盛り上がっているようなので、part2作りました。
引き続き、お願いします。
※前スレのスレ主さまのコメントをそのまま転載します。
前スレ:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/22620/
引っ越し以来、ケ−ブルテレビの契約をしました。確かNHKの受信料セットのコ−スが
あり、払っているのもとばかり思っていたら、請求書が・・??
ケ−ブルに確認したら、払ってないとのこと。アレ。。
でも、何か腹が立ってきました。NHKなんてほとんど見ないのに、何で払わなきゃなんないの?
受信料不正に使っている話の発覚以来、何十万世帯も延滞者が出てるみたいだし。
でも、このままほっといて、積み重なる延滞料金見るのも気分悪いし・・
皆さんは、どうしていますか?
[スレ作成日時]2011-02-03 17:13:38
NHKの受信料払っていますか part2
No.1 |
by 視聴者 2011-02-03 17:24:18
投稿する
削除依頼
絶対払いません。同じロータリークラブの弁護士さんに聞いたら、本来なら双方の合意が
あってはじめて契約が成立するのであって、受信料は強制力があるのは違法性が強いと言ってました。 |
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No.2 |
やはりそうですかオレも払わんぞ。
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No.3 |
平成17年度国会総務委員会での答弁では NHKの個人世帯契約率は60%、
会社・ホテルなどの事業所契約は24%だそうで。意外と低いね。 |
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No.4 |
日本人の常識として、見なくても受信料は払う義務がある、との認識が定着しています。
勧誘員も「法律で決まっているから契約しないといけない」と言い切っているようです。 NHKはこの事態を放置していてよいのでしょうか? 前スレにあった32条の解釈は、筋が通っていて正しいように思われます。 「NHKは未契約者を訴える準備をしている」なんて、息巻いている方もおられますが、 もし司法の場で「未視聴者に契約の義務は無い」なんて判決がでたら大変な事になって しまいますね。 NHKは32条の但し書きには触れないようにしているようですが、実はとんでもなく 大きな問題をはらんでいる様に思います。 本当にこのまま放置していて大丈夫なのか?NHK |
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No.5 |
勝手な法の解釈をして、違法行為、脱法行為、コンプライアンスをしない輩の
集まりかここは? NHKの受信料如きで法文の能書き垂れて、そんなんでまともな人と人とのコミュ ニケーションが取れる社会生活がおくれる奴とは思えんな。 法律は守るもの。純粋に基本はそこから考えろよ。 まずねじ曲げる、自分の都合の良いように。 子供がいたら可哀想だねーこんな親じゃ。めんどくせーな、いちいち「何法の 何条の何項の但し書きに書いてある事が重要だぞ」って。。。 無視されてねーか?会社でも家でも。会話無いだろ。まともな。 |
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No.6 |
こりゃまた巨大な釣り針が・・・
支離滅裂すぎ |
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No.7 |
日本の大規模な尖閣デモを報道しないで中国のデモは報道する。反日放送局た。日本の放送局ではない。台湾の報道は歪曲報道していた。
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No.8 |
放置で良いのです、
世帯契約率は60%事業所契約は24% さらに32条但し書き との微妙なバランスの上に成り立っていますから。 NHKはいつもあなたのパートナー!NHKは皆さんの受信料で運営されています。 |
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No.9 |
このやり方で¥6,400億円の収入は美味しい企業収入だな!
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No.10 |
>>5
そんなにNHKのやり方が気に食わないんですか? たしかに受信料ごときで「法律で決まってる」なんていうのはみっともないと思いますけど、彼らも仕事なんで、無視とか何とか、個人攻撃は止めましょうよww |
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No.11 |
アポ無しで突然玄関までやってきて、法律あるから金払えだよ?
人としてもどうかと思うよ。 |
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No.12 |
アポなしでっておまえの様な奴はアポとろうとしても逃げるだろう。
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No.13 |
そういう言い訳はアポ取りのアクションを起こしてから言ってねww
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No.14 |
アポ取りのアクション> どういうアクションでしょうか わかんないな!
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No.15 |
ニートには分からないだろうねww
アポの意味も分からないんでしょ。アクションの意味は分かるんだ?すげー賢ーいww |
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No.16 |
NHK¥6,400億円の収入・・
↑ ¥6,400億円/年間って従業員何人ぐらいのどのような会社かな? |
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No.17 |
>>5
ネタ乙。 >勝手な法の解釈をして、違法行為、脱法行為、コンプライアンスをしない輩の >集まりかここは? はい。あなたがまさにそれですねw 36条の但し書きを隠し伏せ、テレビがあったら金払えと繰り返すの行為はそれに該当します。 >NHKの受信料如きで法文の能書き垂れて、そんなんでまともな人と人とのコミュ >ニケーションが取れる社会生活がおくれる奴とは思えんな。 はい。突っ込みどころ満載のあなた自身の感情突撃書き込みがまさにそれを表していますw >法律は守るもの。純粋に基本はそこから考えろよ。 >まずねじ曲げる、自分の都合の良いように。 はい。そうしています。あなた以外はw >子供がいたら可哀想だねーこんな親じゃ。めんどくせーな、いちいち「何法の >何条の何項の但し書きに書いてある事が重要だぞ」って。。。 >無視されてねーか?会社でも家でも。会話無いだろ。まともな。 なるほど、ご自身がそういう状態なんですね。お気の毒ですw |
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No.18 |
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No.19 |
>>5
