管理組合・管理会社・理事会「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2011-05-13 23:46:46
 
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「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」
管理組合の理事、監事は共有部分の管理及び管理を委託する管理会社と対等に対処するには知識及び事務能力が必要である。
従って、これらの役員は誰でも出来るものではないことは明白であるので、その選任を組合員全員を対象にして輪番制にして対処することは組合員自身が共有部分の管理を放棄し、管理会社にすべてを任せっきりにする事になる。
その結果、共有部分の管理が徹底されず管理費、修繕積立金の出費の高騰や滞納金の回収遅延などの弊害が起こることになる。
更に、これらの弊害や損害の責任については前述の様に能力不足の輪番制役員には責任追及はできないのでますます悪化して行く事になる。
結論として、管理組合の理事、監事は区分所有法、管理規約を遵守して理事会で理事、監事を立候補、推薦で選出(選挙又は承認)案を決議して、総会に諮ることで有能且つ責任のある理事、監事を選任することが必要となる。

[スレ作成日時]2011-02-11 10:48:53

 
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管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある

481: ビギナーさん 
[2011-02-28 12:42:54]
>>479

大丈夫。書いた本人も分かってないから。
482: 匿名さん 
[2011-02-28 16:51:10]
>478
>362>368の答えになってないだろって。
色々書いてるがあんたの書き込みは質問や意見への回答になってないんだよ。
483: 匿名さん 
[2011-03-01 08:15:27]
「選任について、立候補・推薦がない場合、輪番制とする」
規約ではなく、第一回総会の議事録に記載されている場合はどうですか?
484: 匿名さん 
[2011-03-01 08:56:32]
>「選任について、立候補・推薦がない場合、輪番制とする」 規約ではなく、第一回総会の議事録に記載されている場合はどうですか?

何れの時点でも、総会決議(規約もその一つ)で輪番制(個人の承諾もなく強制の順番を押し付ける)を決議する事は出来ません。規約、法律は選任することになっております。
485: 近所をよく知る人 
[2011-03-01 09:08:49]
「選任について、立候補・推薦がない場合、輪番制とする」
と書いてあるのならたいして問題なんじゃないですか?
立候補・推薦があったら却下できないわけですから。
立候補・推薦を何も書いていない輪番制は大問題ですが。
486: 匿名さん 
[2011-03-01 11:26:29]
輪番制=個人の承諾の無い強制
この一つ覚えを繰り返してるお方にはいつまでたっても理解できない。
輪番制で順番が回ってきた時に個人の承諾を取り付けることがなぜ理解できない?
強制、強制というが、国家権力でもない管理組合にどこまでの強制力があると言うのか。
487: 匿名さん 
[2011-03-01 12:30:48]
>>484
総会の議事録とあるだろう。
つまり多数決で決まったことだ。
あなたの考えが浸透してるなら、否決されるはず。

それから、「選任方法」で以下のは有効かどうかの意見を下さい。
・あみだくじ
・じゃんけん
・神のお告げ
488: 匿名さん 
[2011-03-01 16:37:40]
>No.486 by 匿名さん 2011-03-01 11:26:29
>輪番制=個人の承諾の無い強制 この一つ覚えを繰り返してるお方にはいつまでたっても理解できない。輪番制で順番が回ってきた時に個人の承諾を取り付けることがなぜ理解できない? 強制、強制というが、国家権力でもない管理組合にどこまでの強制力があると言うのか。

下の人の意見ですが、「総会の議事録とあるだろう。 つまり多数決で決まったことだ。」で迫られたら一般の温和な人はプレッシアーと感じるものです。最近は出ませんが元気の良い人は断った奴からはペナルティーを取れまで言う人もいますよ。

>No.487 by 匿名さん 2011-03-01 12:30:48
>>484 総会の議事録とあるだろう。 つまり多数決で決まったことだ。 あなたの考えが浸透してるなら、否決されるはず。

議事録があっても無くても強制順番を押し付ける決議はできません。

>それから、「選任方法」で以下のは有効かどうかの意見を下さい。
>・あみだくじ ・じゃんけん ・神のお告げ

当人に承諾の機会を与えない点では強制的押しつけの一種です。
489: 匿名さん 
[2011-03-01 17:58:14]
>「総会の議事録とあるだろう。 つまり多数決で決まったことだ。」で迫られたら一般の温和な人はプレッシアーと感じるものです。

その「プレッシアー」とやらが違法の理由というなら意見が割れた場合の決議は全て違法になるな。
全員一致じゃなきゃダメってことか?
全員一致で「輪番制にしよう」ならOKってことか?
490: 近所をよく知る人 
[2011-03-01 18:06:29]
裁判員制度も違憲です。
491: 匿名さん 
[2011-03-01 19:09:54]
このようにコイツの言ってることとそれを生み出す頭の中は支離滅裂。
492: 匿名さん 
[2011-03-01 19:40:29]
>>488

そんなにプレッシアーに弱い住民ばかりなの?
押し売りや新聞の勧誘がやりたい放題じゃないですか!

