「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」
管理組合の理事、監事は共有部分の管理及び管理を委託する管理会社と対等に対処するには知識及び事務能力が必要である。
従って、これらの役員は誰でも出来るものではないことは明白であるので、その選任を組合員全員を対象にして輪番制にして対処することは組合員自身が共有部分の管理を放棄し、管理会社にすべてを任せっきりにする事になる。
その結果、共有部分の管理が徹底されず管理費、修繕積立金の出費の高騰や滞納金の回収遅延などの弊害が起こることになる。
更に、これらの弊害や損害の責任については前述の様に能力不足の輪番制役員には責任追及はできないのでますます悪化して行く事になる。
結論として、管理組合の理事、監事は区分所有法、管理規約を遵守して理事会で理事、監事を立候補、推薦で選出(選挙又は承認)案を決議して、総会に諮ることで有能且つ責任のある理事、監事を選任することが必要となる。
[スレ作成日時]2011-02-11 10:48:53
管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある
875:
匿名さん
[2011-04-25 11:24:58]
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876:
匿名さん
[2011-04-26 08:43:11]
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877:
匿名さん
[2011-04-26 09:03:51]
>>875は輪番制反対ではないと思うのだが…
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878:
匿名さん
[2011-04-26 12:06:35]
字が読めないの!
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879:
暇人
[2011-04-26 12:09:19]
すごい・・・まだやってたんですね・・・。
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880:
匿名さん
[2011-04-26 12:23:47]
875は874の間違いだろうね。
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881:
匿名さん
[2011-05-03 08:51:15]
「輪番制」が悪いとか良いのかを論議するよりも、管理組合の現状を踏まえてどのようにしたら
良いか考えてみてはどうでしょうか。 現在、役員任期1年で明文化していない実質輪番制の管理組合が多いのではないでしょうか。 管理組合による管理の継続性確保のためには、1年任期では対応しきれず、積極的に理事会役員 になろうという人が少ない中で、一部の人間が理事会を牛耳り自己の利益を追求して、組合員に 損害を与えるのではないかとの不安が多くの組合員の中にあると思います。 そこで、立候補制と輪番制の良いところを生かすため以下の方法としてはいかがでしょうか。 <提案> 1.理事会役員の選任は、任期2年で半数交替(2期連続上限)の立候補・輪番併用制とする。 2.連続理事会役員就任を2期までとする。(4年以上連続就任禁止、1年間は空ける) 3.原則として、1期目1年目の役員から副理事長を選任し、1期目2年目の理事長とする。 --2期目の役員には、理事長・副理事長の重要ポストにはつけさせない。 4.理事会役員の専門知識不足には専門委員会を活用する。 <理事会役員候補者の具体的剪定方法(案)> 立候補を受付て、輪番予定者と立候補者および理事会役員で協議機関を作り、候補者を以下の ように決めてはどうでしょうか。 ① 立候補者が無き場合は、輪番制に基づき候補者を決める。 ② 立候補者がある場合は、以下の通り候補者を決める。 ・立候補者が妥当な場合は、立候補者+輪番候補者で定数分候補者とする。(超過有り) ・立候補者が不適当な場合は、立候補者+輪番候補者の定数分候補者と不適当な立候補者。 ーー不適当な候補者と考えてが当選した場合は、輪番候補者内での調整としては。 <立候補制のみとした場合の問題点> 1.立候補者が不足(含:なし)の場合、立候補者を不透明な方法で選定しており煩雑でもある。 2.立候補者が適当でないと考えても、立候補者が少なければ自然当選としている。 3.一部の人間だけが理事会役員をやることになり、多くの組合員の管理意識を損ねている。 以上 |
