盛り上がっているようなので、part2作りました。
引き続き、お願いします。
※前スレのスレ主さまのコメントをそのまま転載します。
前スレ:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/22620/
引っ越し以来、ケ−ブルテレビの契約をしました。確かNHKの受信料セットのコ−スが
あり、払っているのもとばかり思っていたら、請求書が・・??
ケ−ブルに確認したら、払ってないとのこと。アレ。。
でも、何か腹が立ってきました。NHKなんてほとんど見ないのに、何で払わなきゃなんないの?
受信料不正に使っている話の発覚以来、何十万世帯も延滞者が出てるみたいだし。
でも、このままほっといて、積み重なる延滞料金見るのも気分悪いし・・
皆さんは、どうしていますか?
[スレ作成日時]2011-02-03 17:13:38
NHKの受信料払っていますか part2
541:
匿名さん
[2011-03-03 17:21:27]
うーん、広告主がつくとスポンサー企業に悪い情報を流さなくなるから民営化には反対だな
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542:
匿名さん
[2011-03-03 20:26:11]
憲法を知らない訳のわからん受信料払う派の人
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543:
匿名さん
[2011-03-03 21:42:59]
納得して払ってる人は関係ないでしょう(笑)
憲法で32条を否定するのは、「見るけど払いません」て考えが原則になるから、個人的にはあまり賛同できません。 視聴や受信料の問題は抜きにして、そもそも32条は欠陥条文だとした上での憲法なら話しは別ですが・・・ |
544:
匿名さん
[2011-03-03 22:04:38]
受信契約に「みる、みない」は無関係。
受信機を設置したら、見なくても契約・支払い義務が生じるというのが放送法。 実家は高齢化で転居した為無人になったが、TVがある。 見る人がいないので解約しようとしたが、上記のように言われゴネられた。 住民がいないのに誰から受信料を徴収するのか?と聞いたらやっと解約に応じた。 契約を、視聴の対価としない放送法はおかしい。 |
545:
匿名さん
[2011-03-03 22:06:31]
まあテレ朝あたりに合流すればいいんじゃないですか。
すでに国営放送局としては完全に終わってますから。 |
546:
匿名
[2011-03-03 22:22:58]
>>544
32条には但し書きがあって、NHKを見ない人は契約する義務を負わないと定められています。 NHKが勝手に但し書きを「無いこと」にしてるから、そんなおかしな事が起こるんですよ。 本来の放送法には何の矛盾も問題もありませんよ。 |
547:
匿名
[2011-03-03 22:42:47]
32条にはどこにもそんなことは書いてない。NHKを擁護するつもりはないけども日本語が読めない奴、書き込めないのは恥ずかしいからやめたほうがいいよ。
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548:
匿名さん
[2011-03-03 22:51:13]
【放送法 第32条 (受信契約及び受信料)】
1、協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。 >ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であって、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものを言う。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。 2、協会は、あらかじめ総務大臣の認可を受けた基準によるのでなければ、前項本文の規定により契約を締結したものから徴収する受信料を免除してはならない。 3、協会は、第1項の契約の条項については、あらかじめ総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。 義務付けられているのは「契約を結ぶ」ことであり、「受信料を支払う」ことではありません。 集金人は当たり前のように受信料を請求してきますが、契約が締結されていない以上は受信料を払う法的義務などないのです。 また「テレビがあれば」といいますが、32条但し書きに『放送の受信を目的としない受信設備はこの限りではない』とあり、 NHKの放送の受信を目的とした受信機(テレビ)でなければ契約を結ぶ義務は100%存在していないのです。 さらに「受信機を設置すれば協会と受信契約をしなければならない」と書かれてますが、実はこの放送法、 罰則がありません。 つまり強制力がないのです。 罰則のない規定は、一般に努力目標といわれるもので、実質契約を結ぶかどうかは「任意」です。 また契約である以上、結ばなければ受信料を支払う義務が生じません。 つまり本来NHKの集金人にできるのは(未契約者に対しては)受信料の支払請求ではなく、受信契約の「お願い」なのです。 