管理組合・管理会社・理事会「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2011-05-13 23:46:46
 
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「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」
管理組合の理事、監事は共有部分の管理及び管理を委託する管理会社と対等に対処するには知識及び事務能力が必要である。
従って、これらの役員は誰でも出来るものではないことは明白であるので、その選任を組合員全員を対象にして輪番制にして対処することは組合員自身が共有部分の管理を放棄し、管理会社にすべてを任せっきりにする事になる。
その結果、共有部分の管理が徹底されず管理費、修繕積立金の出費の高騰や滞納金の回収遅延などの弊害が起こることになる。
更に、これらの弊害や損害の責任については前述の様に能力不足の輪番制役員には責任追及はできないのでますます悪化して行く事になる。
結論として、管理組合の理事、監事は区分所有法、管理規約を遵守して理事会で理事、監事を立候補、推薦で選出(選挙又は承認)案を決議して、総会に諮ることで有能且つ責任のある理事、監事を選任することが必要となる。

[スレ作成日時]2011-02-11 10:48:53

 
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管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある

221: 匿名さん 
[2011-02-17 18:15:17]
輪番制は違法だが7割はそれに甘んじているのも現実だ。
その結果としての泣き言は言わない事だね。
222: 匿名さん 
[2011-02-17 20:32:22]
スレ主さん
>>221
スレ主は深刻に考えているのに、輪番制は違法とか嘘はいっちゃだめだよ。
他レスではそれをおもしろがって論じているけど。
スレ主さん、輪番制があなたのマンションではいい方法だと思いますので、みなさんを
会合のテーブルにつかせ、誰かがやらなければならないということを訴えて、順番でやることを
提案すればいいと思います。
最初だけ人数を増やす方法もありですね。そこでいろいろ今後のことも検討すればいいのではないですか。
頑張ってください。
223: 匿名さん 
[2011-02-18 07:14:07]
>誰かがやらなければならないということを訴えて、順番でやることを提案すればいいと思います。

発想が間違い。知識、意欲が必要で順番でやることが出来ない役員である事。
順番で押し付けることが出来ない役員である事。
押しつけた場合は受任がないのであるからそこには委任関係がないので善管注意義務が無い無責任な当番に過ぎない。
224: 匿名さん 
[2011-02-18 08:06:42]
>223

>216の質問に直接答えろよ。
225: 匿名 
[2011-02-18 08:26:54]
独裁理事長を阻止するためにも輪番が良い。

各住人が管理会社へどんどん意見言うことだ。これが一番良い。
226: 匿名さん 
[2011-02-18 08:28:26]
>他のレスで質問したんですけど反応がありませんでした。 こちらにも相当詳しい人がいるみたいだから相談にのって下さい。
>新築マンション(30戸)の設立時の総会で理事を募ったところ、誰ひとり手を挙げませんでした。 で、人数が少ないから全員の意向を丁寧に確認したものの、全員拒否しました。私も拒否しました。
>自分も含めて無責任というか管理への意識が低いとは自覚しています。 もっと積極的な人や、有能が人がいればいいのにとも思います。 適任者はいるのかも知れませんが、上記のとおりどうしても誰も引き受けてくれません。
>私も絶対に引き受けません。 全員が管理に関与したくないという強い意思を持っています。

>どうしましょう。 私が考えた方法は2つ
>1.「誰かがやらないといけないんだから、1年ずつでも交代してやりましょう」と輪番制にするよう説得する。私も1年交代なら我慢してやります。
前提の全員拒否と我慢してやりますは事実に矛盾があり、輪番ならやるとの作為的記述に過ぎません。
>2.その場で規約変更手続きをとって、区分所有法上の管理者を管理会社にして、管理を丸投げする。住民は希望通り一切タッチしない。
輪番制以外の選択肢がないとの理由付けの為の記述に過ぎない。

これから輪番制仕方なしの理屈にはなりません。前段が役員になり手がいない場合は管理組合が成立新倍分けですから区分所有法3条の団体に過ぎず、区分所有法に従って共有部分の管理を行う事になります。
分譲時に管理委託契約がどの様な形に行われているかの説明がないのは作文に過ぎない事の証明で、当然に管理会社との契約は不成立になることは確実です。
輪番制やむなしの無意味な作文ご苦労様でした。

どっちがいいと思います?又は他の方法はあったら教えてください。切実に悩んでいます。
227: 匿名さん 
[2011-02-18 08:36:06]
>>226
なにを言ってるのかさっぱりわかりません。
228: 匿名さん 
[2011-02-18 09:18:13]
本人が分かれば良いです。
229: 匿名さん 
[2011-02-18 09:25:39]
便所の落書きと同じやん。
230: 匿名さん 
[2011-02-18 15:30:52]
>独裁理事長を阻止するためにも輪番が良い。
理事長の任期を最大3年で退任後3年は最就任できないと規定すればいいのでは?
231: 匿名さん 
[2011-02-18 15:48:20]
>理事長の任期を最大3年で退任後3年は最就任できないと規定すればいいのでは?

