盛り上がっているようなので、part2作りました。
引き続き、お願いします。
※前スレのスレ主さまのコメントをそのまま転載します。
前スレ:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/22620/
引っ越し以来、ケ−ブルテレビの契約をしました。確かNHKの受信料セットのコ−スが
あり、払っているのもとばかり思っていたら、請求書が・・??
ケ−ブルに確認したら、払ってないとのこと。アレ。。
でも、何か腹が立ってきました。NHKなんてほとんど見ないのに、何で払わなきゃなんないの?
受信料不正に使っている話の発覚以来、何十万世帯も延滞者が出てるみたいだし。
でも、このままほっといて、積み重なる延滞料金見るのも気分悪いし・・
皆さんは、どうしていますか?
[スレ作成日時]2011-02-03 17:13:38
NHKの受信料払っていますか part2
541:
匿名さん
[2011-03-03 17:21:27]
うーん、広告主がつくとスポンサー企業に悪い情報を流さなくなるから民営化には反対だな
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542:
匿名さん
[2011-03-03 20:26:11]
憲法を知らない訳のわからん受信料払う派の人
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543:
匿名さん
[2011-03-03 21:42:59]
納得して払ってる人は関係ないでしょう(笑)
憲法で32条を否定するのは、「見るけど払いません」て考えが原則になるから、個人的にはあまり賛同できません。 視聴や受信料の問題は抜きにして、そもそも32条は欠陥条文だとした上での憲法なら話しは別ですが・・・ |
544:
匿名さん
[2011-03-03 22:04:38]
受信契約に「みる、みない」は無関係。
受信機を設置したら、見なくても契約・支払い義務が生じるというのが放送法。 実家は高齢化で転居した為無人になったが、TVがある。 見る人がいないので解約しようとしたが、上記のように言われゴネられた。 住民がいないのに誰から受信料を徴収するのか?と聞いたらやっと解約に応じた。 契約を、視聴の対価としない放送法はおかしい。 |
545:
匿名さん
[2011-03-03 22:06:31]
まあテレ朝あたりに合流すればいいんじゃないですか。
すでに国営放送局としては完全に終わってますから。 |
546:
匿名
[2011-03-03 22:22:58]
>>544
32条には但し書きがあって、NHKを見ない人は契約する義務を負わないと定められています。 NHKが勝手に但し書きを「無いこと」にしてるから、そんなおかしな事が起こるんですよ。 本来の放送法には何の矛盾も問題もありませんよ。 |
547:
匿名
[2011-03-03 22:42:47]
32条にはどこにもそんなことは書いてない。NHKを擁護するつもりはないけども日本語が読めない奴、書き込めないのは恥ずかしいからやめたほうがいいよ。
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548:
匿名さん
[2011-03-03 22:51:13]
【放送法 第32条 (受信契約及び受信料)】
1、協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。 >ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であって、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものを言う。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。 2、協会は、あらかじめ総務大臣の認可を受けた基準によるのでなければ、前項本文の規定により契約を締結したものから徴収する受信料を免除してはならない。 3、協会は、第1項の契約の条項については、あらかじめ総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。 義務付けられているのは「契約を結ぶ」ことであり、「受信料を支払う」ことではありません。 集金人は当たり前のように受信料を請求してきますが、契約が締結されていない以上は受信料を払う法的義務などないのです。 また「テレビがあれば」といいますが、32条但し書きに『放送の受信を目的としない受信設備はこの限りではない』とあり、 NHKの放送の受信を目的とした受信機(テレビ)でなければ契約を結ぶ義務は100%存在していないのです。 さらに「受信機を設置すれば協会と受信契約をしなければならない」と書かれてますが、実はこの放送法、 罰則がありません。 