ということで、もし集金人から「法律で定められているので受信料を払ってください(契約してください)」といわれても何も恐れることはありません。 「契約しません」とはっきり言ってやりましょう。 テレビがないとかNHKは見てないからなんていう必要はないのです。 ところで、32条2項には放送法55条により、第2項に違反した場合はNHKの「役員を100万円以下の罰金に処する」との罰則があるにもかかわらず、なぜ放送法32条1項には罰則がないのでしょうか? それは、この放送法32条1項が憲法19条(思想及び良心の自由)および憲法29条(財産権)に対して違憲の疑いがあり、それが憲法論議に発展することを恐れたからだといわれています。 憲法第19条(思想及び良心の自由) 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。 憲法第29条(財産権) ①財産権はこれを侵してはならない。 ②財産権の内容は、公共の福祉に適合するように、法律でこれを定める。 ③私有財産は正当な補償の下に、これを公共のために用いることができる。 憲法第98条 この憲法は、国の最高法規であって、その上記に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部または一部は、その効力を有しない。 NHKの集金人は契約時、解約についての説明をしてくれませんが、もし押し切られて契約してしまったとしても 解約することは可能です。 受信規約第9条には、放送受信契約者が受信機を廃止すれば解約できる旨が記されています。 また、NHKの放送事業に理解も協力もできないから支払いができないという理由でも解約は可能なようです。 規約にも『受信機を廃止しない限り解約できない』とは記載されていません。 (参考サイト:http://www.cc.kyoto-su.ac.jp/circle/shihou/shihou/2003/buten/nhk/nhk.h...) |
549:
匿名
[2011-03-03 23:02:00]
俺のような余裕のある人間からすれば所詮小銭が惜しい守銭奴の能書きにしか聞こえない。
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550:
匿名さん
[2011-03-03 23:13:16]
2008年度は13億円の脱税をしたけど?いやしい守銭奴だよねえ。
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551:
匿名
[2011-03-03 23:14:19]
手下が長年続けた詐欺行為のせいで、ほぼ全ての日本人が洗脳されてしまってる。
この責任はどう取るつもりなんだろう。 |
552:
匿名さん
[2011-03-03 23:31:14]
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553:
匿名さん
[2011-03-03 23:39:14]
今ここでわめいてるのは自分ひとりだという事実に「すら」気づけない惰弱な感性。
これがNHKクオリティ。 第一、こころに余裕がある人間なら ここでわめいたりしない。 |
554:
匿名さん
[2011-03-03 23:43:22]
No.548 by 匿名さん及び
No.550 by 匿名さん の言ってることは正しい 理にかなっている。 |
555:
匿名さん
[2011-03-04 00:05:33]
消費税増税になるとNHKはさらに得するな。
仕入先には消費税分値下げさせて 消費税の納税においてはちゃっかりと 仕入価格に消費税分が含まれているものとして納税額を計算。 実際には仕入価格に消費税分が含まれていないので、 過大な控除を行なうことになり益を得る結果に。 |
556:
匿名さん
[2011-03-04 00:06:51]
消費税をまたさらに脱税するな。
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557:
匿名さん
[2011-03-04 00:12:21]
余裕のある人からしても、余裕のない人からしても、脱税か否かを決めるのは司法ではないですよ。
弁護士雇って脱税を訴えるのですか? 一個人が何の利害関係もない企業の脱税を? 100%却下されます。 もっと、ちゃんと、世の中の制度や仕組みを理解した方がいいです。 |
558:
匿名さん
[2011-03-04 00:24:00]
未払いの場合、追加徴収されるんですか?
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559:
匿名さん
[2011-03-04 00:33:08]
契約してれば支払い義務は残る。これ確か視聴者側が敗訴したね。払いたくないなら契約を早く解除しなさい。
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560:
匿名さん
[2011-03-04 01:03:32]
契約しちゃいかんのは事実だな。
公務員とその周辺は基本的に詐○師だと思った方が良い。 如何にこれらとかかわらず生きていくかで人間の価値が変わる、この国は。 |