「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」
管理組合の理事、監事は共有部分の管理及び管理を委託する管理会社と対等に対処するには知識及び事務能力が必要である。
従って、これらの役員は誰でも出来るものではないことは明白であるので、その選任を組合員全員を対象にして輪番制にして対処することは組合員自身が共有部分の管理を放棄し、管理会社にすべてを任せっきりにする事になる。
その結果、共有部分の管理が徹底されず管理費、修繕積立金の出費の高騰や滞納金の回収遅延などの弊害が起こることになる。
更に、これらの弊害や損害の責任については前述の様に能力不足の輪番制役員には責任追及はできないのでますます悪化して行く事になる。
結論として、管理組合の理事、監事は区分所有法、管理規約を遵守して理事会で理事、監事を立候補、推薦で選出(選挙又は承認)案を決議して、総会に諮ることで有能且つ責任のある理事、監事を選任することが必要となる。
[スレ作成日時]2011-02-11 10:48:53
管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある
435:
匿名さん
[2011-02-26 09:59:54]
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436:
匿名さん
[2011-02-26 10:40:25]
重大とは普通との比較であり、著しいとは軽微との比較であることですから、著しいを重大と表現する事は間違いです。
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437:
政治評論家
[2011-02-26 11:19:46]
↑どちらの言葉を使っても、ボーダーラインは曖昧ですので、
結局のところ、裁判してみないとわかりません。 ・マンション屋上への携帯電話基地局設置 ・防犯カメラ設置 ・緑地を自転車置き場にする。 ・手動扉を自動ドアに変更 特別決議にしておけば、訴えられて敗訴することはありませんので、 ひとりでも訴える人がいる可能性があるときは、特別決議、 そうでないなら普通決議でいいでしょう。 |
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438:
匿,名さん
[2011-02-26 11:21:54]
針と糸 区別ができず 釣りをする
釣竿に 跳ねて食い付く 魚あり |
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439:
匿名さん
[2011-02-26 11:25:19]
・マンション屋上への携帯電話基地局設置
特別決議と全員同意の両方の裁判例あり。 ・防犯カメラ設置 特別決議 ・緑地を自転車置き場にする。 特別決議 ・手動扉を自動ドアに変更 共用部分なら特別決議 で明白です。 |
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440:
政治評論家
[2011-02-26 11:29:08]
↑あらし。
そもそも掲示板は遊び。 |
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441:
政治評論家
[2011-02-26 11:37:11]
>>439
・アンテナ基地局設置は普通決議です。札幌高裁判決は確定していますので。 ・防犯カメラ設置は、国土交通省標準管理規約コメントでは普通決議ですが、行政判断ですので、裁判したらどっちかはわかりません。 ・緑地を自転車置き場にする。 樹齢100年の木が立っててそれを切って自転車置き場にしたら特別決議、雑草が生えてただけなら普通決議じゃあない? ・手動扉を自動ドアに変更 これはやってみないとわかりませんね。オートロック設置も伴っている場合は、国土交通省標準管理規約コメントでは普通決議ですが、行政判断ですので、裁判したらどっちかはわかりません。 オートロック設置を伴わない場合は、国土交通省標準管理規約コメントにもないしね。 |
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442:
匿名さん
[2011-02-26 12:22:55]
>436
そんなこといってたら、マンション管理士の試験には合格できないよ。 試験問題として出てるんだから、間違っていたらそれこそ大きな問題になるので、マン管センターの見解を 正としなければならないとみるのが妥当。 |
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443:
匿名さん
[2011-02-26 12:27:15]
①共用廊下の照明が、照度センサーによるオン・オフのため、曇りの日の朝に点灯
してしまうことがあり、理事会がソーラータイムスイッチの導入を決めました。 タイムスイッチをどこに取り付けるか知りませんが、配電盤の中などいじることに なれば432さんの言う改良行為に当たり、総会決議が必要でしょうか? ②駐車場の水銀灯のランプが1箇所切れたので、高効率のランプに交換することを 理事会が決めました。 ランプの交換なので保存行為でよいでしょうか? ただ、切れていない箇所も全て一斉交換するので費用が100万円弱かかります。 両方ともマンションのために良いことだと思いますが、予算になかった100万超の お金を使うのですから、総会に諮るべきじゃないのかな…と私は思うのですが、 その必要はないですか? |
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444:
匿名さん
[2011-02-26 12:43:42]
>443
①は、理事会決議で十分でしょう。 ただ、経費が予備費で充当できなければ、又100万程度かかるのであれば普通決議が必要です。 ②の保存行為分は区分所有者が単独で行えます。勿論理事長は管理者ですので権限があります。 一斉交換する場合は、総会の普通決議が必要です。 |
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445:
匿名さん
[2011-02-26 12:47:36]
>436
>そんなこといってたら、マンション管理士の試験には合格できないよ。 試験問題として出てるんだから、間違っていたらそれこそ大きな問題になるので、マン管センターの見解を正としなければならないとみるのが妥当 マン管センターにその資格は無い。 |
