「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」
管理組合の理事、監事は共有部分の管理及び管理を委託する管理会社と対等に対処するには知識及び事務能力が必要である。
従って、これらの役員は誰でも出来るものではないことは明白であるので、その選任を組合員全員を対象にして輪番制にして対処することは組合員自身が共有部分の管理を放棄し、管理会社にすべてを任せっきりにする事になる。
その結果、共有部分の管理が徹底されず管理費、修繕積立金の出費の高騰や滞納金の回収遅延などの弊害が起こることになる。
更に、これらの弊害や損害の責任については前述の様に能力不足の輪番制役員には責任追及はできないのでますます悪化して行く事になる。
結論として、管理組合の理事、監事は区分所有法、管理規約を遵守して理事会で理事、監事を立候補、推薦で選出(選挙又は承認)案を決議して、総会に諮ることで有能且つ責任のある理事、監事を選任することが必要となる。
[スレ作成日時]2011-02-11 10:48:53
管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある
314:
匿名さん
[2011-02-21 15:13:03]
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315:
匿名さん
[2011-02-21 15:16:59]
コンメンタール マンション区分所有法第2版 日本評論社140頁
「・・・規約で特定の者を管理者と定める場合や,規約で選出方法を定める場合(たとえば,各区分所有者が年度ごとに順番に管理者となる旨の定めや,管理者は集会の決議によって区分所有者のうちから選任される旨の定めなど)がある。」 マンション法案内 鎌野邦樹 第1版第1刷 勁草書房136頁 「管理者の選任及び解任について規約に別段の定めがあれば,その定めに従って管理者の選任または解任を行います。規約で特定のものを管理者と定める場合や,規約で選出方法を定める場合(たとえば,各区分所有者が年度ごとに順番に管理者となる旨の定めや,管理者は集会の決議によって区分所有者のうちから選任される旨の定めなど)が考えられます。)」 最新 マンション標準管理規約の解説 渡辺晋 初版 住宅新報社111頁 「役員選任法方法は,本来,管理組合が自由に決めることができるものである(東京地裁平成16年8月31日判決)。東京地裁平成19年7月26日判決は,輪番制により候補者を選出するとともに,理事候補者ごとの信任投票により総会において理事に選任されるとする条項の効力を認めている。」 これからのマンションと法 丸山英気・折田泰宏編 第1版第1刷 日本評論社359頁 「管理組合の総会(区分所有法上の「集会」に該当する)により数名の理事が選ばれることとなっていたり,あるいは理事は輪番制と定められたりしている。」 |
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316:
匿名さん
[2011-02-21 15:40:42]
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317:
匿名さん
[2011-02-21 17:06:41]
商業本の宣伝をしても輪番制が合法的な証明にはなりません。
強制加入団体で個人の承諾を無視して役員順番を強制的に押し付ける事は出来ない事は中学生にも分かる事です。 |
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318:
匿名さん
[2011-02-21 17:14:27]
>もし≪立候補しろ≫とか≪推薦を受けろ≫と強要することが適法なんだったら、輪番制を違法という根拠もなくなるし。
>そのへんどうなのよ。輪番違法主張者様。 立候補ってのはどう言う意味? 推薦ってう言う意味? これらに強制の入る余地はありません。 |
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319:
匿名さん
[2011-02-21 17:18:05]
>立候補ってのはどう言う意味?