標準管理規約では満期や辞任の際には後任が現れるまでは現理事長が引続き職務を続けることになってるし、現実に後任が現れなければ実際上そうなるよね。まあ実力行使(?)で職務放棄してもいいけどさ。

輪番制をとるのは,「任期後はこの人が引き受けてくれる」という期待があるから引き受けてもらえる,という趣旨によるところが多いんだよ。

このように「後任者」やそもそも「引受ける人」が現れるかどうかが問題なのに,輪番制はダメだという連中は(多分ここでは1人だけ)それに対する具体的な対策は絶対に示さないよ。
単に「無責任」「無能力」と批判するだけ。

別にそんな批判をすること自体はどーでもいいんだよ。会ったこともない奴だし今後も会わないし、そもそも現実社会では何の影響力も無い悲惨な人物の批判だから。ウチのマンションの平和が保たれれば他のすべてのマンションで無理やり輪番制を廃止する動きになったって全然構わないし。

ただ、そんな悲惨な人物でも何らかの具体的な対策を示してもらえるなら聞きたいと思っているんだけど,それもどうもムリみたい。
232: 匿名さん 
[2011-02-18 15:49:05]
輪番制は違法と主張している方へ
では、推薦はどうでうか?

推薦方法に違法・合法がありますか?
あらかじめ決められた順番で、理事会が理事候補を推薦するのは違法ですか?

そして、ここで推薦された区分所有者に、
総会前に、「時期理事として推薦しますが了承してくれますか?」
とお伺いするのは、違法ですか?

総会で、理事会が、時期理事会の理事の推薦は、この方達ですので承認して下さいと
議案化するのは違法ですか?

①輪番制で、事前になんの連絡もなく勝手に理事になってしまったのなら問題ですが、
②総会前に、理事候補(輪番で選択)の了承を得て、推薦するのなら明らかに合法ではないのですか?

輪番制の合法・違法の議論は、どのような輪番制が違法にあたると議論しなければいけないのではないのですか?

①違法:事前に了承もなく、総会で勝手に(自動的に)理事にされた。
②合法:事前に了承し、総会で理事候補として推薦され可決された。

ここで議論している方の多くは②でしょうね。
頭の悪い違法論者さんわかりましたか?

233: 匿名 
[2011-02-18 20:19:06]
わかりません。おかしいものは、どんなに取り繕ってもおかしいです。
234: 匿名さん 
[2011-02-18 20:54:19]
>>231
あなたのマンション小さいんでしょうね。
30戸程度のマンションは、輪番制だろうが推薦制だろうが人材もいなければ、やる者もいない。
私のところは400戸いるので輪番制でやってるけど、なり手がいなければとか考えたこともないよ。
大規模なマンションは大規模修繕工事でも割安だし、管理費も安くてすむよ。
小さいマンションは大変だね。、
236: フロント 
[2011-02-18 22:21:15]
なんでもいいじゃん。
237: 匿名さん 
[2011-02-19 01:35:45]
30戸程度のマンション
400戸のマンションで理事20名以上とか普通なんだから、
30戸程度のマンションなら、いっそ全員理事でいいのでは、
このような運営方法をしているマンションもありますよ。
理事会、15名以上参加で成立ですね。
利点として、毎回総会をやっているよう感じですので意思決定はすこぶる早いですよ。
238: 匿名さん 
[2011-02-19 07:44:00]
輪番による選任者には普通前もって
全員から承諾書集めないのかな?