前スレで論破され、以来何の反論も出来ずに逃げまどっているレスを貼っておきます。 駄々をこねる前に理論性に満ちた反論をしましょう。 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/22620/res/2486/ No.2486 by 匿名さん 2011-01-29 13:57 >>2483 横からなのは結構ですが、ちゃんと話しの筋を理解されていますか? ここでの論点は、未視聴者に契約の義務があるか無いかです。 >>2400と>>2456を読めば、放送法32条が至って全うな条文である事が良く判ると思います。 まず32条本文で、「視聴という権利」を得る者は、「契約(=受信料の支払い)という義務」を負う事を規定しています。 本来、契約(=法律行為)は、本人の意思があって初めて為されるものですが、この場合は権利義務関係にあるのが明らかで、民法の意思主義に反するものでもありませんので、特別法(放送法)の中で契約を義務付けている事に異論はありません。 しかし、視聴する「権利」を放棄した者に対してまで「義務」を課したのでは、民法の意思主義を完全に無視した、欠陥のある条文となってしまう。 だから、32条但し書きで、視聴の意思が無い者(協会の放送の受信を目的としない受信設備を設置した者)についてはこの限りではない、つまり契約の義務を負わないと定めている。 32条1項で規定されてるのは、「見る人は契約しなければなりません。見ない人にはその必要はありません。」と、まさに条文のとおりです。 この事を再三説明しているにも関わらず、「法律で決まっている」の一点張りの人がいます。 32条をどう読めば「未視聴者にも契約の義務がある」となるのか、私には全く理解できません。 いくら説明を求めても返ってくるのは罵声ばかりで、ようやく返ってきたのが「特別法は民法に優先するんだよ」 但し書きを無かった事にしているNHK同様、これではお話しになりませんよ。 |
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No.20 |
>>5
前スレで論破され、以来何の反論も出来ずに逃げまどっているレスを貼っておきます。 駄々をこねる前に理論性に満ちた反論をしましょう。 No.2400 by 匿名さん 2011-01-25 16:31 受信料徴収の根拠となっている放送法32条は、「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者」が前提になっています。 その上で、「放送の受信を目的としない受信設備(又はラジオ若しくは多重放送のみ)を設置した者」については、契約の対象から除外されると定められています。 32条を普通に読めば、「NHKを視聴できる環境にあるが、放送の受信を目的にしていなければ、契約の対象にはならない。」ということになります。 では、「放送」とはいったい何を指しているのでしょうか? 放送=民放を含む全てのテレビ放送 であれば、モニターとしての使用のみが契約の対象外となり、NHKを見ない人も契約の対象となります。 放送=協会の放送 であれば、モニターとしての使用だけでなく、NHKを見ない人も契約の対象外となります。 放送法は50年以上前に、NHKしかなかった時代に出来た法律です。 モニターとしての使用を想定していたと考えるのは非常に不自然であり、将来的に民放が開局され、NHKを見る必要がなくなった場合は、契約しなくてもいいですよ、と定めた条項であると解釈するのが自然だと思われます。 |
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No.21 |
>>5
前スレで論破され、以来何の反論も出来ずに逃げまどっているレスを貼っておきます。 駄々をこねる前に理論性に満ちた反論をしましょう。 No.2456 by 匿名さん 2011-01-28 07:36 意思の欠缺(けんけつ) 意思主義を貫く民法では、意思のない法律行為は無効となる。 心裡留保(民法93条本文)無効 通謀虚偽表示(民法94条1項)無効 錯誤(民法95条)無効 32条但し書きは、当然の如く基本法である民法との均衡を保つため、視聴の意思(必要性)が無くなった場合を想定して条文化されたものと考えるのが自然である。 |
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No.22 |
>5
朝から火達磨乙w |
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No.23 |
放送法の「放送」の定義は「無線放送」と明記されている。(第2条かな??)
ケーブルTVは有線放送だから放送法の対象外。 ケーブルTVに適用される有線放送法には、NHKとの契約義務はありません。 |
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No.24 |
解決策はテレビがない事にして解約する事です。
スクランブルなどかかってませんから、NHKは観たいときに観られます。 |
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No.25 |
↑そうですね、良いアドバイス有難う!!
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No.26 |
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No.27 |
なんかここ相変わらず一人きちがいが論破、論破ってうるさいですな。
5の文面見て前と同じ人間と思っているのが痛い。 |
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No.28 |
>>27
別に同一人物でも他人でも、そんな事はどうでもいいから、「法律を守れ」と言っている方は32条をどのように解釈しているのか聞かせて頂けませんか? せめて『NHKの放送を受信できるけど、放送の受信を目的としていない受信機』とはいったい何を指しているのか?それだけでも聞かせてほしいものです。 決して煽っている訳ではなく、あなた方の反証(NHK側の解釈論)を、皆さんは期待しているのです。 あなたのようなレスは邪魔なだけです。 それと、あなたは恐らく、私を含めて3名くらいを混同していますよ。 |
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No.29 |
あなたって誰のこと言っているのでしょうか?
私はなにを混同しているのでしょうか? |
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No.30 |
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No.31 |
ところで私くし「50円でNHKを解約する方法」にて手続きをしました
No.26 さん サンキュ~ |
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No.32 |
>>29
前スレに、それこそ一人で勝手に「成り済まし、成り済まし」って騒いでるのが いたんだよね No.2494 by 匿名さん 2011-01-30 10:19 なんかひとりで踊り狂って書き込んでいる人がいますね。大丈夫ですか。 No.2509 by 匿名 2011-01-31 18:41 ひとりで必死なのがいるけど大丈夫かいな。要は理屈をつけて払わねんだろ? アンタのレスが丸かぶりだったから、俺もてっきり同じ奴かと思ってたよ 相変わらずとか言ってるしww No.27 by 匿名さん 2011-02-05 12:24 なんかここ相変わらず一人きちがいが論破、論破ってうるさいですな。 |
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No.33 |
↑なんでこの人前スレまで持ち出しているの?粘着?