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446:
匿名さん
[2011-02-26 13:30:27]
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447:
匿名さん
[2011-02-26 13:50:12]
>>444さん
早速のレス、ありがとうございます。 ①は50万弱のようです。 それだけなら予備費で充分まかなえるのですが、②も一緒に行うようなので合わせると百数十万になります。 小修繕費と予備費を使って予算内で出来るかどうか、ギリギリなんじゃないかと思います。 駐車場のランプは切れている箇所だけ今期交換し、他は来期予算化してから やってはどうか…と提案してみようと思います。 |
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448:
匿名さん
[2011-02-26 14:31:33]
>447
狭義の管理の範囲は共用部分の清掃から大規模修繕工事まで幅広いですからね。 予備費で賄えるものは理事会決議だけでいいというものではありません。 基本は予算化されてないもの、多額の費用を伴うものは普通決議で処理するのが普通でしょう。 ただ、あまり細かいことをいうと、全て総会決議となってしまい、その都度臨時総会を開催しなければならなくなります。その線引きの基準としては、私どもの組合では、100万以内としています。約300戸のマンションです。 ランプ切れの対応としては完璧ですね。 |
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449:
匿名さん
[2011-02-26 16:17:04]
448さん、ありがとうございます。
この2つの他にも、十数戸一斉の漏水工事やデジタルテレビへの買い替えなど、 計画・予算にはなかった支出を今期中にするようなのです。 確かに必要な事や、替えた方がよいと思われるものばかりなのですが、計画に なかった事を、一気にに集中して支出しようとしているので、組合員の理解を 得られるかが気になりました。 理事会に柔らかく提案してみます。 |
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450:
近所をよく知る人
[2011-02-26 18:21:28]
↑直接言わないほうがいいですよ。
「総会にかけなければ裁判するぞ!」って投書したほうが絶対に効きます。 |
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451:
匿名さん
[2011-02-26 20:58:34]
自分は裁判など望まないし、脅したり、総会で恥をかかせるのが目的ではないので
理事会に対して、友好的に提案をしていくつもりですよ。 |
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452:
近所をよく知る人
[2011-02-26 21:38:56]
恐らくクレーマー扱いされます。
交渉には脅し、威嚇が必要です。 |
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453:
匿名
[2011-02-26 21:57:34]
脅し、威嚇なんて最低の手段
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454:
匿名さん
[2011-02-26 22:02:03]
>449さん 448です。
漏水工事やデジタルテレビの買い替えなど、緊急性はないように思えますね。この2つについては、 前回の総会で了承を得ておかなければならなかった事案だったでしょう。 本来なら、次期総会での議案でもいいような気がしますが、理事長が業者と話しを進めているような気が しますし、その線で進められているのでしょう。 人間関係は確かに難しいものがあります。極端にいえば総会にかけなければならない事項ですので、強気で いかれてもいいのでしょうが、小規模マンションであれば今後のコミュニケに影響も出てくるかもしれませんしね。 理事長の性格がとんな方かわかりませんのでどのように話せばいいのかわかりませんが、一人ではなく、何人かで 話された方がいいような気もします。 ただ、漏水工事等については、相見積は絶対取るべきでしょう。 理事長にはいろんな業者や管理会社から、工事やLED電球への切り替え、防犯カメラの設置、コピー機の導入についてとか、いろんな商談にみえます。 多分今回の件もその一環だと思います。 別に悪気や癒着はないだろうと思えますので、うまく話されることを望みます。頑張ってください。 |
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455:
近所をよく知る人
[2011-02-26 22:23:59]
総会にかけろなんていったら、逆ギレするにきまってますよ。
どっちみちケンカになって引き下がるんだったら最初から言わないほうがいい。 |
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456:
匿名さん
[2011-02-27 08:12:14]
>漏水工事やデジタルテレビの買い替えなど、緊急性はないように思えますね。この2つについては、
前回の総会で了承を得ておかなければならなかった事案だったでしょう。 同感、理事長の規約に対する知識、資質の問題です。 |
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457:
匿名さん
[2011-02-27 08:19:04]
皆さんへ
ここは偏執狂によるネタスレです。 管理運営に関する真面目なやりとりは、他のスレで行いませんか。 |
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458:
匿名さん
[2011-02-27 10:28:06]
>漏水工事やデジタルテレビの買い替えなど、緊急性はないように思えますね。この2つについては、
前回の総会で了承を得ておかなければならなかった事案だったでしょう。 >同感、理事長の規約に対する知識、資質の問題です。 成る程、輪番制の弊害ですね。 |
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459:
事務局長
[2011-02-27 11:05:28]
>427 どうぞ裁判所に訴えて下さい。と、俺は回答するけど!
