なんでも雑談「NHKの受信料払っていますか part2」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2021-03-24 12:25:35
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盛り上がっているようなので、part2作りました。
引き続き、お願いします。

※前スレのスレ主さまのコメントをそのまま転載します。
前スレ:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/22620/

引っ越し以来、ケ−ブルテレビの契約をしました。確かNHKの受信料セットのコ−スが
あり、払っているのもとばかり思っていたら、請求書が・・??
ケ−ブルに確認したら、払ってないとのこと。アレ。。
でも、何か腹が立ってきました。NHKなんてほとんど見ないのに、何で払わなきゃなんないの?
受信料不正に使っている話の発覚以来、何十万世帯も延滞者が出てるみたいだし。
でも、このままほっといて、積み重なる延滞料金見るのも気分悪いし・・
皆さんは、どうしていますか?

[スレ作成日時]2011-02-03 17:13:38

 
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NHKの受信料払っていますか part2

81: 匿名さん 
[2011-02-09 16:46:04]
>76
>もう最初に相手してたひといないでしょ。
何言ってんの?
アンタは途中から出てきて、訳も分からないまま荒らし続けてんのか?

そもそも関係ないなら参加してくんなよ・・・
82: 匿名さん 
[2011-02-09 18:48:47]
 NHKなんていらない放送局
83: 匿名 
[2011-02-09 18:58:23]
>81
>アンタは途中から出てきて、訳も分からないまま荒らし続けてんのか?
>そもそも関係ないなら参加してくんなよ・・・
ホントそう。
普通は参加しないよねw

でも、他人を装おっているつもりのロンパ沈黙君本人だから仕方ないw
84: 匿名さん 
[2011-02-09 19:59:52]
放送法 (受信契約及び受信料)
第32条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。

(定義)
第2条 この法律及びこの法律に基づく命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。
1.「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする無線通信の送信をいう。

以上より
① 第32条 に但し書きは確かにあった→ NHK見ない方は契約をしなくても良い。
② 第2条 より有線通信(ケーブルTV)は放送ではない→契約しなくても良い。
85: 匿名さん 
[2011-02-09 20:59:59]
ひとり異常な方が・・・怖い。
86: 匿名さん 
[2011-02-09 21:03:19]
スルーが賢明です。
87: 匿名さん 
[2011-02-09 21:08:43]
NHKはいつもあなたのパートナー

でも 2008年度 NHKは19億円の消費税未納でした。


88: 匿名さん 
[2011-02-09 21:19:55]
うーん。
ここはNHKのコンプライアンスを論じるのか?
法律論を論じるのか?わけたほうがええんとちゃいます?
89: 匿名さん 
[2011-02-09 22:30:11]
>85
>ひとり異常な方が・・・怖い。
そうです。
ここまで白日にさらされているにもかかわらず、他人を装おったつもりで投稿を続ける執拗さ異常さに異常な恐怖を感じます。

>86
>スルーが賢明です。
そうです。
どっちが正しいかもうわかりきった話になっているので、見逃して上げた方が良いと思います。
90: 匿名さん 
[2011-02-09 22:36:37]
>84
まとめ乙。
>① 第32条 に但し書きは確かにあった→ NHK見ない方は契約をしなくても良い。
>② 第2条 より有線通信(ケーブルTV)は放送ではない→契約しなくても良い。
その通り!

理論性のある反論があるなら聞きたいなぁ。
91: 匿名 
[2011-02-09 23:04:41]
>90
それは無理。
76様は自分で理論性皆無を実証済みですからw

何てったって、自ら吹っ掛けた32条のケンカで負けて逃げっ放しだし、以来32条は沈黙したまま(>70)ですしw

また、「相変わらず」発言で同一人物であることを自白するなど多数の無能ぶりを披露w
ぼけネタぶり多数満載ですw

で、間もなく76様が再実証しますw
見守りましょう
↓↓↓
92: 匿名さん 
[2011-02-10 00:06:57]
ぎゃふん
93: 匿名さん 
[2011-02-10 00:35:45]
>90
NHKのQ&Aには、「ケーブルの場合でも32条が適用され、受信契約を結んで頂かなくてはならない」とありますね。

NHKの説明は非常に理解し難いものです。
2条で定義されている「放送」とは、『直接受信』される無線通信の事
しかし、
32条で規定されてる契約の対象者は、単に『受信』することのできる受信設備を設置した者

つまり、無線通信による放送を『直接受信』できなくとも、協会の放送が『受信』できるのであれば、有線・無線を問わず32条が適用され、「受信契約を結んで頂かなくてはならない」となるそうです。

ちなみに、32条但し書きについては、ホームページには一切の記載がありません。
『直接』の文言があるかないかで強引なこじつけを行いつつも、直後に続く但し書きをバッサリ切り捨てる。

NHK恐るべしです。
94: 匿名さん 
[2011-02-10 06:10:01]
>>93
>ちなみに、32条但し書きについては、ホームページには一切の記載がありません。
それは成り済まし君が但し書きは存在しない>>51と妄想を書いてたのと一緒ですね。
やり口悪質。
95: 匿名 
[2011-02-10 11:24:50]
終か?
96: 匿名さん 
[2011-02-10 14:32:31]
まもなくアナログ放送は停波し、NHKアナログ放送は見れなくなります
あなたも下記の手続きをお忘れ無く。

