「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」
管理組合の理事、監事は共有部分の管理及び管理を委託する管理会社と対等に対処するには知識及び事務能力が必要である。
従って、これらの役員は誰でも出来るものではないことは明白であるので、その選任を組合員全員を対象にして輪番制にして対処することは組合員自身が共有部分の管理を放棄し、管理会社にすべてを任せっきりにする事になる。
その結果、共有部分の管理が徹底されず管理費、修繕積立金の出費の高騰や滞納金の回収遅延などの弊害が起こることになる。
更に、これらの弊害や損害の責任については前述の様に能力不足の輪番制役員には責任追及はできないのでますます悪化して行く事になる。
結論として、管理組合の理事、監事は区分所有法、管理規約を遵守して理事会で理事、監事を立候補、推薦で選出(選挙又は承認)案を決議して、総会に諮ることで有能且つ責任のある理事、監事を選任することが必要となる。
[スレ作成日時]2011-02-11 10:48:53
管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある
935:
匿名さん
[2011-05-10 20:06:58]
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936:
匿名さん
[2011-05-10 20:30:08]
↑このひと、あらしじゃないの?
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937:
匿名さん
[2011-05-10 20:50:16]
輪番制違法くんは、輪番制が違法である根拠、見解が書かれた文献を一つでも示すこと。
それ以外に何を言ってもあなた個人の戯言でしかなく負けです。 輪番制違法くんと同レベルになりたくなければ、その他の人は文献が提示せれるまでもう書き込みはやめましょう。 |
938:
匿名さん
[2011-05-10 20:56:27]
>輪番制違法くんと同レベルになりたくなければ、その他の人は文献が提示せれるまでもう書き込みはやめましょう。
相変わらずお粗末な思考ですね。区分所有法でものお勉強をお勧めしますよ。 輪番制信奉者の書き込みはこちらから願い下げします。 |
939:
匿名
[2011-05-10 21:19:23]
立候補推薦にするか輪番にするかは管理組合の自由意思。分譲したときの管理規約で決めている場合はそんなこと気がつかなかったということで錯誤無効を主張できる余地はありますけどね。規約ではなく総会の普通決議で輪番表を決めている場合は理事会次第でどうにでもなるでしょう。
無効はいつでも誰からでも主張できます。裁判したほうが速いよ。 |
940:
匿名さん
[2011-05-10 22:44:31]
輪番制がそんなにいやなら、全員を理事にしてみたら?
実際、芦屋にそういうマンションありますよ。 区分所有法の原則どおり理事会を置かず、管理者と集会(総会)だけで運営するのと変わらないようにも思えるが、 全員を「理事」にしておけば、管理会社から「一区分所有者」などどなめられることがないメリットがある。 |
941:
匿名さん
[2011-05-10 23:41:11]
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942:
匿名さん
[2011-05-11 08:50:48]
輪番制無効論を唱えているけど、法的根拠はないよ。
ただ、私的観点からいって無効になるだろうといっているんだよ。 輪番制はいかん。 輪番制で選出されたら拒否すればいいだけ。 |
943:
匿名さん
[2011-05-11 10:29:30]
>>輪番制違法くんと同レベルになりたくなければ、その他の人は文献が提示せれるまでもう書き込みはやめましょう。
>相変わらずお粗末な思考ですね。区分所有法でものお勉強をお勧めしますよ。 輪番制信奉者の書き込みはこちらから願い下げします。 その割にには忙しいことよ。矢張り輪番制を批判されると気になるんだね。 皆で無責任に無責任体制を仕組むのも良いんじゃないの管理会社の為にね。 それに商売人も管理会社と組んでオイしい所を頂けるので輪番制大歓迎だ。 |
944:
匿名さん
[2011-05-11 11:44:12]
輪番制にしないと益々と役員の管理費横領はなくなりません。
長期役員の大多数が横領しているのが現実です。 あなたのマンションは大丈夫ですか? 調査要! |
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945:
匿名さん
[2011-05-11 12:57:50]
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946:
匿名さん
[2011-05-11 13:43:03]
コンメンタール マンション区分所有法第2版 日本評論社140頁
「・・・規約で特定の者を管理者と定める場合や,規約で選出方法を定める場合(たとえば,各区分所有者が年度ごとに順番に管理者となる旨の定めや,管理者は集会の決議によって区分所有者のうちから選任される旨の定めなど)がある。」 マンション法案内 鎌野邦樹 第1版第1刷 勁草書房136頁 「管理者の選任及び解任について規約に別段の定めがあれば,その定めに従って管理者の選任または解任を行います。規約で特定のものを管理者と定める場合や,規約で選出方法を定める場合(たとえば,各区分所有者が年度ごとに順番に管理者となる旨の定めや,管理者は集会の決議によって区分所有者のうちから選任される旨の定めなど)が考えられます。)」 最新 マンション標準管理規約の解説 渡辺晋 初版 住宅新報社111頁 「役員選任法方法は,本来,管理組合が自由に決めることができるものである(東京地裁平成16年8月31日判決)。東京地裁平成19年7月26日判決は,輪番制により候補者を選出するとともに,理事候補者ごとの信任投票により総会において理事に選任されるとする条項の効力を認めている。」 これからのマンションと法 丸山英気・折田泰宏編 第1版第1刷 日本評論社359頁 「管理組合の総会(区分所有法上の「集会」に該当する)により数名の理事が選ばれることとなっていたり,あるいは理事は輪番制と定められたりしている。」 ハイ,これでおしまい。 さあ,さっさと仕事に戻れ戻れ。 |
947:
匿名さん
[2011-05-11 17:27:38]
下らない商業本の書き写ししか出来ない様ですね。
法律を勉強しましょう。 区分所有法(委任の規定の準用) 第二十八条 この法律及び規約に定めるもののほか、管理者の権利義務は、委任に関する規定に従う。 民法(委任) 第六百四十三条 委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。 輪番制はこれらを全く無視している。 >ハイ,これでおしまい。 >さあ,さっさと仕事に戻れ戻れ。 |
948:
匿名さん
[2011-05-11 18:27:03]
輪番違法君
>下らない商業本の書き写ししか出来ない様ですね >民法(委任) >第六百四十三条 委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。 >輪番制はこれらを全く無視している←←←今ココ ↓ 無視していない。 輪番制に基づき選任されても承諾しなければ就任しない。 承諾すれば就任する(即ち委任契約成立) ↓ 輪番違法君 そんな承諾は押し付けだから無効 ↓ では,推薦制で他の住民全員から強硬に推薦された場合は無効なのか? ↓ 輪番違法君 それは有効 ↓ (1)輪番制が違法で無効であれば,輪番制に納得して承諾して就任しても無効となる。 (2)推薦制の下で他の全ての住民から強硬に推薦され承諾したら有効である。 というのはアンバランスではないか? ↓ 輪番違法君 ゴニョゴニョむにゃむにゃ・・・とにかく輪番制は違法で無効。 ↓ 複数の専門家は適法と指摘しているし適法であることを前提とする裁判例もある。 他方,違法であると述べる専門家の文献や裁判例は一切出てきていない。 ↓ 輪番違法君 冒頭に戻る。以下無限ループ スレがいくつも立つはずだわ。 |
949:
匿名さん
[2011-05-11 18:48:34]
>輪番制に基づき選任されても承諾しなければ就任しない。
ウソは書かない事。 何回も書いている様に輪番制とは先に輪番表がありこれを押し付けているのが実態である。 承諾しなければ就任しないとは真っ赤なウソで最初に押しつけありで承諾しない場合は拒否と見なされ輪番制信奉者から村八分にされるから能力あろうが無かろうが指名されたら仕方なく当番と思い従っているだけ。従ってそこには受任行為は存在しない。 >では,推薦制で他の住民全員から強硬に推薦された場合は無効なのか? 強硬な推薦なんてのはあり得ない、当人の承諾があって推薦が成り立つのは常識。 |
950:
匿名さん
[2011-05-11 18:54:44]
輪番違法君
>先に輪番表がありこれを押し付けているのが実態である。 輪番違法君 >下らない商業本の書き写ししか出来ない様ですね >民法(委任) >第六百四十三条 委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。 >輪番制はこれらを全く無視している ↓ 無視していない。 輪番制に基づき選任されても承諾しなければ就任しない。 承諾すれば就任する(即ち委任契約成立) ↓ 輪番違法君 そんな承諾は押し付けだから無効 ←←←今ココ ↓ では,推薦制で他の住民全員から強硬に推薦された場合は無効なのか? ↓ 輪番違法君 それは有効 ↓ (1)輪番制が違法で無効であれば,輪番制に納得して承諾して就任しても無効となる。 (2)推薦制の下で他の全ての住民から強硬に推薦され承諾したら有効である。 というのはアンバランスではないか? ↓ 輪番違法君 ゴニョゴニョむにゃむにゃ・・・とにかく輪番制は違法で無効。 ↓ 複数の専門家は適法と指摘しているし適法であることを前提とする裁判例もある。 他方,違法であると述べる専門家の文献や裁判例は一切出てきていない。 ↓ 輪番違法君 冒頭に戻る。以下無限ループ |
