「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」
管理組合の理事、監事は共有部分の管理及び管理を委託する管理会社と対等に対処するには知識及び事務能力が必要である。
従って、これらの役員は誰でも出来るものではないことは明白であるので、その選任を組合員全員を対象にして輪番制にして対処することは組合員自身が共有部分の管理を放棄し、管理会社にすべてを任せっきりにする事になる。
その結果、共有部分の管理が徹底されず管理費、修繕積立金の出費の高騰や滞納金の回収遅延などの弊害が起こることになる。
更に、これらの弊害や損害の責任については前述の様に能力不足の輪番制役員には責任追及はできないのでますます悪化して行く事になる。
結論として、管理組合の理事、監事は区分所有法、管理規約を遵守して理事会で理事、監事を立候補、推薦で選出(選挙又は承認)案を決議して、総会に諮ることで有能且つ責任のある理事、監事を選任することが必要となる。
[スレ作成日時]2011-02-11 10:48:53
管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある
495:
匿名さん
[2011-03-02 09:03:57]
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496:
事務局長
[2011-03-02 09:18:43]
>規約、総会決議は特定継承人にも及ぶものであるから
>個人に関する強制事項を決議する事は出来ない。 標準管理規約第3条 区分所有者は、円滑な共同生活を維持するため、 この規約及び総会の決議を誠実に遵守しなければならない。 2 区分所有者は、同居する者に対してこの規約及び総会の 決議を遵守させなければならない。 買った時は、こんな規約を認めますってハンコ押してるよね その後の総会で決めた事はこの条文で強制できると思うけど? |
497:
事務局長
[2011-03-02 09:22:03]
>駄目おしに、業界関係者やうるさ方の役員順番を最後にくるように阿弥陀くじにする
>各自に名前を書かせた上で横線を入れさせて、最後に管理会社が横線を入れらたら、 >該当者の当番を20年先にできる。 頭の回転すごい担当だな~ 是非、うちの担当になってほしいや~ |
498:
匿名さん
[2011-03-02 10:36:35]
>買った時は、こんな規約を認めますってハンコ押してるよね その後の総会で決めた事はこの条文で強制できると思うけど?
規約、総会決議では何でも定めることが出来るものではありません。 66条では義務違反者に対する措置も定められているのです。 |
499:
匿名さん
[2011-03-02 11:56:00]
>66条では義務違反者に対する措置も定められているのです。
義務違反者に対する措置に係る区分所有法や標準管理規約の規定は「区分所有者としての義務違反者の行為」に対する措置を定めたものですので「規約・決議の内容の適法性云々」には適用されませんよ・・・。 普通に読めば高校生でも分かる理屈ですよ・・・。 |
500:
匿名さん
[2011-03-02 12:04:52]
>規約、総会決議は特定継承人にも及ぶものであるから個人に関する強制事項を決議する事は出来ない。
じゃあ管理費を徴収する旨の決議もできないな。 |
501:
匿名さん
[2011-03-02 12:20:48]
>じゃあ管理費を徴収する旨の決議もできないな。
特定個人に対するものではありません。 |
502:
匿名さん
[2011-03-02 12:56:11]
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503:
匿名さん
[2011-03-02 13:19:00]
>495
こじつけだの議論からの逃避だの言える立場か? 輪番制が強制、違法だという根拠をたったの一つでもいいから示してみなさい。 あなたからは一つもない。 一冊の参考文献も示せない。 あなたには飽きれるのみです。 |
504:
匿名さん
[2011-03-02 14:47:05]
集中砲火のなかよく耐えているが、撃沈は近い。
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505:
匿名さん
[2011-03-02 14:52:03]
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506:
匿名さん
[2011-03-02 15:20:01]
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507:
匿名さん
[2011-03-02 21:53:02]
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508:
輪番君
[2011-03-02 22:31:09]
わたしは入院中でつ。
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509:
匿名さん
[2011-03-03 08:57:06]
>こじつけだの議論からの逃避だの言える立場か? 輪番制が強制、違法だという根拠をたったの一つでもいいから示してみなさい。 あなたからは一つもない。
輪番制は本人の承諾もなしに順番表を予め作成したものを規約などで総会決議するものであり、それは強制であり違法である事は明白である。 >一冊の参考文献も示せない。 あなたには飽きれるのみです。 区分所有法28条の規定で自明の理である。 管理組合の理事、監事は管理者同様に管理組合とは委任関係を確保する権利義務がある。 |
510:
匿名さん
[2011-03-03 09:26:04]
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511:
匿名さん
[2011-03-03 10:03:17]
明白、自明の理と言うがどこに輪番制禁止と書いているのか?