かえって怪しくなるよ。 |
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No.34 |
>5
で、とどのつまり何の反論もできないw >18 ぐうの音も出ないってw >28 >別に同一人物でも他人でも、そんな事はどうでもいいから、「法律を守れ」と言っている方は32条をどのように解釈しているのか聞かせて頂けませんか? うん。自分も聞きたいw >それと、あなたは恐らく、私を含めて3名くらいを混同していますよ。 もっとたくさんいるような気がすw >29 別に同一人物でも他人でも、そんな事はどうでもいいからって書いてあるのになんで向きになってんのw 論破が目障りなら反論すればいいじゃんw >32 GJ! 相変わらず ワロタw >33 ここはパート2だからじゃね? 水に流して欲しいの? カコワルw |
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No.35 |
必死ですねw
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No.36 |
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No.37 |
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No.38 |
↑どうも自分は悪態ではないと思っているようだw
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No.39 |
<NHKの個人世帯契約率は60%、 会社・ホテルなどの事業所契約は24%だそうで。>
NHKはいつもあなたのパートナー!NHKは皆さんの受信料で運営されています。 |
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No.40 |
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No.41 |
【意見広告】 NHK「JAPANデビュー」に抗議する1面広告を「産経新聞」に掲載!
マスメディア偏向是正のためのご支援を! http://www.ch-sakura.jp/topix/1049.html |
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No.42 | ||
No.43 |
朝から必死ですね。なんか自分のことをいってるのかと思いました。
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No.44 |
相変わらず君、必死君、ロンパ沈黙君が同一人物に一票w
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No.45 |
少し前に尖閣諸島問題に対して渋谷で2000人以上のデモ行進が行われた
とCNNで報道があったと聞きましたが、NHKで報道はあったので しょうか? しなかったのなら何故報道しなかったのか説明はあったでしょうか? どなたか教えていただけないでしょうか? |
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No.46 |
NHKに聞いてみたら何て言いますかね!
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No.47 |
海外から批判されるくらい右よりだったら、心から支持できるんだけどなー
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No.48 |
ロンパ君は違うだろ(笑)
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No.49 |
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No.50 |
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No.51 |
>>50
やはり成り済ましと見抜かれていたのですね? あなた以外の書き込みは全て、私一人が自作自演したものです。 32条の但し書きなどもこの世には存在しません。 なぜなら私が捏造したものだからです。 どうしても、あなたを論破したくって・・・ この世に真実は一つしかありません 受信料を払う事は法律で決まっている! 素直に負けを認めます。 |
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No.52 |
>>44
相変らず君、必至君、ロンパ沈黙君、>>51君が同一人物に一票 >>45 >>46 公共放送と名乗る報道機関の情報操作はいただけません。 NHKに払う金があるならCNNを見る費用に回した方がいいのでは? みなさんは、このNHKのスタンスをどう思いますか? http://deliciousicecoffee.blog28.fc2.com/blog-entry-3996.html 抜粋 前回も述べたが、東京だけで2670人の大規模デモ行進だったにも かかわらず、無視しまくる日本のマスコミって、いったい何なのか? 集会とデモ行進の出発と終着をNHK横の代々木公園で行ったのだが、 NHKも完全無視で報道しない。 NHKなど日本のマスコミは、9月18日に北京で起こった【数十人】 による抗議デモや瀋陽や上海で起こった【数人】による抗議活動を 報道した。 反日デモなら数人,数十人でも大々的に報道するNHK http://www.youtube.com/watch?v=nzPb9sTFwUg 一方、愛国デモなら2670人でも完全無視で報道しないNHK http://turarekuma.blog.so-net.ne.jp/2010-10-04 抜粋。 NHKになぜ報道しないのか問い合わせてみた。 ・番組独自の編成判断によるものなのでお答えできません。 ・優先順位が低いニュースは報道しません。 ・ご意見としてうかがいました。 CNNのサイトでは「China accused of invading disputed islands」 という見出しで取り上げており、写真も掲載されている。 日本では希にない大規模デモ。 最近では外国人参政権反対デモなどが記憶に新しいだろうか。 ですねー。あの頃は、ねじれ国会じゃないからマジで危険だった。 実際にGoogleで検索してみても出てくるのはブログばかりでマスコミは 一切出てこない。 |
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No.53 |
今日の朝日新聞朝刊に前会長のインタビューが載ってた。
「受信料を徴収するシステムに問題はないか?」という質問に対して、 「基本的には問題ない。罰則がなくても7割の人が納めてくれる」だって。 放送法が改定されて受信料が義務でなくなった場合、 今現在、受信料払ってる人は継続して払うだろうか?? 法律(?)の上に胡坐かいてる人間ってのはチョットオカシイのかね? |
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No.54 |
>52
いや、NHK報道してた。 でも、以下の通り歪曲しての報道だったがw >49 キミ、騙されてるw NHKでもデモ報道するよ。 でも、それは中国様をおもんばかっての放送とかだけどw http://d.hatena.ne.jp/jjtaro_maru/20101017/1287307800 NHKは中共放送。公共放送なんて呼び名はふさわしくない。 受信料は中国様から貰えばいい。 >51 オマエと、相変わらず、必至、ロンパ沈黙、成り済ましが同一人物に一票入れとくw |
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No.55 | ||
No.56 |
↑ひまやな。。平日の昼間に連投しても相手は出てこんよ。働けよ。
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No.57 |
現状で7割の人が納めてんだからすごいな。
見せしめ訴訟でビビるひともいるだろうから、契約率さらに上がるかもね。 匿名掲示板で虚勢張ってる人もいるけど、実際のところはどうだかw |
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No.58 |
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No.59 |
デモ関係の情報提供ありがとうございました。
やっぱり、へんですよね。 またまたですみません。 NHKが中国よりの報道をするのはなぜですしょう? 時の政権や広告主の圧力に屈しない。 そんな体制を保つ為につくられた視聴料徴収方法だったと思うんで すが、なんでまた中国よりなんでしょう? NHK擁護派の方の意見も聞かせていただければ幸いです。 |
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No.60 |
NHKは中共放送になり下がってると思う。
あれは中国の公共放送。 中国から情報貰う為に提灯情報流して飼い慣らされているようではいけない。 公共放送を名のる法報道機関としては何とも情けない。 ネットから入るの情報との違いも鮮明な時代になった。 受信料の確保(既得権)の前に身の置き方を見直す必要があると思う。 |
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No.61 |
NHKだってな芸能プロダクションから裏で糸引かれテンだよ(>_<)
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No.62 |
やっぱバックマージンもらってですかね?
