「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」
管理組合の理事、監事は共有部分の管理及び管理を委託する管理会社と対等に対処するには知識及び事務能力が必要である。
従って、これらの役員は誰でも出来るものではないことは明白であるので、その選任を組合員全員を対象にして輪番制にして対処することは組合員自身が共有部分の管理を放棄し、管理会社にすべてを任せっきりにする事になる。
その結果、共有部分の管理が徹底されず管理費、修繕積立金の出費の高騰や滞納金の回収遅延などの弊害が起こることになる。
更に、これらの弊害や損害の責任については前述の様に能力不足の輪番制役員には責任追及はできないのでますます悪化して行く事になる。
結論として、管理組合の理事、監事は区分所有法、管理規約を遵守して理事会で理事、監事を立候補、推薦で選出(選挙又は承認)案を決議して、総会に諮ることで有能且つ責任のある理事、監事を選任することが必要となる。
[スレ作成日時]2011-02-11 10:48:53
管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある
451:
匿名さん
[2011-02-26 20:58:34]
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452:
近所をよく知る人
[2011-02-26 21:38:56]
恐らくクレーマー扱いされます。
交渉には脅し、威嚇が必要です。 |
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453:
匿名
[2011-02-26 21:57:34]
脅し、威嚇なんて最低の手段
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454:
匿名さん
[2011-02-26 22:02:03]
>449さん 448です。
漏水工事やデジタルテレビの買い替えなど、緊急性はないように思えますね。この2つについては、 前回の総会で了承を得ておかなければならなかった事案だったでしょう。 本来なら、次期総会での議案でもいいような気がしますが、理事長が業者と話しを進めているような気が しますし、その線で進められているのでしょう。 人間関係は確かに難しいものがあります。極端にいえば総会にかけなければならない事項ですので、強気で いかれてもいいのでしょうが、小規模マンションであれば今後のコミュニケに影響も出てくるかもしれませんしね。 理事長の性格がとんな方かわかりませんのでどのように話せばいいのかわかりませんが、一人ではなく、何人かで 話された方がいいような気もします。 ただ、漏水工事等については、相見積は絶対取るべきでしょう。 理事長にはいろんな業者や管理会社から、工事やLED電球への切り替え、防犯カメラの設置、コピー機の導入についてとか、いろんな商談にみえます。 多分今回の件もその一環だと思います。 別に悪気や癒着はないだろうと思えますので、うまく話されることを望みます。頑張ってください。 |
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455:
近所をよく知る人
[2011-02-26 22:23:59]
総会にかけろなんていったら、逆ギレするにきまってますよ。
どっちみちケンカになって引き下がるんだったら最初から言わないほうがいい。 |
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456:
匿名さん
[2011-02-27 08:12:14]
>漏水工事やデジタルテレビの買い替えなど、緊急性はないように思えますね。この2つについては、
前回の総会で了承を得ておかなければならなかった事案だったでしょう。 同感、理事長の規約に対する知識、資質の問題です。 |
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457:
匿名さん
[2011-02-27 08:19:04]
皆さんへ
ここは偏執狂によるネタスレです。 管理運営に関する真面目なやりとりは、他のスレで行いませんか。 |
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458:
匿名さん
[2011-02-27 10:28:06]
>漏水工事やデジタルテレビの買い替えなど、緊急性はないように思えますね。この2つについては、
前回の総会で了承を得ておかなければならなかった事案だったでしょう。 >同感、理事長の規約に対する知識、資質の問題です。 成る程、輪番制の弊害ですね。 |
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459:
事務局長
[2011-02-27 11:05:28]
>427 どうぞ裁判所に訴えて下さい。と、俺は回答するけど!
