盛り上がっているようなので、part2作りました。
引き続き、お願いします。
※前スレのスレ主さまのコメントをそのまま転載します。
前スレ:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/22620/
引っ越し以来、ケ−ブルテレビの契約をしました。確かNHKの受信料セットのコ−スが
あり、払っているのもとばかり思っていたら、請求書が・・??
ケ−ブルに確認したら、払ってないとのこと。アレ。。
でも、何か腹が立ってきました。NHKなんてほとんど見ないのに、何で払わなきゃなんないの?
受信料不正に使っている話の発覚以来、何十万世帯も延滞者が出てるみたいだし。
でも、このままほっといて、積み重なる延滞料金見るのも気分悪いし・・
皆さんは、どうしていますか?
[スレ作成日時]2011-02-03 17:13:38
NHKの受信料払っていますか part2
No.101 |
by 匿名 2011-02-11 08:19:02
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削除依頼
>97
ニート?職探し? http://okinawa-labrador.up.seesaa.net/image/8Eq8B9F82C982E083o83J82C98... m9(^д^)プギャー |
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No.102 |
↑誰も指名してないのに、自分をニートと認定しているアホw
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No.103 |
>改めて放送法による支払い義務化ということをお願いすることがあるかもしれない。
と言う事で、NHKのトップは支払い義務化されてないとの認識を自らのHPで公言しています。 参考まで http://www3.nhk.or.jp/pr/keiei/toptalk/kaichou/k0811.html#top NHKトップトーク/会長記者会見要旨 2008/11/6 受信料支払い義務化について (会長) 受信料の公平負担の目標ということから言えば支払率の目標は100%といえるが、3年で75%、5年で78%達成までは我々の営業努力で取り組んでいきたい。その次の3か年計画のときに、受信料の支払率の目標が更に高くなって80%を超えるようなことになれば、改めて放送法による支払い義務化ということをお願いすることがあるかもしれない。営業努力だけではやはりなかなか達成できないのではないかと思う。 |
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No.104 |
>(会長)
>受信料の公平負担の目標ということから言えば支払率の目標は100%といえるが、 >・・中略・・ >受信料の支払率の目標が更に高くなって80%を超えるようなことになれば、改めて放送法による支払い義務化ということをお願いすることがあるかもしれない。 公平負担を目標にしているなら、放送にスクランブルをかけて支払率を高めればいいじゃん。 なんでそれやらないの? |
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No.105 |
一場所5億も相撲協会に渡してるとかすごいよね。
豚の八百長の撮影に5億。 八百長する豚を太らすのに5億。 人の金が自然に流れ込むと、ほんとに無責任に垂れ流す。 日本の財政破綻を望む。NHKも消滅するだろう。 |
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No.106 |
>102
成り済まし連呼君が、放送法32君に法律に詳しいなら説明してみろと罵倒。 放送法32君が放送法32条を但し書き部分まで説明。 成り済まし君は二の句が継げず、以来放送法に触れるのをやめる。← 論破確定 でも悔しいから、論破されてないふりして罵倒を繰り返している。← イマココ m9(^д^)プギャー |
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No.107 |
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No.108 |
>>107
106さんではありませんが、どなたか払っていないといいましたか? 視聴者は払うべきというのは基本だとおもいます。 しかし、未視聴者も払うべきと言うのは、非常に疑義のある慣習です。 ここで一から説明しても堂々巡りを繰り返しだけですので、過去スレをお読み下さい。 その上で、反対の意見をお持ちでしたら、是非お聞かせ下さい。 |
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No.109 |
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No.110 |
106です。
大変失礼しました。 支払わないでもいいという一連の書き込みはどういう理由からでしょうか? 教えていただけると幸いです。 |
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No.111 |
ごめんなさい107です。
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No.112 |
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No.113 | ||
No.114 |
>あなたの支払わない理由は何ですか?