未だ根拠は一つも提示されていない。 あなたの言うのは承諾無き輪番制。 承諾のある輪番制もある。 輪番制を一括りに語るところがあなたの最大の間違い。 あなたは「違法」を主張している。 つまり争点は法解釈です。 法解釈の根拠というのは、条文、判例、文献で示せるはず。 |
512:
匿名さん
[2011-03-03 10:32:12]
>明白、自明の理と言うがどこに輪番制禁止と書いているのか? 未だ根拠は一つも提示されていない。
輪番制以外の発想も実行も出来ないのですから、意識的に分かろうとしないつらさは良く分かります。 >あなたの言うのは承諾無き輪番制。 承諾のある輪番制もある。 輪番制を一括りに語るところがあなたの最大の間違い。 再三言っているが事前承諾無視が輪番制そのものなのです。 >あなたは「違法」を主張している。 つまり争点は法解釈です。 法解釈の根拠というのは、条文、判例、文献で示せるはず。 区分所有法28条の規定で自明の理である。 管理組合の理事、監事は管理者同様に管理組合とは委任関係を確保する権利義務がある。 と明白にコメント済みなるもこれにも反論出来ない姿そのものである。 |
513:
匿名さん
[2011-03-03 11:24:08]
>再三言っているが事前承諾無視が輪番制そのものなのです。
>管理組合の理事、監事は管理者同様に管理組合とは委任関係を確保する権利義務がある。 輪番制はご丁寧に事前にも事後にも区分所有者の意思を反映しているぞ。 事前:輪番制という制度を採用することについての決議 事後:輪番制の順番が回ってきた場合の承諾 他方あんたが大好きな推薦は 「推薦を受けるかうけないか」のタイミングでしか承諾するか否かの判断ができないな。可哀想に。 どーもあんたはこの 事後:輪番制の順番が回ってきた場合の承諾 が「強迫的」とか「押し付け」であると言いたいようだけどさ・・・ これも再三聞いてるけど a:数年に1回「輪番制の順番が来たから引き受けてください」と促す。それに対して承諾or拒否 b:毎年のように他の住民全員で「貴方に是非やってもらいたい」と推薦する。それに対して承諾or拒否 「aがbに比して『強迫的』『押し付け』である」と言えなければあんたの言ってることは間違いだよ。 一見極端な例に思うかもしれないけど,制度の是非(あんたに至っては適法か違法か)を論じている以上こういう事態を想定しなければならないことは当然だよな。 |
514:
匿名さん
[2011-03-03 11:40:54]
アホにも程がある。
論争になってるから根拠を出せと言ってるのに、自明の理が答えかよ。 自分にとって自明の理であって、あなた以外は反論してるんだよ。 それに対して根拠を示すべきでしょう。 自明の理の意味知ってる? 議論のやり方の知ってる? ここまでアホとは思わなかった。 議論というより会話が成立しないね。 |
>その「プレッシアー」とやらが違法の理由というなら意見が割れた場合の決議は全て違法になるな。 全員一致じゃなきゃダメってことか? 全員一致で「輪番制にしよう」ならOKってことか?
規約、総会決議は特定継承人にも及ぶものであるから個人に関する強制事項を決議する事は出来ない。
>そんなにプレッシアーに弱い住民ばかりなの? 押し売りや新聞の勧誘がやりたい放題じゃないですか!
輪番制そのものがその性質を持つものなのです。
>やはり、自分達のマンション、自分達が頑張らなくちゃというプレッシアーが働くじゃないでしょうか?
その通りですが、だから前任で役員を持ち回れとの事ではなく、適任者を選任することになっているのです。
>順番がきたから承諾する あみだくじで当たったから承諾する じゃんけんで負けたから承諾する 神のお告げで承諾する これ全て本人の承諾あり よって違法ではない 立派な大人の判断したことなら承諾です。 「渋々ながら順番が来たので自分の財産のために、マンション内の付き合いで、仕方ないけど役員を引き受けるか」 これも承諾。
すべて強制した結果の固持付けの羅列。
>これが現実。 こんなことも理解できない者とは議論にならないし、議論する価値もない。
理屈にも成っていない、議論からの逃避。