なにをもつて違法とまで言いきっちゃうのか
脳味噌膿んでるとしかおもえんなぁ
239: 匿名さん 
[2011-02-19 08:04:09]
輪番制が違法とは何法の何条に該当するの?
組合員の合意で輪番制を決定した場合に法律がそれを禁じるわけがない。
240: 匿名さん 
[2011-02-19 08:43:11]
もしもスレ主が言うように理事、監事には知識及び事務能力が必要で誰でも出来るものではないのなく、輪番制が違法なら、理事や監事になれる国家資格を作らないといけないな。
もしくはマンション購入時には購入資格取得の試験が必要だろう。
有能且つ責任ある人物を総会で選ぶ際には何を基準に判断するの?
241: 匿名さん 
[2011-02-19 09:37:17]
>もしもスレ主が言うように理事、監事には知識及び事務能力が必要で誰でも出来るものではないのなく、輪番制が違法なら、理事や監事になれる国家資格を作らないといけないな。 もしくはマンション購入時には購入資格取得の試験が必要だろう。
それ程の事は必要ありませんが、分譲マンションは共有物の固まりで自分の所有権はそのほんの一部で所有権のある専用部分は天井、床、壁で囲まれる空間とそれを構成する内ばりの木製板、シートなどのカバー部分に過ぎないし、パイプ類も共用部分の基幹パイプから専有部分内に引き込まれている枝部分に過ぎない。従って住居に必要な大部分は共有部分との自覚が必要である。その共有部分の管理は必要不可欠な事項なので、そのために法律で強制的に共有者が団体を作る事が決められ、管理する手段も決められている。この管理をする役員には親睦団体、同好会の様な誰でもできるものではなく、これらに関する知識、事務能力、人格、意欲などが必要で、順番に役員をやれる様なものではない。

>有能且つ責任ある人物を総会で選ぶ際には何を基準に判断するの?

知識、事務能力、人格、意欲など。
242: 匿名さん 
[2011-02-19 09:44:38]
>輪番制が違法とは何法の何条に該当するの?
色々ありますが一つの例としては、民法643条。
>組合員の合意で輪番制を決定した場合に法律がそれを禁じるわけがない。
個人に無理矢理押し付ける行為は出来ません。それが輪番制です。
243: 匿名さん 
[2011-02-19 09:48:50]
>輪番による選任者には普通前もって全員から承諾書集めないのかな?
それがないのが輪番制です。
>なにをもつて違法とまで言いきっちゃうのか 脳味噌膿んでるとしかおもえんなぁ
前述の通りで委任関係を無視した行為など。
244: 匿名さん 
[2011-02-19 10:00:23]
理事は仕事じゃないですから、強制もできない。
意識が高い低いはそれぞれあるもの当たり前。
輪番制が悪いと感じるのなら、同士を集めて立候補にすりゃーいいし、なんなら手当てをつければよい。
それぞれの環境にあった管理を考えればいいんじゃないですかね。
絶対これだ!ってのはないでしょう。
管理組合側にたってくれる最高のフロントがいれば、輪番制の完全お任せでも良いし。。。
輪番制の良いところ、悪いところはそれぞれあると思いますけどね。
245: 匿名さん 
[2011-02-19 10:03:49]
輪番制をとっている管理組合では、次期理事候補に対しては、事前に連絡があり、その会合が総会前に行われます。
そこで役職を事前に決めておきます。そして総会に臨みます。ということは、そこに集合し、役職案が出来た
ということは、委任関係は成立します。

有能な人材を総会で選ぶ基準はありません。輪番制ですから、理事候補は決まっていますから、後は理事候補の
集まりで役職を決めればいいでしょう。当然半数の継続理事も含めてですけど。
246: 匿名さん 
[2011-02-19 10:07:14]
>それがないのが輪番制

輪番制で選ばれた理事が、理事就任を承諾しても、承諾したことにはならないから「違法」なんですか?
承諾によって、無効行為を転換するとも思いませんか?

>色々ありますが一つの例としては、民法643条。

輪番制のどの法律行為が民643に「違反」するのですか?
247: 匿名さん 
[2011-02-19 10:36:42]
民法643条
委任は当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによってその
効力を生ずる。

輪番制でも事前に次期理事候補に選出されましたので、○月○日に集会を開催いたしますのでご参集くださいと連絡がくるよ。
そして、そこで役職を継続理事候補と一緒に選任していくんだよ。
そこで役職を受けたということは委任行為は成立したということ。勿論総会決議は必要だけどね。
249: 匿名さん 
[2011-02-19 11:31:20]
その話「理事会の輪番制は機能してますか?」part1(閉鎖済み)で「適法」ということで決着済みだよ。
そのことが書いてある文献も示されてるし。暇人とかいう人が詳しいよ。