>推薦ってう言う意味? >これらに強制の入る余地はありません。 そうだよね。俺もそう思うわ。 だからこそ「立候補ゼロ,推薦受諾者ゼロ」があり得るよね。 そのときどうすんの?教えてよ、輪番制違法主張者様。 質問しているのは「どうするの?」という『対策』だよ。 「そんなのは無責任だ」とかいう「評価」は聞いてないよ。 どうするの?ねえ、どうするの? |
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320:
匿名さん
[2011-02-21 17:21:35]
>個人の承諾を無視して役員順番を強制的に押し付ける事は出来ない
だな。だから言ってんだろ。 >「こいつが言ってる輪番制を採用している管理組合は存在しない。」 って。 お前自分で言ってるじゃん。「出来ない」って。 だから、お前が言ってる >個人の承諾を無視して役員順番を強制的に押し付ける なんて輪番制は存在しないんだよ。 禅問答か? |
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321:
匿名さん
[2011-02-21 18:07:38]
管理組合・管理会社・理事会のスレッドの荒れる諸悪の根源は、
輪番制否定の人のせいである ってスレッドを別途たてて、そっちに議論を移したほうがいいかもねぇ。 どうせどこのスレッドにも出張してきまうんだろうけど。 なぜ、そんなに輪番を嫌うようになったのかだけは知りたいかな。 立候補したのに断られたとか? ... しかしこんな融通がきかないのが、理事”長”にでもなったら えらいことだから、少なくともそのマンションは、輪番にしていて ハッピーだったわけだ。 |
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322:
匿名さん
[2011-02-21 18:07:55]
>商業本の宣伝をしても輪番制が合法的な証明にはなりません。
匿名掲示板でHNさえもつけずに喚いても輪番制が違法であるという証明にはなりません。 証拠を出し合って決めるというのであれば文献という証拠を示した適法論者が圧勝することになりますが。 民事訴訟の仕組みは知ってるよね? 違法だ違法だとここで書くのは「主張」に過ぎず「証拠」ではないよ。 つまり今のところ違法論者は証拠無し。 判決理由にするとこうなる 「違法論者の主張を基礎づける証拠は一切提出されていないからその主張を採用することはできない。」 |
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323:
匿名さん
[2011-02-21 18:09:00]
>なぜ、そんなに輪番を嫌うようになったのかだけは知りたいかな。
>立候補したのに断られたとか? 違うよ。 輪番制の輪番表にも入れてもらえなかったんだよ。 そりゃ輪番制を嫌うわ。 |
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324:
匿名さん
[2011-02-21 20:42:41]
>>301
>>297(↓)への反論はなしですか。自分に都合の悪いことはすべてスルーですね。 >立候補や推薦があれば、役員としての適性や能力に関係なく候補とするのですか。輪番制を排除する理由の一つに、役員の能力や適性を問わない制度だということを主張していましたが、矛盾していますね。 >また、当該無能・不適格役員が留任を希望した場合も、定数が足りない場合は却下せず、質の悪い管理運営が続くが、仕方ないということですね。 >輪番を無知無能無責任の諸悪の根源といいながら、あなたの主張は無責任体制でないなどというつもりなのですか。 しかも、 >>①公募して立候補も推薦もないときはどうするんですか。 >>これは、立候補も推薦もないが、理事会が任意に立候補を慫慂して回り(口説くということです)、現行役員の留任を進めても、なお定数に大幅に満たない場合を言っています。 >輪番しか知らない人には理解ができない事です。 >しかし、立候補、推薦を取り入れて、理事長始め理事が理事、監事候補者の公募をすれば、各棟、各階、やって貰いたい人などの関連で応募がありますのでご心配には及びません。 心配とかいう問題ではありません。聞かれたことだけに答えればよろしい。私が「これは~」以下で補足したような事態は現実に普通にありえます。要するに答えられないということですね。 論破され、都合の悪いケースにはだんまり。輪番制を無責任と罵倒しているつもりが、自らの案こそが無責任の最たるものだと指摘されてはスルーせざるをえますまい。ここまでクズとは思いませんでした。 |
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326:
匿名さん
[2011-02-21 20:58:26]
輪番制違法論者殿
輪番制と一口に言ってもあらゆる輪番制のパターンが想定されるのだよ。 「輪番制はやり方によっては違法となる場合も考えられるので注意が必要である」と言い換えることです。 それで全ては解決する。 |
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327:
匿名さん
[2011-02-21 21:34:41]
>「輪番制はやり方によっては違法となる場合も考えられるので注意が必要である」と言い換えることです。
正解 |
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328:
匿名さん
[2011-02-21 21:40:04]
この輩に「論者」なんて立派な言い方をしてやる必要はありません。
ただの低脳な妄想ストーカーです。 |
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329:
入居済み住民さん
[2011-02-22 08:34:23]
法律にこだわる割には、法学部の教養クラスで習うような基本が理解できてないんだよね。ちょっと痛い感じ。
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330:
匿名さん
[2011-02-22 09:35:09]
>輪番制と一口に言ってもあらゆる輪番制のパターンが想定されるのだよ。
輪番制に疑問を持ち始めた事は評価します。 >「輪番制はやり方によっては違法となる場合も考えられるので注意が必要である」と言い換えることです。 それで全ては解決する。 やり方の問題ではありません。輪番制とは強制的な押しつけ順番制である事には変わりありません。 |