日本放送協会受信規約 (放送受信契約の解約)

第9条 放送受信契約者が受信機を廃止することにより,
    放送受信契約を要しないこととなったときは,放送受信章を添えて,
    直ちに,その旨を放送局に届け出なければならない。
97: 匿名さん 
[2011-02-10 21:02:35]
今日のニートは職探しか?
98: 匿名 
[2011-02-10 21:08:37]
日本国民の放送局でしたら支払いが増える。今は大陸の放送局ですよ。
99: 匿名さん 
[2011-02-10 22:12:00]
100: 匿名さん 
[2011-02-10 22:59:58]
>今日のニートは職探しか?

ニートです

携帯TVオンリーです、ワンセグニートは13セグメント中ハイビジョンは
12セグメント使用残り1個をワンセグに 320×240ピクセルて見ています

ですから受信料も1/13でお安いです。
101: 匿名 
[2011-02-11 08:19:02]
>97
ニート?職探し?
http://okinawa-labrador.up.seesaa.net/image/8Eq8B9F82C982E083o83J82C98...

m9(^д^)プギャー
102: 匿名さん 
[2011-02-11 10:36:37]
↑誰も指名してないのに、自分をニートと認定しているアホw
103: 匿名さん 
[2011-02-11 10:43:49]
>改めて放送法による支払い義務化ということをお願いすることがあるかもしれない。
と言う事で、NHKのトップは支払い義務化されてないとの認識を自らのHPで公言しています。
参考まで

http://www3.nhk.or.jp/pr/keiei/toptalk/kaichou/k0811.html#top

NHKトップトーク/会長記者会見要旨 2008/11/6

受信料支払い義務化について

(会長)
 受信料の公平負担の目標ということから言えば支払率の目標は100%といえるが、3年で75%、5年で78%達成までは我々の営業努力で取り組んでいきたい。その次の3か年計画のときに、受信料の支払率の目標が更に高くなって80%を超えるようなことになれば、改めて放送法による支払い義務化ということをお願いすることがあるかもしれない。営業努力だけではやはりなかなか達成できないのではないかと思う。
104: 匿名さん 
[2011-02-11 12:58:44]
>(会長)
>受信料の公平負担の目標ということから言えば支払率の目標は100%といえるが、
>・・中略・・
>受信料の支払率の目標が更に高くなって80%を超えるようなことになれば、改めて放送法による支払い義務化ということをお願いすることがあるかもしれない。

公平負担を目標にしているなら、放送にスクランブルをかけて支払率を高めればいいじゃん。
なんでそれやらないの?
105: 匿名さん 
[2011-02-11 13:34:37]
一場所5億も相撲協会に渡してるとかすごいよね。

豚の八百長の撮影に5億。

八百長する豚を太らすのに5億。

人の金が自然に流れ込むと、ほんとに無責任に垂れ流す。

日本の財政破綻を望む。NHKも消滅するだろう。
106: 匿名 
[2011-02-11 13:54:52]
>102
成り済まし連呼君が、放送法32君に法律に詳しいなら説明してみろと罵倒。
放送法32君が放送法32条を但し書き部分まで説明。
成り済まし君は二の句が継げず、以来放送法に触れるのをやめる。← 論破確定
でも悔しいから、論破されてないふりして罵倒を繰り返している。← イマココ m9(^д^)プギャー
107: 匿名さん 
[2011-02-11 14:10:59]
>>106さん
一から説明してもらえますか?私は基本的にはNHKの基本姿勢は?ですが、受信料は支払うものと思ってます。あなたの支払わない理由は何ですか?教えていただけると幸いです。
108: 匿名 
[2011-02-11 15:00:20]
>>107
106さんではありませんが、どなたか払っていないといいましたか?
視聴者は払うべきというのは基本だとおもいます。
しかし、未視聴者も払うべきと言うのは、非常に疑義のある慣習です。
ここで一から説明しても堂々巡りを繰り返しだけですので、過去スレをお読み下さい。
その上で、反対の意見をお持ちでしたら、是非お聞かせ下さい。
109: 匿名 
[2011-02-11 15:27:12]
>107
は?いつ支払わないと書いたって言ってんの?
何番の発言?
110: 匿名さん 
[2011-02-11 16:41:26]
106です。

大変失礼しました。
支払わないでもいいという一連の書き込みはどういう理由からでしょうか?
教えていただけると幸いです。
111: 匿名さん 
[2011-02-11 16:42:02]
ごめんなさい107です。
112: 匿名 
[2011-02-11 16:57:22]
>111
>支払わないでもいいという一連の書き込み

だから、支払わないでいいと書いてる発言は何番か示して下さい。
自分の発言だったら回答してあげる。
113: 匿名 
[2011-02-11 16:59:27]
>>111
そもそも>>107のレスは何なのですか?
訳も判らないまま106さんに絡んでるの?