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No.63 |
>>61
おめーはだまってろ!ぼけ! |
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No.64 | ||
No.65 |
今日も朝から昼間までNHK支払わない工作大変ですね。
ひまだといわれ、自粛するがあぶり出てきてるねえ。 無職??いわゆるニート??ひまなのねえ。 |
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No.66 |
刺激するなよ。また、夜、朝、昼って、アンカー貼りまくって暴れだすぞ。
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No.67 |
連投乙w
で、反論は? w |
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No.68 |
夜はいいだろ。
相手にしてもらって。 |
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No.69 |
よく考えてみたら、彼は論破なんてされてないんですよね
「法律を守れ」と言っただけで何一つ論じてないんだから・・・ 懇切丁寧に教えてもらって尚、「法律で決まっている」としか言わないのは、 単に意味が理解できないからなんだろう そう考えると、「論破」と言われてムキになるのも頷ける まあ、親方信じてなきゃ、集金人なんてやってられないだろうし、 理解力や読解力の乏しさも、彼にとっては幸せな事なのかも知れません 理解できずに大暴れしてる君に忠告しておくよ! 意味は判らなくてもいいから、これだけは覚えておきな 勧誘する際は決して「見なくても契約する義務がある」なんて言わない事! この一言は極めて違法性が高いからね |
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No.70 |
なんか事実関係の認識がズレているみたいなので、前スレで論破され、以来何の反論も出来ずに
逃げ惑うきっかけになったレスを貼っておきます。 本スレPart2で紹介した>>19>>20>>21は言わば放送法32君のトドメのレスです。 いずれにしても論破されたあと知らんふりで、駄々をこねてのたうちまわっていると言う事です。 2319 成り済まし君 「法律詳しいようなので教えてください」と放送法32君を罵倒挑発 2320 放送法32君 何も理解出来ていないのはそっちと指摘 2321 成り済まし君 放送法32条を披露して罵倒(但し書き文は無し) 2324 放送法32君 放送法32条の但し書きまで読みなさいと指摘。 2325 成り済まし君 但し書きが何んの事か分からなかったらしく、放送法32君を再度罵倒 2327 放送法32君 但し書き「放送の受信を目的としない受信機はこの限りではない」を披露 2329 成り済まし君 「目的」など書いてないと虚偽カキコ。 2334 論破追込み君 「目的」の存在を知らなかった事を指摘非難 2336 成り済まし君 すっとぼけ遁走レス(以来32条から逃避)←論破確定 原文はこちら↓ http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/22620/res/2317-2342 |
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No.71 |
も少し簡単な事実まとめ貼っときます。
成り済まし連呼君が、放送法32君に法律に詳しいなら説明してみろと罵倒。 放送法32君が放送法32条を但し書き部分まで説明。 成り済まし君は二の句が継げず、以来放送法に触れるのをやめる。←論破確定 でも悔しいから、論破されてないふりして罵倒を繰り返している。 |
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No.72 |
どうでもいいけど
ほんとにNHK全く見てなくて受信料払ってないひとって どれくらいいるんだろう!? 周りは見てても、見てない!テレビないから!と言って 支払い拒否してるのが多いけど、ここではほんとに見てない 人は払わなくても問題ないということですよね? それとも見てても受信料は払わなくて大丈夫なのですか? |
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No.73 |
見てるけどテレビ無いことにして契約拒否=詐欺
見てるけどNHKの人が来ないから未契約=(不作為の)詐欺 見ていなくても契約の義務があると言って締結させる=詐欺 の可能性が高いと思います。 |
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No.74 |
結局は全部詐欺!
だまし合いですね! |
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No.75 |
NHKは時々観てるし、視聴料なら払ってもいいけど、
契約前にいろいろ質問しようとすると、集金人がまた来ますって勝手に帰ってしまう。てか、違う集金人も含め数回来たが、もう来なくなった。詐欺めいた集金方法、契約についての説明不足、放送法の但し書きを説明をしない等、胡散臭い部分への誤解が解け納得さえ出来れば、支払う気はあるのだが。集金人が無知すぎるのか、そもそもNHK集金人の主張に根拠が無いのかしらんが払う気はあるんで、ハッキリして欲しい。 |
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No.76 |
おいおい大丈夫ですか?