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331:
匿名さん
[2011-02-22 09:58:27]
>立候補や推薦があれば、役員としての適性や能力に関係なく候補とするのですか。輪番制を排除する理由の一つに、役員の能力や適性を問わない制度だということを主張していましたが、矛盾していますね。
理事会として立候補者、被推薦者からの選任議案を審議するのは重複、滞納などの様な客観的な問題に限られ、総会で選挙なり承認決議が行われます。これに比べて輪番制は強制的な順番の既成事実からスタートすることに大きな違いがあります。 >また、当該無能・不適格役員が留任を希望した場合も、定数が足りない場合は却下せず、質の悪い管理運営が続くが、仕方ないということですね。 理事会は次期理事、監事の総会での選任案を審議する義務があるのです、輪番制のようにどうせいないだろうと輪番制を押し付ける理事会の責任放棄とは違うのです。 |
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332:
匿名さん
[2011-02-22 10:00:53]
>輪番制に疑問を持ち始めた事は評価します。
おもしろい!! 輪番制違法論が、いかに根拠なき主張なのかをこの人物は自覚しているぞ。 輪番制は違法なものではなく、違法ということは何ら根拠ないこと、しかし輪番制違法の主張をし続けるためには、輪番制が違法である根拠を探すことではなく、「疑問を持つ」ことで十分であるというわけだ! 輪番制が何ら問題のないものであることを、 自分も他人もそうであることを知ったうえでなければこんなセリフは言えないよ。 ナチスのゲッペルスのように、嘘も百回言えば本当になるとばかりに努力してるんだよ、こいつは。 |
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333:
匿名さん
[2011-02-22 10:07:29]
>>立候補ってのはどう言う意味?
>>推薦ってう言う意味? >>これらに強制の入る余地はありません。 >そうだよね。俺もそう思うわ。 >だからこそ「立候補ゼロ,推薦受諾者ゼロ」があり得るよね。 >そのときどうすんの?教えてよ、輪番制違法主張者様。 >質問しているのは「どうするの?」という『対策』だよ。 >「そんなのは無責任だ」とかいう「評価」は聞いてないよ。 >どうするの?ねえ、どうするの? って聞いてるのにどうして無視するの? ねえどうすればいいの? |
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334:
匿名さん
[2011-02-22 10:19:16]
>理事会は次期理事、監事の総会での選任案を審議する義務があるのです
ねえ、またこんなこと言ってるけど、誰も「それでは引き受けます」っていう人がいなかったらどうするの? 後々そんな選任案の審議や受諾者の探索までの義務を負うような理事になりたくないっていう人ばかりだったらどうするの? ねえどうするの? |
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335:
匿名さん
[2011-02-22 10:40:47]
>輪番制は違法なものではなく、違法ということは何ら根拠ないこと、しかし輪番制違法の主張をし続けるためには、輪番制が違法である根拠を探すことではなく、「疑問を持つ」ことで十分であるというわけだ!
感情的にはならないで、スピーカー、書き込み者の態度の変化を評価したことを何か勘違いしてるね。 |
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336:
匿名さん
[2011-02-22 10:45:15]
>ねえ、またこんなこと言ってるけど、誰も「それでは引き受けます」っていう人がいなかったらどうするの? 後々そんな選任案の審議や受諾者の探索までの義務を負うような理事になりたくないっていう人ばかりだったらどうするの?ねえどうするの?
その様な組合は規約を改正して管理者を管理会社にするか信託会社に信託するかでしょう。 |
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337:
匿名さん
[2011-02-22 11:09:31]
立候補や推薦者が全然いなかったら、理事会解散、規約廃止にすればいいんじゃないかな。
組合だけが残る。 管理会社もいなくなるから、管理費等の徴収も行われなくなるし、公共料金も支払う者がいないので、 エレベーター点検を始め設備の点検や清掃、壊れたところの修繕もできない。 共用部分の電気が切れてもそのまま。 すぐスラム化する。 誰かに管理を任せるとしても、誰かがその者にお金を払うための手続きをしなければならない。 マンションは共同管理が基本ではなかったっけ。 |
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338:
匿名さん
[2011-02-22 11:25:33]
>エレベーター点検を始め設備の点検や清掃、壊れたところの修繕もできない。 共用部分の電気が切れてもそのまま。
すぐスラム化する。 共有部分の壊れた所を直すことは保存行為ですから共有者の誰かが修繕してその費用は各共有者にその床面積割合で請求できます。 |
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339:
匿名さん
[2011-02-22 11:41:22]
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340:
匿名さん
[2011-02-22 11:49:48]
>だから誰が誰にどうやって請求するのよ。 一軒一軒回ってもらいにいくかい。
お金のある貴方が立替えて貴方が請求書を出すのよ。 集金がいやなら貴方の口座を請求書に書けば済むことです。 |
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341:
匿名さん
[2011-02-22 11:50:19]
>書き込み者の態度の変化を評価したことを何か勘違いしてるね。
どう「勘違いしている」のか、ご説明していただけますか? |
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342:
匿名さん
[2011-02-22 11:57:03]
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343:
匿名さん
