「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」
管理組合の理事、監事は共有部分の管理及び管理を委託する管理会社と対等に対処するには知識及び事務能力が必要である。
従って、これらの役員は誰でも出来るものではないことは明白であるので、その選任を組合員全員を対象にして輪番制にして対処することは組合員自身が共有部分の管理を放棄し、管理会社にすべてを任せっきりにする事になる。
その結果、共有部分の管理が徹底されず管理費、修繕積立金の出費の高騰や滞納金の回収遅延などの弊害が起こることになる。
更に、これらの弊害や損害の責任については前述の様に能力不足の輪番制役員には責任追及はできないのでますます悪化して行く事になる。
結論として、管理組合の理事、監事は区分所有法、管理規約を遵守して理事会で理事、監事を立候補、推薦で選出(選挙又は承認)案を決議して、総会に諮ることで有能且つ責任のある理事、監事を選任することが必要となる。
[スレ作成日時]2011-02-11 10:48:53
管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある
1001:
匿名さん
[2011-05-13 20:34:31]
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1002:
匿名さん
[2011-05-13 21:00:35]
↑国土交通省の解釈は当てになりません。
違法とする法律がないから言及していないだけ。 |
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1003:
匿名さん
[2011-05-13 21:04:39]
ん?意味がわからなくなってきた。
違法という法律がないって事は合法なんではないでしょうか? |
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1004:
匿名さん
[2011-05-13 22:22:40]
>1002
またもやアホ発言。 国交省の解釈があてにならないというのもあなたの個人的意見に過ぎない。 商業本を否定しても、国交省を否定しても輪番制が違法であるという根拠にはならない。 商業本という民間を否定しておきながら、国交省も否定するという自己矛盾。 どうしようもないね。 |
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1005:
匿名さん
[2011-05-13 22:30:03]
違法とする法律がないって?
適法と認めてるじゃない。 おめでたい奴。 |
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1006:
匿名さん
[2011-05-13 22:45:09]
1002は輪番制違法君ではない。
国土交通省の解釈は当てになりませんっていうのは 行政解釈と司法判断は別ものだから。 原子力賠償法の免責条項の解釈 行政解釈→東電は免責しない 司法判断→東電は免責される可能性濃厚。 |
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1007:
匿名さん
[2011-05-13 22:48:57]
だったら違法だという司法判断実例を示せよ。
本当に呆けてるな。 |
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1008:
匿名さん
[2011-05-13 23:10:22]
>1006
あなたが輪番制違法君かどうか知らないが、間抜けな意見だね。 行政解釈と司法判断が別であることと、国交省があてにならないといのも別の話だろう。 行政解釈と司法判断が別ものだとなんで国交省があてにならないことになるんだ? 輪番制で委任の承諾が無い場合に違法であるという一つのケースをとらえて、輪番制は全て違法であると主張する輪番制違法君と全く同じ考え方だよ。 つい「違法とする法律が無い」なんて言ってしまって、必死でなりすましのフォロー書き込んでる姿が目に浮かぶ。 |
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1009:
匿名
[2011-05-13 23:28:58]
↑国土交通省は行政機関だから。わからんのか?
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1010:
匿名
[2011-05-13 23:46:46]
ひょっとして「行政解釈」って言葉初めて聞いた?
ソ−プランドと売春、パチンコと賭博、ガ−ルズバ−とキャバクラ、脱税と申告漏れ、などの違いは判例などなくてすべて行政解釈だ。 |
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1011:
管理人
[2011-05-13 23:50:08]
管理人です。
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
まだアホを繰り返すか?
それはあなたの個人的意見。根拠ではない。
根拠を提示しなさい。
一つ覚えで商業本がどうこう言ってるので、商業本以外を提示します。
国交省の平成20年度マンション総合調査には、全体のの69.1%が抽選または順番で役員を選出している、との報告がある。
にも関わらず国交省は輪番制が違法であるとは一言も言ってない。
国交省のマンション標準管理規約のコメントにも、マンション管理標準指針にも輪番制が違法などとは一切書かれていない。
国交省は輪番制が違法であるという通達も出していない。
つまり国交省は7割のマンションが抽選か順番で役員を選出している事実を知りながら違法とは言ってない。
これは国交省が輪番制を適法と判断していると考えるのが妥当である。
根拠の提示という意味を理解しなさい。