「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」
管理組合の理事、監事は共有部分の管理及び管理を委託する管理会社と対等に対処するには知識及び事務能力が必要である。
従って、これらの役員は誰でも出来るものではないことは明白であるので、その選任を組合員全員を対象にして輪番制にして対処することは組合員自身が共有部分の管理を放棄し、管理会社にすべてを任せっきりにする事になる。
その結果、共有部分の管理が徹底されず管理費、修繕積立金の出費の高騰や滞納金の回収遅延などの弊害が起こることになる。
更に、これらの弊害や損害の責任については前述の様に能力不足の輪番制役員には責任追及はできないのでますます悪化して行く事になる。
結論として、管理組合の理事、監事は区分所有法、管理規約を遵守して理事会で理事、監事を立候補、推薦で選出(選挙又は承認)案を決議して、総会に諮ることで有能且つ責任のある理事、監事を選任することが必要となる。
[スレ作成日時]2011-02-11 10:48:53
管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある
201:
ビギナーさん
[2011-02-17 08:04:59]
>>200は>>194?
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202:
匿名さん
[2011-02-17 08:07:46]
>今頃気がつくのは遅いね。
今更っていうか先週も同じ話してたろ。 (閉鎖済み)「理事会の輪番制は機能してますか?」スレ No.1378 by 匿名さん 2011-02-10 08:36 ① > 4.輪番制は押し付けだから許せないが,一旦就任した理事長に無期限で責務を負わせ続けるのは構わない。 ② >任期は規約で決めても三年が限度。あとは規約遵守。 ③ >一旦理事長を引き受けた人間や理事会が適任者を探して「引き受けさせる義務」まで負う(>1338,>1350,>1358)。そんな責任まで負わされると思えばそもそも引き受けようとする人がいなくなることは気にしない。 ④ >管理規約に従うのは当然。後半の「そんな責任まで負わされると思えばそもそも引き受けようとする人がいなくなる」は輪番制の理事の自主性のない規約に無知な無責任な姿そのもの。 もう忘れたか? ちなみに①,③は「暇人」がお前のレスを要約して記したもの,②,④はそれぞれに対するお前の反論。 まあ別のスレだからここでも皆さんの意見を聞いてみようか。 誰かさんは忘れっぽいようだから改めて書いておくと、 「輪番制は『引受ける人』がいない場合に備えた制度だから『引受ける人がいない』という前提」で考えて下さいね。 「引受ける人がいるはず」「引受ける人がいないのは無責任」という答えしかないなら誰かさんのを聞く価値は無いことは皆様ご承知の通り(>174,>176)。 (1)立候補制において『引受ける人』がいなかった場合は現職が延々続けなければならない。逆に言えば他の住民が一旦誰かを就任させてしまえば、後は延々押し付けることができる。 ⇒この延々と押し付ける他住民 (2)輪番制で一定期間だけでも理事を引き受ける住民 どっちが無責任でしょーか? |
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203:
匿名さん
[2011-02-17 08:33:24]
>まあ別のスレだからここでも皆さんの意見を聞いてみようか。
>(1)立候補制において『引受ける人』がいなかった場合は現職が延々続けなければならない。逆に言えば他の住民が一旦誰かを就任させてしまえば、後は延々押し付けることができる。 ⇒この延々と押し付ける他住民 理事長初め理事が次期役員の選任議案を総会に提案出来ない無責任・無能力輪番役員集団には厳しい管理規約。 >(2)輪番制で一定期間だけでも理事を引き受ける住民 無責任・無能力でも良いから順番に当番として皆で渡れば怖くない方式で名義だけで後は管理会社にお任せ。 >どっちが無責任でしょーか? どっちも管理組合の業務を考えない無責任、無能な輪番制役員からの現象なことは確かである。 |
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204:
匿名さん
[2011-02-17 08:53:35]
諸悪の根源はタコにある。
昨夜はタコを切ってビールを飲んだぜ(笑) |
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205:
匿名さん
[2011-02-17 10:04:31]
現実味のない議論を延々とここで繰り広げる某氏よりも、
平均的な輪番制理事のほうがはるかに役にたっているような気もしないではないが... |
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206:
匿名さん
[2011-02-17 10:12:56]