こんな書き込みしたからスレタイと随分と違ってきたようで~ この3年で理事会決議のみで購入したもの、コピー以外は全て新規設置 テレビ…17万円。 コピー…50万円弱で最新機に入れ替え。 パソコン2台…30万円。 シュレッダー…6万円。 書庫…16万円。 AED3台…65万円+月次レンタル1.5万円 同じく総会に諮っていない工事 漏水工事… 10万円程度までなら、発見次第出入り業者に直ちに発注、数件あった。 連結送水管改修…160万円。ホース格納箱・避難梯子交換…130万円。 火災警報設備交換…700万円。TVアンテナデジタル対応…50万円。 ごみ置き場ドア改修…70万円。 全部、管理費会計の修繕費と予備費の予算範囲内で収まった。 |
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460:
匿名さん
[2011-02-27 11:20:57]
>427 どうぞ裁判所に訴えて下さい。と、俺は回答するけど! こんな書き込みしたからスレタイと随分と違ってきたようで~
>この3年で理事会決議のみで購入したもの、コピー以外は全て新規設置 テレビ…17万円。 コピー…50万円弱で最新機に入れ替え。 パソコン2台…30万円。 シュレッダー…6万円。 書庫…16万円。 AED3台…65万円+月次レンタル1.5万円 >同じく総会に諮っていない工事 漏水工事… 10万円程度までなら、発見次第出入り業者に直ちに発注、数件あった。連結送水管改修…160万円。ホース格納箱・避難梯子交換…130万円。 火災警報設備交換…700万円。TVアンテナデジタル対応…50万円。 ごみ置き場ドア改修…70万円。 >全部、管理費会計の修繕費と予備費の予算範囲内で収まった。 総会で収支予算書、収支決算書、事業計画などは承認・決議で行っているのだろうが、それを実行する輪番理事会、輪番を唯々諾々と許容している組合員の実態で、無知な輪番理事会の虚勢をはってみたとでその組合員に同情するしか無い。 |
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461:
匿名さん
[2011-02-27 11:48:07]
立候補するような理事は、管理規約や区分所有法に目を通すくらいの努力はする。
輪番で嫌々やらされている理事は、規約も読まない、分からないことが出てきたら 規約を調べることはせずに管理会社に質問する。 →管理会社のいいなり。 こんな感じの組合が多いんじゃないのかな? |
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462:
事務局長
[2011-02-27 12:12:48]
>無知な輪番理事会の虚勢をはってみたとでその組合員に同情するしか無い
うちは輪番では無い、これらの決定をした理事は全て立候補者 総会議案書には5万円以上の支出内容は全て記載してあり、異議が出た事は無い。 今年度予算案について「予備費は理事会決議で支出できるものとする」とした部分に対し 「きちんと予算化すべきだ」と言った人が1人おり、承認381、否認6で可決してる。 |
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463:
匿名さん
[2011-02-27 16:13:15]
>今年度予算案について「予備費は理事会決議で支出できるものとする」とした部分に対し「きちんと予算化すべきだ」と言った人が1人おり、承認381、否認6で可決してる。
何を可決したのか不明だが、予備費はその性質から理事会議決可能の金額に1件支出に上限を設けた経理規定に定めるのが常識。 |
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464:
匿名さん
[2011-02-27 17:28:49]
輪番制でないマンションでも正しくない運営事例は山ほどあるはず。
偏執狂を喜ばせ、根拠なく「だから輪番制は」と言わせる必要は全くありません。 書き込みは他のスレでしましょう。 |
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465:
匿名さん
[2011-02-27 17:39:51]
>輪番制でないマンションでも正しくない運営事例は山ほどあるはず。
輪番制の場合の方が遥かに多い事は自明の理です。 兎も角、順番にしかも強制的に知識があろうがなかろうが役員に付かせるのだからその結果ははっきりしている。 |
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466:
匿名さん
[2011-02-27 17:44:01]
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467:
匿名さん
[2011-02-27 17:45:29]
輪番だろうと立候補だろうと役員になる人に、適性検査を受けさせるのはどう?
一般常識や規約の基本的な事項を知っていれば答えられるような。 |
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468:
匿名さん
[2011-02-27 18:55:07]
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469:
匿名さん
[2011-02-27 19:43:30]
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470:
匿名
[2011-02-27 19:50:20]
裁判員制度も違憲だよね
あれがOKなら参議院も抽選にするべきだ |
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471:
匿名さん
[2011-02-27 20:26:34]
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472:
匿名さん
[2011-02-27 20:37:50]
>輪番制が違法だっていう本は一冊くらいないのかよ?