もうバカバカしい事はやめましょう。
114: 匿名さん 
[2011-02-11 17:44:39]
>あなたの支払わない理由は何ですか?

回答→ 生活が苦しく支払いできないのです。
115: 匿名さん 
[2011-02-11 17:45:31]
111です。

大変申し訳ありません。
絡んでいるつもりは毛頭ありません。
何番という固定はできませんが、いままでの流れから言って放送法云々や支払い云々というやりとりからいって、恐らく私にレスを返してくださっている方は支払いの義務が生じないということをいっていると思います。それを頭の悪いわたしに噛み砕いて教えてくださいませんか。といっているだけです。
わからないのであれば結構です。所詮、こんな掲示板ですから、むきになっても仕方がありません。
116: 匿名さん 
[2011-02-11 18:00:25]
>>115
簡単に言えば法律上NHK受信料の支払い義務はないということ。
まして強制契約なんて論外ってこと。
NHK受信料は払うべきってあなたの価値観と法律が合致していないから
理解できないんでしょうね。
117: 匿名 
[2011-02-11 18:06:59]
>115
では一度>84さんのレスを読んでください。
その上でわからなかったらレス下さい。
118: 匿名さん 
[2011-02-11 18:38:17]
>>116さん,>>117さん

ありがとうございます。二方とも疑問は感じているが受信料は払っているのですね。ご立派で頭がさがります。

二方とも84さんのレスが基本見解として承ります。

>NHKを見ない人間は契約NHK見ない方は契約をしなくても良い。

これは84で書いてある

>放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。

この見解とどうつながるのか?よく理解できません。
頭の悪い人間にもわかるように噛み砕いて教えていただけると幸いです。
119: 匿名 
[2011-02-11 18:47:56]
ねっ?
釣られてるでしょ?
120: 匿名さん 
[2011-02-11 18:56:10]
118です。

私が釣られているということですか?初心者なのでわかりません。どういう意味ですか。
121: 匿名さん 
[2011-02-11 19:17:09]
>>118
32条はただし書きがないと、受信設備を買った人はNHKと契約しなければならないという法律になります。
しかし、これでは民法の契約自由の原則に反するため、ただし書きで放送の受信を目的としない受信設備
であればNHKと契約する必要はないとなっています。
ただし書きがあることによおり非常にまっとうな法律になっていると思います。

あなたは民法の契約自由の原則に反してまで、NHKと契約しなければならないと考える根拠はどこにありますか?
122: 匿名 
[2011-02-11 19:31:10]
>118
>二方とも疑問は感じているが受信料は払っているのですね。
は?そんな事どこにも書いて無いんだけど?

>二方とも84さんのレスが基本見解として承ります。
は?承れなんて書いてないよ。
読んでわからないかったらレスくれと書いただけ。

123: 匿名さん 
[2011-02-11 19:37:26]
>>121さん

どなたか書いておられましたが、特別法が一般法に優先するということはどう解釈すればいいのでしょうか?

>>122さん

あ、もういいです。私のレスは無視ください。

124: 匿名さん 
[2011-02-11 19:47:52]

NHKはいつもあなたのパートナー
125: 匿名 
[2011-02-11 19:50:59]
>123
なら>84については>121さんの説明で理解したのね。
126: 匿名さん 
[2011-02-11 20:10:12]
>>125さんは>>122さん?

質問のレスに質問で返されても困ります。
さきほども言いましたとおり、私のレスに返さなくて結構ですよ。

ただ、そういう見解もあるんだなということで理解はしましたよ。
127: 匿名さん 
[2011-02-11 20:11:14]
>>123
32条はただし書きがあるので特別法も一般法も気にせず、書いてある通りそのまま受け取れば良いと思います。
いろいろ難しく解釈しなければならなくなるのは、NHKの主張がおかしいからではないですか。
そもそもNHKがスクランブルをかければ議論にすらならない問題と思います。
128: 匿名 
[2011-02-11 20:12:03]
>123
あと、教えて貰ってるんだし、連続質問する前に>121の質問に答えるのが筋のでは?
129: 匿名さん 
[2011-02-11 20:25:12]
>>127さん
ご教示ありがとうございます。但し書きには民法と特別法の関係は論じられていないと思いますがそこはどう解釈すればいいと思いますか?
ただ、NHKの主張がおかしいのは私もそう思います。

>>128さん
教えてもらっているというのは私もありがたいと思ってます。ただ、私も大体のことは知っているつもりですので。私は121さんの質問に対しては一般法と特別法の関係で成り立たないのでは「契約の自由が成り立たないのでは?」と答えているつもりですが?どのような答えを期待されていますか?
130: 匿名さん 
[2011-02-11 20:53:57]
>>129
本来、契約は双方の意思が合致して初めて成立します。
ところが、32条本文では「協会の放送を受信できる受信機を設置した者」に契約を義務付けています。
これが、あなたの言われる特別法が民法に優先している条項ですよね?

これを「違憲」と解釈する方もおられますが、少なくともこのスレでは異を唱えている方はおられませんよ。
特別に解釈を論じる必要がありますか?

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