>理事長初め理事が次期役員の選任議案を総会に提案出来ない無責任・無能力輪番役員集団には厳しい管理規約。
「提案できるorできない」どっちでもいいし「『引受ける人』がいないという前提」を維持した議論がやっぱりできていないねってことはこれ以上突っ込まないけどさぁ・・・ 「次期役員の選任議案を総会に提案できない」(←立候補制の話でしょ?)ことが無責任・無能力の証明というなら、「当該立候補制下」の「役員集団」が無責任・無能力ってことになるわな。 やっぱり立候補制だって無責任・無能力な役員はいるわけだ。 |
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207:
匿名さん
[2011-02-17 12:36:23]
肩書きだけに固執する老害もいるよ。
以前に立候補したおじいさんがいて「こういうしっかりした人もいるんだなー」と思っていたら、肝心の組合運営はさっぱり…でも早速自費で管理組合理事長の名刺を作っていろんな人に配ってたみたい(笑)。 立候補ってありがたいけど、どんな人かも分からないままに選任されるリスクは輪番制と変わらないんじゃない? むしろ自分から手を上げている分、ハズレキャラだったら余計に始末が悪い。 中には甘い汁が吸えると思って立候補する人だっていないとは言い切れないからね。 マンションなんて所詮は長屋の延長でしょ。 だったら全員で協力して全員で公平に責任を持って生活するべきだと思う。 そういう意味では輪番制はベストだと思うけどね。 |
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208:
匿名さん
[2011-02-17 12:51:39]
>マンションなんて所詮は長屋の延長でしょ。 だったら全員で協力して全員で公平に責任を持って生活するべきだと思う。
長屋は両隣の壁と井戸だけ共有だから当時の民法共有で処理出来たが、現代のマンション構造は本質的には違うので共有部分の管理は区分所有法で処理することになっている。これに従えば公平ではなく衡平な規約を義務づけている。 |
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209:
匿名さん
[2011-02-17 12:57:45]
輪番で自分の番が回ってきた時は「俺らの代だけヘッポコ扱いされたくないな」という気になって余計に頑張った記憶があるw
なんせ全員が一度は理事を経験するんだから(ぷwこいつらダメだなw)なんて思われたくないという意識が生まれた 組合員全員にマンション管理の意識を持たせるという意味でも輪番はアリかな 昔ゴミ捨ての問題児がいたが、自分が理事をすることになって以降変な捨て方が無くなったよ (うわ、理事会ってこんなこと報告されてるんだ)みたいな感じになったんじゃないかねー 結果としてマンションにとってプラスになったし、あれは本当に良かったと思ってる |
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210:
匿名さん
[2011-02-17 13:15:13]
>組合員全員にマンション管理の意識を持たせるという意味でも輪番はアリかな
億の財産を勉強の為にと託する事の危険とそれを無理強いさせる違法を理解しましょう。 |
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211:
匿名さん
[2011-02-17 14:12:30]
理事長一人がしっかりしてればいいだけのこと。
後の理事は経験するだけでもプラスになるよ。 |
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212:
匿名さん
[2011-02-17 14:21:55]
>無理強いさせる違法を理解しましょう
違法って、何の法律のどこに反するの? |
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213:
匿名さん
[2011-02-17 14:31:43]
私が法律です。
輪番制は違法です。 |
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214:
匿名さん
[2011-02-17 14:41:52]
うちの組合は立候補と輪番の両方でやってるけど、18名中立候補は、私(理事長)と副理事長だけ。
もうこの体制で9年やっているよ。 大概のことは二人でやっているよ。 どうせ輪番制の理事は1年で交替だから。理事会も3ヶ月に1回程度だしね。 大規模修繕工事も目前に迫ってきたけど、専門委員会を設けるつもりはない。 どうせ他の者は追随するだけだろうから。 業者や管理会社との交渉が忙しいけど、やりがいはあるよ。 二人で決めたものを理事会に諮らなければならないからね。 管理組合は声の大きい者の影響が大だから。 でも、お中元やお歳暮の時に贈答品はあるけどたいした物はもらっていないよ。 1万程度の物が5~6個だからね。 まだまだ理事長には立候補するつもりだけどね。 |
