「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」
管理組合の理事、監事は共有部分の管理及び管理を委託する管理会社と対等に対処するには知識及び事務能力が必要である。
従って、これらの役員は誰でも出来るものではないことは明白であるので、その選任を組合員全員を対象にして輪番制にして対処することは組合員自身が共有部分の管理を放棄し、管理会社にすべてを任せっきりにする事になる。
その結果、共有部分の管理が徹底されず管理費、修繕積立金の出費の高騰や滞納金の回収遅延などの弊害が起こることになる。
更に、これらの弊害や損害の責任については前述の様に能力不足の輪番制役員には責任追及はできないのでますます悪化して行く事になる。
結論として、管理組合の理事、監事は区分所有法、管理規約を遵守して理事会で理事、監事を立候補、推薦で選出(選挙又は承認)案を決議して、総会に諮ることで有能且つ責任のある理事、監事を選任することが必要となる。
[スレ作成日時]2011-02-11 10:48:53
管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある
915:
匿名さん
[2011-05-09 09:21:36]
輪番、抽選とは、まるで意志のない機械人間の集まりだね。
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916:
匿名さん
[2011-05-09 09:34:56]
↑あほ?
立候補っていうのは権利の行使なんだよね。権利というのは行使するかしないかは任意。つまり自由意思だ。 輪番、抽選というのは立候補者がいない場合に、それでは運営できないから理事を義務として引き受けてもらおうという制度だ。義務は履行するもの。権利は行使するもの。わかる? |
917:
匿名さん
[2011-05-09 10:24:29]
立候補はいかんよ。
組合を牛耳ようとしている長老住民がいるからね。 輪番制が一番、一番。 |
918:
匿名さん
[2011-05-09 10:30:39]
小規模マンションでは輪番制は無理。
大規模修繕も難しい。 マンションにはコンシェルジェや警備員までは全部は無理だけど、 管理員は全てついていると思っていたけど、良く考えれば小規模マンションには 管理員さえついていないとこがあるんだよね。 マンションとしての体をさしていないんだよね。 そういうマンションで輪番制とかいっても絶対無理だと思う。 そういう小規模マンションはアパートと遜色ない訳だから、誰か好きな者が 理事長を10年でも20年でもやればいいのでは。 |
919:
匿名さん
[2011-05-09 10:33:19]
>輪番、抽選というのは立候補者がいない場合に
立候補、推薦がないとの決めつけは組合を解散して管理者を第三者に求めることです。 |
920:
匿名さん
[2011-05-09 10:47:02]
↑このひと、たぶん病気だね。
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921:
匿名さん
[2011-05-09 10:54:30]
貴方こそ!
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922:
匿名さん
[2011-05-09 15:52:40]
7割の組合が輪番制とは日本人のレベルが落ちて行くばかりだね。
他人頼りだから政治家もやり易い訳だ。 |
923:
匿名さん
[2011-05-09 16:29:25]
↑輪番制はやりたくないひとを無理やり理事にしてしまう厳しい制度。
無責任に見えるのは、あなたの責任追及が甘いから。 向こうが怒ったら、だったらおまえがやれ!と言い出して輪番制なんかすぐに崩れる。 |
924:
匿名さん
[2011-05-09 18:02:53]
>↑輪番制はやりたくないひとを無理やり理事にしてしまう厳しい制度。 無責任に見えるのは、あなたの責任追及が甘いから。
厳しいとは言えないね。誰でも良いから順番にやろうとの当番制に過ぎない。そこには委任関係は成立せず区分所有法で規制されている管理者の権利義務は委任に関する規定に従う所か全く無視している。 >向こうが怒ったら、だったらおまえがやれ!と言い出して輪番制なんかすぐに崩れる。 それが本来のあり方で立候補、推薦制では役員の責任追及は当然の事。 |
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925:
匿名さん
[2011-05-09 18:12:54]
↑輪番制でも追及すればいいでしょ。あなたがね。
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926:
匿名さん
[2011-05-09 18:26:26]
だから追求しているのよ。
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927:
匿名さん
[2011-05-09 18:28:21]
↑あほ?
追及と追求の区別つかん? |
928:
匿名さん
[2011-05-09 23:00:30]
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929:
匿名さん
[2011-05-09 23:18:49]
そりゃ、輪番制が違法なら、裁判員制度は明確に違憲だね。
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930:
匿名さん
[2011-05-09 23:34:27]
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931:
匿名さん
[2011-05-10 08:57:49]
>そりゃ、輪番制が違法なら、裁判員制度は明確に違憲だね。
組合員から選任され管理業務を委任される役員と個人的に公職として選任される裁判員とは全く違う事を知るべきだ。 |
932:
匿名さん
[2011-05-10 09:11:10]
国民の中から選任され裁判員業務を任される(委任)裁判員と…(組合から)個人的に組合の職として選任されるマンション管理組合役員と…選任対象範囲と選任する人、業務以外の何が違うって言うわけ?
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933:
匿名さん
[2011-05-10 10:30:34]
>国民の中から選任され裁判員業務を任される(委任)裁判員
間違い、個人的に公職として選任されているだけで国民から委任されてはいない。 「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」を読みたまえ。 |
934:
匿名さん
[2011-05-10 17:44:05]
自分の意思に反して「公職に選任される」んだったら明らかに職業選択の自由を害するから憲法違反だな。
もうこれ以上恥をかくな。 裁判員選任を拒めば公権力から強制的に過料を課され得るのに合憲 マンションの理事に輪番で選任されても法的に拒み得るのにそれは無効 強烈なバランス感覚ですな。 |