つまり強制力がないのです。 罰則のない規定は、一般に努力目標といわれるもので、実質契約を結ぶかどうかは「任意」です。 また契約である以上、結ばなければ受信料を支払う義務が生じません。 つまり本来NHKの集金人にできるのは(未契約者に対しては)受信料の支払請求ではなく、受信契約の「お願い」なのです。 ということで、もし集金人から「法律で定められているので受信料を払ってください(契約してください)」といわれても何も恐れることはありません。 「契約しません」とはっきり言ってやりましょう。 テレビがないとかNHKは見てないからなんていう必要はないのです。 ところで、32条2項には放送法55条により、第2項に違反した場合はNHKの「役員を100万円以下の罰金に処する」との罰則があるにもかかわらず、なぜ放送法32条1項には罰則がないのでしょうか? それは、この放送法32条1項が憲法19条(思想及び良心の自由)および憲法29条(財産権)に対して違憲の疑いがあり、それが憲法論議に発展することを恐れたからだといわれています。 憲法第19条(思想及び良心の自由) 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。 憲法第29条(財産権) ①財産権はこれを侵してはならない。 ②財産権の内容は、公共の福祉に適合するように、法律でこれを定める。 ③私有財産は正当な補償の下に、これを公共のために用いることができる。 憲法第98条 この憲法は、国の最高法規であって、その上記に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部または一部は、その効力を有しない。 NHKの集金人は契約時、解約についての説明をしてくれませんが、もし押し切られて契約してしまったとしても 解約することは可能です。 受信規約第9条には、放送受信契約者が受信機を廃止すれば解約できる旨が記されています。 また、NHKの放送事業に理解も協力もできないから支払いができないという理由でも解約は可能なようです。 規約にも『受信機を廃止しない限り解約できない』とは記載されていません。 (参考サイト:http://www.cc.kyoto-su.ac.jp/circle/shihou/shihou/2003/buten/nhk/nhk.h...) |
549:
匿名
[2011-03-03 23:02:00]
俺のような余裕のある人間からすれば所詮小銭が惜しい守銭奴の能書きにしか聞こえない。
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550:
匿名さん
[2011-03-03 23:13:16]
2008年度は13億円の脱税をしたけど?いやしい守銭奴だよねえ。
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551:
匿名
[2011-03-03 23:14:19]
手下が長年続けた詐欺行為のせいで、ほぼ全ての日本人が洗脳されてしまってる。
この責任はどう取るつもりなんだろう。 |
552:
匿名さん
[2011-03-03 23:31:14]
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553:
匿名さん
[2011-03-03 23:39:14]
今ここでわめいてるのは自分ひとりだという事実に「すら」気づけない惰弱な感性。
これがNHKクオリティ。 第一、こころに余裕がある人間なら ここでわめいたりしない。 |
554:
匿名さん
[2011-03-03 23:43:22]
No.548 by 匿名さん及び
No.550 by 匿名さん の言ってることは正しい 理にかなっている。 |
555:
匿名さん
[2011-03-04 00:05:33]
消費税増税になるとNHKはさらに得するな。
仕入先には消費税分値下げさせて 消費税の納税においてはちゃっかりと 仕入価格に消費税分が含まれているものとして納税額を計算。 実際には仕入価格に消費税分が含まれていないので、 過大な控除を行なうことになり益を得る結果に。 |
556:
匿名さん
[2011-03-04 00:06:51]
消費税をまたさらに脱税するな。
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557:
匿名さん
[2011-03-04 00:12:21]
余裕のある人からしても、余裕のない人からしても、脱税か否かを決めるのは司法ではないですよ。
弁護士雇って脱税を訴えるのですか? 一個人が何の利害関係もない企業の脱税を? 100%却下されます。 もっと、ちゃんと、世の中の制度や仕組みを理解した方がいいです。 |
558:
匿名さん
[2011-03-04 00:24:00]
未払いの場合、追加徴収されるんですか?