[2011-02-22 12:02:39]
>その様な組合は規約を改正して管理者を管理会社にするか信託会社に信託するかでしょう。
その管理会社に委託するそれを誰がするのかといっているんだよ。 それをやるには、誰かが交渉して毎月お金を払う者がいるんだよ。 それさえも管理会社に任せてしまう。管理委託契約からすれば違法にはなるけどね。 印鑑なり通帳の管理も誰かがしなければならないし。 全く組合員がノータッチという訳にはいかないんだよ。分かる? |
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344:
326
[2011-02-22 12:42:27]
>>330
私は326であなたに最後の逃げ道を示しただけですよ。 とことんどうしようもない方のようですね。 例えば『部屋番号順に次期役員候補に推薦する。推薦された方が推薦を承諾したら正式な次期役員候補となる』というのも輪番制の一つである。是非は別にして。 これが違法であるという根拠を示してみたまえ。 |
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345:
ビギナーさん
[2011-02-22 13:08:48]
>スレ主
>その通り、私なら参集しませんが一般の温和な人は周りを気にしていやいや参集してるので、そこには委任関係は存在しません。 つまりこういう区分所有者が一番悪い。 確かにいるだろう、無関心・無頓着・無知・無恥な人。 でも自分の家であるし、自分だけの家ではない。 リーダーシップもない、協力性協調性のかけらもない。 賃貸と勘違いしてるんじゃないか? 去れ。 |
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346:
匿名さん
[2011-02-22 13:25:39]
>つまりこういう区分所有者が一番悪い。 確かにいるだろう、無関心・無頓着・無知・無恥な人。 でも自分の家であるし、自分だけの家ではない。 リーダーシップもない、協力性協調性のかけらもない。 賃貸と勘違いしてるんじゃないか? 去れ
無関心・無頓着・無知・無恥な人間ではなく、 加入強制団体で個人の承諾無しに順番表を強制的に押し付けることは出来ないことを知っているから 参集しないだけである。公募があれば立候補なり被推薦者となるのは当然。 |
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347:
匿名さん
[2011-02-22 13:29:21]
>加入強制団体で個人の承諾無しに順番表を強制的に押し付けることは出来ないことを知っているから
前からだけど何言ってんだコイツ。 だったら出席したって平気なはずじゃん。 「押し付けることは出来ない」んだろ? |
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348:
匿名さん
[2011-02-22 13:33:36]
>例えば『部屋番号順に次期役員候補に推薦する。推薦された方が推薦を承諾したら正式な次期役員候補となる』というのも輪番制の一つである。
部屋番号順とはそれだけで制約を受ける側を無視したシステムなのでその結果としての承諾の純粋性が損なわれているので強制を変形で繕っている姿である。 |
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349:
匿名さん
[2011-02-22 13:35:10]
>承諾の純粋性が損なわれているので
? じゃあ「自分はやりたくないけど他の住民全員から推薦された」場合は承諾の純粋性はあるの? |
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350:
匿名さん
[2011-02-22 13:36:42]
>前からだけど何言ってんだコイツ。 だったら出席したって平気なはずじゃん。 「押し付けることは出来ない」んだろ?
粋がらないで、おれは参集しないが、お前さんは拒否出来ないだろうよと言う事。 |
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351:
匿名さん
[2011-02-22 13:39:30]
>おれは参集しないが、お前さんは拒否出来ないだろうよと言う事。
参集しちゃったら拒否できない「だろう」けど、参集しないことで輪番を回避できるってことか? どっちにしても拒否できるんだね。輪番制の拘束力もその程度か。 |
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352:
匿名さん
[2011-02-22 13:50:39]
要するに
「僕ちゃんは気が弱くて総会に参加しちゃうと輪番制の順番が来た時にイヤと言えないんでちゅ。だから参加しないんでちゅ。こんな制度はダメなんでちゅ。」 ってことではないか。 |
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353:
326
[2011-02-22 13:50:46]
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354:
匿名さん
[2011-02-22 13:56:45]
>348
>承諾の純粋性が損なわれているので強制を変形で繕っている 「承諾の純粋性」とは?! 新しい法律用語を発明されたようですが、 定義していただけなければ、あんた以外の誰もわかりません。 「承諾の純粋性」とはどういう法的状態をいうのでしょうか? |
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355:
ビギナーさん
[2011-02-22 14:01:20]
要するに、みんなの前で「輪番制は違法である!自分は断固反対!」と言えないので、部屋にこもってPCに愚痴をぶちまける。
さらに、「立候補・推薦する方はいますか?」と議事録に載ってても自分からすることはない。 部屋にこもってたら誰もアナタを知らないものね。 |
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356:
入居済み住民さん
[2011-02-22 16:31:44]
あんまりいじめると切れちゃうかも。
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357:
匿名さん
[2011-02-22 17:35:56]
>じゃあ「自分はやりたくないけど他の住民全員から推薦された」場合は承諾の純粋性はあるの?