882:
匿名さん
[2011-05-03 09:43:22]
輪番制でも現在1年任期のところでは、これを2年の半数交替にするのは
難しいと思われます。 そこで、半数又は定数を決めて継続するようにすればいいのでは。 1年しかやりたくない者もいますからね。 |
883:
匿名さん
[2011-05-03 10:41:11]
> 1.理事会役員の選任は、任期2年で半数交替(2期連続上限)の立候補・輪番併用制とする。
推薦がなく全く意味のない輪番を併用するとは、本来役員は組合員の中から適任者を選任する趣旨に反するものである。 > 2.連続理事会役員就任を2期までとする。(4年以上連続就任禁止、1年間は空ける) 法人組合の規定にあるように任期は3年とするのが常識であり、立候補の制限は可能であるが組合員の選任する権利を制限することは出来ない。 > 3.原則として、1期目1年目の役員から副理事長を選任し、1期目2年目の理事長とする。 --2期目の役員には、理事長・副理事長の重要ポストにはつけさせない。 理事の互選で決めるべきものを規制するのは権利の侵害である。 > 4.理事会役員の専門知識不足には専門委員会を活用する。 輪番で不適任者の補間としての専門委員会は全く意味がなく、立候補、推薦で適任者を組合員の責任で選任すれば専門委員会は役員の下部組織としての諮問委員会に限定するのが組織論の常道である。 以上で提案は全くの愚考である。 |
884:
匿名さん
[2011-05-03 11:03:54]
訂正
> 2.連続理事会役員就任を2期までとする。(4年以上連続就任禁止、1年間は空ける) 法人組合の規定にあるように任期の限度は3年とするのが常識であり、立候補の制限は可能であるが組合員の選任する権利を制限することは出来ない。 |
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885:
匿名さん
[2011-05-03 11:49:40]
>883
何ややこしいこといってるんだい。 理事についてはそこのマンションで規約で決めればいいだけのことだよ。 標準管理規約は法律ではないんだよ。 管理規約はそこの組合の自主規範だから、組合員は遵守する義務があるけどね。 |
886:
匿名さん
[2011-05-03 14:18:07]
>理事についてはそこのマンションで規約で決めればいいだけのことだよ。 標準管理規約は法律ではないんだよ。
とんでもない、マンション管理組合の規約の基本は民法の特別法である区分所有法であり、それを補間するのは民法を含む法律であり、これらに違反する管理規約は組合員には遵守義務はない。 |
887:
匿名さん
[2011-05-03 17:53:53]
厳しいご指摘ありがとうございます。
さて、今回のご指摘は、残念ながら現在のマンション管理組合の現状を勘案しない、単なる批判と受け止めざるを得ません。 ぜひとも対案をいただけたらありがたいと思いますので、よろしくお願いします。 以上 |
888:
匿名さん
[2011-05-03 20:48:36]
>886
標準管理規約は確かに区分所有法も網羅されてますよ。 当然法律は遵守しなければならないでしょう。 しかし、理事に関するものについては区分所有法にはありません。 単なる標準管理規約のひな形にすぎません。 役員のことが区分所有法に記載されてますか? 理事の任期、人数、役員の役割等は法律ではありません。 それぞれの組合で決めればいいだけのことですよ。 |
889:
匿名さん
[2011-05-03 21:08:43]
>理事の任期、人数、役員の役割等は法律ではありません。
>それぞれの組合で決めればいいだけのことですよ。 そのとおりです。 アンチ輪番制は何度も論破されています。というより「論」もないものを論破する必要もないのです。 構ってちゃんがいまだに意味不明なことを蒸し返していますが、相手にするのはやめましょう。 |
890:
匿名さんNo881
[2011-05-04 10:39:33]
1年の輪番制を2年の輪番制にすることは、組合員にとって1期の役員期間が2倍となるので、ご心配の点はごもっともと思います。
考え方によっては、役員を1期(2年間)行えば次回役員が廻ってくるのは、1年輪番の倍も先になることでご理解いただけるのではと思います。 一番のネックは、現在の役員がもう1年間役員をやる覚悟があるかどうかだと思います。 いかがでしょうか。 以上 |
891:
匿名さん
[2011-05-04 11:00:10]
