盛り上がっているようなので、part2作りました。
引き続き、お願いします。
※前スレのスレ主さまのコメントをそのまま転載します。
前スレ:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/22620/
引っ越し以来、ケ−ブルテレビの契約をしました。確かNHKの受信料セットのコ−スが
あり、払っているのもとばかり思っていたら、請求書が・・??
ケ−ブルに確認したら、払ってないとのこと。アレ。。
でも、何か腹が立ってきました。NHKなんてほとんど見ないのに、何で払わなきゃなんないの?
受信料不正に使っている話の発覚以来、何十万世帯も延滞者が出てるみたいだし。
でも、このままほっといて、積み重なる延滞料金見るのも気分悪いし・・
皆さんは、どうしていますか?
[スレ作成日時]2011-02-03 17:13:38
NHKの受信料払っていますか part2
121:
匿名さん
[2011-02-11 19:17:09]
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122:
匿名
[2011-02-11 19:31:10]
>118
>二方とも疑問は感じているが受信料は払っているのですね。 は?そんな事どこにも書いて無いんだけど? >二方とも84さんのレスが基本見解として承ります。 は?承れなんて書いてないよ。 読んでわからないかったらレスくれと書いただけ。 |
123:
匿名さん
[2011-02-11 19:37:26]
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124:
匿名さん
[2011-02-11 19:47:52]
NHKはいつもあなたのパートナー |
125:
匿名
[2011-02-11 19:50:59]
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126:
匿名さん
[2011-02-11 20:10:12]
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127:
匿名さん
[2011-02-11 20:11:14]
>>123
32条はただし書きがあるので特別法も一般法も気にせず、書いてある通りそのまま受け取れば良いと思います。 いろいろ難しく解釈しなければならなくなるのは、NHKの主張がおかしいからではないですか。 そもそもNHKがスクランブルをかければ議論にすらならない問題と思います。 |
128:
匿名
[2011-02-11 20:12:03]
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129:
匿名さん
[2011-02-11 20:25:12]
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130:
匿名さん
[2011-02-11 20:53:57]
>>129
本来、契約は双方の意思が合致して初めて成立します。 ところが、32条本文では「協会の放送を受信できる受信機を設置した者」に契約を義務付けています。 これが、あなたの言われる特別法が民法に優先している条項ですよね? これを「違憲」と解釈する方もおられますが、少なくともこのスレでは異を唱えている方はおられませんよ。 特別に解釈を論じる必要がありますか? |
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131:
匿名さん
[2011-02-11 21:07:41]
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132:
匿名
[2011-02-11 21:18:31]
>129
>さきほども言いましたとおり、私のレスに返さなくて結構ですよ。 いえ、言わせてもらいます。 勝手な言い草ですね。 >質問のレスに質問で返されても困ります。 困ったのはこちらです。 否定する必要があるほど、嫌みたらしい妄想話を繰り広げられたので確認する意味で質問となりました。 自らが仕掛けたという認識はないんですか。呆れます。 >ただ、私も大体のことは知っているつもりですので。 頭が悪いというから、そのレベルに合わせて>84をまず紹介しました。 実際、頓珍漢な導入で面倒でした。本当に知っているなら余計な手間をかけさせないで下さい。 >私は121さんの質問に対しては一般法と特別法の関係で成り立たないのでは「契約の自由が成り立たないのでは?」と答えているつもりですが? >どのような答えを期待されていますか? は?あなた自身が>121さんの質問に対して、質問で返していますね? >どなたか書いておられましたが、特別法が一般法に優先するということはどう解釈すればいいのでしょうか? 質問のレスに質問(しかも他人の引用)で返されたら困るのではないのですか? 一旦レスします。 |
133:
匿名さん
[2011-02-11 21:25:14]
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134:
匿名さん
[2011-02-11 21:28:35]
132はけんかがしたいだけか?それともきちがいか?
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135:
匿名さん
[2011-02-11 21:29:18]
絶対NHK見ない人っているの?
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136:
匿名さん
[2011-02-11 21:31:33]
◇ NHKは皆さんの受信料で運営されています。 ◇
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137:
匿名さん
[2011-02-11 21:44:29]
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138:
匿名さん
[2011-02-11 21:57:10]
>>133
>互いの見解の相違かと思います。 いやいや、あなたの見解はまだお聞きしていませんよ。 本文で規定した事の例外を定めるのが「但し書き」です。 本文で「NHKの放送を受信できる受信機を設置した者」は契約の義務を負うと規定されています。 その例外として、「放送の受信を目的としない受信機を設置した者」は契約の義務を負わないと「但し書き」で定められています。 「放送の受信を目的としない受信機を設置した者」とは何だとお考えですか? 私は、協会の放送の受信を目的としていない者(=民放の視聴のみを目的にしている者)と解釈しています。 「放送の受信を目的としない受信機を設置した者」に関して、あなたの見解をお聞かせ下さい。 |
139:
匿名さん
[2011-02-11 22:25:18]
↑粘着質。
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140:
匿名さん
[2011-02-11 22:32:41]
↑無知・無教養の負け惜しみ。
受信料くらいでセコイ事考えるな |
32条はただし書きがないと、受信設備を買った人はNHKと契約しなければならないという法律になります。
しかし、これでは民法の契約自由の原則に反するため、ただし書きで放送の受信を目的としない受信設備
であればNHKと契約する必要はないとなっています。
ただし書きがあることによおり非常にまっとうな法律になっていると思います。
あなたは民法の契約自由の原則に反してまで、NHKと契約しなければならないと考える根拠はどこにありますか?