昨日といい今日といい昼間っから書き込んでいますけどもう最初に相手してたひといないでしょ。 論破って、あんたが思ってりゃそれでいいのでは。無職で表でないからストレスたまってるんじゃないの? |
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No.77 |
確かに異常。ストレスたまってるニートだな。
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No.78 |
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No.79 |
>75
契約の意思を示しているのに、NHK側が契約締結に向けた努力を怠っているだけなので、何ら問題はないと思いますよ。 |
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No.80 |
異常なニート。
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No.81 |
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No.82 |
NHKなんていらない放送局
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No.83 |
>81
>アンタは途中から出てきて、訳も分からないまま荒らし続けてんのか? >そもそも関係ないなら参加してくんなよ・・・ ホントそう。 普通は参加しないよねw でも、他人を装おっているつもりのロンパ沈黙君本人だから仕方ないw |
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No.84 |
放送法 (受信契約及び受信料)
第32条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。 (定義) 第2条 この法律及びこの法律に基づく命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。 1.「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする無線通信の送信をいう。 以上より ① 第32条 に但し書きは確かにあった→ NHK見ない方は契約をしなくても良い。 ② 第2条 より有線通信(ケーブルTV)は放送ではない→契約しなくても良い。 |
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No.85 |
ひとり異常な方が・・・怖い。
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No.86 |
スルーが賢明です。
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No.87 |
NHKはいつもあなたのパートナー
でも 2008年度 NHKは19億円の消費税未納でした。 |
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No.88 |
うーん。
ここはNHKのコンプライアンスを論じるのか? 法律論を論じるのか?わけたほうがええんとちゃいます? |
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No.89 | ||
No.90 |
>84
まとめ乙。 >① 第32条 に但し書きは確かにあった→ NHK見ない方は契約をしなくても良い。 >② 第2条 より有線通信(ケーブルTV)は放送ではない→契約しなくても良い。 その通り! 理論性のある反論があるなら聞きたいなぁ。 |
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No.91 | ||
No.92 |
ぎゃふん
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No.93 |
>90
NHKのQ&Aには、「ケーブルの場合でも32条が適用され、受信契約を結んで頂かなくてはならない」とありますね。 NHKの説明は非常に理解し難いものです。 2条で定義されている「放送」とは、『直接受信』される無線通信の事 しかし、 32条で規定されてる契約の対象者は、単に『受信』することのできる受信設備を設置した者 つまり、無線通信による放送を『直接受信』できなくとも、協会の放送が『受信』できるのであれば、有線・無線を問わず32条が適用され、「受信契約を結んで頂かなくてはならない」となるそうです。 ちなみに、32条但し書きについては、ホームページには一切の記載がありません。 『直接』の文言があるかないかで強引なこじつけを行いつつも、直後に続く但し書きをバッサリ切り捨てる。 NHK恐るべしです。 |
|
No.94 | ||
No.95 |
終か?
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No.96 |
まもなくアナログ放送は停波し、NHKアナログ放送は見れなくなります
あなたも下記の手続きをお忘れ無く。 日本放送協会受信規約 (放送受信契約の解約) 第9条 放送受信契約者が受信機を廃止することにより, 放送受信契約を要しないこととなったときは,放送受信章を添えて, 直ちに,その旨を放送局に届け出なければならない。 |
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No.97 |
今日のニートは職探しか?
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No.98 |
日本国民の放送局でしたら支払いが増える。今は大陸の放送局ですよ。
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No.99 | ||
No.100 |
>今日のニートは職探しか?
ニートです 携帯TVオンリーです、ワンセグニートは13セグメント中ハイビジョンは 12セグメント使用残り1個をワンセグに 320×240ピクセルて見ています ですから受信料も1/13でお安いです。 |
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No.101 |
>97
ニート?職探し? http://okinawa-labrador.up.seesaa.net/image/8Eq8B9F82C982E083o83J82C98... m9(^д^)プギャー |
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No.102 |
↑誰も指名してないのに、自分をニートと認定しているアホw
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No.103 |
>改めて放送法による支払い義務化ということをお願いすることがあるかもしれない。
と言う事で、NHKのトップは支払い義務化されてないとの認識を自らのHPで公言しています。 参考まで http://www3.nhk.or.jp/pr/keiei/toptalk/kaichou/k0811.html#top NHKトップトーク/会長記者会見要旨 2008/11/6 受信料支払い義務化について (会長) 受信料の公平負担の目標ということから言えば支払率の目標は100%といえるが、3年で75%、5年で78%達成までは我々の営業努力で取り組んでいきたい。その次の3か年計画のときに、受信料の支払率の目標が更に高くなって80%を超えるようなことになれば、改めて放送法による支払い義務化ということをお願いすることがあるかもしれない。営業努力だけではやはりなかなか達成できないのではないかと思う。 |
|
No.104 |
>(会長)
>受信料の公平負担の目標ということから言えば支払率の目標は100%といえるが、 >・・中略・・ >受信料の支払率の目標が更に高くなって80%を超えるようなことになれば、改めて放送法による支払い義務化ということをお願いすることがあるかもしれない。 公平負担を目標にしているなら、放送にスクランブルをかけて支払率を高めればいいじゃん。 なんでそれやらないの? |
|
No.105 |
一場所5億も相撲協会に渡してるとかすごいよね。
豚の八百長の撮影に5億。 八百長する豚を太らすのに5億。 人の金が自然に流れ込むと、ほんとに無責任に垂れ流す。 日本の財政破綻を望む。NHKも消滅するだろう。 |
|
No.106 |
>102
成り済まし連呼君が、放送法32君に法律に詳しいなら説明してみろと罵倒。 放送法32君が放送法32条を但し書き部分まで説明。 成り済まし君は二の句が継げず、以来放送法に触れるのをやめる。← 論破確定 でも悔しいから、論破されてないふりして罵倒を繰り返している。← イマココ m9(^д^)プギャー |
|
No.107 |
|
|
No.108 |
>>107
106さんではありませんが、どなたか払っていないといいましたか? 視聴者は払うべきというのは基本だとおもいます。 しかし、未視聴者も払うべきと言うのは、非常に疑義のある慣習です。 ここで一から説明しても堂々巡りを繰り返しだけですので、過去スレをお読み下さい。 その上で、反対の意見をお持ちでしたら、是非お聞かせ下さい。 |
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No.109 |
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No.110 |
106です。
大変失礼しました。 支払わないでもいいという一連の書き込みはどういう理由からでしょうか? 教えていただけると幸いです。 |
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No.111 |
ごめんなさい107です。
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No.112 |
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No.113 | ||
No.114 |
>あなたの支払わない理由は何ですか?
