盛り上がっているようなので、part2作りました。
引き続き、お願いします。
※前スレのスレ主さまのコメントをそのまま転載します。
前スレ:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/22620/
引っ越し以来、ケ−ブルテレビの契約をしました。確かNHKの受信料セットのコ−スが
あり、払っているのもとばかり思っていたら、請求書が・・??
ケ−ブルに確認したら、払ってないとのこと。アレ。。
でも、何か腹が立ってきました。NHKなんてほとんど見ないのに、何で払わなきゃなんないの?
受信料不正に使っている話の発覚以来、何十万世帯も延滞者が出てるみたいだし。
でも、このままほっといて、積み重なる延滞料金見るのも気分悪いし・・
皆さんは、どうしていますか?
[スレ作成日時]2011-02-03 17:13:38
NHKの受信料払っていますか part2
901:
匿名
[2011-05-26 00:20:00]
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903:
匿名さん
[2011-05-26 05:20:29]
協会の人間には、東電の人間に共通する傲慢さと官僚的な部分が見える。
民放の人間とは全く異なる人種であることは間違いない。 |
904:
匿名さん
[2011-05-26 08:06:50]
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905:
匿名さん
[2011-05-26 09:04:28]
同一が書き込むなんて珍しいことじゃないだろう。
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906:
匿名さん
[2011-05-26 10:35:14]
うちでは、プラス衛星放送の受信料払っている。
ただ、うちの店子さんがN××勤務ですが、年収は・・・です。 以後、支払う気が失せた。 |
907:
匿名さん
[2011-05-26 13:31:47]
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908:
匿名さん
[2011-05-26 23:32:38]
結局、正論に対しては何も反論できないままか・・・
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910:
匿名さん
[2011-05-27 04:45:21]
NHKの解釈だとスクランブルをかけると民放を含めすべて見られなくなるのでは?
だからTVを見たい人は、NHKと契約をする羽目になる。 |
911:
匿名
[2011-05-27 05:04:59]
↑それが本当ならかえってスッキリしてるのにね。
それにしても受信料高すぎ。 |
912:
匿名さん
[2011-05-27 05:23:45]
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913:
匿名
[2011-05-27 07:27:18]
他人に支払いを強要する事が如何に愚かな行為であるか、ようやく気づいたようですね。
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914:
匿名さん
[2011-05-27 08:11:06]
通勤往復の暇つぷし観覧て゜利用してます。さて今日もがんばろっ。
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915:
匿名さん
[2011-05-27 09:17:50]
正論だろうがNHKは認めていないぞ!不払いしている輩が多いのは確かだが給食費を払わない構図と似ているな。多くの人が払っていないから払わなくていいという論理は世の中通用しない。この問題は何れ解決するのでそれまでがんばってください。
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917:
匿名さん
[2011-05-27 17:10:44]
909は痛いねw
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918:
匿名さん
[2011-05-27 18:10:32]
>正論だろうがNHKは認めていないぞ!
NHK視点だから関係者だな。 NHKが認めなくても正しいことは貫けばよい。 おもねる必要などない。 |
919:
匿名さん
[2011-05-27 20:42:53]
>>915
>不払いしている輩が多いのは確かだが給食費を払わない構図と似ているな。 >多くの人が払っていないから払わなくていいという論理は世の中通用しない。 NHK側の人間は、よく給食費未払いの例を出すが典型的な不適切例示。 給食費は飲食という受益への対価。 NHK受信料は、視聴の対価ではなく「視聴者の理解に基づく特殊な負担金」というのがNHKの解釈。 つまり協会への賛助金の類だから、支払うことはNHKを肯定して存続を支援するという意思表明。 給食費問題とは全く別の事なので良く考えましょうね。 |
920:
匿名さん
[2011-05-28 00:47:55]
>>915
まず、放送法で規定されているのは「放送の受信についての契約をしなければならない。」だけであって、受信料に関する契約ではない。 さらに、NHKが「受信料は対価ではないので、」と明言している以上、未契約で視聴を続けたとしても不当利得には該当しない。 つまり、NHKの視聴により、金銭の支払い義務が生じる道理は、法律上存在しないと言う事。 次に未契約者の本音の部分はどうか? ・経済的に余裕がない ・見たい番組数に対して受信料が高すぎる ・公共放送を視聴するためにお金を払うのは納得できない ・NHKの趣旨・経営方針に賛同できないから契約したくない いずれも契約に合意できない正当な事由であり、私的自治の原則において、契約を強要されるべきものではない。 結果として放送法に違反してしまうが、それはむしろNHK側に責任があると言える。 結論:契約の意思を持たない者については、法律的にも道徳的にも、受信料の支払い義務は生じない。 |
健闘を祈る