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559:
匿名さん
[2011-03-04 00:33:08]
契約してれば支払い義務は残る。これ確か視聴者側が敗訴したね。払いたくないなら契約を早く解除しなさい。
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560:
匿名さん
[2011-03-04 01:03:32]
契約しちゃいかんのは事実だな。
公務員とその周辺は基本的に詐○師だと思った方が良い。 如何にこれらとかかわらず生きていくかで人間の価値が変わる、この国は。 |
561:
匿名さん
[2011-03-04 05:07:31]
>俺のような余裕のある人間からすれば所詮小銭が惜しい守銭奴の能書きにしか聞こえない。
結局こんな反論しかできない輩が、受信料払えと言う。 精神的な余裕はないようだ。 |
562:
匿名さん
[2011-03-04 08:44:03]
カメラマン聴取で不祥事相次ぐNHKに緊張と戸惑い
2011.2.18 12:54 金沢市の20代主婦の行方不明事件で、不祥事が相次ぐNHKは18日、委託カメラマンが関係者として事情聴取されたという事態の対応に追われた。 東京・渋谷のNHK放送センターでは、広報担当者が緊張した表情。「今、テレビの報道で見て知ったばかり。事実関係などは分からない」と話した。 幹部の一人は「職員ではなく、委託なので…」と言葉少な。一方、別のNHK関係者は「(委託でも)専属のカメラマンだとしたら、NHKの人間だと世間に思われても仕方がない」と戸惑った様子だった。 |
563:
匿名
[2011-03-04 10:31:21]
スカパーの契約をしたら、NHKから契約の勧誘が来るのかな。
スカパーは見たいから契約するんだけど、NHKは見たくないから契約したくありません。スカパー側から情報が流れるなんて事無いかな。 |
564:
匿名さん
[2011-03-04 11:12:43]
有線は32条但し書きの免責条項。
NHKの受信を目的としない旨契約すれば受信事実は発生しない。 |
565:
匿名
[2011-03-04 15:52:34]
払わない人って、BS見ないんですか?
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566:
匿名さん
[2011-03-04 16:29:19]
民放BS見ますよ。
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567:
匿名
[2011-03-04 16:57:58]
NHKは見ない人が払わないんですか?基本
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568:
匿名さん
[2011-03-04 17:55:40]
皆さんが見なければ
受信契約が成立しないので 支払う必要は一切ありません。 |
569:
匿名さん
[2011-03-04 21:04:07]
放送法と有線放送法には、主と従の関係があるのでしょうか?
放送法には受信契約に関する文言がありますが、有線放送法にはありません。 有線放送には受信契約の義務がないということですか。 |
570:
匿名さん
[2011-03-04 22:51:30]
そうです、
有線放送には受信契約の義務がありません。 それは有線は直接受信する無線放送ではないためです。 |
571:
匿名さん
[2011-03-04 23:51:06]
ところが、
32条で規定されているのは「協会の放送を受信できる受信設備を設置した者」 つまり「直接受信」ではなく、単に「受信」と規定されているため、 直接または間接(有線テレビ放送施設を介して受信する場合)を問わず、 32条が適用され契約の義務が生じる そうでございます |
572:
匿名さん
[2011-03-04 23:57:28]
それを証拠だてる最高裁判所の判例はありますか? ないでしょう?
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573:
匿名さん
[2011-03-05 00:09:55]
ありません
NHKのホームページにあるQ&Aのコーナーで 勝手にそう回答しているだけの事です。 |
574:
匿名さん
[2011-03-05 00:21:09]
憲法を踏みにじり
判例を顧みず 犯罪を積み重ねる 反社会的組織 解体してしまいましょう! |
575:
匿名さん
[2011-03-05 00:25:15]
↑そんな大袈裟な! 訴えられちゃうよ。
普通に払わない・契約しないのが一番いいです。 |
576:
匿名さん
[2011-03-05 00:39:49]
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577:
匿名さん
[2011-03-05 08:50:06]