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215:
匿名さん
[2011-02-17 14:59:23]
うちも立候補と推薦、輪番制の併用だけど、立候補する理事長がいて、もう7年理事長をやっているけどね。
推薦も理事長が殆どやっいるようだし。 好き勝手に理事会を運営している。 管理会社のフロントとも良く飲みにいっているようだから、何となく胡散臭いんだけど誰も何もいえないから黙っている。 来期も立候補するとみんなはいっている、迷惑な話し。 |
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216:
匿名さん
[2011-02-17 15:00:22]
他のレスで質問したんですけど反応がありませんでした。
こちらにも相当詳しい人がいるみたいだから相談にのって下さい。 新築マンション(30戸)の設立時の総会で理事を募ったところ、誰ひとり手を挙げませんでした。 で、人数が少ないから全員の意向を丁寧に確認したものの、全員拒否しました。私も拒否しました。 自分も含めて無責任というか管理への意識が低いとは自覚しています。 もっと積極的な人や、有能が人がいればいいのにとも思います。 適任者はいるのかも知れませんが、上記のとおりどうしても誰も引き受けてくれません。 私も絶対に引き受けません。 全員が管理に関与したくないという強い意思を持っています。 どうしましょう。 私が考えた方法は2つ 1.「誰かがやらないといけないんだから、1年ずつでも交代してやりましょう」と輪番制にするよう説得する。私も1年交代なら我慢してやります。 2.その場で規約変更手続きをとって、区分所有法上の管理者を管理会社にして、管理を丸投げする。住民は希望通り一切タッチしない。 どっちがいいと思います?又は他の方法はあったら教えてください。切実に悩んでいます。 |
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217:
匿名さん
[2011-02-17 15:14:17]
>管理者を管理会社にして、管理を丸投げする
管理費から、最大限利益が取れるように調整しますね。 >誰かがやらないといけないんだから、1年ずつでも交代してやりましょう」と輪番制にするよう説得する 最初は無理でも、その内だれかが立ち上がるのを期待できる分、まだまし。 |
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218:
匿名さん
[2011-02-17 15:18:48]
>>216
理事については、立候補は現実的に難しいとおもいます。 30戸のマンションなら、理事長・副理事長・会計の3名でもいいと思います。 ただ、3名と少人数になりますと、理事の質が低下する時期も発生します。 その問題をどう解決するかでしょう。まず輪番制でやってみて、歩きながら対応をしていけばいいでしょう。 まず行動に移してやることが大事です。 やっているうちに、理事を経験した者からいい知恵が出てくるでしょう。 輪番制でいいのか、理事の人数はとか。 13年前後経過しますと、大規模修繕工事をしなければなりません。現在の修繕積立金で足りるのかどうかも検討 していかねばなりません。これについては、管理会社に長期修繕計画表を提出させ、適正な積立金がいくら必要かを 計算してもらえばいいと思います。 管理会社に丸投げするにしても、お金のことがありますからね。100%丸投げすることはできません。 修繕についても、管理会社に全て任せれば修繕積立金がすぐなくなってしまいますよ。 自分たちの財産は自分たちで守り管理していくのが基本です。それがマンションです。戸建てなら一人の判断でできますが。 |
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219:
匿名さん
[2011-02-17 15:57:53]
>216です。早速有難うございます。
私も輪番制で何とかすることが現実的だと思っています。 皆様(私も含めてなので偉そうなことは言えませんが)に何とか納得してもらいたいものです。 管理会社に丸投げするよりは1年ずつでも我慢してやる方が良いと思いますので。 |
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220:
匿名さん
[2011-02-17 18:07:13]
>で、人数が少ないから全員の意向を丁寧に確認したものの、全員拒否しました。私も拒否しました。
管理費、修繕積立金も不要でいいですね。その内、電気は消え、エレベーターは止まるでしょう。 |
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221:
匿名さん
[2011-02-17 18:15:17]
輪番制は違法だが7割はそれに甘んじているのも現実だ。
その結果としての泣き言は言わない事だね。 |