こんな書き込みしたからスレタイと随分と違ってきたようで~ この3年で理事会決議のみで購入したもの、コピー以外は全て新規設置 テレビ…17万円。 コピー…50万円弱で最新機に入れ替え。 パソコン2台…30万円。 シュレッダー…6万円。 書庫…16万円。 AED3台…65万円+月次レンタル1.5万円 同じく総会に諮っていない工事 漏水工事… 10万円程度までなら、発見次第出入り業者に直ちに発注、数件あった。 連結送水管改修…160万円。ホース格納箱・避難梯子交換…130万円。 火災警報設備交換…700万円。TVアンテナデジタル対応…50万円。 ごみ置き場ドア改修…70万円。 全部、管理費会計の修繕費と予備費の予算範囲内で収まった。 |
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460:
匿名さん
[2011-02-27 11:20:57]
>427 どうぞ裁判所に訴えて下さい。と、俺は回答するけど! こんな書き込みしたからスレタイと随分と違ってきたようで~
>この3年で理事会決議のみで購入したもの、コピー以外は全て新規設置 テレビ…17万円。 コピー…50万円弱で最新機に入れ替え。 パソコン2台…30万円。 シュレッダー…6万円。 書庫…16万円。 AED3台…65万円+月次レンタル1.5万円 >同じく総会に諮っていない工事 漏水工事… 10万円程度までなら、発見次第出入り業者に直ちに発注、数件あった。連結送水管改修…160万円。ホース格納箱・避難梯子交換…130万円。 火災警報設備交換…700万円。TVアンテナデジタル対応…50万円。 ごみ置き場ドア改修…70万円。 >全部、管理費会計の修繕費と予備費の予算範囲内で収まった。 総会で収支予算書、収支決算書、事業計画などは承認・決議で行っているのだろうが、それを実行する輪番理事会、輪番を唯々諾々と許容している組合員の実態で、無知な輪番理事会の虚勢をはってみたとでその組合員に同情するしか無い。 |
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461:
匿名さん
[2011-02-27 11:48:07]
立候補するような理事は、管理規約や区分所有法に目を通すくらいの努力はする。
輪番で嫌々やらされている理事は、規約も読まない、分からないことが出てきたら 規約を調べることはせずに管理会社に質問する。 →管理会社のいいなり。 こんな感じの組合が多いんじゃないのかな? |
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462:
事務局長
[2011-02-27 12:12:48]
>無知な輪番理事会の虚勢をはってみたとでその組合員に同情するしか無い
うちは輪番では無い、これらの決定をした理事は全て立候補者 総会議案書には5万円以上の支出内容は全て記載してあり、異議が出た事は無い。 今年度予算案について「予備費は理事会決議で支出できるものとする」とした部分に対し 「きちんと予算化すべきだ」と言った人が1人おり、承認381、否認6で可決してる。 |
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463:
匿名さん
[2011-02-27 16:13:15]
>今年度予算案について「予備費は理事会決議で支出できるものとする」とした部分に対し「きちんと予算化すべきだ」と言った人が1人おり、承認381、否認6で可決してる。
何を可決したのか不明だが、予備費はその性質から理事会議決可能の金額に1件支出に上限を設けた経理規定に定めるのが常識。 |
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464:
匿名さん
[2011-02-27 17:28:49]
輪番制でないマンションでも正しくない運営事例は山ほどあるはず。
偏執狂を喜ばせ、根拠なく「だから輪番制は」と言わせる必要は全くありません。 書き込みは他のスレでしましょう。 |
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465:
匿名さん
[2011-02-27 17:39:51]
>輪番制でないマンションでも正しくない運営事例は山ほどあるはず。
輪番制の場合の方が遥かに多い事は自明の理です。 兎も角、順番にしかも強制的に知識があろうがなかろうが役員に付かせるのだからその結果ははっきりしている。 |
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466:
匿名さん
[2011-02-27 17:44:01]
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467:
匿名さん
[2011-02-27 17:45:29]
輪番だろうと立候補だろうと役員になる人に、適性検査を受けさせるのはどう?
一般常識や規約の基本的な事項を知っていれば答えられるような。 |
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468:
匿名さん
[2011-02-27 18:55:07]
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469:
匿名さん
[2011-02-27 19:43:30]
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470:
匿名
[2011-02-27 19:50:20]
裁判員制度も違憲だよね
あれがOKなら参議院も抽選にするべきだ |
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471:
匿名さん
[2011-02-27 20:26:34]
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472:
匿名さん
[2011-02-27 20:37:50]
>輪番制が違法だっていう本は一冊くらいないのかよ?
