管理組合・管理会社・理事会「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2011-05-13 23:46:46
 
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「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」
管理組合の理事、監事は共有部分の管理及び管理を委託する管理会社と対等に対処するには知識及び事務能力が必要である。
従って、これらの役員は誰でも出来るものではないことは明白であるので、その選任を組合員全員を対象にして輪番制にして対処することは組合員自身が共有部分の管理を放棄し、管理会社にすべてを任せっきりにする事になる。
その結果、共有部分の管理が徹底されず管理費、修繕積立金の出費の高騰や滞納金の回収遅延などの弊害が起こることになる。
更に、これらの弊害や損害の責任については前述の様に能力不足の輪番制役員には責任追及はできないのでますます悪化して行く事になる。
結論として、管理組合の理事、監事は区分所有法、管理規約を遵守して理事会で理事、監事を立候補、推薦で選出(選挙又は承認)案を決議して、総会に諮ることで有能且つ責任のある理事、監事を選任することが必要となる。

[スレ作成日時]2011-02-11 10:48:53

 
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管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある

232: 匿名さん 
[2011-02-18 15:49:05]
輪番制は違法と主張している方へ
では、推薦はどうでうか?

推薦方法に違法・合法がありますか?
あらかじめ決められた順番で、理事会が理事候補を推薦するのは違法ですか?

そして、ここで推薦された区分所有者に、
総会前に、「時期理事として推薦しますが了承してくれますか?」
とお伺いするのは、違法ですか?

総会で、理事会が、時期理事会の理事の推薦は、この方達ですので承認して下さいと
議案化するのは違法ですか?

①輪番制で、事前になんの連絡もなく勝手に理事になってしまったのなら問題ですが、
②総会前に、理事候補(輪番で選択)の了承を得て、推薦するのなら明らかに合法ではないのですか?

輪番制の合法・違法の議論は、どのような輪番制が違法にあたると議論しなければいけないのではないのですか?

①違法:事前に了承もなく、総会で勝手に(自動的に)理事にされた。
②合法:事前に了承し、総会で理事候補として推薦され可決された。

ここで議論している方の多くは②でしょうね。
頭の悪い違法論者さんわかりましたか?

233: 匿名 
[2011-02-18 20:19:06]
わかりません。おかしいものは、どんなに取り繕ってもおかしいです。
234: 匿名さん 
[2011-02-18 20:54:19]
>>231
あなたのマンション小さいんでしょうね。
30戸程度のマンションは、輪番制だろうが推薦制だろうが人材もいなければ、やる者もいない。
私のところは400戸いるので輪番制でやってるけど、なり手がいなければとか考えたこともないよ。
大規模なマンションは大規模修繕工事でも割安だし、管理費も安くてすむよ。
小さいマンションは大変だね。、
236: フロント 
[2011-02-18 22:21:15]
なんでもいいじゃん。
237: 匿名さん 
[2011-02-19 01:35:45]
30戸程度のマンション
400戸のマンションで理事20名以上とか普通なんだから、
30戸程度のマンションなら、いっそ全員理事でいいのでは、
このような運営方法をしているマンションもありますよ。
理事会、15名以上参加で成立ですね。
利点として、毎回総会をやっているよう感じですので意思決定はすこぶる早いですよ。
238: 匿名さん 
[2011-02-19 07:44:00]
輪番による選任者には普通前もって
全員から承諾書集めないのかな?

なにをもつて違法とまで言いきっちゃうのか
脳味噌膿んでるとしかおもえんなぁ
239: 匿名さん 
[2011-02-19 08:04:09]
輪番制が違法とは何法の何条に該当するの?
組合員の合意で輪番制を決定した場合に法律がそれを禁じるわけがない。
240: 匿名さん 
[2011-02-19 08:43:11]
もしもスレ主が言うように理事、監事には知識及び事務能力が必要で誰でも出来るものではないのなく、輪番制が違法なら、理事や監事になれる国家資格を作らないといけないな。
もしくはマンション購入時には購入資格取得の試験が必要だろう。
有能且つ責任ある人物を総会で選ぶ際には何を基準に判断するの?
241: 匿名さん 
[2011-02-19 09:37:17]
>もしもスレ主が言うように理事、監事には知識及び事務能力が必要で誰でも出来るものではないのなく、輪番制が違法なら、理事や監事になれる国家資格を作らないといけないな。 もしくはマンション購入時には購入資格取得の試験が必要だろう。
それ程の事は必要ありませんが、分譲マンションは共有物の固まりで自分の所有権はそのほんの一部で所有権のある専用部分は天井、床、壁で囲まれる空間とそれを構成する内ばりの木製板、シートなどのカバー部分に過ぎないし、パイプ類も共用部分の基幹パイプから専有部分内に引き込まれている枝部分に過ぎない。従って住居に必要な大部分は共有部分との自覚が必要である。その共有部分の管理は必要不可欠な事項なので、そのために法律で強制的に共有者が団体を作る事が決められ、管理する手段も決められている。この管理をする役員には親睦団体、同好会の様な誰でもできるものではなく、これらに関する知識、事務能力、人格、意欲などが必要で、順番に役員をやれる様なものではない。

>有能且つ責任ある人物を総会で選ぶ際には何を基準に判断するの?