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222:
匿名さん
[2011-02-17 20:32:22]
スレ主さん
>>221 スレ主は深刻に考えているのに、輪番制は違法とか嘘はいっちゃだめだよ。 他レスではそれをおもしろがって論じているけど。 スレ主さん、輪番制があなたのマンションではいい方法だと思いますので、みなさんを 会合のテーブルにつかせ、誰かがやらなければならないということを訴えて、順番でやることを 提案すればいいと思います。 最初だけ人数を増やす方法もありですね。そこでいろいろ今後のことも検討すればいいのではないですか。 頑張ってください。 |
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223:
匿名さん
[2011-02-18 07:14:07]
>誰かがやらなければならないということを訴えて、順番でやることを提案すればいいと思います。
発想が間違い。知識、意欲が必要で順番でやることが出来ない役員である事。 順番で押し付けることが出来ない役員である事。 押しつけた場合は受任がないのであるからそこには委任関係がないので善管注意義務が無い無責任な当番に過ぎない。 |
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224:
匿名さん
[2011-02-18 08:06:42]
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225:
匿名
[2011-02-18 08:26:54]
独裁理事長を阻止するためにも輪番が良い。
各住人が管理会社へどんどん意見言うことだ。これが一番良い。 |
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226:
匿名さん
[2011-02-18 08:28:26]
>他のレスで質問したんですけど反応がありませんでした。 こちらにも相当詳しい人がいるみたいだから相談にのって下さい。
>新築マンション(30戸)の設立時の総会で理事を募ったところ、誰ひとり手を挙げませんでした。 で、人数が少ないから全員の意向を丁寧に確認したものの、全員拒否しました。私も拒否しました。 >自分も含めて無責任というか管理への意識が低いとは自覚しています。 もっと積極的な人や、有能が人がいればいいのにとも思います。 適任者はいるのかも知れませんが、上記のとおりどうしても誰も引き受けてくれません。 >私も絶対に引き受けません。 全員が管理に関与したくないという強い意思を持っています。 >どうしましょう。 私が考えた方法は2つ >1.「誰かがやらないといけないんだから、1年ずつでも交代してやりましょう」と輪番制にするよう説得する。私も1年交代なら我慢してやります。 前提の全員拒否と我慢してやりますは事実に矛盾があり、輪番ならやるとの作為的記述に過ぎません。 >2.その場で規約変更手続きをとって、区分所有法上の管理者を管理会社にして、管理を丸投げする。住民は希望通り一切タッチしない。 輪番制以外の選択肢がないとの理由付けの為の記述に過ぎない。 これから輪番制仕方なしの理屈にはなりません。前段が役員になり手がいない場合は管理組合が成立新倍分けですから区分所有法3条の団体に過ぎず、区分所有法に従って共有部分の管理を行う事になります。 分譲時に管理委託契約がどの様な形に行われているかの説明がないのは作文に過ぎない事の証明で、当然に管理会社との契約は不成立になることは確実です。 輪番制やむなしの無意味な作文ご苦労様でした。 どっちがいいと思います?又は他の方法はあったら教えてください。切実に悩んでいます。 |
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227:
匿名さん
[2011-02-18 08:36:06]
>>226
なにを言ってるのかさっぱりわかりません。 |
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228:
匿名さん
[2011-02-18 09:18:13]
本人が分かれば良いです。
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229:
匿名さん
[2011-02-18 09:25:39]
便所の落書きと同じやん。
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230:
匿名さん
[2011-02-18 15:30:52]
>独裁理事長を阻止するためにも輪番が良い。
理事長の任期を最大3年で退任後3年は最就任できないと規定すればいいのでは? |
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231:
匿名さん
[2011-02-18 15:48:20]
>理事長の任期を最大3年で退任後3年は最就任できないと規定すればいいのでは?