回答→ 生活が苦しく支払いできないのです。 |
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No.115 |
111です。
大変申し訳ありません。 絡んでいるつもりは毛頭ありません。 何番という固定はできませんが、いままでの流れから言って放送法云々や支払い云々というやりとりからいって、恐らく私にレスを返してくださっている方は支払いの義務が生じないということをいっていると思います。それを頭の悪いわたしに噛み砕いて教えてくださいませんか。といっているだけです。 わからないのであれば結構です。所詮、こんな掲示板ですから、むきになっても仕方がありません。 |
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No.116 |
>>115
簡単に言えば法律上NHK受信料の支払い義務はないということ。 まして強制契約なんて論外ってこと。 NHK受信料は払うべきってあなたの価値観と法律が合致していないから 理解できないんでしょうね。 |
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No.117 | ||
No.118 |
>>116さん,>>117さん
ありがとうございます。二方とも疑問は感じているが受信料は払っているのですね。ご立派で頭がさがります。 二方とも84さんのレスが基本見解として承ります。 >NHKを見ない人間は契約NHK見ない方は契約をしなくても良い。 これは84で書いてある >放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。 この見解とどうつながるのか?よく理解できません。 頭の悪い人間にもわかるように噛み砕いて教えていただけると幸いです。 |
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No.119 |
ねっ?
釣られてるでしょ? |
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No.120 |
118です。
私が釣られているということですか?初心者なのでわかりません。どういう意味ですか。 |
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No.121 |
>>118
32条はただし書きがないと、受信設備を買った人はNHKと契約しなければならないという法律になります。 しかし、これでは民法の契約自由の原則に反するため、ただし書きで放送の受信を目的としない受信設備 であればNHKと契約する必要はないとなっています。 ただし書きがあることによおり非常にまっとうな法律になっていると思います。 あなたは民法の契約自由の原則に反してまで、NHKと契約しなければならないと考える根拠はどこにありますか? |
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No.122 |
>118
>二方とも疑問は感じているが受信料は払っているのですね。 は?そんな事どこにも書いて無いんだけど? >二方とも84さんのレスが基本見解として承ります。 は?承れなんて書いてないよ。 読んでわからないかったらレスくれと書いただけ。 |
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No.123 | ||
No.124 |
NHKはいつもあなたのパートナー |
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No.125 | ||
No.126 | ||
No.127 |
>>123
32条はただし書きがあるので特別法も一般法も気にせず、書いてある通りそのまま受け取れば良いと思います。 いろいろ難しく解釈しなければならなくなるのは、NHKの主張がおかしいからではないですか。 そもそもNHKがスクランブルをかければ議論にすらならない問題と思います。 |
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No.128 | ||
No.129 | ||
No.130 |
>>129
本来、契約は双方の意思が合致して初めて成立します。 ところが、32条本文では「協会の放送を受信できる受信機を設置した者」に契約を義務付けています。 これが、あなたの言われる特別法が民法に優先している条項ですよね? これを「違憲」と解釈する方もおられますが、少なくともこのスレでは異を唱えている方はおられませんよ。 特別に解釈を論じる必要がありますか? |
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No.131 |
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No.132 |
>129
>さきほども言いましたとおり、私のレスに返さなくて結構ですよ。 いえ、言わせてもらいます。 勝手な言い草ですね。 >質問のレスに質問で返されても困ります。 困ったのはこちらです。 否定する必要があるほど、嫌みたらしい妄想話を繰り広げられたので確認する意味で質問となりました。 自らが仕掛けたという認識はないんですか。呆れます。 >ただ、私も大体のことは知っているつもりですので。 頭が悪いというから、そのレベルに合わせて>84をまず紹介しました。 実際、頓珍漢な導入で面倒でした。本当に知っているなら余計な手間をかけさせないで下さい。 >私は121さんの質問に対しては一般法と特別法の関係で成り立たないのでは「契約の自由が成り立たないのでは?」と答えているつもりですが? >どのような答えを期待されていますか? は?あなた自身が>121さんの質問に対して、質問で返していますね? >どなたか書いておられましたが、特別法が一般法に優先するということはどう解釈すればいいのでしょうか? 質問のレスに質問(しかも他人の引用)で返されたら困るのではないのですか? 一旦レスします。 |
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No.133 |
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No.134 |
132はけんかがしたいだけか?それともきちがいか?
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No.135 |
絶対NHK見ない人っているの?