推薦者からの申入れに諾否の意志を明快に表現出来る。 |
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358:
匿名さん
[2011-02-22 17:45:13]
>推薦者からの申入れに諾否の意志を明快に表現出来る。
住民「全員」から「強力に」推薦された場合でも? |
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359:
匿名さん
[2011-02-22 17:46:34]
>すり替えはいいから、違法の根拠を示しなさい。
>言うまでもないが、例示した輪番制は総会で承認されていることが前提である。 輪番制の個人ごとの承諾なしに順番表を総会で決議することは出来ないし、決議したとしても守る義務は無い。 理事、監事は組合とは委任関係にありこの委任関係は受任があって始めて成立するものであるのに、個人ごとの承諾なしに順番表を押し付けることはその受任の機会を奪っているので委任関係は成立しないので無理矢理押し付けた当番に過ぎないので善管注意義務は生じない。 |
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360:
匿名さん
[2011-02-22 17:49:08]
>>推薦者からの申入れに諾否の意志を明快に表現出来る。
>住民「全員」から「強力に」推薦された場合でも? 当人の自由意志を尊重すべきである。 |
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361:
匿名さん
[2011-02-22 17:53:42]
>>住民「全員」から「強力に」推薦された場合でも?
>当人の自由意志を尊重すべきである。 だね。だったら輪番制も同じだよ。承諾しなければ就任しないんだから。 あんたが総会に参加しないのと同じ。 はい,解決。 |
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362:
326
[2011-02-22 21:39:23]
>>359
まずきちんと日本語を理解することです。 私は「推薦する順番を決める」と言っているのだよ。 推薦するのにも本人承諾が必要なのかい? 推薦の時点では委任関係など存在しない。 順番で推薦された者が承諾すれば候補者となり、総会で承認されれば役員になる。 さてこの輪番制どこが違法なのかな? |
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363:
匿名さん
[2011-02-22 22:07:10]
>>331
>>立候補や推薦があれば、役員としての適性や能力に関係なく候補とするのですか。輪番制を排除する理由の一つに、役員の能力や適性を問わない制度だということを主張していましたが、矛盾していますね。 >理事会として立候補者、被推薦者からの選任議案を審議するのは重複、滞納などの様な客観的な問題に限られ、総会で選挙なり承認決議が行われます。これに比べて輪番制は強制的な順番の既成事実からスタートすることに大きな違いがあります。 違いなど聞いていない。要するに理事会では役員案を審議もなく無責任なまま議案化すると言ってるだけですね。無責任もここに極まれりです。 >>また、当該無能・不適格役員が留任を希望した場合も、定数が足りない場合は却下せず、質の悪い管理運営が続くが、仕方ないということですね。 >理事会は次期理事、監事の総会での選任案を審議する義務があるのです、輪番制のようにどうせいないだろうと輪番制を押し付ける理事会の責任放棄とは違うのです。 定数が足りない場合は受けざるを得ないと言った口で何を言ってるのでしょうか。上でも >選任議案を審議するのは重複、滞納などの様な客観的な問題に限られ と書いたばかり。自分でも何を言ってるかわからないようですね。自分の案の無責任さをどうしても擁護できず、訳のわからない「違い」に逃げ込むしかないわけです。 無知無能はご自分だと改めて晒してしまいましたね。お疲れさまです。 |
||
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
>輪番制とは個人に関して能力の有無、意欲の有無などに関係なく全員を順番に強制的に押し付ける制度なのです。
って輪番制違法論者が言ってるじゃん。
これで答え出たよ。
「こいつが言ってる輪番制を採用している管理組合は存在しない。」ってことで。
>強制的に押し付ける
ことは不可能だからな。
それでも心配なら自分の管理組合のことを考えればいいよ。
「うちではきちんと了解をとってるし場合によっては輪番回避もできるから、こいつが言ってる輪番制には該当しないんだ。」って。