逆に聞きたい。 管理規約に堂々と輪番制を規定しているものがあったら是非見たいものだ。 |
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473:
匿名さん
[2011-02-27 20:44:21]
>472
輪番制が規約に謳ってあるマンションは全体の63%です。 |
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474:
匿名さん
[2011-02-27 21:26:20]
>輪番制が規約に謳ってあるマンションは全体の63%です。
70%になっているでしょうが、規約に規定されていない所も問題なのです。 言っても出来ないでしょうが、貴方の管理組合の管理規約の輪番制の部分をコピペして下さい。 |
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475:
匿名さん
[2011-02-27 21:54:24]
469
>問題は輪番制そのものである。 輪番制自体が問題という君の根拠なき決め付けはこれまで散々軽く論破されており、それに対して君は一から例の主張をオウム返しするのみで、一切直接の論駁ができない。 さらに君が言う立候補・推薦制の場合の問題についての質問が、君の言うところの >下らない意見 なわけだが、君が矛盾を突かれ返答に窮し一切答えられないため、「自明の理」に逃げ込むしかないという情けなさなわけだ。 君が実地の管理運営に無知なため、管理規約に役員選出の「方法」まで規定する必要もなく、また区分所有者の経年変化等に柔軟に適切な対応をするためには規約以外での取り決めとするのが妥当である、といった理事経験者には自明のことさえ理解できない。 君の頭脳・経験レベルでは皆に対抗できないのは「自明の理」なので、恥を晒すもの大概にしなさい。 心底馬鹿にされているのが理解できないようですね。 |
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476:
匿名さん
[2011-02-27 22:10:38]
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477:
近所をよく知る人
[2011-02-27 22:38:17]
全員理事にすべきである。
定足数は3人くらいにしておけばよい。 |
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478:
匿名さん
[2011-02-28 09:38:15]
>>問題は輪番制そのものである。
>輪番制自体が問題という君の根拠なき決め付けはこれまで散々軽く論破されており、
「強制、受任行為なし」の事実は全く論破されてはいない。 >それに対して君は一から例の主張をオウム返しするのみで、一切直接の論駁ができない。 前述の通り。 >さらに君が言う立候補・推薦制の場合の問題についての質問が、君の言うところの >下らない意見 なわけだが、君が矛盾を突かれ返答に窮し一切答えられないため、「自明の理」に逃げ込むしかないという情けなさなわけだ。 君が実地の管理運営に無知なため、管理規約に役員選出の「方法」まで規定する必要もなく、また区分所有者の経年変化等に柔軟に適切な対応をするためには規約以外での取り決めとするのが妥当である、といった理事経験者には自明のことさえ理解できない。 君の頭脳・経験レベルでは皆に対抗できないのは「自明の理」なので、恥を晒すもの大概にしなさい。 心底馬鹿にされているのが理解できないようですね。 「選任する」とは委任行為が確保できる立候補・推薦制の場合に限られ、委任行為の成立しない強制の輪番制は違法そのもで、単なる責任を伴わない当番制に過ぎない。 これを指摘されることからの覆い隠すためのへ理屈が下記である。 「管理規約に役員選出の「方法」まで規定する必要もなく、また区分所有者の経年変化等に柔軟に適切な対応をするためには規約以外での取り決めとするのが妥当である、といった理事経験者には自明のことさえ理解できない。」 規約で選任すると規定しておいて、裏で強制かつ順番の輪番制を規約以外で取り決めることが妥当とは何で妥当なのかの理屈も無い単なる言い逃れに過ぎない。 規約に中に輪番制を定めないのは、いや定められないのは、委任関係を確保出来ない強制規定はあるべき管理規約に違反している上に特別決議では不可能であるから規約とは全く矛盾する輪番制を普通決議で押し通す違法を実施している事実である。 |
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479:
匿名さん
[2011-02-28 11:53:31]
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480:
匿名
[2011-02-28 12:30:45]
理解能力有さないスレ主は、相手にしないこと。これにつきる。
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481:
ビギナーさん
[2011-02-28 12:42:54]
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482:
匿名さん
[2011-02-28 16:51:10]
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483:
匿名さん
[2011-03-01 08:15:27]
「選任について、立候補・推薦がない場合、輪番制とする」
規約ではなく、第一回総会の議事録に記載されている場合はどうですか? |
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484:
匿名さん
[2011-03-01 08:56:32]
>「選任について、立候補・推薦がない場合、輪番制とする」 規約ではなく、第一回総会の議事録に記載されている場合はどうですか?