知識、事務能力、人格、意欲など。
242: 匿名さん 
[2011-02-19 09:44:38]
>輪番制が違法とは何法の何条に該当するの?
色々ありますが一つの例としては、民法643条。
>組合員の合意で輪番制を決定した場合に法律がそれを禁じるわけがない。
個人に無理矢理押し付ける行為は出来ません。それが輪番制です。
243: 匿名さん 
[2011-02-19 09:48:50]
>輪番による選任者には普通前もって全員から承諾書集めないのかな?
それがないのが輪番制です。
>なにをもつて違法とまで言いきっちゃうのか 脳味噌膿んでるとしかおもえんなぁ
前述の通りで委任関係を無視した行為など。
244: 匿名さん 
[2011-02-19 10:00:23]
理事は仕事じゃないですから、強制もできない。
意識が高い低いはそれぞれあるもの当たり前。
輪番制が悪いと感じるのなら、同士を集めて立候補にすりゃーいいし、なんなら手当てをつければよい。
それぞれの環境にあった管理を考えればいいんじゃないですかね。
絶対これだ!ってのはないでしょう。
管理組合側にたってくれる最高のフロントがいれば、輪番制の完全お任せでも良いし。。。
輪番制の良いところ、悪いところはそれぞれあると思いますけどね。
245: 匿名さん 
[2011-02-19 10:03:49]
輪番制をとっている管理組合では、次期理事候補に対しては、事前に連絡があり、その会合が総会前に行われます。
そこで役職を事前に決めておきます。そして総会に臨みます。ということは、そこに集合し、役職案が出来た
ということは、委任関係は成立します。

有能な人材を総会で選ぶ基準はありません。輪番制ですから、理事候補は決まっていますから、後は理事候補の
集まりで役職を決めればいいでしょう。当然半数の継続理事も含めてですけど。
246: 匿名さん 
[2011-02-19 10:07:14]
>それがないのが輪番制

輪番制で選ばれた理事が、理事就任を承諾しても、承諾したことにはならないから「違法」なんですか?
承諾によって、無効行為を転換するとも思いませんか?

>色々ありますが一つの例としては、民法643条。

輪番制のどの法律行為が民643に「違反」するのですか?
247: 匿名さん 
[2011-02-19 10:36:42]
民法643条
委任は当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによってその
効力を生ずる。

輪番制でも事前に次期理事候補に選出されましたので、○月○日に集会を開催いたしますのでご参集くださいと連絡がくるよ。
そして、そこで役職を継続理事候補と一緒に選任していくんだよ。
そこで役職を受けたということは委任行為は成立したということ。勿論総会決議は必要だけどね。
249: 匿名さん 
[2011-02-19 11:31:20]
その話「理事会の輪番制は機能してますか?」part1(閉鎖済み)で「適法」ということで決着済みだよ。
そのことが書いてある文献も示されてるし。暇人とかいう人が詳しいよ。

ここで違法違法言ってる人は言ってるだけで何の根拠もないただの物わかりの悪い人だから可哀想だよ。
250: 匿名さん 
[2011-02-19 16:56:41]
>>241
基準を質問しているんだよ。
知識、事務能力、人格、意欲を判断する基準は何?
共有と言えども権利はある。知識、事務能力、人格が無いと理事になれないなどということの方が問題ですよ。
251: 匿名さん 
[2011-02-19 18:09:57]
輪番での選任者の承諾書は先に集めたほうが、違法とかいうおさるさんが
現れるかもしれないからベターでしょうね。
252: 匿名さん 
[2011-02-19 18:15:44]
>民法643条
委任は当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによってその効力を生ずる。

>輪番制でも事前に次期理事候補に選出されましたので、○月○日に集会を開催いたしますのでご参集くださいと連絡がくるよ。
私なら押し付け制度には同意しませんので、参集しません。と言いますが、
又、一般の人も言う権利があるのですが、輪番の順番表を押し付けられているので断りにくいので不同意であるが参集するのが実態。

>そして、そこで役職を継続理事候補と一緒に選任していくんだよ。 そこで役職を受けたということは委任行為は成立したということ。勿論総会決議は必要だけどね。
集団で無理に押しつけた所に承諾はありません。
253: 匿名さん 
[2011-02-19 18:21:31]
>知識、事務能力、人格が無いと理事になれないなどということの方が問題ですよ。

残念ながら総会で選任される規約になってますので、選任されない組合員がいるのは当然です。
なれないのではなく選任されないのです。

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