回答→ 生活が苦しく支払いできないのです。 |
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No.115 |
111です。
大変申し訳ありません。 絡んでいるつもりは毛頭ありません。 何番という固定はできませんが、いままでの流れから言って放送法云々や支払い云々というやりとりからいって、恐らく私にレスを返してくださっている方は支払いの義務が生じないということをいっていると思います。それを頭の悪いわたしに噛み砕いて教えてくださいませんか。といっているだけです。 わからないのであれば結構です。所詮、こんな掲示板ですから、むきになっても仕方がありません。 |
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No.116 |
>>115
簡単に言えば法律上NHK受信料の支払い義務はないということ。 まして強制契約なんて論外ってこと。 NHK受信料は払うべきってあなたの価値観と法律が合致していないから 理解できないんでしょうね。 |
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No.117 | ||
No.118 |
>>116さん,>>117さん
ありがとうございます。二方とも疑問は感じているが受信料は払っているのですね。ご立派で頭がさがります。 二方とも84さんのレスが基本見解として承ります。 >NHKを見ない人間は契約NHK見ない方は契約をしなくても良い。 これは84で書いてある >放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。 この見解とどうつながるのか?よく理解できません。 頭の悪い人間にもわかるように噛み砕いて教えていただけると幸いです。 |
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No.119 |
ねっ?
釣られてるでしょ? |
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No.120 |
118です。
私が釣られているということですか?初心者なのでわかりません。どういう意味ですか。 |
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No.121 |
>>118
32条はただし書きがないと、受信設備を買った人はNHKと契約しなければならないという法律になります。 しかし、これでは民法の契約自由の原則に反するため、ただし書きで放送の受信を目的としない受信設備 であればNHKと契約する必要はないとなっています。 ただし書きがあることによおり非常にまっとうな法律になっていると思います。 あなたは民法の契約自由の原則に反してまで、NHKと契約しなければならないと考える根拠はどこにありますか? |
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No.122 |
>118
>二方とも疑問は感じているが受信料は払っているのですね。 は?そんな事どこにも書いて無いんだけど? >二方とも84さんのレスが基本見解として承ります。 は?承れなんて書いてないよ。 読んでわからないかったらレスくれと書いただけ。 |
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No.123 | ||
No.124 |
NHKはいつもあなたのパートナー |
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No.125 | ||
No.126 | ||
No.127 |
>>123
32条はただし書きがあるので特別法も一般法も気にせず、書いてある通りそのまま受け取れば良いと思います。 いろいろ難しく解釈しなければならなくなるのは、NHKの主張がおかしいからではないですか。 そもそもNHKがスクランブルをかければ議論にすらならない問題と思います。 |
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No.128 | ||
No.129 | ||
No.130 |
>>129
本来、契約は双方の意思が合致して初めて成立します。 ところが、32条本文では「協会の放送を受信できる受信機を設置した者」に契約を義務付けています。 これが、あなたの言われる特別法が民法に優先している条項ですよね? これを「違憲」と解釈する方もおられますが、少なくともこのスレでは異を唱えている方はおられませんよ。 特別に解釈を論じる必要がありますか? |
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No.131 |
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No.132 |
>129
>さきほども言いましたとおり、私のレスに返さなくて結構ですよ。 いえ、言わせてもらいます。 勝手な言い草ですね。 >質問のレスに質問で返されても困ります。 困ったのはこちらです。 否定する必要があるほど、嫌みたらしい妄想話を繰り広げられたので確認する意味で質問となりました。 自らが仕掛けたという認識はないんですか。呆れます。 >ただ、私も大体のことは知っているつもりですので。 頭が悪いというから、そのレベルに合わせて>84をまず紹介しました。 実際、頓珍漢な導入で面倒でした。本当に知っているなら余計な手間をかけさせないで下さい。 >私は121さんの質問に対しては一般法と特別法の関係で成り立たないのでは「契約の自由が成り立たないのでは?」と答えているつもりですが? >どのような答えを期待されていますか? は?あなた自身が>121さんの質問に対して、質問で返していますね? >どなたか書いておられましたが、特別法が一般法に優先するということはどう解釈すればいいのでしょうか? 質問のレスに質問(しかも他人の引用)で返されたら困るのではないのですか? 一旦レスします。 |
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No.133 |
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No.134 |
132はけんかがしたいだけか?それともきちがいか?
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No.135 |
絶対NHK見ない人っているの?
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No.136 |
◇ NHKは皆さんの受信料で運営されています。 ◇
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No.137 |
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No.138 |
>>133
>互いの見解の相違かと思います。 いやいや、あなたの見解はまだお聞きしていませんよ。 本文で規定した事の例外を定めるのが「但し書き」です。 本文で「NHKの放送を受信できる受信機を設置した者」は契約の義務を負うと規定されています。 その例外として、「放送の受信を目的としない受信機を設置した者」は契約の義務を負わないと「但し書き」で定められています。 「放送の受信を目的としない受信機を設置した者」とは何だとお考えですか? 私は、協会の放送の受信を目的としていない者(=民放の視聴のみを目的にしている者)と解釈しています。 「放送の受信を目的としない受信機を設置した者」に関して、あなたの見解をお聞かせ下さい。 |
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No.139 |
↑粘着質。
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No.140 |
↑無知・無教養の負け惜しみ。
受信料くらいでセコイ事考えるな |
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No.141 |
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No.142 |
↑ず~と貼りついているニート?