>890
1年の輪番制では継続性の点からいっても問題があるでしょう。 だからといって、2年任期の半数交替では了解をえるのが大変です。 一番いい方法は、例えば、15名いる理事の中から5名程度継続して もらう方法がベターだと思います。 5名残れば継続性もあるでしょうし、いい人材が確保されますので。 |
892:
入居済み住民さん
[2011-05-04 11:08:03]
出来れば輪番制には反対です。出来れば選挙で選ぶのが理想だと思います。
輪番制では、管理会社、施工会社の社員が区分所有者にいた場合 役員になる場合があり、まともな交渉など出来ないからです。 今回の地震で、施工会社の手抜き工事が発覚したのですが、 役員に施工会社の社員がいるため、管理組合として 責任追及どころか、まともな交渉ができず、施工会社の言いなりです。 |
893:
匿名さんNo.881
[2011-05-04 11:56:59]
>>883 匿名さんへ
2011-05-03 10:41にいただきましたご意見につき、以下の通り考えてみましたがいかがでしょうか。 記 >推薦がなく全く意味のない輪番を併用するとは、本来役員は組合員の中から適任者を選任する趣旨に反するものである。 ---⇒ ① 輪番制には推薦がないとのことですが、推薦条件の無い一般的な立候補制も同様ですね。 ② 輪番制では役員を組合員の中から適任者を選任できないとは、あなたの個人的考えですね。 ③ 輪番制には、管理組合活動への参加により管理組合活動に関心を持ってもらえる良い面がある。 >法人組合の規定にあるように任期の限度は3年とするのが常識であり、 ---⇒ ① 任期3年が常識とは、あなたの個人的考えですね。 ② 管理組合が、法人組合の規定に規制される法的根拠は無いと思いますがいかがですか。 >立候補の制限は可能であるが組合員の選任する権利を制限することは出来ない。(「2.連続理事会役員就任を2期までとする」に対して) ---⇒ ① 組合員の選任する権利を制限できないとする法的根拠は無いと思いますがいかがですか。 ② 2期(4年間)は継続して役員就任を認めており、更に1年経てば役員就任が可能となる。 ③ 2期(4年間)経過後の1年間で、問題点を明らかにすることができると考えられる。 >理事の互選で決めるべきものを規制するのは権利の侵害である。(「3.原則として、1期目1年目の役員から副理事長を選任し、1期目2年目の理事長とする。」に対して) ---⇒ ① 理事の互選で決めるべきとする法的根拠はありません。標準管理規約は雛形でしかない。 ② 理事長が独断専横(管理会社が助長する感がある)する危険性が高く、これを防止するため。 ③ 理事長職に就任する前に、副理事長として理事長職務をしゅっかり身につけてもらうため。 ④ 管理組合活動に熱心な方は、理事長職以外の役職でも充分に活躍していただける。 >輪番で不適任者の補間としての専門委員会は全く意味がなく、立候補、推薦で適任者を組合員の責任で選任すれば専門委員会は役員の下部組織としての諮問委員会に限定するのが組織論の常道である。 ---⇒ ① 輪番制で選ばれた役員は不適任者であるとするのは、あなたの個人的な考えですね。 ② 専門委員会は役員の下部組織としての諮問委員会としての位置づけは変わりません。 ③ 立候補、推薦で適任者を組合員が専門委員会を選任せねばならぬとの法的根拠はありません。 以上 |
894:
匿名さん
[2011-05-04 13:07:49]
892
>輪番制では、管理会社、施工会社の社員が区分所有者にいた場合 >役員になる場合があり、まともな交渉など出来ないからです。 >今回の地震で、施工会社の手抜き工事が発覚したのですが、 >役員に施工会社の社員がいるため、管理組合として >責任追及どころか、まともな交渉ができず、施工会社の言いなりです。 こんな理由がまかりとおり、住人もそれで納得してるとすれば、信じられないマンションですね。 輪番制であろうが立候補制であろうが、住人や役員の属性に関係なく理事会としての対応を行うのが当然で、私の管理組合でも割り切っています。財産管理のためすべき交渉をしないと、そのほうが総会で批難されます。 もともと、住人に利害関係のある企業は使わない、これが鉄則です。 |
理事候補が定数を上回った場合は、最初は総会出席者だけで選挙をしてたというし、
滅茶苦茶な組合なんだね。
同数の場合は選挙管理委員会に任せる?
何といい加減な組合なんでしょうね。
2年の全数改選は誰も同調する者はいないよ。
それにしても、輪番制大反対で輪番制は無効といってたのは最近いわなくなったね。