ここで違法違法言ってる人は言ってるだけで何の根拠もないただの物わかりの悪い人だから可哀想だよ。
250: 匿名さん 
[2011-02-19 16:56:41]
>>241
基準を質問しているんだよ。
知識、事務能力、人格、意欲を判断する基準は何?
共有と言えども権利はある。知識、事務能力、人格が無いと理事になれないなどということの方が問題ですよ。
251: 匿名さん 
[2011-02-19 18:09:57]
輪番での選任者の承諾書は先に集めたほうが、違法とかいうおさるさんが
現れるかもしれないからベターでしょうね。
252: 匿名さん 
[2011-02-19 18:15:44]
>民法643条
委任は当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによってその効力を生ずる。

>輪番制でも事前に次期理事候補に選出されましたので、○月○日に集会を開催いたしますのでご参集くださいと連絡がくるよ。
私なら押し付け制度には同意しませんので、参集しません。と言いますが、
又、一般の人も言う権利があるのですが、輪番の順番表を押し付けられているので断りにくいので不同意であるが参集するのが実態。

>そして、そこで役職を継続理事候補と一緒に選任していくんだよ。 そこで役職を受けたということは委任行為は成立したということ。勿論総会決議は必要だけどね。
集団で無理に押しつけた所に承諾はありません。
253: 匿名さん 
[2011-02-19 18:21:31]
>知識、事務能力、人格が無いと理事になれないなどということの方が問題ですよ。

残念ながら総会で選任される規約になってますので、選任されない組合員がいるのは当然です。
なれないのではなく選任されないのです。
254: 匿名さん 
[2011-02-19 19:31:16]
>>253
で、>>250の質問へのお答えは?
肝心なところはスルーするのね。
255: 匿名さん 
[2011-02-19 20:05:04]
 昨年の総会で立候補して理事会の「重要」理事になった人が一人だけいるよ。

 その「重要」理事も欠席し、他の多くの理事も欠席したために理事会会議が開催できないで流会になっている。(ポータルサイト参照して)

 こんな「ていたらくな」理事会会議は、WCT始まって以来の珍事だろうな。

 ところで、品川駅商店街の目立つところに、この4月の区議会議員の立候補の写真が複数張ってある。

 その写真の一つが前記の「重要」理事の写真だよ。(ちゃんと名前が書いてあるから、間違いないよ)

 どうも、区議会になるために、理事に立候補したのかも知れないと勘ぐられてもしかたないと思うけど。

 輪番がどうのこうのというけど、理事会なんて、そんなもんじゃないの。
 輪番がどうのこうのと言う人は立候補して理事会を改革したらいいと思うけどね。


256: 匿名さん 
[2011-02-19 20:11:51]
>>253
>で、>>250の質問へのお答えは? 肝心なところはスルーするのね。

「知識、事務能力、人格、意欲などが必要」と書いてある。
従って、基準はそれらの有無、程度を他の組合員が判断する所にある。
257: 匿名さん 
[2011-02-19 20:25:52]
> その「重要」理事も欠席し、他の多くの理事も欠席したために理事会会議が開催できないで流会になっている。(ポータルサイト参照して) こんな「ていたらくな」理事会会議は、WCT始まって以来の珍事だろうな。

理事会の予定日に出席できないこともあることは不思議ではあるまい。
その理由も貴方の憶測に過ぎない。
理事会の充足率を満たさなかったのは一人の責任ではなく欠席者全員に関係することよ。
理事会が流れたら又やれば良いだけのこと。
理事会開催日は一般には理事長が議案を配布した時に具体的な出席可能日をアンケート照会し、最大出席者数の日に予定を組みますので流会なんて理事長の不手際も想像されます。
258: 匿名さん 
[2011-02-19 20:31:00]
コンメンタールの著者を無能扱いした異能者がいるスレはここですか?
259: 匿名さん 
[2011-02-19 21:08:51]
silver(xyz、後期若年者)様

いくらあなたが「輪番制は違法」「承諾がないので委任もなし」「輪番は無知無責任」などと実態も論理的根拠もなくオウムのごとく繰り返しても無駄です。今更繰り返す必要もありませんが、とっくに論理破綻(というより「論理」という語を使うのも恥かしい低レベルの主張ですが)しているのです。
silver「Aです」
皆様「はあ?Aではないですよ。~の理由で」
silver「だからAです」
の延々繰り返しなのを自覚なさい。どうしても主張したいのなら、他人を理解させる説明上の工夫をしなさい。
もともと教科書以上の主張ができない方でしたが、ここまで議論できない方とは思いませんでした。
「ヤジしか言えない」「具体的な反論を」などと飽き飽きした言い訳をしないことです。
管理者には貴殿のアクセス禁止の依頼をしています。
260: 匿名さん 
[2011-02-19 21:36:46]
>>252
要するにあんたは理事をやりたくないだけのことじゃないの。
輪番制はだめといいながら立候補もしないんでしょう。そして推薦はあなたのような変わり者は推薦する筈は
ないだろうしね。
理事をやりたくないだけで屁理屈をこねてるんだからね。
261: 匿名さん 
[2011-02-19 21:43:04]
>管理者には貴殿のアクセス禁止の依頼をしています。