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No.143 |
No.141さん
お気遣いありがとうございます。 おかげでとばっちり食っちゃってますね(笑) >>107の時点でつまらない一人芝居が始まったと感づいていたのですが、わざと釣られてみました。 No.106さん、No.121さん、お疲れ様でした。 何かしらの考えが聞けるかと思いましたが、結局何も出てきませんでしたね。 やはり彼に考えなどはなく、受信料を支払う事が正義だと、かたくなに信じているだけのようです。 本質を理解した上で法律を守る事が大切なんですよ。 ロンパ沈黙くん! |
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No.144 |
↑一部訂正します。
本質を理解した上で足並みを揃える事が大切なんですよ。 相変わらずくん! |
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No.145 |
ロンパがでてきました。
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No.146 |
>143
お疲れ様でした。 >おかげでとばっちり食っちゃってますね(笑) いえ、蠅蚊レベルのレスですからw >何かしらの考えが聞けるかと思いましたが、結局何も出てきませんでしたね。 ですね。 私もこの機会に議論が深まるといいなと思ってレスしたのですが、既出レスの説明で済んでしまう 稚拙なレスでなんとも残念でした。 でも、32条の解釈がさらに明確に示せてよかったとは思います。 では、 |
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No.147 |
私のリスニングROOMのDIG-TVはPC-DiSPLAYとしてHDMI接続し
5.1CHステレオにつながっています。 空中線はつながっていません。 コンサートDVD、音楽鑑賞、音楽演奏、ゲーム、インターネットDLに使用しています。 You-Tubeもひんぱんに見ています(NHKがUPされていれば見ます) よってわが家は受信機は持っていますが「放送の受信を目的としない受信機を設置した者」 ですから契約はしていません。 |
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No.148 |
朝から自分にお疲れ様でした。だって。
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No.149 |
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No.150 |
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No.151 |
>空中線とはアンテナの事ですか?
そうです またNHKはYou-Tube経由で見ていますから32条但し書き対応TV環境です。 契約はしていません。 |
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No.152 |
中目黒の事件もそうだし、以前にあった官僚の殺害事件もあったので、我が家(マンション、もちろんモニター付き)は、基本的に来訪者(NHK、宅配)は、すべて無視することにしています。
宅配はくるとわかっていればその場で受け取りますが、それ以外は、必要ならば、届けをおいていきますから、それを確認してから呼ぶようにしています。 このようにしてから、むしろ、本物かわからない宅配業者を何の確認もしないで、ゲートを開ける人がいる事を不思議に感じます。 |
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No.153 |
150へ
いちいち反応ありがとう。反論って誰に言っているかわからないが、暇つぶしにちょうどいい。もう少し落ち着け。 |
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No.154 |
たしかに面白い。お疲れ様なんて、普通使わないしね。複数なんだったら変に勘繰られることやめたほうがいいでしょ。
でもこのお疲れ様はくせーな。 |
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No.155 |
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No.156 |
シコリナか?
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No.157 |
>>152
そうだよね。来訪も電話も一緒で,基本的に留守扱いにするのが安全だよね。 悪質な輩が多いから,これくらいしないと身を守れない。 いまどき,向こうから近づいてくる営業etc.なんて怪しいだけ。 |
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No.158 |
>>154
読解力のない猿は参加しなくていいからね |
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No.159 |
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No.160 |
猿がお疲れ様だとw
しかも自慢気に誤爆w ワロタw |
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No.161 |
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No.162 |
>>151
それはいけません! アンテナに繋がっていなければ32条が適用されないため、契約の義務が生じていない状態です。 アンテナと接続の上、正しい32条但し書き対応TV環境となられる事をお勧めします。 |
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No.163 |
>しかも自慢気に誤爆w
こいつは本気で誤爆といっているのか? |
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No.164 |
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No.165 |
スクランブル何でかけないんだ
さっさとかけてよ、お願いだから |
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No.166 |
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No.167 |
NHKはいつもあなたのパートナー
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No.168 |
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No.169 |
NHKの受信料は口座振替で。
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No.170 |
>[32条但し書き対応TV]
はヤマダ電機でおいくらぐらいでしょうか? |
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No.171 |
No.165 さん
スクランブルなんかかけたら NHK見てない方から32条を理由に受信料だまし取れないではないですか そんな事しませんあしからづ。 |
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No.172 |
本音が出たぞ、
この際だから堂々と悪徳企業の代表です、とでもニュースで発表しろ |
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No.173 |
受信料払わなくなって早10年
家を建てて引越してから払っていない 家を建てた時に受信料云々でたまたまネット上で 「NHK報道を考へる会」を知り 当時1000円の入会金を振り込み (因みに入会金のみでその後請求等は一切無し) 数日後に 「NHKの偏向報道に抗議し受信料を払いません」 といった内容のステッカーとともに 対NHK受信料徴収係の対応マニュアルを頂く とまぁこんな感じで現在も払ってませんが 垂れ流してる電波なのに何故金払わなきゃいけないのかワケ判らん いっそのことケーブルやwowowみたいに配信停止に出来る様にすりゃいいんじゃね? とか 最近感じてたりする。 でも知人のNHK職員曰く 「なんでNHK職員が受信料払わなきゃいかんのだ?未だに徴収に来た事すら無いぞ」 って笑われたんですがwww |
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No.174 |
給食費は払っておられるのですか?
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No.175 |
あなたは何言ってんの?
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No.176 |
簡単な質問だと思うのですが?Yes or No ですよ。理解できないの?