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No.136 |
◇ NHKは皆さんの受信料で運営されています。 ◇
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No.137 |
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No.138 |
>>133
>互いの見解の相違かと思います。 いやいや、あなたの見解はまだお聞きしていませんよ。 本文で規定した事の例外を定めるのが「但し書き」です。 本文で「NHKの放送を受信できる受信機を設置した者」は契約の義務を負うと規定されています。 その例外として、「放送の受信を目的としない受信機を設置した者」は契約の義務を負わないと「但し書き」で定められています。 「放送の受信を目的としない受信機を設置した者」とは何だとお考えですか? 私は、協会の放送の受信を目的としていない者(=民放の視聴のみを目的にしている者)と解釈しています。 「放送の受信を目的としない受信機を設置した者」に関して、あなたの見解をお聞かせ下さい。 |
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No.139 |
↑粘着質。
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No.140 |
↑無知・無教養の負け惜しみ。
受信料くらいでセコイ事考えるな |
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No.141 |
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No.142 |
↑ず~と貼りついているニート?
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No.143 |
No.141さん
お気遣いありがとうございます。 おかげでとばっちり食っちゃってますね(笑) >>107の時点でつまらない一人芝居が始まったと感づいていたのですが、わざと釣られてみました。 No.106さん、No.121さん、お疲れ様でした。 何かしらの考えが聞けるかと思いましたが、結局何も出てきませんでしたね。 やはり彼に考えなどはなく、受信料を支払う事が正義だと、かたくなに信じているだけのようです。 本質を理解した上で法律を守る事が大切なんですよ。 ロンパ沈黙くん! |
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No.144 |
↑一部訂正します。
本質を理解した上で足並みを揃える事が大切なんですよ。 相変わらずくん! |
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No.145 |
ロンパがでてきました。
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No.146 |
>143
お疲れ様でした。 >おかげでとばっちり食っちゃってますね(笑) いえ、蠅蚊レベルのレスですからw >何かしらの考えが聞けるかと思いましたが、結局何も出てきませんでしたね。 ですね。 私もこの機会に議論が深まるといいなと思ってレスしたのですが、既出レスの説明で済んでしまう 稚拙なレスでなんとも残念でした。 でも、32条の解釈がさらに明確に示せてよかったとは思います。 では、 |
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No.147 |
私のリスニングROOMのDIG-TVはPC-DiSPLAYとしてHDMI接続し
5.1CHステレオにつながっています。 空中線はつながっていません。 コンサートDVD、音楽鑑賞、音楽演奏、ゲーム、インターネットDLに使用しています。 You-Tubeもひんぱんに見ています(NHKがUPされていれば見ます) よってわが家は受信機は持っていますが「放送の受信を目的としない受信機を設置した者」 ですから契約はしていません。 |
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No.148 |
朝から自分にお疲れ様でした。だって。
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No.149 |
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No.150 |
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No.151 |
>空中線とはアンテナの事ですか?
そうです またNHKはYou-Tube経由で見ていますから32条但し書き対応TV環境です。 契約はしていません。 |
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No.152 |
中目黒の事件もそうだし、以前にあった官僚の殺害事件もあったので、我が家(マンション、もちろんモニター付き)は、基本的に来訪者(NHK、宅配)は、すべて無視することにしています。
宅配はくるとわかっていればその場で受け取りますが、それ以外は、必要ならば、届けをおいていきますから、それを確認してから呼ぶようにしています。 このようにしてから、むしろ、本物かわからない宅配業者を何の確認もしないで、ゲートを開ける人がいる事を不思議に感じます。 |
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No.153 |
150へ
いちいち反応ありがとう。反論って誰に言っているかわからないが、暇つぶしにちょうどいい。もう少し落ち着け。 |
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No.154 |
たしかに面白い。お疲れ様なんて、普通使わないしね。複数なんだったら変に勘繰られることやめたほうがいいでしょ。
でもこのお疲れ様はくせーな。 |
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No.155 |
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No.156 |
シコリナか?
