 匿名さん 
[2011-03-04 11:26:19]
>拒否権の有無と拒否権の保証の有無の区別

お猿さんには是非「拒否権の保証」が何なのかをご教示いただきたいですな。
529: ビギナーさん 
[2011-03-04 12:15:34]
自分の人生を温和に過ごす保証をしろ!ってか?

お目出度い奴だな。
530: 匿名さん 
[2011-03-04 12:57:07]
>拒否権の有無と拒否権の保証の有無の区別?

難解だ!

拒否権を有していても、
拒否権の保証が無いと、拒否権を有していないということなのか?

ということは、拒否権には拒否権のない拒否権と、拒否権がある拒否権の二種類あるということか?

ぜひご説明いただきたい。
531: 匿名さん 
[2011-03-04 13:12:19]
>ということは、拒否権には拒否権のない拒否権と、拒否権がある拒否権の二種類あるということか? ぜひご説明いただきたい。

aとbで説明済み。
532: 匿名さん 
[2011-03-04 13:23:08]
ねえお猿さん。
日本語を使ってくれないかな。
それが無理なら投稿を止めてくれないかな。
533: 匿名さん 
[2011-03-04 14:25:25]
>aとbで説明済み。
これじゃわからないよ。

「a」が、拒否権のない拒否権(拒否権の保証がない)
「b」が、拒否権のある拒否権(拒否権の保証がある)

というわけですか?
534: 匿名さん 
[2011-03-04 14:42:04]
拒否権があればその権利を行使するかどうかは本人次第。
第三者に保証してもらうものでなない。
猿に議論の組み立ては無理。
535: 匿名さん 
[2011-03-04 17:26:22]
>拒否権があればその権利を行使するかどうかは本人次第。 第三者に保証してもらうものでなない。

第三者なんている分けないよ。
委任者と受任者だよ。
もう少し勉強してからだね。
536: 匿名さん 
[2011-03-04 21:03:25]
じゃあ委任者が保証するってのかい?
保証の意味は理解してるか?
委任者がする拒否権の保証って何?
あなたはまず日本語の勉強をしてからだね。
537: 匿名さん 
[2011-03-04 21:20:07]
かっかしないで読み直して下さい。
538: 輪番君 
[2011-03-05 05:37:50]
猿知恵の浅はかさよ。
539: 匿名さん 
[2011-03-05 08:59:06]
>民法をご覧あれ。輪番制は民法に違反している。 とのことですが、輪番制は民法第何条に違反しているのでしょうか? 


(委任)
第六百四十三条  委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。
540: 匿名さん 
[2011-03-05 09:40:13]
バカを相手にするのはもうやめましょう。同じことの繰り返しです。
猿には永久に理解できません。死ぬときまで輪番は無知無責任だとほざくんでしょうが、大人の微笑で放置すればよろしい。
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

[PR] 1日で効率よく回れる住宅展示場の一括予約を依頼する - HOME4U家づくりのとびら

メールアドレスを登録してスレの更新情報を受け取る

 
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
 

最近見たスレッド

最新のコダテル記事

コダテルブロガー

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

ハウスメーカーレビュー

ハウスメーカーレビュー|プロの現場調査と実際に購入した人の口コミ

スポンサードリンク

レスを投稿する ウィンドウを閉じる

下げ []

名前:

写真(1):
写真(2):
写真(3):
写真(4):
写真(5):
写真(6):

利用規約   業者の方へ   掲示板マナー   削除されやすい投稿について

ウィンドウを閉じる