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No.177 |
>>174
JAFに加入して年会費を支払われていますか? |
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No.178 |
加入して年会費も払っておりますw
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No.179 |
>>178
収入に対して、支出が少ないため、JAFではお金が余って問題になっているそうです。 利益を出してはいけない組織なので・・・ でも、JAFに救護を頼んだら、ビックリするくらい安いですよね? 公共事業はこうでなくてはいけませんよね! でも、お金が余って困っているそうです。 集めた会費を無駄に使うような事はしていないから、余ってしまうんでしょうね。 公共事業はこうでなくてはいけませんよね! ご回答ありがとうございました。 |
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No.180 |
わが協会も受信料7000億円もあり、お金が余って困っているので、集めた会費を無駄に使うような事はないように職員給与+大相撲+韓国ドラマにばらまいています。
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No.181 |
悪徳、悪質企業の代表だ
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No.182 |
説得力がない。
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No.183 |
逆マネーロンダリング。
>税金や受信料がNHKを介して職員の高額給与+大相撲+韓国ドラマに使われ・・・。 それぞれ、職員給与は買春をはじめとする犯罪行為に、相撲協会からは賭博や八百長を通じ暴 力団へ、韓国に渡った金は反日運動の資金など汚い金に変貌致します。 |
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No.184 |
* NHKは皆さんの受信料で運営されています。*
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No.185 |
実質的に任意で払うことになっていて
法律で払うことが完全には義務化されていない。 法的な根拠がないとお金取れないけど かといって法律作るからには 万人が納得するような法律じゃないと通らない。 大半の人はべつにハイビジョンで見たいと思ってないし youtubeで小さい画面で悪い画像でも良いと思ってるから 払いたい人って少ない。 だから万人が納得する法律作るのも難しい。 技術的にエンコードして見れないようにしても 誰かがダウンロードしてyoutubeにアップされてしまったら終わり。 NHKってどうするんだろうな。 |
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No.186 |
現在でも6,800億円収入有るのでべつに~ だね。
:youtubeにアップ・・ 気にしません、繰越金もいっぱいあるし 「金持ちケンカせず」です。 |
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No.187 |
↑ そう? ケンカしてるように見えるけど。
http://www.asahi.com/national/update/1116/TKY201011160455.html ---引用 NHK、一般世帯の提訴も視野に 受信契約拒否で初 2010年11月16日22時56分 NHKは16日、受信契約の求めに応じない東京都内の5世帯に対し、対応する窓口を通常の営業センターから、受信料特別対策センターに変更する通知を送ったと発表した。今後も契約に応じてもらえない場合は、民事訴訟を起こすとしている。契約を巡って訴訟の可能性も含んだ対応は、これまで事業所に限っていたが、初めて一般世帯に広げたという。 NHKによると、5世帯に対しては2005年4月から今年10月にかけて平均18回訪問し、契約を説得してきたが「通常の対応では進展が望めない」と判断。訴訟を視野に入れた窓口変更に踏み切った。放送法でテレビなど受信機器がある世帯は、NHKと受信契約を結ぶ義務がある。対象の5世帯についてNHKは「テレビがあると確信している」としている。 また同日、受信料を滞納している15都道府県の契約者27人に対し、財産を差し押さえる強制執行の予告通知を送ったことも発表した。予告通知は5月に続き2回目。5月の初回は8人に通知し、うち1人が支払いに応じなかったため、強制執行を実施した。 ---引用終 |
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No.188 |
ここで能書きをたれているところにいったら素直に払うんだろうな。
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No.189 |
確かに未契約そのものを訴えるといっていますね。
仮に敗訴したとしても、民法には不遡及の原則があるので、未来に向けての契約締結を命じられるだけの事だと思いますが… 但し書きで対抗されるのを承知の上で、訴えを起こせるとも思えませんので、これで応じなければ訴えは取り下げるでしょう。 地デジ化による解約の補填が目的なのは見え見えですね。 |
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No.190 |
ずーとここでエキサイトしていた奴どっかいっちゃった?
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No.191 |
>確かに未契約そのものを訴えるといっていますね。
単なる脅しだよ。 実家にはTVが設置してあるが、今は誰も住んでいない。 解約を申請したら、TVがあるなら解約はできないとゴネタ。 受信料は「番組視聴の対価ではない」というのがNHKの主張だ。 「空家の誰から受信料をとるのか。」と主張して解約を認めさせたが、 TVがあるだけで契約が必要という論理はNHKの勝手なご都合主義。 |
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No.192 |
NHK職員が来ても居留守するので、我が家にテレビがあるかどうかは未来永劫家族以外は知りません。
受信機があるかどうか分からない家は残念ながら訴える事が出来ませんね。 反社会的な組織であるNHKに正義かざして訴えられる人は本当に可哀相です。 |
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No.193 |
NHKも暇だよな
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No.194 |
ひまなNHKです、
寝ていても庶民から自動振り込みで6,800億円収入が 入るので暇ですから訴訟でもやります。 |
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No.195 |
日本否定協会。すでに放送法に違反しています。
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No.196 |
今日、阿修羅の掲示板でNHK解約の手続きの見本が出てました。
そのとおりにハガキで解約申し込みました。 くたばれ! ごみHK |
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No.197 |
- NHKはいつもあなたのパートナー
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No.198 |
所詮、こんな掲示板でNHKの批判ばかりしている奴は実社会でも駄目な輩。
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No.199 |
物事の本質が理解できない。
他人の意思を尊重する事を知らない。 自分は全て正しいと勘違いしている。 罵ることしかできなくなって久しい。 ような人よりは、うまくやって行けてると思う。 |
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No.200 |
NHK職員を名乗るものが契約がまだ済んでいないので来ましたと来るんだけど、
それでなにしに来たのかいつも話が分かりません。 きっと受信機ありきで話をするからなのかも。 きっと契約をとりに営業に来てるっぽいんだけど、肝腎なところを説明しないでそういえば話が通ると思ってる節が怠慢でしかないし、 まず家に受信機があるのかどうかの確認をとれてはじめて訪問だろうに。 そもそも訪問している家はなんて名前のお宅なのかも知らないんじゃないの? 未契約の住所の資料を片手にやってることはオレオレ詐欺とかわらんなあ。 |