議論もできない情けない行為ですね。
262: 匿名さん 
[2011-02-19 21:55:20]
>>256
は?
判断基準を示してくれと言ってるんだよ。
基準は判断するところにあるってなんだ?
本当に理解力の無い人なの?
例えば総会で次期役員を選出する時に、役員に相応しい知識があるかどうかをどういう基準で判断するのかってことだよ。
事務能力、人格はどういう基準で判断するんだ?
役員選出の議案書に候補者の履歴書でも添付するの?
263: 暇人 
[2011-02-19 22:03:04]
>261さん兼「輪番違法君」兼「理事会による理事長解任は違法だ君」兼silver(xyz、後期若年者)様(これは直接知りませんが昔から大活躍のようですね)

まだやってるんですか・・?
「定期総会で委任状は賛成票扱いでOK?」のスレでも悲惨な目にあってるのに懲りないですねー。
あっちは私がコメントする前に滅茶苦茶にやられてるようですし・・・。もう貴方の妄言にコメントするのも面倒ですよ。皆様が書いてますしね。よっぽど衝撃だったんでしょうね。貴方の革新的な(?)ご主張が。

こっちのだって
コンメンタール マンション区分所有法第2版 日本評論社140頁
「・・・規約で特定の者を管理者と定める場合や,規約で選出方法を定める場合(たとえば,各区分所有者が年度ごとに順番に管理者となる旨の定めや,管理者は集会の決議によって区分所有者のうちから選任される旨の定めなど)がある。」

で解決してるでしょうに。まだ入手なり立ち読みしてないんですか?
学生なんだから図書館行けばあるでしょ。
264: 匿名さん 
[2011-02-19 22:20:58]
261
>議論もできない情けない行為ですね。
議論できないのはあなたです。荒らしはアク禁しかありません。
265: 匿名さん 
[2011-02-19 22:27:17]
閉鎖されたようだが「理事会の輪番制は機能してますか?」で暇人に完敗し、「定期総会で委任状は賛成票扱いでOK?」でも暇人レスに説得力で遠く及ばず、このスレでも再度敗れ去ろうとしてるのか・・・。切ない。
266: 匿名さん 
[2011-02-20 09:29:26]
>「たとえば,各区分所有者が年度ごとに順番に管理者となる旨の定めや」

ほんの1行にも満たない文章をもって、個人への強制の合理化と委任関係の成立が証明されていると思う貴方の浅はかさを言っているのです。
267: 匿名さん 
[2011-02-20 09:47:44]
266
>ほんの1行にも満たない文章をもって、個人への強制の合理化と委任関係の成立が証明されていると思う貴方の浅はかさ
あなたこそ「輪番には承諾がないから委任はない」「輪番は無知無責任」という数語の浅はかな決め付けがすべてです。これは「当然のこと」などではありません。
議論音痴のあなたが何を言っても無駄です。
268: 匿名さん 
[2011-02-20 10:02:33]
>ほんの1行にも満たない文章をもって、個人への強制の合理化と委任関係の成立が証明されていると思う貴方の浅はかさを言っているのです。

マンション法案内 鎌野邦樹 第1版第1刷 勁草書房136頁

「管理者の選任及び解任について規約に別段の定めがあれば,その定めに従って管理者の選任または解任を行います。規約で特定のものを管理者と定める場合や,規約で選出方法を定める場合(たとえば,各区分所有者が年度ごとに順番に管理者となる旨の定めや,管理者は集会の決議によって区分所有者のうちから選任される旨の定めなど)が考えられます。)」
269: 匿名さん 
[2011-02-20 11:10:15]
判例ならともかく商業本は御覧のように、別の商業でも判で押した様に同じ文面で書いていることは責任逃れの行為に過ぎない。
270: 匿名さん 
[2011-02-20 11:14:53]
最新 マンション標準管理規約の解説 渡辺晋 初版 住宅新報社111頁

「役員選任法方法は,本来,管理組合が自由に決めることができるものである(東京地裁平成16年8月31日判決)。東京地裁平成19年7月26日判決は,輪番制により候補者を選出するとともに,理事候補者ごとの信任投票により総会において理事に選任されるとする条項の効力を認めている。」
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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