相変らず都合のいい解釈で、受信料と給食費を払わないモンスターペアレント(ニート)たち。
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578:
匿名さん
[2011-03-05 11:00:41]
相変らず都合のいい解釈で、受信料を搾取する放送局(NHK)。
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579:
匿名さん
[2011-03-05 11:09:54]
NO.578さんナイスフォロー
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580:
匿名さん
[2011-03-05 11:10:43]
所詮小銭が惜しいだけw
屁理屈をこねて自分を正当化。 こういう人間は基本的にクレーマーとなんら 変わりはないし、絶対に他にも難癖はつけている。 怖い。 |
581:
みなさんナイスフォロー♪
[2011-03-05 12:08:01]
★相変らず都合のいい解釈で、受信料を搾取する放送局(NHK)。 ★相変らずへ理屈を捏ね回し、自己を正当化する放送局(NHK)。 ★相変らず汚い罵声を浴びせ、全国民を侮辱する放送局(NHK)。 |
582:
匿名さん
[2011-03-05 13:28:20]
NHKと合法的かつ穏やかに解約し、けっして再契約しない方法 [ 水のメモ ]
http://plaza.rakuten.co.jp/da110011/diary/201005140000/ NHK:受信料滞納で強制執行手続き 予告通知を郵送 NHKは14日、受信契約を結びながら法的督促に応じない8都府県の8人に対し、 強制執行の手続きに入るための予告通知を郵送したと発表した。 21日までに支払いがない場合24日以降、各地の地方裁判所に対し、 受信料回収の強制執行手続きの申し立てを行う。 実現すれば、受信料を巡りNHKが強制執行に踏み切るのは初めてとなる。 8人は東京、千葉、大阪、兵庫、愛知、福島、高知に居住。滞納期間は54~26カ月間。 請求額の合計は利息を含め、約70万3900円という。 NHKは07年以降、8人に、訪問や文書などで督促を行ってきたが 「他にも受信料を支払っていない人がおり、不公平」などと主張し、不払いを続けていたという。 NHKは通告に踏み切った理由について「差し押さえる債権の調査など準備が整い、 (今後も)進展が見られないと判断した」と説明している。 NHKが簡易裁判所に支払い督促の申し立てを行ったのは、06年11月から09年度末までで841件。 今回と同様、NHKの主張が確定したが、残り82件が支払いに応じていない。【長沢晴美】 〔毎日新聞 2010/5/13〕 --------------------------------------------- ○つまり契約がなければ請求もない この記事にあるとおり、強制執行の手続きに入るのは「NHKと契約をしている人」である。 NHKの反日報道、反日番組(NHKカスタマイズされた「坂の上の雲」など)に反感を持つ人は NHKとの契約を解除すればよい。 2009年7月28日の東京地裁でも 「男性らは自由な意思に基づいて受信契約を結んでおり、解約の方法も事前に知ることはできた」としている。 これはNHKと契約をしたまま未払いを続けていた男性に支払いを命じた裁判だが、 要するに「自分の意志で契約して、解除できるのにしてなかったのだから、契約は有効だ」 と言っているわけだ。 裏返せば「契約は自由」「解約もできる」と指摘していることになる。 実際、札幌地裁では2010年3月19日「NHKと契約がなかった」としてNHKの未払い請求12万円が退けられ、 歴史的敗訴となった。 「NHK受信料裁判で札幌地裁の判決を入手しました。 (篠田博之の「メディアウォッチ」)」 つまり、NHKと契約を解除し、その後も契約をしない自由が視聴者にはあるし、 それを裁判所も認めているということだ。 とはいえ、NHKの解約はNHKの様々な抵抗があり手間がかかるのも確かだ。 そこで、某ソーシャルネットワークサービスで紹介された、 ある法律に詳しい男性が実行し、成功した方法を紹介したい。 ○まず受信機(TV)を無くして契約を解除する NHKとの契約はTVが存在してこそ成り立つ。 つまりTVが無くなればNHKは契約解除に応じなければならない。 チャンスはテレビの買い換え時だろう。 2011年7月の地上デジタル完全以降や3Dテレビの発売を受けて、買い換えを考えている人も多いはずだ。 買い換えを決めたら、家電リサイクル券を郵便局で買う。 家電リサイクル券の写しを添えて近所のNHK営業所に「テレビを廃棄したので受信機廃止届を送って下さい」と郵送あるいはFAXする。 もちろん電話でもいい。 NHKはゴネるだろうが、廃棄するのは本当なのだからどうしようもない。 「なんならTVを捨てるところに来てもいいですよ」とまで言ってあげればいい。 受信機廃止届(理由:テレビの廃止)は必ず送られてくる。 