標準管理規約では満期や辞任の際には後任が現れるまでは現理事長が引続き職務を続けることになってるし、現実に後任が現れなければ実際上そうなるよね。まあ実力行使(?)で職務放棄してもいいけどさ。 輪番制をとるのは,「任期後はこの人が引き受けてくれる」という期待があるから引き受けてもらえる,という趣旨によるところが多いんだよ。 このように「後任者」やそもそも「引受ける人」が現れるかどうかが問題なのに,輪番制はダメだという連中は(多分ここでは1人だけ)それに対する具体的な対策は絶対に示さないよ。 単に「無責任」「無能力」と批判するだけ。 別にそんな批判をすること自体はどーでもいいんだよ。会ったこともない奴だし今後も会わないし、そもそも現実社会では何の影響力も無い悲惨な人物の批判だから。ウチのマンションの平和が保たれれば他のすべてのマンションで無理やり輪番制を廃止する動きになったって全然構わないし。 ただ、そんな悲惨な人物でも何らかの具体的な対策を示してもらえるなら聞きたいと思っているんだけど,それもどうもムリみたい。 |
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232:
匿名さん
[2011-02-18 15:49:05]
輪番制は違法と主張している方へ
では、推薦はどうでうか? 推薦方法に違法・合法がありますか? あらかじめ決められた順番で、理事会が理事候補を推薦するのは違法ですか? そして、ここで推薦された区分所有者に、 総会前に、「時期理事として推薦しますが了承してくれますか?」 とお伺いするのは、違法ですか? 総会で、理事会が、時期理事会の理事の推薦は、この方達ですので承認して下さいと 議案化するのは違法ですか? ①輪番制で、事前になんの連絡もなく勝手に理事になってしまったのなら問題ですが、 ②総会前に、理事候補(輪番で選択)の了承を得て、推薦するのなら明らかに合法ではないのですか? 輪番制の合法・違法の議論は、どのような輪番制が違法にあたると議論しなければいけないのではないのですか? ①違法:事前に了承もなく、総会で勝手に(自動的に)理事にされた。 ②合法:事前に了承し、総会で理事候補として推薦され可決された。 ここで議論している方の多くは②でしょうね。 頭の悪い違法論者さんわかりましたか? |
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233:
匿名
[2011-02-18 20:19:06]
わかりません。おかしいものは、どんなに取り繕ってもおかしいです。
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234:
匿名さん
[2011-02-18 20:54:19]
>>231
あなたのマンション小さいんでしょうね。 30戸程度のマンションは、輪番制だろうが推薦制だろうが人材もいなければ、やる者もいない。 私のところは400戸いるので輪番制でやってるけど、なり手がいなければとか考えたこともないよ。 大規模なマンションは大規模修繕工事でも割安だし、管理費も安くてすむよ。 小さいマンションは大変だね。、 |
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236:
フロント
[2011-02-18 22:21:15]
なんでもいいじゃん。
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237:
匿名さん
[2011-02-19 01:35:45]
30戸程度のマンション
400戸のマンションで理事20名以上とか普通なんだから、 30戸程度のマンションなら、いっそ全員理事でいいのでは、 このような運営方法をしているマンションもありますよ。 理事会、15名以上参加で成立ですね。 利点として、毎回総会をやっているよう感じですので意思決定はすこぶる早いですよ。 |
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238:
匿名さん
[2011-02-19 07:44:00]
輪番による選任者には普通前もって
全員から承諾書集めないのかな? なにをもつて違法とまで言いきっちゃうのか 脳味噌膿んでるとしかおもえんなぁ |
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239:
匿名さん
[2011-02-19 08:04:09]
輪番制が違法とは何法の何条に該当するの?