951:
匿名さん
[2011-05-11 18:57:53]
ちょっと書き直し
輪番違法君 下らない商業本の書き写ししか出来ない様ですね 民法(委任) 第六百四十三条 委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。 輪番制はこれらを全く無視している ↓ 無視していない。 輪番制に基づき選任されても承諾しなければ就任しない。 承諾すれば就任する(即ち委任契約成立) ↓ 輪番違法君 そんな承諾は押し付けだから無効←←←今ココ ↓ では,推薦制で他の住民全員から強硬に推薦された場合は無効なのか? ↓ 輪番違法君 それは有効 ↓ (1)輪番制が違法で無効であれば,輪番制に納得して承諾して就任しても無効となる。 (2)推薦制の下で他の全ての住民から強硬に推薦され承諾したら有効である。 というのはアンバランスではないか? ↓ 輪番違法君 推薦制は本人の承諾を前提とするから押し付けはあり得ない。 ↓ ?他の住民全員がある個人を狙って押し付けるために当該個人を推薦することはありえないのか? ↓ 輪番違法君 ゴニョゴニョむにゃむにゃ・・・ありえない。輪番制は違法で無効。 ↓ 複数の専門家は適法と指摘しているし適法であることを前提とする裁判例もある。 他方,違法であると述べる専門家の文献や裁判例は一切出てきていない。 ↓ 輪番違法君 冒頭に戻る。以下無限ループ |
952:
匿名さん
[2011-05-11 19:01:05]
面白いからまた加筆
輪番違法君 下らない商業本の書き写ししか出来ない様ですね 民法(委任) 第六百四十三条 委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。 輪番制はこれらを全く無視している ↓ 無視していない。 輪番制に基づき選任されても承諾しなければ就任しない。 承諾すれば就任する(即ち委任契約成立) ↓ 輪番違法君 そんな承諾は押し付けだから無効←←←今ココ ↓ では,推薦制で他の住民全員から強硬に推薦された場合は無効なのか? ↓ 輪番違法君 それは有効 ↓ (1)輪番制が違法で無効であれば,輪番制に納得して承諾して就任しても無効となる。 (2)推薦制の下で他の全ての住民から強硬に推薦され承諾したら有効である。 というのはアンバランスではないか? ↓ 輪番違法君 推薦制は本人の承諾を前提とするから押し付けはあり得ない。 ↓ ?他の住民全員がある個人を狙って押し付けるために当該個人を推薦することはありえないのか? >「この場合に拒否したら他の住民から村八分にされるから能力あろうが無かろうが指名されたら仕方なく従っているだけ。従ってそこには受任行為は存在しない」 のではないか? ↓ 輪番違法君 ゴニョゴニョむにゃむにゃ・・・ありえない。とにかく輪番制は違法で無効。 ↓ 複数の専門家は適法と指摘しているし適法であることを前提とする裁判例もある。 他方,違法であると述べる専門家の文献や裁判例は一切出てきていない。 ↓ 輪番違法君 冒頭に戻る。以下無限ループ |
953:
匿名さん
[2011-05-11 20:04:42]
ご苦労様。
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954:
匿名さん
[2011-05-11 20:40:25]
議論しているのは法律の解釈についてです。
輪番制違法くん個人の解釈は十分わかってます。 輪番制が適法だという解釈の意見もあるのです。 それではどちらが正しいのかを客観的に判断するために、それぞれの根拠を出し合いましょうということです。 適法だという文献は多数提示されています。 一方、違法だという文献を求めても一つも提示されない。 ただ、くだらない商業本だと繰り返し、個人の解釈を繰り返すのみ。 根拠の提示がない限りあなたの負けです。 商業本などという言い訳は通用しません。 もうはっきりしましたね。あなたの言うくだらない商業本ですら輪番制が違法だという文献は存在しないようですね。 |
「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」を読んだ結果がこの程度ですか?
>マンションの理事に輪番で選任されても法的に拒み得るのにそれは無効
日本語の意味不明。表現力を付けてから書き込みましょう。
>強烈なバランス感覚ですな。
思考と表現の見事なアンバランスですな。