何れの時点でも、総会決議(規約もその一つ)で輪番制(個人の承諾もなく強制の順番を押し付ける)を決議する事は出来ません。規約、法律は選任することになっております。 |
||
485:
近所をよく知る人
[2011-03-01 09:08:49]
「選任について、立候補・推薦がない場合、輪番制とする」
と書いてあるのならたいして問題なんじゃないですか? 立候補・推薦があったら却下できないわけですから。 立候補・推薦を何も書いていない輪番制は大問題ですが。 |
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486:
匿名さん
[2011-03-01 11:26:29]
輪番制=個人の承諾の無い強制
この一つ覚えを繰り返してるお方にはいつまでたっても理解できない。 輪番制で順番が回ってきた時に個人の承諾を取り付けることがなぜ理解できない? 強制、強制というが、国家権力でもない管理組合にどこまでの強制力があると言うのか。 |
||
487:
匿名さん
[2011-03-01 12:30:48]
>>484
総会の議事録とあるだろう。 つまり多数決で決まったことだ。 あなたの考えが浸透してるなら、否決されるはず。 それから、「選任方法」で以下のは有効かどうかの意見を下さい。 ・あみだくじ ・じゃんけん ・神のお告げ |
||
488:
匿名さん
[2011-03-01 16:37:40]
>No.486 by 匿名さん 2011-03-01 11:26:29
>輪番制=個人の承諾の無い強制 この一つ覚えを繰り返してるお方にはいつまでたっても理解できない。輪番制で順番が回ってきた時に個人の承諾を取り付けることがなぜ理解できない? 強制、強制というが、国家権力でもない管理組合にどこまでの強制力があると言うのか。 下の人の意見ですが、「総会の議事録とあるだろう。 つまり多数決で決まったことだ。」で迫られたら一般の温和な人はプレッシアーと感じるものです。最近は出ませんが元気の良い人は断った奴からはペナルティーを取れまで言う人もいますよ。 >No.487 by 匿名さん 2011-03-01 12:30:48 >>484 総会の議事録とあるだろう。 つまり多数決で決まったことだ。 あなたの考えが浸透してるなら、否決されるはず。 議事録があっても無くても強制順番を押し付ける決議はできません。 >それから、「選任方法」で以下のは有効かどうかの意見を下さい。 >・あみだくじ ・じゃんけん ・神のお告げ 当人に承諾の機会を与えない点では強制的押しつけの一種です。 |
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489:
匿名さん
[2011-03-01 17:58:14]
>「総会の議事録とあるだろう。 つまり多数決で決まったことだ。」で迫られたら一般の温和な人はプレッシアーと感じるものです。
その「プレッシアー」とやらが違法の理由というなら意見が割れた場合の決議は全て違法になるな。 全員一致じゃなきゃダメってことか? 全員一致で「輪番制にしよう」ならOKってことか? |
||
490:
近所をよく知る人
[2011-03-01 18:06:29]
裁判員制度も違憲です。
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491:
匿名さん
[2011-03-01 19:09:54]
このようにコイツの言ってることとそれを生み出す頭の中は支離滅裂。
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492:
匿名さん
[2011-03-01 19:40:29]
>>488
そんなにプレッシアーに弱い住民ばかりなの? 押し売りや新聞の勧誘がやりたい放題じゃないですか! やはり、自分達のマンション、自分達が頑張らなくちゃというプレッシアーが働くじゃないでしょうか? |
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493:
匿名さん
[2011-03-01 22:26:46]
順番がきたから承諾する
あみだくじで当たったから承諾する じゃんけんで負けたから承諾する 神のお告げで承諾する これ全て本人の承諾あり よって違法ではない 立派な大人の判断したことなら承諾です。 「渋々ながら順番が来たので自分の財産のために、マンション内の付き合いで、仕方ないけど役員を引き受けるか」 これも承諾。 これが現実。 こんなことも理解できない者とは議論にならないし、議論する価値もない。 |
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494:
匿名さん
[2011-03-01 22:53:18]
輪番制を推進する管理会社の手口を紹介
新規分譲マンションの管理組合設立総会にて、いきなり まず、理事会の選任をしたいと思います。 立候補される方はいらっしゃっいませんか? とやる。と誰も出ない 推薦される方は? とやるもちろん誰もでない オーナー同士が知り合いになる前、コミュニケーションをとらせないことが必要 輪番制はあっさり決定する 駄目おしに、業界関係者やうるさ方の役員順番を最後にくるように阿弥陀くじにする 各自に名前を書かせた上で横線を入れさせて、最後に管理会社が横線を入れらたら、該当者の当番を20年先にできる。 |
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495:
匿名さん
[2011-03-02 09:03:57]
>「総会の議事録とあるだろう。 つまり多数決で決まったことだ。」で迫られたら一般の温和な人はプレッシアーと感じるものです。
>その「プレッシアー」とやらが違法の理由というなら意見が割れた場合の決議は全て違法になるな。 全員一致じゃなきゃダメってことか? 全員一致で「輪番制にしよう」ならOKってことか? 規約、総会決議は特定継承人にも及ぶものであるから個人に関する強制事項を決議する事は出来ない。 >そんなにプレッシアーに弱い住民ばかりなの? 押し売りや新聞の勧誘がやりたい放題じゃないですか! 輪番制そのものがその性質を持つものなのです。 >やはり、自分達のマンション、自分達が頑張らなくちゃというプレッシアーが働くじゃないでしょうか? その通りですが、だから前任で役員を持ち回れとの事ではなく、適任者を選任することになっているのです。 >順番がきたから承諾する あみだくじで当たったから承諾する じゃんけんで負けたから承諾する 神のお告げで承諾する これ全て本人の承諾あり よって違法ではない 立派な大人の判断したことなら承諾です。 「渋々ながら順番が来たので自分の財産のために、マンション内の付き合いで、仕方ないけど役員を引き受けるか」 これも承諾。 すべて強制した結果の固持付けの羅列。 >これが現実。 こんなことも理解できない者とは議論にならないし、議論する価値もない。 理屈にも成っていない、議論からの逃避。 |
||
496:
事務局長
[2011-03-02 09:18:43]
>規約、総会決議は特定継承人にも及ぶものであるから
>個人に関する強制事項を決議する事は出来ない。 標準管理規約第3条 区分所有者は、円滑な共同生活を維持するため、 この規約及び総会の決議を誠実に遵守しなければならない。 2 区分所有者は、同居する者に対してこの規約及び総会の 決議を遵守させなければならない。 買った時は、こんな規約を認めますってハンコ押してるよね その後の総会で決めた事はこの条文で強制できると思うけど? |
||
497:
事務局長
[2011-03-02 09:22:03]
>駄目おしに、業界関係者やうるさ方の役員順番を最後にくるように阿弥陀くじにする
>各自に名前を書かせた上で横線を入れさせて、最後に管理会社が横線を入れらたら、 >該当者の当番を20年先にできる。 頭の回転すごい担当だな~ 是非、うちの担当になってほしいや~ |
||
498:
匿名さん
[2011-03-02 10:36:35]
>買った時は、こんな規約を認めますってハンコ押してるよね その後の総会で決めた事はこの条文で強制できると思うけど?