やはり、自分達のマンション、自分達が頑張らなくちゃというプレッシアーが働くじゃないでしょうか?
493: 匿名さん 
[2011-03-01 22:26:46]
順番がきたから承諾する
あみだくじで当たったから承諾する
じゃんけんで負けたから承諾する
神のお告げで承諾する
これ全て本人の承諾あり
よって違法ではない
立派な大人の判断したことなら承諾です。
「渋々ながら順番が来たので自分の財産のために、マンション内の付き合いで、仕方ないけど役員を引き受けるか」
これも承諾。
これが現実。
こんなことも理解できない者とは議論にならないし、議論する価値もない。
494: 匿名さん 
[2011-03-01 22:53:18]
輪番制を推進する管理会社の手口を紹介

新規分譲マンションの管理組合設立総会にて、いきなり
まず、理事会の選任をしたいと思います。
立候補される方はいらっしゃっいませんか?
とやる。と誰も出ない
推薦される方は?
とやるもちろん誰もでない

オーナー同士が知り合いになる前、コミュニケーションをとらせないことが必要

輪番制はあっさり決定する
駄目おしに、業界関係者やうるさ方の役員順番を最後にくるように阿弥陀くじにする

各自に名前を書かせた上で横線を入れさせて、最後に管理会社が横線を入れらたら、該当者の当番を20年先にできる。
495: 匿名さん 
[2011-03-02 09:03:57]
>「総会の議事録とあるだろう。 つまり多数決で決まったことだ。」で迫られたら一般の温和な人はプレッシアーと感じるものです。
>その「プレッシアー」とやらが違法の理由というなら意見が割れた場合の決議は全て違法になるな。 全員一致じゃなきゃダメってことか? 全員一致で「輪番制にしよう」ならOKってことか?

規約、総会決議は特定継承人にも及ぶものであるから個人に関する強制事項を決議する事は出来ない。

>そんなにプレッシアーに弱い住民ばかりなの? 押し売りや新聞の勧誘がやりたい放題じゃないですか!

輪番制そのものがその性質を持つものなのです。

>やはり、自分達のマンション、自分達が頑張らなくちゃというプレッシアーが働くじゃないでしょうか?

その通りですが、だから前任で役員を持ち回れとの事ではなく、適任者を選任することになっているのです。

>順番がきたから承諾する  あみだくじで当たったから承諾する  じゃんけんで負けたから承諾する  神のお告げで承諾する  これ全て本人の承諾あり  よって違法ではない  立派な大人の判断したことなら承諾です。 「渋々ながら順番が来たので自分の財産のために、マンション内の付き合いで、仕方ないけど役員を引き受けるか」 これも承諾。

すべて強制した結果の固持付けの羅列。

>これが現実。 こんなことも理解できない者とは議論にならないし、議論する価値もない。

理屈にも成っていない、議論からの逃避。
496: 事務局長 
[2011-03-02 09:18:43]
>規約、総会決議は特定継承人にも及ぶものであるから
>個人に関する強制事項を決議する事は出来ない。

標準管理規約第3条
  区分所有者は、円滑な共同生活を維持するため、
  この規約及び総会の決議を誠実に遵守しなければならない。
2 区分所有者は、同居する者に対してこの規約及び総会の
  決議を遵守させなければならない。

買った時は、こんな規約を認めますってハンコ押してるよね
その後の総会で決めた事はこの条文で強制できると思うけど?
497: 事務局長 
[2011-03-02 09:22:03]
>駄目おしに、業界関係者やうるさ方の役員順番を最後にくるように阿弥陀くじにする
>各自に名前を書かせた上で横線を入れさせて、最後に管理会社が横線を入れらたら、
>該当者の当番を20年先にできる。

頭の回転すごい担当だな~ 是非、うちの担当になってほしいや~ 
498: 匿名さん 
[2011-03-02 10:36:35]
>買った時は、こんな規約を認めますってハンコ押してるよね その後の総会で決めた事はこの条文で強制できると思うけど?

規約、総会決議では何でも定めることが出来るものではありません。
66条では義務違反者に対する措置も定められているのです。
499: 匿名さん 
[2011-03-02 11:56:00]
>66条では義務違反者に対する措置も定められているのです。

義務違反者に対する措置に係る区分所有法や標準管理規約の規定は「区分所有者としての義務違反者の行為」に対する措置を定めたものですので「規約・決議の内容の適法性云々」には適用されませんよ・・・。
普通に読めば高校生でも分かる理屈ですよ・・・。
500: 匿名さん 
[2011-03-02 12:04:52]
>規約、総会決議は特定継承人にも及ぶものであるから個人に関する強制事項を決議する事は出来ない。

じゃあ管理費を徴収する旨の決議もできないな。
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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