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No.157 |
>>152
そうだよね。来訪も電話も一緒で,基本的に留守扱いにするのが安全だよね。 悪質な輩が多いから,これくらいしないと身を守れない。 いまどき,向こうから近づいてくる営業etc.なんて怪しいだけ。 |
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No.158 |
>>154
読解力のない猿は参加しなくていいからね |
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No.159 |
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No.160 |
猿がお疲れ様だとw
しかも自慢気に誤爆w ワロタw |
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No.161 |
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No.162 |
>>151
それはいけません! アンテナに繋がっていなければ32条が適用されないため、契約の義務が生じていない状態です。 アンテナと接続の上、正しい32条但し書き対応TV環境となられる事をお勧めします。 |
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No.163 |
>しかも自慢気に誤爆w
こいつは本気で誤爆といっているのか? |
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No.164 |
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No.165 |
スクランブル何でかけないんだ
さっさとかけてよ、お願いだから |
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No.166 |
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No.167 |
NHKはいつもあなたのパートナー
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No.168 |
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No.169 |
NHKの受信料は口座振替で。
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No.170 |
>[32条但し書き対応TV]
はヤマダ電機でおいくらぐらいでしょうか? |
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No.171 |
No.165 さん
スクランブルなんかかけたら NHK見てない方から32条を理由に受信料だまし取れないではないですか そんな事しませんあしからづ。 |
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No.172 |
本音が出たぞ、
この際だから堂々と悪徳企業の代表です、とでもニュースで発表しろ |
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No.173 |
受信料払わなくなって早10年
家を建てて引越してから払っていない 家を建てた時に受信料云々でたまたまネット上で 「NHK報道を考へる会」を知り 当時1000円の入会金を振り込み (因みに入会金のみでその後請求等は一切無し) 数日後に 「NHKの偏向報道に抗議し受信料を払いません」 といった内容のステッカーとともに 対NHK受信料徴収係の対応マニュアルを頂く とまぁこんな感じで現在も払ってませんが 垂れ流してる電波なのに何故金払わなきゃいけないのかワケ判らん いっそのことケーブルやwowowみたいに配信停止に出来る様にすりゃいいんじゃね? とか 最近感じてたりする。 でも知人のNHK職員曰く 「なんでNHK職員が受信料払わなきゃいかんのだ?未だに徴収に来た事すら無いぞ」 って笑われたんですがwww |
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No.174 |
給食費は払っておられるのですか?
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No.175 |
あなたは何言ってんの?
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No.176 |
簡単な質問だと思うのですが?Yes or No ですよ。理解できないの?
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No.177 |
>>174
JAFに加入して年会費を支払われていますか? |
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No.178 |
加入して年会費も払っておりますw
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No.179 |
>>178
収入に対して、支出が少ないため、JAFではお金が余って問題になっているそうです。 利益を出してはいけない組織なので・・・ でも、JAFに救護を頼んだら、ビックリするくらい安いですよね? 公共事業はこうでなくてはいけませんよね! でも、お金が余って困っているそうです。 集めた会費を無駄に使うような事はしていないから、余ってしまうんでしょうね。 公共事業はこうでなくてはいけませんよね! ご回答ありがとうございました。 |
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No.180 |
わが協会も受信料7000億円もあり、お金が余って困っているので、集めた会費を無駄に使うような事はないように職員給与+大相撲+韓国ドラマにばらまいています。
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No.181 |
悪徳、悪質企業の代表だ
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No.182 |
説得力がない。
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No.183 |
逆マネーロンダリング。
>税金や受信料がNHKを介して職員の高額給与+大相撲+韓国ドラマに使われ・・・。 それぞれ、職員給与は買春をはじめとする犯罪行為に、相撲協会からは賭博や八百長を通じ暴 力団へ、韓国に渡った金は反日運動の資金など汚い金に変貌致します。 |