規約、総会決議では何でも定めることが出来るものではありません。 66条では義務違反者に対する措置も定められているのです。 |
||
499:
匿名さん
[2011-03-02 11:56:00]
>66条では義務違反者に対する措置も定められているのです。
義務違反者に対する措置に係る区分所有法や標準管理規約の規定は「区分所有者としての義務違反者の行為」に対する措置を定めたものですので「規約・決議の内容の適法性云々」には適用されませんよ・・・。 普通に読めば高校生でも分かる理屈ですよ・・・。 |
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500:
匿名さん
[2011-03-02 12:04:52]
>規約、総会決議は特定継承人にも及ぶものであるから個人に関する強制事項を決議する事は出来ない。
じゃあ管理費を徴収する旨の決議もできないな。 |
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501:
匿名さん
[2011-03-02 12:20:48]
>じゃあ管理費を徴収する旨の決議もできないな。
特定個人に対するものではありません。 |
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502:
匿名さん
[2011-03-02 12:56:11]
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503:
匿名さん
[2011-03-02 13:19:00]
>495
こじつけだの議論からの逃避だの言える立場か? 輪番制が強制、違法だという根拠をたったの一つでもいいから示してみなさい。 あなたからは一つもない。 一冊の参考文献も示せない。 あなたには飽きれるのみです。 |
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504:
匿名さん
[2011-03-02 14:47:05]
集中砲火のなかよく耐えているが、撃沈は近い。
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505:
匿名さん
[2011-03-02 14:52:03]
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506:
匿名さん
[2011-03-02 15:20:01]
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507:
匿名さん
[2011-03-02 21:53:02]
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508:
輪番君
[2011-03-02 22:31:09]
わたしは入院中でつ。
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509:
匿名さん
[2011-03-03 08:57:06]
>こじつけだの議論からの逃避だの言える立場か? 輪番制が強制、違法だという根拠をたったの一つでもいいから示してみなさい。 あなたからは一つもない。
輪番制は本人の承諾もなしに順番表を予め作成したものを規約などで総会決議するものであり、それは強制であり違法である事は明白である。 >一冊の参考文献も示せない。 あなたには飽きれるのみです。 区分所有法28条の規定で自明の理である。 管理組合の理事、監事は管理者同様に管理組合とは委任関係を確保する権利義務がある。 |
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510:
匿名さん
[2011-03-03 09:26:04]
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511:
匿名さん
[2011-03-03 10:03:17]
明白、自明の理と言うがどこに輪番制禁止と書いているのか?
未だ根拠は一つも提示されていない。 あなたの言うのは承諾無き輪番制。 承諾のある輪番制もある。 輪番制を一括りに語るところがあなたの最大の間違い。 あなたは「違法」を主張している。 つまり争点は法解釈です。 法解釈の根拠というのは、条文、判例、文献で示せるはず。 |
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512:
匿名さん
[2011-03-03 10:32:12]
>明白、自明の理と言うがどこに輪番制禁止と書いているのか? 未だ根拠は一つも提示されていない。
輪番制以外の発想も実行も出来ないのですから、意識的に分かろうとしないつらさは良く分かります。 >あなたの言うのは承諾無き輪番制。 承諾のある輪番制もある。 輪番制を一括りに語るところがあなたの最大の間違い。 再三言っているが事前承諾無視が輪番制そのものなのです。 >あなたは「違法」を主張している。 つまり争点は法解釈です。 法解釈の根拠というのは、条文、判例、文献で示せるはず。 区分所有法28条の規定で自明の理である。 管理組合の理事、監事は管理者同様に管理組合とは委任関係を確保する権利義務がある。 と明白にコメント済みなるもこれにも反論出来ない姿そのものである。 |
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513:
匿名さん
[2011-03-03 11:24:08]
>再三言っているが事前承諾無視が輪番制そのものなのです。
>管理組合の理事、監事は管理者同様に管理組合とは委任関係を確保する権利義務がある。 輪番制はご丁寧に事前にも事後にも区分所有者の意思を反映しているぞ。 事前:輪番制という制度を採用することについての決議 事後:輪番制の順番が回ってきた場合の承諾 他方あんたが大好きな推薦は 「推薦を受けるかうけないか」のタイミングでしか承諾するか否かの判断ができないな。可哀想に。 どーもあんたはこの 事後:輪番制の順番が回ってきた場合の承諾 が「強迫的」とか「押し付け」であると言いたいようだけどさ・・・ これも再三聞いてるけど a:数年に1回「輪番制の順番が来たから引き受けてください」と促す。それに対して承諾or拒否 b:毎年のように他の住民全員で「貴方に是非やってもらいたい」と推薦する。それに対して承諾or拒否 「aがbに比して『強迫的』『押し付け』である」と言えなければあんたの言ってることは間違いだよ。 一見極端な例に思うかもしれないけど,制度の是非(あんたに至っては適法か違法か)を論じている以上こういう事態を想定しなければならないことは当然だよな。 |
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514:
匿名さん
[2011-03-03 11:40:54]
アホにも程がある。
論争になってるから根拠を出せと言ってるのに、自明の理が答えかよ。 自分にとって自明の理であって、あなた以外は反論してるんだよ。 それに対して根拠を示すべきでしょう。 自明の理の意味知ってる? 議論のやり方の知ってる? ここまでアホとは思わなかった。 議論というより会話が成立しないね。 |
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515:
匿名さん
[2011-03-03 11:43:34]
猿に向かってお前は頭が悪いといっても仕方のない部分もある。
餌を与えず餓死させよ。 |
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516:
匿名さん
[2011-03-03 11:45:48]
コンメンタール マンション区分所有法第2版 日本評論社140頁
「・・・規約で特定の者を管理者と定める場合や,規約で選出方法を定める場合(たとえば,各区分所有者が年度ごとに順番に管理者となる旨の定めや,管理者は集会の決議によって区分所有者のうちから選任される旨の定めなど)がある。」 マンション法案内 鎌野邦樹 第1版第1刷 勁草書房136頁 「管理者の選任及び解任について規約に別段の定めがあれば,その定めに従って管理者の選任または解任を行います。規約で特定のものを管理者と定める場合や,規約で選出方法を定める場合(たとえば,各区分所有者が年度ごとに順番に管理者となる旨の定めや,管理者は集会の決議によって区分所有者のうちから選任される旨の定めなど)が考えられます。)」 最新 マンション標準管理規約の解説 渡辺晋 初版 住宅新報社111頁 「役員選任法方法は,本来,管理組合が自由に決めることができるものである(東京地裁平成16年8月31日判決)。東京地裁平成19年7月26日判決は,輪番制により候補者を選出するとともに,理事候補者ごとの信任投票により総会において理事に選任されるとする条項の効力を認めている。」 これからのマンションと法 丸山英気・折田泰宏編 第1版第1刷 日本評論社359頁 「管理組合の総会(区分所有法上の「集会」に該当する)により数名の理事が選ばれることとなっていたり,あるいは理事は輪番制と定められたりしている。」 お猿さんには読めないと思いますが,一匹のお猿さんを除く人間の皆様におかれてはこれでとっくに解決していたのですがね。 |
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517:
匿名さん
[2011-03-03 11:50:42]
商業本の宣伝とその一行にも満たない内容を妄信する姿に過ぎない。
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518:
匿名さん
[2011-03-03 11:56:25]
>一行にも満たない内容
そうか,やはりまず病院だな。 |
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519:
匿名さん
[2011-03-03 12:02:13]
輪番制が違法というのは間違っていました。
知らないこととはいえ、皆様にはご迷惑をおかけしまして申し訳ございませんでした。 深く反省すると共に、今後のマンション管理に活かしていきたいと思っております。 皆様方におかれましては、これに懲りずにご指導を賜りますよう宜しくお願い致します。 |
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520:
匿名さん
[2011-03-03 12:09:51]
>事前:輪番制という制度を採用することについての決議
当人の個人的承諾無しの決議は強制以外の何物でもない。 >事後:輪番制の順番が回ってきた場合の承諾 事前の強制をごまかす手段にすぎない。 >他方あんたが大好きな推薦は 「推薦を受けるかうけないか」のタイミングでしか承諾するか否かの判断ができないな。可哀想に。 当然のあるべき姿。委任/受任の関係が確立し、選任の事実も確保されている。 >どーもあんたはこの 事後:輪番制の順番が回ってきた場合の承諾 が「強迫的」とか「押し付け」であると言いたいようだけどさ・・・ 前述の通り。 >これも再三聞いてるけど >a:数年に1回「輪番制の順番が来たから引き受けてください」と促す。それに対して承諾or拒否 >b:毎年のように他の住民全員で「貴方に是非やってもらいたい」と推薦する。それに対して承諾or拒否 >「aがbに比して『強迫的』『押し付け』である」と言えなければあんたの言ってることは間違いだよ。 順番を強制的に押し付けている a と拒否権が保証されている推薦者と被推薦者が存在する b とは全く違う。 >一見極端な例に思うかもしれないけど,制度の是非(あんたに至っては適法か違法か)を論じている以上こういう事態を想定しなければならないことは当然だよな。 何を言いたいのか不明だが、上述の通り全ては明白。 |
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521:
匿名さん
[2011-03-03 12:20:08]
>順番を強制的に押し付けているaと拒否権が保証されている推薦者と被推薦者が存在するbとは全く違う。
これが根本的に違うよね。 輪番制だって法的には拒否権あるし。 その上で「『事実上断れない』という意味で押し付けである」と問題視するなら 「全員で一人を推薦」の場合は「事実上押し付け」にならないのか?ってことですが。 流石お猿さん。日本語が通じない。キーボードを打てることはスゴイと思う。 |
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522:
ビギナーさん
[2011-03-03 12:27:39]
>>519
なりすましはいらん。 彼は輪番制などどうでもいいのだ。 ある事柄に対してどれだけ反証できるかサジェッションしてるだけだと思う。 負けてもいいようにコテハン使わずにね! 今は他のスレで同じようにやってまた負けて、ほとぼりが冷めたらまた戻ってくるよ! |
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523:
匿名さん
[2011-03-03 12:43:36]
>ある事柄に対してどれだけ反証できるかサジェッションしてるだけだと思う。
いや、それは輪番違法爺さんを評価しすぎ。 単に、病気かアル中のどっちかだよ。 |
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524:
匿名さん
[2011-03-03 13:11:39]
>商業本の宣伝とその一行にも満たない内容を妄信する姿
ここに、彼の衝撃が示されてるな。 根拠となる文献を示されたものを「攻撃」すればするほど、あんたは、、そのたった「商業本の宣伝とその一行にも満たない内容」で、終わったんだ、ということを、自ら示しているんだよ。 |
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525:
匿名さん
[2011-03-03 22:50:57]
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526:
近所をよく知る人
[2011-03-03 23:21:56]
区分所有者全員を理事にすべきである。
それが押し付けであるとして、拒否する人は理事会に出席しなければよい。 定足数を3人くらいにしておけば 理事会は成立するだろう。 |
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527:
匿名さん
[2011-03-04 09:56:44]
>>順番を強制的に押し付けているaと拒否権が保証されている推薦者と被推薦者が存在するbとは全く違う。
>これが根本的に違うよね。 輪番制だって法的には拒否権あるし。 その上で「『事実上断れない』という意味で押し付けである」と問題視するなら「全員で一人を推薦」の場合は「事実上押し付け」にならないのか?ってことですが。 拒否権の有無と拒否権の保証の有無の区別が出来ない様ですね。 |
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528:
匿名さん
[2011-03-04 11:26:19]
>拒否権の有無と拒否権の保証の有無の区別
お猿さんには是非「拒否権の保証」が何なのかをご教示いただきたいですな。 |
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529:
ビギナーさん
[2011-03-04 12:15:34]
自分の人生を温和に過ごす保証をしろ!ってか?
お目出度い奴だな。 |
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530:
匿名さん
[2011-03-04 12:57:07]
>拒否権の有無と拒否権の保証の有無の区別?
難解だ! 拒否権を有していても、 拒否権の保証が無いと、拒否権を有していないということなのか? ということは、拒否権には拒否権のない拒否権と、拒否権がある拒否権の二種類あるということか? ぜひご説明いただきたい。 |
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531:
匿名さん
[2011-03-04 13:12:19]
>ということは、拒否権には拒否権のない拒否権と、拒否権がある拒否権の二種類あるということか? ぜひご説明いただきたい。
aとbで説明済み。 |
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532:
匿名さん
[2011-03-04 13:23:08]
ねえお猿さん。
日本語を使ってくれないかな。 それが無理なら投稿を止めてくれないかな。 |
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533:
匿名さん
[2011-03-04 14:25:25]
>aとbで説明済み。
これじゃわからないよ。 「a」が、拒否権のない拒否権(拒否権の保証がない) 「b」が、拒否権のある拒否権(拒否権の保証がある) というわけですか? |
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534:
匿名さん
[2011-03-04 14:42:04]
拒否権があればその権利を行使するかどうかは本人次第。
第三者に保証してもらうものでなない。 猿に議論の組み立ては無理。 |
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
>重大変更・・・その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く変更 特別決議
つまり、その形状・効用の著しい変更の伴うものということですよ。