逆に聞きたい。 管理規約に堂々と輪番制を規定しているものがあったら是非見たいものだ。 |
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473:
匿名さん
[2011-02-27 20:44:21]
>472
輪番制が規約に謳ってあるマンションは全体の63%です。 |
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474:
匿名さん
[2011-02-27 21:26:20]
>輪番制が規約に謳ってあるマンションは全体の63%です。
70%になっているでしょうが、規約に規定されていない所も問題なのです。 言っても出来ないでしょうが、貴方の管理組合の管理規約の輪番制の部分をコピペして下さい。 |
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475:
匿名さん
[2011-02-27 21:54:24]
469
>問題は輪番制そのものである。 輪番制自体が問題という君の根拠なき決め付けはこれまで散々軽く論破されており、それに対して君は一から例の主張をオウム返しするのみで、一切直接の論駁ができない。 さらに君が言う立候補・推薦制の場合の問題についての質問が、君の言うところの >下らない意見 なわけだが、君が矛盾を突かれ返答に窮し一切答えられないため、「自明の理」に逃げ込むしかないという情けなさなわけだ。 君が実地の管理運営に無知なため、管理規約に役員選出の「方法」まで規定する必要もなく、また区分所有者の経年変化等に柔軟に適切な対応をするためには規約以外での取り決めとするのが妥当である、といった理事経験者には自明のことさえ理解できない。 君の頭脳・経験レベルでは皆に対抗できないのは「自明の理」なので、恥を晒すもの大概にしなさい。 心底馬鹿にされているのが理解できないようですね。 |
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476:
匿名さん
[2011-02-27 22:10:38]
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477:
近所をよく知る人
[2011-02-27 22:38:17]
全員理事にすべきである。
定足数は3人くらいにしておけばよい。 |
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478:
匿名さん
[2011-02-28 09:38:15]
>>問題は輪番制そのものである。
>輪番制自体が問題という君の根拠なき決め付けはこれまで散々軽く論破されており、
「強制、受任行為なし」の事実は全く論破されてはいない。 >それに対して君は一から例の主張をオウム返しするのみで、一切直接の論駁ができない。 前述の通り。 >さらに君が言う立候補・推薦制の場合の問題についての質問が、君の言うところの >下らない意見 なわけだが、君が矛盾を突かれ返答に窮し一切答えられないため、「自明の理」に逃げ込むしかないという情けなさなわけだ。 君が実地の管理運営に無知なため、管理規約に役員選出の「方法」まで規定する必要もなく、また区分所有者の経年変化等に柔軟に適切な対応をするためには規約以外での取り決めとするのが妥当である、といった理事経験者には自明のことさえ理解できない。 君の頭脳・経験レベルでは皆に対抗できないのは「自明の理」なので、恥を晒すもの大概にしなさい。 心底馬鹿にされているのが理解できないようですね。 「選任する」とは委任行為が確保できる立候補・推薦制の場合に限られ、委任行為の成立しない強制の輪番制は違法そのもで、単なる責任を伴わない当番制に過ぎない。 これを指摘されることからの覆い隠すためのへ理屈が下記である。 「管理規約に役員選出の「方法」まで規定する必要もなく、また区分所有者の経年変化等に柔軟に適切な対応をするためには規約以外での取り決めとするのが妥当である、といった理事経験者には自明のことさえ理解できない。」 規約で選任すると規定しておいて、裏で強制かつ順番の輪番制を規約以外で取り決めることが妥当とは何で妥当なのかの理屈も無い単なる言い逃れに過ぎない。 規約に中に輪番制を定めないのは、いや定められないのは、委任関係を確保出来ない強制規定はあるべき管理規約に違反している上に特別決議では不可能であるから規約とは全く矛盾する輪番制を普通決議で押し通す違法を実施している事実である。 |
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479:
匿名さん
[2011-02-28 11:53:31]
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480:
匿名
[2011-02-28 12:30:45]
理解能力有さないスレ主は、相手にしないこと。これにつきる。
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481:
ビギナーさん
[2011-02-28 12:42:54]
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482:
匿名さん
[2011-02-28 16:51:10]
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483:
匿名さん
[2011-03-01 08:15:27]
「選任について、立候補・推薦がない場合、輪番制とする」
規約ではなく、第一回総会の議事録に記載されている場合はどうですか? |
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484:
匿名さん
[2011-03-01 08:56:32]
>「選任について、立候補・推薦がない場合、輪番制とする」 規約ではなく、第一回総会の議事録に記載されている場合はどうですか?
何れの時点でも、総会決議(規約もその一つ)で輪番制(個人の承諾もなく強制の順番を押し付ける)を決議する事は出来ません。規約、法律は選任することになっております。 |
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485:
近所をよく知る人
[2011-03-01 09:08:49]
「選任について、立候補・推薦がない場合、輪番制とする」
と書いてあるのならたいして問題なんじゃないですか? 立候補・推薦があったら却下できないわけですから。 立候補・推薦を何も書いていない輪番制は大問題ですが。 |
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486:
匿名さん
[2011-03-01 11:26:29]
輪番制=個人の承諾の無い強制
この一つ覚えを繰り返してるお方にはいつまでたっても理解できない。 輪番制で順番が回ってきた時に個人の承諾を取り付けることがなぜ理解できない? 強制、強制というが、国家権力でもない管理組合にどこまでの強制力があると言うのか。 |
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487:
匿名さん
[2011-03-01 12:30:48]
>>484
総会の議事録とあるだろう。 つまり多数決で決まったことだ。 あなたの考えが浸透してるなら、否決されるはず。 それから、「選任方法」で以下のは有効かどうかの意見を下さい。 ・あみだくじ ・じゃんけん ・神のお告げ |
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488:
匿名さん
[2011-03-01 16:37:40]
>No.486 by 匿名さん 2011-03-01 11:26:29
>輪番制=個人の承諾の無い強制 この一つ覚えを繰り返してるお方にはいつまでたっても理解できない。輪番制で順番が回ってきた時に個人の承諾を取り付けることがなぜ理解できない? 強制、強制というが、国家権力でもない管理組合にどこまでの強制力があると言うのか。 下の人の意見ですが、「総会の議事録とあるだろう。 つまり多数決で決まったことだ。」で迫られたら一般の温和な人はプレッシアーと感じるものです。最近は出ませんが元気の良い人は断った奴からはペナルティーを取れまで言う人もいますよ。 >No.487 by 匿名さん 2011-03-01 12:30:48 >>484 総会の議事録とあるだろう。 つまり多数決で決まったことだ。 あなたの考えが浸透してるなら、否決されるはず。 議事録があっても無くても強制順番を押し付ける決議はできません。 >それから、「選任方法」で以下のは有効かどうかの意見を下さい。 >・あみだくじ ・じゃんけん ・神のお告げ 当人に承諾の機会を与えない点では強制的押しつけの一種です。 |
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489:
匿名さん
[2011-03-01 17:58:14]
>「総会の議事録とあるだろう。 つまり多数決で決まったことだ。」で迫られたら一般の温和な人はプレッシアーと感じるものです。
その「プレッシアー」とやらが違法の理由というなら意見が割れた場合の決議は全て違法になるな。 全員一致じゃなきゃダメってことか? 全員一致で「輪番制にしよう」ならOKってことか? |
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490:
近所をよく知る人
[2011-03-01 18:06:29]
裁判員制度も違憲です。
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491:
匿名さん
[2011-03-01 19:09:54]
このようにコイツの言ってることとそれを生み出す頭の中は支離滅裂。
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492:
匿名さん
[2011-03-01 19:40:29]
>>488
そんなにプレッシアーに弱い住民ばかりなの? 押し売りや新聞の勧誘がやりたい放題じゃないですか! やはり、自分達のマンション、自分達が頑張らなくちゃというプレッシアーが働くじゃないでしょうか? |
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493:
匿名さん
[2011-03-01 22:26:46]
順番がきたから承諾する
あみだくじで当たったから承諾する じゃんけんで負けたから承諾する 神のお告げで承諾する これ全て本人の承諾あり よって違法ではない 立派な大人の判断したことなら承諾です。 「渋々ながら順番が来たので自分の財産のために、マンション内の付き合いで、仕方ないけど役員を引き受けるか」 これも承諾。 これが現実。 こんなことも理解できない者とは議論にならないし、議論する価値もない。 |
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494:
匿名さん
[2011-03-01 22:53:18]
輪番制を推進する管理会社の手口を紹介
新規分譲マンションの管理組合設立総会にて、いきなり まず、理事会の選任をしたいと思います。 立候補される方はいらっしゃっいませんか? とやる。と誰も出ない 推薦される方は? とやるもちろん誰もでない オーナー同士が知り合いになる前、コミュニケーションをとらせないことが必要 輪番制はあっさり決定する 駄目おしに、業界関係者やうるさ方の役員順番を最後にくるように阿弥陀くじにする 各自に名前を書かせた上で横線を入れさせて、最後に管理会社が横線を入れらたら、該当者の当番を20年先にできる。 |
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495:
匿名さん
[2011-03-02 09:03:57]
>「総会の議事録とあるだろう。 つまり多数決で決まったことだ。」で迫られたら一般の温和な人はプレッシアーと感じるものです。
>その「プレッシアー」とやらが違法の理由というなら意見が割れた場合の決議は全て違法になるな。 全員一致じゃなきゃダメってことか? 全員一致で「輪番制にしよう」ならOKってことか? 規約、総会決議は特定継承人にも及ぶものであるから個人に関する強制事項を決議する事は出来ない。 >そんなにプレッシアーに弱い住民ばかりなの? 押し売りや新聞の勧誘がやりたい放題じゃないですか! 輪番制そのものがその性質を持つものなのです。 >やはり、自分達のマンション、自分達が頑張らなくちゃというプレッシアーが働くじゃないでしょうか? その通りですが、だから前任で役員を持ち回れとの事ではなく、適任者を選任することになっているのです。 >順番がきたから承諾する あみだくじで当たったから承諾する じゃんけんで負けたから承諾する 神のお告げで承諾する これ全て本人の承諾あり よって違法ではない 立派な大人の判断したことなら承諾です。 「渋々ながら順番が来たので自分の財産のために、マンション内の付き合いで、仕方ないけど役員を引き受けるか」 これも承諾。 すべて強制した結果の固持付けの羅列。 >これが現実。 こんなことも理解できない者とは議論にならないし、議論する価値もない。 理屈にも成っていない、議論からの逃避。 |
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496:
事務局長
[2011-03-02 09:18:43]
>規約、総会決議は特定継承人にも及ぶものであるから
>個人に関する強制事項を決議する事は出来ない。 標準管理規約第3条 区分所有者は、円滑な共同生活を維持するため、 この規約及び総会の決議を誠実に遵守しなければならない。 2 区分所有者は、同居する者に対してこの規約及び総会の 決議を遵守させなければならない。 買った時は、こんな規約を認めますってハンコ押してるよね その後の総会で決めた事はこの条文で強制できると思うけど? |
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497:
事務局長
[2011-03-02 09:22:03]
>駄目おしに、業界関係者やうるさ方の役員順番を最後にくるように阿弥陀くじにする
>各自に名前を書かせた上で横線を入れさせて、最後に管理会社が横線を入れらたら、 >該当者の当番を20年先にできる。 頭の回転すごい担当だな~ 是非、うちの担当になってほしいや~ |
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498:
匿名さん
[2011-03-02 10:36:35]
>買った時は、こんな規約を認めますってハンコ押してるよね その後の総会で決めた事はこの条文で強制できると思うけど?
規約、総会決議では何でも定めることが出来るものではありません。 66条では義務違反者に対する措置も定められているのです。 |
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499:
匿名さん
[2011-03-02 11:56:00]
>66条では義務違反者に対する措置も定められているのです。
義務違反者に対する措置に係る区分所有法や標準管理規約の規定は「区分所有者としての義務違反者の行為」に対する措置を定めたものですので「規約・決議の内容の適法性云々」には適用されませんよ・・・。 普通に読めば高校生でも分かる理屈ですよ・・・。 |
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500:
匿名さん
[2011-03-02 12:04:52]
>規約、総会決議は特定継承人にも及ぶものであるから個人に関する強制事項を決議する事は出来ない。
じゃあ管理費を徴収する旨の決議もできないな。 |
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
理事会に対して、友好的に提案をしていくつもりですよ。