この届出を出せば、NHKと正式に解約ができる。 万一、廃止届けが送られて来なかった場合は自分で解約届けを作ればよい。 (参考:放送法の「契約」を考える K2氏) これにリサイクル券控えや廃品回収業者の伝票を添えて、 内容証明郵便で所管のNHK営業所宛てに送れば解約が成立する。(事例あり) 自作の廃止届けでいいのか?という疑問もあろうが、 >そもそも。NHKの廃止届けの様式は法に定められたものでなく、あくまでNHKの勝手な内規で決めたもの。 ゆえに、内容さえ満たされていればNHK側としては受理せざるをえず、 さらにその内容が正当であれば(テレビを廃止したのだから解約する)これを認めざるを得ないからだ。 ○そして絶対にNHKと再契約しない 数日して、新しい液晶テレビなり3Dテレビが家庭に届くだろう。 もちろん、NHKは契約を結ぶように言ってくる。 しかし、契約は自由意志によるし、もちろん強制はできない。 (私の地域のNHK営業主任も「ご理解・ご協力をお願いしている」と言っていた) 契約がなければ法的に請求はできないし、強制執行などとんでもない。 あなたや家族がうっかり契約さえしてしまわなければNHKは「お願い」に来るだけで、 受信料を徴収することもできないし、この新聞記事のような裁判などもってのほかということになる。 「NHKは見ません」 「NHKの報道姿勢が云々・・・」 「テレビが壊れている」 そんなことは一切言わなくていい。 ただ一言 >「NHKさんと契約はしません」 とだけ言えば十分だ。 あとはNHKの委託職員を追い出してしまって構わない。 >しつこく粘るようなら警察を呼んでもいいぐらいだ。 ○放蕩経営のツケを押しつけるNHKには明確なNO!を >このように、テレビ保有世帯のうち約20-30%にわたるというNHK非契約世帯は、 >NHKとは絶対に契約しないという鉄則によって「合法的に」NHKを排除しているのだ。 だから、NHKが狙うのは「わけもわからず契約した法律を知らなかった人」であり、 「正直がバカを見る」を実践している。 詳しくは他ブログに詳しいので譲るが、 NHKは創立以来、放蕩経営によるツケを受信料値上げでひたすらかわしてきた。 参考:NHKの現状(山川紘氏) 企業体質改善も、事業見直しも、人件費削減もろくにせず、 ひたすら無能な経営のツケを受信者に押しつけてきた。 受信者が合法的にダメ企業との契約を解除し、以後絶対に契約しないというのは、まっとうな消費行動だ。 原因は断じて公共性、公平性、公益寄与をわすれたNHKにある。 特にNHKによる最近の反日、毀日報道(JAPANデビューシリーズ、「坂の上の雲」ねつ造事件)は 目に余るものがある。 NHKは自浄作用を発揮するべき時期に来ていることを、視聴者たる我々が突きつけるべき時期なのだろう。 |
583:
匿名さん
[2011-03-05 13:44:37]
|
584:
匿名
[2011-03-05 14:56:04]
うちはNHKも見るので払います。
災害情報などはNHKがいいな〜と思います。 |
585:
関係者
[2011-03-05 17:00:38]
ここに書き込んでいる輩は
NHKが企業としてコンプライアンス違反をしているから支払いたくないのか? 法律的不備で支払いたくないのか? 都合のいい解釈ばかり、 と書くとバカがどっちもだよって書くけども、支払う金がないだけでしょ(笑) |
586:
匿名さん
[2011-03-05 18:18:22]
払う必要がないから、払いたくないだけ。
公共事業としてふさわしい組織運営がなされた上で、 真摯に協力を要請して来たなら、考えてやってもいいよ。 |
587:
匿名さん
[2011-03-05 21:24:03]
いや~クレーマーは訳のわからん理論武装はしてるんだな。間抜けな意見で笑えますw
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588:
匿名
[2011-03-05 22:06:43]
>>584
災害情報を必要とする場面では、学校の体育館や公民館に避難しているので、 我が家ではない場所に設置されたテレビを見ると思います。 どちらかというと台風や地震の被災地の現場中継は、趣味が悪いと思います。 私は、災害時に備えて、受信料を払うという考えには至りません。 |
589:
匿名さん
[2011-03-05 22:10:20]
★相変らず都合のいい解釈で、受信料を搾取する放送局(NHK)。
★相変らずへ理屈を捏ね回し、自己を正当化する放送局(NHK)。 ★相変らず汚い罵声を浴びせ、貧乏人と侮辱する放送局(NHK)。 |
590:
匿名
[2011-03-05 22:23:31]
>588
私は、自分に関係なくても災害については知っておきたいので見ます。 友人知人がいる地域は特に心配なので見ますし 海外での災害情報も見ますね〜。 ドラマ化してあるワイドショーとはまた違うタイプの災害報道が多く、情報が早いのもいいなと思います。 とりあえず見るから払います。 |