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No.184 |
* NHKは皆さんの受信料で運営されています。*
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No.185 |
実質的に任意で払うことになっていて
法律で払うことが完全には義務化されていない。 法的な根拠がないとお金取れないけど かといって法律作るからには 万人が納得するような法律じゃないと通らない。 大半の人はべつにハイビジョンで見たいと思ってないし youtubeで小さい画面で悪い画像でも良いと思ってるから 払いたい人って少ない。 だから万人が納得する法律作るのも難しい。 技術的にエンコードして見れないようにしても 誰かがダウンロードしてyoutubeにアップされてしまったら終わり。 NHKってどうするんだろうな。 |
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No.186 |
現在でも6,800億円収入有るのでべつに~ だね。
:youtubeにアップ・・ 気にしません、繰越金もいっぱいあるし 「金持ちケンカせず」です。 |
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No.187 |
↑ そう? ケンカしてるように見えるけど。
http://www.asahi.com/national/update/1116/TKY201011160455.html ---引用 NHK、一般世帯の提訴も視野に 受信契約拒否で初 2010年11月16日22時56分 NHKは16日、受信契約の求めに応じない東京都内の5世帯に対し、対応する窓口を通常の営業センターから、受信料特別対策センターに変更する通知を送ったと発表した。今後も契約に応じてもらえない場合は、民事訴訟を起こすとしている。契約を巡って訴訟の可能性も含んだ対応は、これまで事業所に限っていたが、初めて一般世帯に広げたという。 NHKによると、5世帯に対しては2005年4月から今年10月にかけて平均18回訪問し、契約を説得してきたが「通常の対応では進展が望めない」と判断。訴訟を視野に入れた窓口変更に踏み切った。放送法でテレビなど受信機器がある世帯は、NHKと受信契約を結ぶ義務がある。対象の5世帯についてNHKは「テレビがあると確信している」としている。 また同日、受信料を滞納している15都道府県の契約者27人に対し、財産を差し押さえる強制執行の予告通知を送ったことも発表した。予告通知は5月に続き2回目。5月の初回は8人に通知し、うち1人が支払いに応じなかったため、強制執行を実施した。 ---引用終 |
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No.188 |
ここで能書きをたれているところにいったら素直に払うんだろうな。
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No.189 |
確かに未契約そのものを訴えるといっていますね。
仮に敗訴したとしても、民法には不遡及の原則があるので、未来に向けての契約締結を命じられるだけの事だと思いますが… 但し書きで対抗されるのを承知の上で、訴えを起こせるとも思えませんので、これで応じなければ訴えは取り下げるでしょう。 地デジ化による解約の補填が目的なのは見え見えですね。 |
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No.190 |
ずーとここでエキサイトしていた奴どっかいっちゃった?
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No.191 |
>確かに未契約そのものを訴えるといっていますね。
単なる脅しだよ。 実家にはTVが設置してあるが、今は誰も住んでいない。 解約を申請したら、TVがあるなら解約はできないとゴネタ。 受信料は「番組視聴の対価ではない」というのがNHKの主張だ。 「空家の誰から受信料をとるのか。」と主張して解約を認めさせたが、 TVがあるだけで契約が必要という論理はNHKの勝手なご都合主義。 |
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No.192 |
NHK職員が来ても居留守するので、我が家にテレビがあるかどうかは未来永劫家族以外は知りません。
受信機があるかどうか分からない家は残念ながら訴える事が出来ませんね。 反社会的な組織であるNHKに正義かざして訴えられる人は本当に可哀相です。 |
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No.193 |
NHKも暇だよな
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No.194 |
ひまなNHKです、
寝ていても庶民から自動振り込みで6,800億円収入が 入るので暇ですから訴訟でもやります。 |
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No.195 |
日本否定協会。すでに放送法に違反しています。
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No.196 |
今日、阿修羅の掲示板でNHK解約の手続きの見本が出てました。
そのとおりにハガキで解約申し込みました。 くたばれ! ごみHK |
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No.197 |
- NHKはいつもあなたのパートナー
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No.198 |
所詮、こんな掲示板でNHKの批判ばかりしている奴は実社会でも駄目な輩。
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No.199 |
物事の本質が理解できない。
他人の意思を尊重する事を知らない。 自分は全て正しいと勘違いしている。 罵ることしかできなくなって久しい。 ような人よりは、うまくやって行けてると思う。 |
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No.200 |
NHK職員を名乗るものが契約がまだ済んでいないので来ましたと来るんだけど、
それでなにしに来たのかいつも話が分かりません。 きっと受信機ありきで話をするからなのかも。 きっと契約をとりに営業に来てるっぽいんだけど、肝腎なところを説明しないでそういえば話が通ると思ってる節が怠慢でしかないし、 まず家に受信機があるのかどうかの確認をとれてはじめて訪問だろうに。 そもそも訪問している家はなんて名前のお宅なのかも知らないんじゃないの? 未契約の住所の資料を片手にやってることはオレオレ詐欺とかわらんなあ。 |