組合員の合意で輪番制を決定した場合に法律がそれを禁じるわけがない。 |
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240:
匿名さん
[2011-02-19 08:43:11]
もしもスレ主が言うように理事、監事には知識及び事務能力が必要で誰でも出来るものではないのなく、輪番制が違法なら、理事や監事になれる国家資格を作らないといけないな。
もしくはマンション購入時には購入資格取得の試験が必要だろう。 有能且つ責任ある人物を総会で選ぶ際には何を基準に判断するの? |
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241:
匿名さん
[2011-02-19 09:37:17]
>もしもスレ主が言うように理事、監事には知識及び事務能力が必要で誰でも出来るものではないのなく、輪番制が違法なら、理事や監事になれる国家資格を作らないといけないな。 もしくはマンション購入時には購入資格取得の試験が必要だろう。
それ程の事は必要ありませんが、分譲マンションは共有物の固まりで自分の所有権はそのほんの一部で所有権のある専用部分は天井、床、壁で囲まれる空間とそれを構成する内ばりの木製板、シートなどのカバー部分に過ぎないし、パイプ類も共用部分の基幹パイプから専有部分内に引き込まれている枝部分に過ぎない。従って住居に必要な大部分は共有部分との自覚が必要である。その共有部分の管理は必要不可欠な事項なので、そのために法律で強制的に共有者が団体を作る事が決められ、管理する手段も決められている。この管理をする役員には親睦団体、同好会の様な誰でもできるものではなく、これらに関する知識、事務能力、人格、意欲などが必要で、順番に役員をやれる様なものではない。 >有能且つ責任ある人物を総会で選ぶ際には何を基準に判断するの? 知識、事務能力、人格、意欲など。 |
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242:
匿名さん
[2011-02-19 09:44:38]
>輪番制が違法とは何法の何条に該当するの?
色々ありますが一つの例としては、民法643条。 >組合員の合意で輪番制を決定した場合に法律がそれを禁じるわけがない。 個人に無理矢理押し付ける行為は出来ません。それが輪番制です。 |
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243:
匿名さん
[2011-02-19 09:48:50]
>輪番による選任者には普通前もって全員から承諾書集めないのかな?
それがないのが輪番制です。 >なにをもつて違法とまで言いきっちゃうのか 脳味噌膿んでるとしかおもえんなぁ 前述の通りで委任関係を無視した行為など。 |
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244:
匿名さん
[2011-02-19 10:00:23]
理事は仕事じゃないですから、強制もできない。
意識が高い低いはそれぞれあるもの当たり前。 輪番制が悪いと感じるのなら、同士を集めて立候補にすりゃーいいし、なんなら手当てをつければよい。 それぞれの環境にあった管理を考えればいいんじゃないですかね。 絶対これだ!ってのはないでしょう。 管理組合側にたってくれる最高のフロントがいれば、輪番制の完全お任せでも良いし。。。 輪番制の良いところ、悪いところはそれぞれあると思いますけどね。 |
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245:
匿名さん
[2011-02-19 10:03:49]
輪番制をとっている管理組合では、次期理事候補に対しては、事前に連絡があり、その会合が総会前に行われます。
そこで役職を事前に決めておきます。そして総会に臨みます。ということは、そこに集合し、役職案が出来た ということは、委任関係は成立します。 有能な人材を総会で選ぶ基準はありません。輪番制ですから、理事候補は決まっていますから、後は理事候補の 集まりで役職を決めればいいでしょう。当然半数の継続理事も含めてですけど。 |
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246:
匿名さん
[2011-02-19 10:07:14]
>それがないのが輪番制
輪番制で選ばれた理事が、理事就任を承諾しても、承諾したことにはならないから「違法」なんですか? 承諾によって、無効行為を転換するとも思いませんか? >色々ありますが一つの例としては、民法643条。 輪番制のどの法律行為が民643に「違反」するのですか? |
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247:
匿名さん
[2011-02-19 10:36:42]
民法643条
委任は当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによってその 効力を生ずる。 輪番制でも事前に次期理事候補に選出されましたので、○月○日に集会を開催いたしますのでご参集くださいと連絡がくるよ。 そして、そこで役職を継続理事候補と一緒に選任していくんだよ。 そこで役職を受けたということは委任行為は成立したということ。勿論総会決議は必要だけどね。 |
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249:
匿名さん
[2011-02-19 11:31:20]
その話「理事会の輪番制は機能してますか?」part1(閉鎖済み)で「適法」ということで決着済みだよ。
そのことが書いてある文献も示されてるし。暇人とかいう人が詳しいよ。 ここで違法違法言ってる人は言ってるだけで何の根拠もないただの物わかりの悪い人だから可哀想だよ。 |
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250:
匿名さん
[2011-02-19 16:56:41]
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |